Archive for the ‘少年事件’ Category
未成年者が特殊詐欺で出し子
未成年者が特殊詐欺で出し子
20歳未満の未成年者のお子さんが特殊詐欺事件でいわゆる出し子の役割をしていた場合の手続きの流れや弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の高校に通う高校生です。(未成年者)
Aは、同級生である横浜市戸塚区在住のXから「先輩から誘われたバイトで、楽なのに1万円貰えるぞ」と誘われました。
お金が欲しいと考えたAは、Xの先輩の指示に従い、受け取ったキャッシュカードを持って横浜市戸塚区内の銀行にあるATMへ行き、予めメモを受け取っていた暗証番号を入力してキャッシュカードの残金全額を下ろしました。
そして下ろした金を封筒に入れ、指定された住所に普通郵便で郵送しました。
その後もAは金儲けのため、上記の行為を4回に亘り繰り返しました。
後日、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを特殊詐欺の出し子をしたことを理由に通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【詐欺罪について】
詐欺罪に当たる行為とは、①加害者が被害者を騙すことにより(欺罔行為)、②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が加害者に金品を渡したり財産上の利益を与えたりする行為があって(財物の交付)、④①~③に因果関係が認められた場合に成立する犯罪です。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【特殊詐欺とは】
上述しましたとおり、詐欺罪は相手を騙してお金等を交付させる行為です。
その為、被害者と加害者の間で面識がある場合が考えられます。
しかし、近年報道されている振り込め詐欺等の事件では、面識のない不特定多数の者に対して連絡を取り、錯誤に陥った者や錯誤に陥る可能性のある者を対象に詐欺行為をはたらくケースが見られます。
これらの事件を特殊詐欺と呼び、各都道府県の警察署や警察庁は注意を呼び掛けています。
この特殊詐欺事件は一人で全て行う事件は少なく、大抵は「架け子」「受け子」「出し子」と言った役割分担がなされています。
ケースについては、仲間からキャッシュカードを受取り、それを利用して現金を出しているだけなので、一見すると詐欺罪には問えないように思えますが、特殊詐欺に計画段階から加担していたり、キャッシュカードが特殊詐欺によって得られたものである、あるいは何らかの不正な手段で受け取ったキャッシュカードであるという認識があれば、特殊詐欺の共犯者として罪に問われる可能性があります。
そして、特殊詐欺は上記のような性質上、お金に困っている若者などに声をかけて利用される場合が多く、主犯格は捕まらず受け子や出し子をしただけの若年層が逮捕される場合が少なくありません。
【少年でも逮捕される】
少年法上の少年とは、20歳未満の男女を指します。
少年は、手続き上成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
しかし、捜査段階では成人と同じ手続きがとられる場合が少なくありません。(勾留に代わる観護措置等、一部例外はあります。)
そのため、捜査に必要であると捜査機関・裁判所が判断した場合、たとえ少年であっても逮捕され、勾留される場合があるのです。
とりわけ特殊詐欺の出し子などであれば、共犯者が他にいることから、共犯者同士の口裏合わせ等による証拠の隠滅が考えられるため、逮捕・勾留され、接見禁止が付くことも考えられます。
神奈川県横浜市戸塚区内にて、少年である未成年のお子さんが特殊詐欺の出し子をしたっことで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
神奈川県横浜市中区の強制わいせつ事件
神奈川県横浜市中区の強制わいせつ事件
接吻行為が強制わいせつ罪に当たるのか、お子さんが強制わいせつ罪に問われている際に学校に連絡が行くのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内の高校に通う高校生です。
ある日Aが横浜市中区内にある公園を散歩していたところ、好みのタイプの女性V(横浜市中区在住)を目撃しました。
AはVに対して声掛けをするいわゆるナンパ行為をしましたが、Vは相手にしませんでした。
その際Aは、突然Vに対してキスをして、すぐにその場を離れました。
Vからの被害届を受理した横浜水上警察署の警察官は、捜査の結果Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
その後、弁護士による早期の身柄解放の結果Aは釈放されましたが、Aの両親は、Aの高校に事件についての連絡が行くことを心配しています。
(フィクションです。)
【キスをして強制わいせつ?】
強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースについて見ると、「暴行又は脅迫を用いて」いるのかについては疑問が生じるかもしれません。
これについて、強制わいせつ罪の場合は被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行であれば足りると考えられていて、それによると被害者の隙をついてわいせつ行為を行なうことも含まれます。
また、強制わいせつ罪の言う「わいせつな行為」には、陰部や女性の乳房を揉むような行為、下着のうえから臀部(お尻)をなでる行為等の他に、ケースのようなキスをする行為もわいせつな行為として強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
なお、成人の強制わいせつ事件の場合、強制わいせつ罪の法定刑が「六月以上十年以下の懲役」しか用意されていませんので、弁護活動などが無かった場合は公判請求されて裁判になる可能性が極めて高いです。
また、少年の強制わいせつ事件の場合、事件の状況や回数、少年の生活環境などを検討した結果、観護措置決定が下されて鑑別が行われる可能性があります。
【学校への連絡について】
中学生、高校生のお子さんが強制わいせつなどの少年事件を起こした場合に保護者の方がご不安に思われる点の一つに事件の内容が学校に連絡されるか否かということがあるでしょう。
まず、学校に連絡が行くタイミングとしては、①捜査機関が捜査に必要と判断した場合、②学校・警察相互連絡協定に基づく場合、③家庭裁判所の調査官が学校照会をかけた場合などが考えられます。
例えば、学校内で発生した少年事件であれば、①の理由で捜査機関は学校に連絡する可能性が高いでしょう。
また、学外の事件で捜査に直接関係がない場合であっても、②の制度から(公立の中学校・高校を中心に)警察官から学校に連絡が行く場合が少なくありません。
これは、少年の再犯防止や健全育成のために行われているそうです。
その他、③の理由として、少年事件が家庭裁判所に送致された後、少年が事件前後でどのような生活を送っていたのかを確認する必要がある場合に行われます。
少年事件について学校に連絡が行くことによるメリットもありますが、少年にとって不利益になる場合も少なくありません。
そのため弁護士は、少年事件についての連絡が学校に行かないような対応を講じる必要があります。
例えば、学校へ連絡をすることによるデメリットを主張するほか、学校以外の第三者に評価を受ける方法について検討します。
また、実際に学校に連絡が行ってしまった場合でも、弁護士が直接学校に連絡して補足説明や状況報告を行うことで学内での不利益を可能な限り取り除く活動が考えられます。
神奈川県横浜市中区にてお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい、学校に連絡が行くことに懸念を抱いている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談してみてはいかがでしょうか。
初回のご相談は無料です。(事務所にご来所して頂いてからのご相談となります。)
ご予約は:0120-631-881まで。
神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件
神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件
走行中の列車に投石をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aは、川崎市川崎区内の塾に通っているのですが、塾内で同級生らから嫌がらせ行為を受けていて、ストレスが溜まっていました。
そこで、Aはストレスを解消させるために、川崎市川崎区内の鉄道敷地内に立ち入り、レールのわきに敷き詰められているバラスト(レール等を支えるための石)をいくつか拾ってレールを離れ、その直後に走ってきた列車に向かってバラストを投げつけました。
投石の被害を受けた列車は緊急停止したため、Aはそれを見て興奮しつつ、投石した現場から逃走しました。
後日、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aを投石したことにより通常逮捕しました。
突然警察官が自宅に来てAの衣類等を押収したうえで、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、自分の子どもが突然逮捕されてしまい、警察官からも何も説明を受けていなかったため、弁護士に初回接見を依頼してはじめて、子どもが投石したという事実を知りました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【走行中の列車に投石した場合の罪】
ご案内のとおり、走行中の列車に投石することは、人を死傷させる可能性が高い極めて危険な行為です。
投石をした場合に問題となる罪には、下記のようなものがあります。
①器物損壊罪
走行中の列車に投石をした場合、列車の側面や窓ガラスを傷つけたり割ったりする可能性があります。
投石と列車についた傷との因果関係が認められれば器物損壊罪が適用されます。
刑法251条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
②往来危険罪
公共交通機関である列車や、その標識などを損壊するなどの方法により列車の往来を妨害した場合、往来危険罪が適用されます。
投石した場合、列車を危険にさらして列車の往来を妨害する行為であると考えられますので、往来危険罪が適用される可能性が高いです。
刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
③傷害罪
傷害罪は故意犯なので、暴行の意思をもって傷害を生じた場合に適用される罪です。
しかし、列車に投石することで運転手や乗客乗員が窓ガラスを破損するなどして怪我をさせることが想像できてなお投石をして危険をおかした場合、未必の故意が認められる可能性があります。
そうすると、傷害罪が適用されます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【観護措置回避を求めて弁護士へ】
ケースの場合には17歳の高校3年生ですので、少年事件として扱われます。
少年事件では、捜査の終了後(身柄拘束をされた場合は勾留期間の終了後)に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では審判不開始というケースもありますが、通常は審判が行われて少年に保護処分が必要か否かを判断します。
その際、審判を円滑に進めるため、必要に応じて少年に観護措置を行います。
観護措置は在宅で行うことも出来ますが、大抵は少年鑑別所に送致され、観察や検査を受けることになります。
実際に観護措置を行うメリットも多々ありますが、身柄を拘束されるという性質上デメリットも生じることも少なくありません。
とりわけケースのように高校3年生の場合は、その後の人生の選択にも大きな影響を与えます。
神奈川県川崎市川崎区にて、お子さんが投石をしたことで警察官に逮捕され、観護措置決定回避を求める付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避の見通し等についてご説明致します。
神奈川県横浜市中区の恐喝事件
神奈川県横浜市中区の恐喝事件
少年が未成年であることを告げずに金銭を受領して性交渉をした後、自分が未成年者であることを告げて口止め料として金を巻き上げるという恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある学校に通う17歳です。
ある日、Aは友人のXらから金儲けのために手助けをしてくれと言われました。
そこでAはXらの提案に乗り、横浜市中区にて通りすがりのサラリーマンVに「3万でどう」と言ってVと一緒に横浜市中区のホテルに行き、現金3万円を受け取って性交渉をしました。
その後、Vに対して「私17歳だよ。ニュースとかになってるけどわかってる?警察にばれたら人生終わりだよ。」と言い、友人のXらと合流してVに50万円払うように要求し、近くのATMで30万円を引き出させてそれを受け取ったうえ、来月末までに20万円払わなければ横浜市中区を管轄する加賀町警察署に連絡するぞと言いました。
怖くなったVが加賀町警察署の警察官に相談をしたことから事件が発覚し、AとXらは恐喝罪で逮捕されました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に対し、少年が恐喝事件を起こした場合の手続きの流れについて質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【恐喝罪について】
ケースのAはXらの指示に従い、Vを脅して30万円を受け取り、更に20万円を受け取ろうとしていました。
これは恐喝行為と呼ばれ、恐喝罪及び恐喝未遂罪にあたります。
恐喝罪の条文と法定刑は下記のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
【未成年のお子さんが事件を起こしたらどうなるか】
通常、成人が事件を起こした場合には逮捕・勾留されるか、在宅で捜査が進められ、最終的に検察官が起訴するか否かの判断を下します。
とりわけ今回は共犯者がいる恐喝事件ですので、在宅で捜査をしてしまうと共犯者同士が口裏合わせをして罪を免れる可能性が高いことから、逮捕・勾留される可能性が極めて高いと考えられます。
ケースの場合、18歳未満の少年(少年法では男性・女性を問わず少年として呼称されます。)が犯した罪ですが、成人の場合と同様に逮捕・勾留される可能性があります。
しかし、少年事件では勾留期間満了とともに必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所では少年を調査して処分を下しますが、調査に際して必要だと判断した場合、少年を少年鑑別所に送致して鑑別を行います。
鑑別とは、「医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に盈虚を及ぼした資質条及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すこと」です。(法務省HP引用)
逮捕された後、勾留は1件につき最大20日行われ、鑑別は通常28日間行われるため、少年事件で身柄を拘束された場合には1カ月半ほどご自宅には帰れない、という可能性があります。
最終的に、裁判官は少年の調査を行った調査官が収集した資料や処遇意見(少年院送致相当、保護観察相当など)をふまえ、少年の審判を不開始にするか、審判を開いて少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・不処分・都道府県知事又は児童相談所長送致などの処分を決めます。
また、事件の内容や少年の性格を判断した上で、少年事件としての手続きではなく成人の刑事事件としての手続きが妥当であると判断した場合、検察官送致(俗に言う逆送致)を行います。
※16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、原則として逆送致されます。
横浜市中区にて、未成年のお子さんが恐喝事件を起こしてしまったものの少年事件の手続きが分からないという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き(有料)、接見報告にてより詳しい少年事件の手続きの流れや今後の見通しなどについてご説明致します。
神奈川県鎌倉市で子どもが落書き
神奈川県鎌倉市で子どもが落書き
お子さんが神社仏閣などの建造物や展示品に落書きをした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の高校に通う高校生です。
Aは高校の友人らとともに、鎌倉市内の神社仏閣の御神殿や社務所、仏像などに塗料で落書きをして遊んでいました。
被害を受けた神社仏閣の責任者が鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署に建造物等損壊罪や器物損壊罪の被害届を提出しました。
鎌倉警察署の警察官が捜査をした結果、監視カメラの映像などからAらによる落書きであるとして捜査を開始しました。
Aの家族は、刑事事件・少年事件専門の弁護士に、落書きをした場合にどのような罪に当たるのか、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【落書きをした場合に問題となる罪】
落書きは、子どもの頃に悪いことだと分かってい乍らついやってしまうイタズラの一つと言えるでしょう。
しかし、落書き法律に違反する可能性が高いため、気を付けなければいけません。
実際に落書きをした場合にはどのような罪に問われるのか、下記でご紹介します。
①器物損壊罪
仏像などを破壊した場合については、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「損壊」というと破壊する行為等を連想しがちですが、器物損壊罪のいう損壊は「物の効用を害する行為を指す」と解されています。
②建造物等損壊罪
ケースの中で、Aは神社の社務所などに落書きをしています。
社務所のような建造物などに落書きをした場合、建造物等損壊罪が適用される可能性があります。
建造物等損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物とは家屋やそれに類似する建物を指します。
人が住んでいる家などはもちろんのこと、ケースのような人が住んでいない社務所のような建物であっても建造物等損壊罪が適用されます。
なお、損壊の定義については①の器物損壊罪と同様です。
①の器物損壊罪の法定刑が「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ですが、建造物等損壊罪は「五年以下の懲役」のみという重い刑罰が用意されています。
③軽犯罪法違反
落書きの程度が比較的軽い場合などは、①②ではなく軽犯罪法で処罰を受ける可能性があります。
軽犯罪法1条33号 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者。
軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」となっているため、刑務所に30日未満入るか1,000円以上1万円未満のお金を納付するという刑罰を受けます。
軽犯罪法という名称ですが、軽犯罪法違反も当然違法行為であり、軽犯罪法違反で刑罰を受けた場合にはいわゆる前科として扱われます。
④文化財保護法違反
ケースでAが落書きをした対象(仏像など)が歴史的建造物だった場合、あるいは天然記念物などだった場合には、文化財保護法に違反する可能性があります。
条文は下記のとおりです。
文化財保護法196条1項 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
※落書きの対象によっては、威力業務妨害罪や各都道府県の条例により処罰を受ける可能性もあります。
【子どもの軽いイタズラでも弁護士へ】
上記のとおり、子どもがやったイタズラであっても、犯罪が成立してしまいます。
少年事件の場合、通常は法律に則った刑罰を受けるというわけではありませんが、少年審判が開かれて少年院送致や保護観察処分といった保護処分がなされます。
神奈川県鎌倉市にて未成年であるお子さんがイタズラで落書きをしてしまい、警察官が自宅に来た場合、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談に来られては如何でしょうか。
※無料相談を受ける場合、予約が必要です。
ご予約の受付は0120-631-881まで。
神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員(19歳)です。
Aは、会社の同僚である川崎市麻生区在住のXとSNSを通じて知り合いになりました。
ある日、AがXの部屋で遊んでいたところ、突如Xから「これが何かわかる?」と聞かれ、錠剤のような物を見せられました。
Aが分からないと答えたところ、ストレス解消のための薬だから使ってみないかと言われました。
Aは、違法な物の可能性があると考えたものの、Xとの関係が悪くなることを恐れ、その錠剤を受け取りました。
Aとしては危険なものに手を出したくないと考えたので家に帰ってトイレに流そうと考えましたが、その錠剤をもって家に帰っている最中、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官がAを職務質問し、併せて所持品検査をした際、錠剤が発見されました。
鑑定の結果、錠剤は危険ドラッグであった為、19歳のAは薬機法違反で現行犯逮捕されました。
Aが危険ドラッグを所持していたことで逮捕されたと聞いたAの家族は、危険ドラッグを所持していただけでも罪になるのか、勾留に代わる観護措置とは何か、初回接見に行った少年事件を専門とする弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグは、巷で「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」などと呼ばれているものですが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称・薬機法)で規制されている薬物です。
危険ドラッグは覚せい剤や麻薬などとして使用等が禁止されているものと同様の成分が含まれていて、化学式を少し変化させることで法律の網をかいくぐる薬物として流通していましたが、今日では法改正により包括的に規制するようになりました。
この危険ドラッグは、薬機法により使用や製造、輸出入はもとより、所持することも禁止されています。
薬機法76条の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
よって、ケースのAは危険ドラッグを所持していることで薬機法に違反することになります。
【勾留に代わる観護措置について】
Aは、19歳なので少年法の定める少年に当たります。
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件と同様の取り扱いがなされることが一般的です。
そのため、逮捕された後に「勾留」の手続きがなされた場合、10日間の勾留期間に加えて一度の延長が認められるため、最大で20日間、警察署の留置施設にて身体拘束がなされます。
ただし、少年事件では、この勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」という手続きをとることができます。
勾留に代わる観護措置は、本来家庭裁判所に送致された後に行われる観護措置の手続きを行うことができるという制度で、少年鑑別所にて身柄を送致されて少年の鑑別が行われます。
勾留に代わる観護措置は10日間のみで、延長が認められていません。
勾留と勾留に代わる観護措置との違いとしては、例えば身柄の拘束期間が短い点や、一般面会(弁護士以外の方による面会)の禁止がない点のほか、留置施設に比べて比較的自由な部分が多いという点等が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市麻生区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことで薬機法違反で逮捕されたという方がおられましたら、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士が接見に行った後、勾留に代わる観護措置など少年事件特有の制度や今後の見通しなどについてご説明致します。
神奈川県相模原市緑区の置き石事件
神奈川県相模原市緑区の置き石事件
置き石事件を起こした場合の罪と、少年院に送致されるまでの手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市内の高校に通う3年生(17歳)です。
Aは大学受験へのプレッシャーや保護者の厳しい教育により、ストレスを感じていました。
そんなある日、テレビで置き石事件が発生して犯人を捜しているというニュースを見て、置き石という行為に興味を持ちました。
そこでAは相模原市緑区内の鉄道会社の敷地に侵入し、列車が走行する線路に石を置き、物陰からどうなるのかを観察しました。
その際、近所に住むXがAの行動を不審に思い、警察署に通報していました。
結局、列車は通過したものの置き石は弾き飛ばされ、列車の運行に支障を来すことはありませんでした。
通報を受けて駆けつけた、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、付近にいたAを見つけてAに何をしていたのか問いただしたところ、置き石をしたことを認めたため、警察官はAを逮捕しました。
Aの家族はAが逮捕されたと聞き、置き石をしたことでどのような罪に問われるのか、少年院に送致されることがあるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【置き石はどのような罪に当たるか】
ご案内の通り、置き石は多くの旅客を乗せて運ぶ鉄道の安全を揺るがす行為であり、極めて危険な行為です。
それでは、置き石をした場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
≪線路内に立ち入ったことについての罪≫
・鉄道営業法違反
在来線の線路内に立ち入った場合、鉄道営業法37条に違反する場合があります。
鉄道営業法37条「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」
この法律は明治33年に制定された法律です。
10円以下の罰金と書いていますが、実際には1万円未満の科料を指します。
・新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(通称・新幹線特例法)
新幹線の線路内に立ち入った場合、新幹線特例法3条2号に違反する場合があります。
新幹線特例法3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」2号「新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者」
≪線路に置き石をしたことについての罪≫
・往来危険罪
鉄道往来の危険を生じさせた場合、刑法125条に違反します。
刑法125条「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」
往来の危険とは、具体的な結果までを求めるものではありませんが、客観的に見て具体的な実害が発生する恐れが必要です。
そのため、単に小さな石を1つ線路上に置き石した程度では、往来危険罪にはあたらないと判断される場合があります。
・新幹線特例法違反
新幹線の場合、往来の危険が無かったとしても、置き石をしただけで罪にあたります。
新幹線特例法違反3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」1号「列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者」
【少年院送致を回避する弁護活動】
少年事件の場合、家庭裁判所が逆送致の決定を下さない限り、最終的には家庭裁判所の裁判官による審判によって保護処分が下されます。
保護処分には、少年院送致の他に児童自立支援施設送致、保護観察処分、不処分、などがあります。
このうち少年院送致は、少年院という矯正施設に入院して、法務省の矯正局の職員(法務教官)による教育活動が施されます。
少年を少年院に送致することによるメリットも多々ございます。
一方で、少年院に送致された場合、身柄を拘束されるため、普段通り学校に行ったり職場に行ったりすることが出来ないことなどから生じるデメリットも多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にて置き石をしたことで逮捕され、少年院送致を回避する弁護活動・付添人活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県藤沢市で少年が大麻所持
神奈川県藤沢市で少年が大麻所持
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の高校に通う17歳です。
AはSNSを通じて大麻を購入し、それを鞄に入れて藤沢市内を歩いていたところ、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官による職務質問と所持品検査を求められました。
その際、Aの鞄から大麻が出てきたため、薬物担当の警察官が簡易検査をしたところ大麻であることが分かりました。
そこで、藤沢北警察署の警察官は、Aを大麻取締法違反で逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、少年事件で大麻を所持していた場合の手続きや見通しについて弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【大麻の所持について】
大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やそれを加工したものを指します。
大麻の使い方は、タバコのように巻紙に包んで火をつけるジョイントという方法や、電子タバコなどを使用して液体の大麻(大麻リキッド)を吸う方法、クッキーなどに混ぜて食べる方法など様々です。
大麻を使用することで、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール(通称THC)という成分が脳などに作用することで、体質によって一時的な多幸感や高揚感が得られる一方で、幻覚や記憶障害などを引き起こすリスクがあります。
国や地域によっては大麻の所持や使用が合法という場所もありますが、我が国では大麻の所持や輸入、栽培などが禁止されています。
ケースについては、自分で使用する目的で大麻を所持しているため、大麻取締法違反(単純所持)にあたります。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
なお、大麻を使用することについては罰則規定が設けられていませんが、所持品の中に数グラムであっても大麻が残っている場合には大麻の単純所持で逮捕・勾留され、裁判になる可能性があります。
【少年による大麻事件の現状】
覚せい剤取締法違反で検挙された少年については、昭和50年代後半に2,500人を超えたころをピークに減少傾向にあり、平成29年に覚せい剤取締法で検挙された少年は91人でした。
一方で、大麻取締法違反で検挙された少年については、平成5年に300人を超えて以来減少傾向にあり平成20年代前半には100人未満まで減少していましたが、以降は増加の一途を辿っており平成29年に大麻取締法違反で検挙された少年は292人でした。
(平成30年版犯罪白書を参照。)
【少年の大麻事件で弁護士へ】
ケースのように少年が大麻を所持していることが発覚したという事件では、成人事件と同様に逮捕され、勾留されることが一般的です。
勾留は最大で20日間行われ、その後少年事件の場合には家庭裁判所に事件が送致されますが、大麻事件では少年を少年鑑別所に入所させて観護措置を取られる可能性があります。
少年鑑別所での観護措置は通常4週間(28日)行われ、その満期前に少年審判が行われることが一般的です。
少年鑑別所での観護措置が行われている間、家庭裁判所の調査官が少年や少年の生活環境などの調査を行い、裁判官に調査結果を伝えます。
裁判官は調査官の調査結果や少年鑑別所の鑑別結果を踏まえ、少年審判を行うか否かを判断します。
少年審判を行う場合、その結果は成人事件の懲役刑・罰金刑などの刑事処分ではなく、少年院送致や保護観察処分、児童相談所送致などといった保護処分を下します。
以上のとおり、少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
そのため、今後の手続きや見通しについては、弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、お子さんである少年が警察官に大麻を所持していることが発覚してしまい、大麻取締法違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
神奈川県大和市の少年事件
神奈川県大和市の少年事件
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の高校に通っている高校生です。
Aは友人とゲームをして負けた罰ゲームで、大和市内のスーパーにて弁当や缶チューハイを万引きするようにと言われました。
そして、実際にAが万引きをしていたところ、店員に万引きしている場面を目撃され、警察署に通報されました。
駆け付けた、大和市内を管轄する大和警察署の警察官は、Aに「本当に万引きをしたのか」と問い、Aが「万引きをしました」と答えたため、警察官はAを大和警察署に連れて行きました。
警察署にてAは、自分についての情報などを聞かれた後、「後日また警察署に来てもらうから」と言われて迎えに来た保護者と一緒に家に帰りました。
Aの保護者は、少年が万引きした場合の少年事件の手続きや見通しを聞こうと、少年事件の経験が豊富な弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
ご案内の通り、万引きは窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は下記の通りです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
また、たとえスーパーマーケットのように解放された空間であっても、万引きをする目的で侵入する行為は建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は「正当な理由」なく建造物に侵入することで成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
なお、仮に成人の万引き事件で裁判になった場合、窃盗罪と建造物侵入罪には牽連関係が認められ、より重い罪である窃盗罪の刑罰を受けることになります。
【少年事件で弁護士へ】
20歳未満が起こした刑事事件は、原則少年事件として20歳以上が起こした刑事事件とは異なる取扱いがなされています。
警察官・検察官が捜査を行い、必要に応じて逮捕・勾留により身柄を拘束して捜査を進めるというところまでは、少年事件も成人事件も同様の取扱いです。
(ただし、少年に対しては「勾留に代わる観護措置」の決定により少年鑑別所に送致される場合もあります。)
捜査機関は捜査が終わった段階で、あるいは勾留期間が満了した段階で、成人の刑事事件であれば検察官が起訴するかしないかという判断を下します。
一方で少年事件の場合、必ず家庭裁判所に事件を送致する必要があります。(全件送致主義)
少年の送致を受けた家庭裁判所は、少年の家庭をはじめとした環境などの調査を行うほか、必要に応じて少年鑑別所で身柄を拘束して心身の鑑別を行う「観護措置決定」を下します。
調査や鑑別が終了した時点で、裁判官は少年の審判を行うか否かを判断します。
そして、審判を行うことを決めた場合には審判を開き、最終的に「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」「児童相談所送致」などの決定を下します。
世間では、「少年事件は軽い」などと安易に考えている方も居られるようですが、心身の発達途上である少年に対し、捜査機関の捜査を受けたり身柄を拘束されて家族に会えず学校などにも行けない等の状態に置いたりすることは、様々なリスクを孕みます。
そのため、少年事件だからと安易に考えるのではなく、少年事件の経験が豊富であり、少年に対して適切なアドバイスや弁護活動・付添人活動をすることができる弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県大和市にてお子さんが万引きなどの少年事件を起こしてしまったことで、今後の見通しを知りたい方や適切なアドバイスをお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
神奈川県相模原市中央区の危険ドラッグ事件
神奈川県相模原市中央区の危険ドラッグ事件
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の学校に通う17歳です。
Aは、成人の先輩Xから勧められて「合法ハーブ」を使用したところ気持ちがよくなったため、合法ハーブを少量購入して、自宅に置いていました。
しかし、Aの両親はAの自宅から合法ハーブが出てきたため、「これは危険ドラッグではないか」と思い、Aを自首・出頭させようと思いました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
法的な定義はありませんが、一般的に危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤といった既に規制されている成分(化学構造)を少々変えている薬物を指します。
危険ドラッグも麻薬や覚せい剤と同様精神に作用するものですが、その成分によっては、麻薬や覚せい剤より更に危険な作用を及ぼす場合も少なくありません。
また、危険ドラッグを濫用して自動車を運転したことで他者を巻き込む重大事件事故も発生していました。
このように、危険ドラッグは危険な薬物なのですが、化学構造を変化させることで規制の対象から外れるようにしていたことから、法整備が追い付かず、いたちごっこのような状態になっていました。
そこで、平成19年に危険ドラッグを指定薬物として規制することができるように薬事法(現在の薬機法)を改正し、平成25年以降からは危険ドラッグを包括して指定する(つまり、1種類1種類法や政令で定める必要がないように)法改正を行っています。
(危険ドラッグという名称が厚生労働省により選定されたのは、平成26年です。)
現在、危険ドラッグについては、麻薬取締法や覚せい剤取締法とは別に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法(薬機法)・旧薬事法)で「指定薬物」と定義され(医薬品医療機器法2条15項)、よって下記の規制がなされています。
・危険ドラッグの製造等の禁止(医薬品医療機器法76条の4、84条26号)
指定薬物(危険ドラッグ)を、診断や治療、予防等以外の目的で①製造②輸入③販売④授与⑤所持⑥購入⑦譲り受け⑧医療目的以外の使用、をすることを禁止しています。
これに反した場合、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(懲役も罰金もどちらも科すという意味)する。」と定められています。
・業として危険ドラッグを製造等する行為の禁止(医薬品医療機器法83条の9)
業として(反復・継続して不特定多数の人に対して)指定薬物(危険ドラッグ)を①製造②輸入③販売④授与⑤所持した場合、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
・危険ドラッグを輸出入する行為(関税法109条1項、同69条の11第1項1号の2)
指定薬物(危険ドラッグ)を輸入した場合、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
ケースの場合、Aは自分で使用する目的で危険ドラッグを所持し、使用していたことから、医薬品医療機器法76条の4に違反します。
【自首・出頭の前に弁護士へ相談】
自首とは、罪を犯した人が警察などの捜査機関の発覚前に捜査機関に出向くことを指します。
自首は、刑法42条1項で「…自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
罪を犯した人が警察署に行くことで「自首」になるか、「出頭」になるかは、捜査担当の警察官に確認をしなければ分かりません。
いずれの場合であっても、自分から警察官に事件を申告するという行為は、その後の身柄拘束のリスクを下げる等のメリットがあります。
ただし、あくまでリスクを下げるというだけで、自首や出頭をした場合でも、薬物事案や重大事件の場合は捜査のために身柄拘束が必要と判断され、逮捕されるという場合がほとんどです。
しかし、逮捕された場合でも、身柄拘束の期間が短くなるなどの可能性はあります。
加えて、ケースのような少年事件の場合、最終的に家庭裁判所に送致されて審判が開かれることになりますが、保護者が「子どもが危険ドラッグを所持していることに気づいた」として自首・出頭した場合、裁判官の判断にプラスに働く可能性があります。
神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことに気が付き、自首・出頭を検討されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
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