公務執行妨害罪

公務執行妨害罪

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪は、公務員によって執行される職務の円滑を保護するため定められた罪です。公務員個人を特別に保護する趣旨の規定ではありません。

「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をさします。

「職務」とは、広く公務員が取り扱う各種各様の事務の全てが含まれます。この職務は、適法なものであることが必要です。

「暴行」には、公務員の身体に加えられたものに限られず、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使であればあたります。

事例

Aさんは、某区内の路上で覚せい剤を売っているBさんに声をかけ、覚せい剤を購入しようとしていました。
そこにパトロール中の警察官が通りかかり、AさんとBさんを不審に思った警察官が職務質問をしました。
突然警察から声をかけられたAさんは、慌てて持っていた覚せい剤を入れるアンプルを警察官の面前で粉々に破壊しました。
また同時に、逃げる隙を作るため、警察官に向かって石を投げましたが、当たりませんでした。
これらのAさんの行為は、公務執行妨害罪に当たるでしょうか?

(解説)

警察官が「公務員」にあたること、覚せい剤売買が疑われる不審なAさん・Bさんに職務質問をしたことが適法な「職務」にあたることについては、問題ないでしょう。

問題となるのは、Aさんがアンプルを警察官の面前で破壊した、当たらなかったけれども警察官に向かって石を投げたといった行為が、「暴行」にあたるかです。

公務員の身体に対して直接加えられた行為だけでなく、物に対する暴行であっても間接的に公務員に向けられた行為であれば、公務執行妨害罪における「暴行」にあたることがあります。

暴行の程度としては、公務の執行を妨げるに足りる程度であればよく、実際に公務の執行を妨害するという結果が生じたことまでは必要とされていません。

このように考えられているのは、法律は、「公務を円滑に執行する」という利益を守るために、公務執行妨害行為を禁止し刑罰を定めたのだと。

今回のケースで、Aさんは警察官の面前でアンプルを粉々に破壊し、警察官に石を投げていますが、これらの行為はいずれも公務執行妨害に当たると解されています。

なぜなら、アンプルを破壊したり石を投げる行為は、直接公務員に向けられた行為とはいえなくとも、間接的には公務員に向けられた行為で、公務の円滑な執行を妨げる行為であるといえるからです。

公務執行妨害事件における弁護活動

1 早期の身柄開放活動

罪証隠滅や逃亡のおそれが認められると、逮捕・勾留されてしまいます。

そこで、弁護士は、罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。

2 公務の適法性を争う

執行の円滑が妨げられた公務が違法なものであった場合、公務執行妨害罪は成立しません。

公務執行妨害罪に問われていても、問題となっている公務が違法なものである可能性があれば、弁護士は、その公務の適法性について慎重に検討し、違法と考えられるのであれば公務執行妨害罪は成立しないと主張していきます。

3 情状弁護

被疑者・被告人の方に有利な事情に関する証拠収集・主張し、寛大な刑事処分(不起訴処分、略式処分、執行猶予付き判決など)を目指して活動を行います。

公務執行罪のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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