神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区に住むAは、横浜市瀬谷区内の高校に通う高校2年生です。
Aは、自身の誕生日にバイクの運転免許(普通二輪免許)を取得し、それ以来友人15人と横浜市内をバイクで走行し続けていました。
ある日、いつものように友人らと横浜市瀬谷区内の公道をバイクで集団暴走していたところ、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署のパトカーに制止するよう呼びかけましたが、止まりませんでした。
しかし、瀬谷警察署の別のパトカーの応援も駆けつけ、Aを含む数名の少年が道路交通法違反で現行犯逮捕されました。

Aは、逮捕された2日後に裁判所に連行されて勾留質問を行われましたが、その際に勾留決定と併せて接見禁止の決定が下されました。
Aの両親は、逮捕から数日経ったにもかかわらず息子であるAに会えないと聞き、少年事件の経験豊富な弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【共同危険行為について】

現在は少なくなってきていると言われていますが、街中で集団暴走をする車やバイクを見かけることがあるかもしれません。
一般的な集団暴走にみられる法律違反には、下記のようなものが考えられます。

共同危険行為の禁止違反(道路交通法68条)
・消音器不備車両の運転の禁止違反(道路交通法71条の2)
・騒音運転等の禁止違反(道路交通法71条5号の3)
・整備不良車両運転の禁止違反(道路交通法62条等)
・無免許運転の禁止違反(道路交通法117条の2の2)

このうち、共同危険行為については「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
なお、道路交通法上バイクも自動車として扱われます。(自動車の定義については道路交通法2条1項9号)
この法律に反して共同危険行為をした場合、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せされる可能性があります。(道路交通法117条の3)

【接見禁止解除を求めて弁護士へ】

逮捕・勾留されている被疑者・被告人であっても、警察官等の立会いの下、原則外にいる人は面会をすることが出来ます。
しかし、捜査機関は必要に応じて裁判所に接見禁止の決定を求めます。
接見禁止とは、警察署の留置場や拘置所に拘束されている被疑者・被告人に対して、弁護士以外の者との接触を禁止する決定です。
この接見禁止は否認事件や共犯者がいる事件、暴力団関係の事件においてつく場合が多いです。
弁護士以外の者ですので、たとえご家族であっても、面会することは出来ません。
ケースのような少年事件であっても、接見禁止の決定が下される場合はございます。

逮捕・勾留されている人にとって、面会が出来ないことは精神的な支えを失うことになるでしょう。
とりわけ少年にとっては、少年自身にとってもご家族にとっても、精神の安定や今後の生活についての話し合い等、面会が必要というケースは少なくないはずです。
一度接見禁止が付いた場合に面会を希望される場合は、接見禁止の解除を求める弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除、あるいはご家族などの事件に関係していない人に限定した接見禁止の一部解除などの申請を積極的に行います。
とりわけ少年にとっては、少年自身の更生を促すためにもご家族の方による面会が必要不可欠です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、お子さんが共同危険行為で逮捕され、接見禁止決定が付いてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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