Archive for the ‘少年事件’ Category

傷害致死事件で少年が逆送②

2020-04-15

傷害致死事件で少年が逆送②

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区の高校に通う高校生です。
AはXと交際をしていましたが、XがAの友人でもあるVと浮気をしてたことを知り、Vを押し倒して何度も殴った結果、Vは出血性ショックが原因で死亡しました。
警察はAを殺人罪で逮捕しました。

詳細については昨日のブログをご参照ください。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

刑法を初めとした禁止規定・処罰規定が設けられている罪について、我が国では故意犯処罰の原則があるため特別な規定がない限り、故意で起こした事件でなければ罪に問われないことになっています。(刑法38条1項等)

詳細については昨日のブログをご参照ください

【傷害致死事件について】

上記の故意犯処罰の原則から引き続きの内容になります。

ケースを見ると、Aは過失ではなく故意にVに暴行を加えた結果Vが死亡しています。
その為、検討されるべきは殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(刑法205条)が挙げられます。

まず、殺人罪については刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
問題となる「人を殺した者」という点について、あくまで人を殺そうとして行動した結果相手が死亡することで成立する※ことを示しています。
そのため、殺人罪が適用されるためには、被疑者・被告人が相手を殺すという意思があったことが前提にあります。
※殺人罪の場合、結果的に相手が死亡しなかった場合にも未遂犯処罰規定があるため殺人未遂罪に問われます。

次に、傷害致死罪については、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死傷させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
これは法律上傷害罪の結果的加重犯と呼ばれるものであり、相手の身体に暴行を加える故意があれば相手が傷害を負った場合でも成立し、相手の死についての予見可能性は必要としないと解されています。

よって、暴行の結果相手が死亡してしまったというケースのような事件については、被疑者の供述や犯行態様(凶器の有無や暴行の程度等)などの証拠を踏まえ、殺人罪に当たるのか傷害致死罪に当たるのかの判断がなされることになるのです。

【逆送の場合の弁護活動】

ケースの場合、被疑者が20歳未満の少年に当たるため、少年法が適用されます。
捜査機関が捜査を行い、それに際して勾留するという所までは成人の刑事事件と同じですが、捜査機関は必ず家庭裁判所に送致することになっています。
そして、家庭裁判所に送致された後は家庭裁判所調査官が少年の調査を行うとともに、必要に応じて少年鑑別所にて収容鑑別を行います。

多くの事件では、その後調査官が審判に付するべきか否かを判断し、審判不開始の判断を出した場合を除いて審判が行われ、最終的に不処分・保護観察処分・少年院送致・都道府県知事送致等の処分に付されます。
一方で、①年齢超過(20歳を超えてしまった場合)や②14歳以上で禁錮以上の刑が定められている犯罪で非行事実があり、罪質や罪状に照らして刑事処分が相当であると判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致され(逆送)、成人と同じような刑事手続きが進められる場合もあります。

傷害致死罪の場合について平成13年から25年までのデータを見ると、刑事処分相当として逆送された事件は59.3%となっています。
逆送された事件が必ずしも起訴されるというわけではなく、略式手続きで終わる場合や家庭裁判所移送(少年法55条)となる場合もありますが、成人事件と同じように起訴されて刑事裁判になることもあり得ます。
逆送された事件での裁判では、成人事件と同じ定期刑を言い渡すことも出来ますし、少年が人格の可塑性に富んでいることから更生の可能性が高いことを理由に不定期刑を言い渡すことも出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、少年が逆送された事件についても対応しています。
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕され、逆送される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、お子さんのいる場所に初回接見に行き、逆送される可能性や見通しについてご説明致します。

傷害致死事件で少年が逆送①

2020-04-14

傷害致死事件で少年が逆送①

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aには交際相手Xが居ましたが、喧嘩を機にしばらく連絡を取っておらず、その時期にXがAとXの友人であるVと浮気をしていました。
それに気が付いたAは、XとVとがいる場所をSNSで特定し、横浜市金沢区内にいるXとVとの前に現れ問答無用でVに殴りかかり、倒れたVに馬乗りになって頭部や腹部を殴りつけました。
その結果、Aは頭部から出血してしまい、驚いたAはその場から逃走しました。
しかし、Xの通報を受けて駆け付けた金沢警察署の警察官の捜査により、Aは横浜市金沢区内の路上にて緊急逮捕されました。
警察官は、臨場した時点でVが出血性ショック死していたことから殺人罪で逮捕しました。
一方でAは浮気相手であるVに腹が立って何度も殴ったことは事実だが、相手を殺す意思はなかったとして、殺人罪に当たるのか疑問を持っています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

我が国では、刑法の他に覚せい剤取締法、地方公務員法、といった特別法により、様々な禁止規定・処罰規定が設けられています。
そして、処罰をするためには故意がなければならないという「故意犯処罰の原則」と呼ばれるルールがあります。
刑法は38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
「罪を犯す意思」というのが故意と呼ばれるもので、他人の権利侵害や法益侵害を引き起こす結果が発生すること(構成要件)を認識しつつ、その行為をしたことで結果が発生することを意味します。
そのため、例えば素面の状態で自動車を運転している最中に運転を誤ってⒶ飲食店の看板と接触した場合と、Ⓑ通行人に接触した結果怪我をさせた場合について検討します。
まずⒶについて、文書や建造物以外の物を壊した際に検討される罪には器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
しかし、故意犯処罰の原則がある以上、あくまで故意に他人の物を損壊しなければ器物損壊罪は適用されません。
よって、Ⓐについては器物損壊罪の適用はできません。

次にⒷについて、怪我をさせたことについては傷害罪を想像しますが、傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
これも、故意犯処罰の原則がある以上、故意に傷害してはいないため、傷害罪には問えません。
最も、人を怪我させた場合については「過失」でも処罰する規定があるため、そちらで処罰することが可能です。
車の運転の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これは「過失」、つまり必要な注意を怠った結果発生した事故であり、これは「故意」がなくても適用・処罰することが明記されている罪ですので、Ⓑの場合はこれに当たります。

【傷害致死事件について】

明日のブログに続きます。

【逆送の場合の弁護士活動】

明日のブログに続きます。

神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕されたことで逆送について相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士が初回接見という形でお子さんのもとに接見に行き、今後の逆送での見通しなどについてご説明致します。

共同危険行為で観護措置

2020-03-24

共同危険行為で観護措置

20歳未満のお子さんが暴走運転(共同危険行為)をしたことで逮捕され、少年鑑別所で観護措置を受ける場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aはバイクが好きで、16歳になるや否や原動機付自転車の免許証を取得し、マニュアルタイプの原動機付自転車を買ってもらいました。
そして、横浜市泉区に住む友人Xらとともに、道路に広がり乍ら運転をしていました。
横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官はAを制止しましたが、Aらはそれを無視して走行を続けたところ、Aらは暴走行為による道路交通法違反(共同危険行為)で現行犯逮捕しました。
共同危険行為で逮捕されたという連絡をうけたAの両親は、逮捕された後にどのような処遇を受けるのか、観護措置とはどのようなものか、少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走運転について】

現在では少なくなっているようですが、今なお暴走をするバイクや車を見かけることがあるかと思います。
暴走運転にも様々な種類があるかと思いますが、一例をご紹介します。

・集団暴走
ケースのような集団暴走は共同危険行為と呼ばれ、道路交通法に違反し処罰対象となっています。
共同危険行為は、2台以上のバイクや車で、公道において連なって走行させることで交通の危険や迷惑を生じさせることで成立します。
共同危険行為は以前に比べて格段と減っていますが、今なお共同危険行為での逮捕あるいは在宅捜査はございます。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

・スピード超過
ご案内のとおり制限速度・法定速度を超えて走行する行為は道路交通法に違反します。
一般道であれば30km/h未満の超過であれば青切符で処理されますが、それを超過するスピード違反は赤切符での処理となり、80km/hを超えるような場合には正式裁判となります。
正式裁判になった場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。(道路交通法118条)

・騒音運転
静音器を取り外す、あるいは改造するなどして騒音を立てて運転した場合には騒音運転となり、やはり道路交通法に違反します。(道路交通法71条5号の3)
法定刑は「五万円以下の罰金」です。(同121条1項9号)

【少年鑑別所での観護措置】

少年事件の場合、原則として捜査段階では成人の刑事事件と同じ取り扱いをされることになるため、逮捕された場合に勾留されることもあります。
また、成人事件であれば検察官は勾留満期日までに起訴するか否かを検討しますが、少年事件では家庭裁判所に送致しなければならないことになっています。
家庭裁判所では少年調査官が少年の調査を行いますが、必要に応じて少年鑑別所での観護措置をすることが出来ます。
少年鑑別所に送致された少年は最大で4週間この場所で生活をして、その間に医学や心理学などの専門知識に基づいて、少年が事件(非行)を起こした原因を調査します。

少年鑑別所では、必要な調査ができるだけでなく規則正しい生活習慣を送ることが出来る等のメリットもあります。
その一方で、身柄を拘束されることになるため、少年は学校や会社に行くことが出来ません。
また、多くの事件では鑑別所に送致されてから3週間程度で少年審判が開かれますが、仮に逮捕・勾留が1回だとして、捜査段階での身柄拘束期間は最大で23日となり、少年鑑別所での拘束期間と合わせると40日以上になる可能性があります。
少年によっては、それほどの長期間を家族と過ごせないことは計り知れないデメリットになることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区にて、ご家族の方が共同危険行為により逮捕され、今後観護措置決定を受ける可能性があるという場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がお子さんのもとに初回接見に行き、ご家族に今後の見通し等についてご説明致します。

値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕

2020-03-12

値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕

お子さんが、古本屋などで商品に貼られている値札をより安いシールに貼り替えることで本来よりも安い値段で商品を買おうとしたものの見破られてしまい、逮捕されたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは保護者から貰った小遣いを元手に買い物をしていましたが、その金も底を尽きかけています。
しかし乍ら、欲しい漫画があったため、横浜市西区内の古本屋に行き値段を確認しようと考えたところ、欲しかった本のシールタイプの値札(440円)が剥がれかけていました。
そこでAは、その値札を剥がし、代わりに110円コーナーに陳列されていた漫画の値札を丁寧に剥がして本来440円で販売されていた商品の本に貼り付けました。
その結果、店員は疑うことなく会計を行いました。

以降、Aは同様の手口で4回、計11冊の本で440円の値札を110円に貼り替え、会計を行いました。
しかし、5回目に同じようなことをしたところ、精算の際に古本屋の店長に止められ、バックヤードに連れていかれました。
その後、通報を受けて駆け付けた横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、Aを詐欺未遂罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【値札の貼り替えが刑事事件に】

とりわけ中古の商品を販売している店舗では、バーコードではなくシンプルな値札が貼られている場合も少なくありません。
この値札は簡単に貼ったり剥がしたりすることが出来るというメリットがある反面、客が勝手に値札を貼り替えることができることにもなりかねず、実際にそのような事件が発生しています。

値札の貼り替え事件については、詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪は、①被疑者が被害者を騙すことによって(欺罔行為)②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が被疑者に財物あるいは財産上の利益を渡すことであり、④①~③の間に因果関係があることで成立します。
ケースのAは、これまで幾度かの事件で①本来440円で販売するはずの本を、値札を貼り替えることで110円として被害者を騙し、②店員が値札の貼り替えに気が付かず錯誤に陥ってしまい、③Aは110円を払っただけで商品を受け取っています。
これは詐欺罪の構成要件を満たす可能性があります。
また、事件当日、Aは同様の手口で商品の値札を貼り替えたのですが、結果的に店長に気が付かれてしまい購入には②あるいは③に至らなかったことから、詐欺未遂罪に当たる可能性があります。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【子どもが逮捕された場合の弁護活動】

ケースのような事件の場合、14歳以上であれば子どもであっても逮捕される可能性があります。
また、連日同店舗で犯行を繰り返す事件の場合、被害店舗の経営者が内定調査を行っている場合があるほか、家宅捜索や本人の供述の結果、この件だけでなく余罪があることが発覚し、捜査に必要として勾留の決定がつく可能性があります。

弁護士としては、子どもが逮捕され、勾留されるということは精神的に大きな負担となることから、被疑者である子どもに証拠の隠滅や逃亡の恐れがないことを確認した上で、捜査機関や裁判所に釈放するよう求める弁護活動を行うことが考えられます。
釈放された場合でも捜査は続きますが、子どもも保護者の方も、逮捕・勾留されている場合に比べて精神的に安定した状態で取調べを受けることが出来るかと思います。

神奈川県横浜市西区にて、お子さんが古本屋にて値札の貼り替えによる詐欺事件を起こして逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見という形で逮捕されているお子さんのもとに赴き、どのような事件でどれくらいの余罪があるかなどを確認した上で今後の見通しについてご説明致します。(初回接見は有料です。)

少年が速度超過

2020-03-06

少年が速度超過

20歳未満の少年が、公道を走行していた際、速度超過(スピード違反)をして検挙された、あるいは検挙される可能性がある場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは逗子市内で彼女とドライブデートをしていた際、彼女に格好いいところを見せようとして制限速度50km/hの道路にて、制限速度を大幅に超える時速130km/hほどで走行していました。
しばらくその速度で走行していたところ、後ろから覆面パトカーがサイレンを鳴らし制止を求められたため、Aは自動車を停止させました。

対応した逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aに対して「今日は帰ってもいいけれど、また後日呼び出すから必ず出頭するように」と言いました。
Aは、今後どうなるのか不安に思い、両親と一緒に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【速度超過について】

我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。

通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。

【少年の速度超過事件】

成人事件の場合も少年事件の場合も、ケースのように制限速度を80km/h以上超える速度で走行していた速度超過事件の場合、まずは警察官が捜査を行います。
その際、逮捕される場合もありますし、逮捕あるいは交流をせずに在宅で捜査を進めるという場合もあります。
警察官は捜査が終了すると、書類を検察官に送ります。
検察官は、追加で捜査が必要な場合は警察官に再度捜査を求めるなどします。
そして刑事事件では、証拠が揃った段階で公判請求し、正式裁判が公開の法廷で行われます。
一方、少年事件の場合、検察官は家庭裁判所に送致します。
事件を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官を通じて少年の環境調査などを行い、審判に付すべきか否かの意見を裁判官に伝えます。
裁判官は、調査官からの意見を踏まえ、審判を開くか審判不開始の判断を言い渡します。
審判では、「不処分」「観護措置決定」「少年院送致」など、成人の裁判とは異なる判断を言い渡します。

少年事件では、少年自身だけでなく、保護者を初めとした家族全体の環境を調整する必要があります。
そのため、少年事件は、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、20歳未満のお子さん速度超過で警察官に検挙されてしまい、弁護活動・付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件

2020-02-19

共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件

複数人が車やバイクで暴走したことにより適用される共同危険行為を19歳の年齢切迫少年が逮捕された場合の付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
神奈川県逗子市在住のA(19歳・女性)は、逗子市内でアルバイトをしているフリーターです。
Aは、友人らとバイクに乗る行為が好きで、深夜の逗子市内の海岸沿いを友人らと爆走していました。
事件当日も、Aは友人らと一緒に逗子市内の公道で並走していたところ、後続の一般車両がAらにクラクションを鳴らしました。
そのクラクションに腹を立てたAらは、並走し乍ら、蛇行運転をするなどして後続車を前に行かせないよう走行しました。

後日、逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、後続車のドライブレコーダーを解析するなどしてAらの犯行であることを特定し、Aらを共同危険行為で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【共同危険行為について】

共同危険行為とは、2台以上の自動車やバイク、原動機付自転車を使って行う暴走等の行動をした場合に適用される罪です。
ケースのような場合の他、並走して俗に言うドリフトを行ったり、集団暴走したりする行為を指します。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

【年齢切迫とは】

我が国では、20歳未満が事件を起こした場合、少年法のいう少年として成人とは異なる取り扱いがなされます。
そのため、19歳までの少年については、少年法の適用対象となります。
一方で、20歳になってしまった場合、少年法では「家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。(少年法19条2項)
そのため、少年が20歳になった時点で、少年事件ではなく成人の刑事事件として取り扱われることになります。
この20歳になる直前の少年のことを、年齢切迫少年と呼ぶことがあります。

少年ではなく成人の刑事事件として扱われることで、メリットもございます。
例えば、刑事事件では事件が極めて軽微な場合や被害者との間で示談等の合意が整った場合、検察官は不起訴の判断を下すことがありますが、少年事件では、たとえ被害者との間で示談等の合意が整ったとしても、それ以外の少年の環境等を考慮した結果、少年審判に付される可能性があります。

一方で、20歳になったからと言ってすぐに刑事事件として扱うことで、少年にとっての更生の機会を奪うなど、デメリットも少なくありません。

そのため、弁護士は、年齢切迫少年の場合は少年本人や少年の生活環境(ご家族の監督体制等)を鑑み、少年事件として取り扱うことが妥当であると判断した場合、できる限り早期に対応したり対応するよう働きかけたりすることで、20歳までに処分が下されるように対応する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきていて、年齢切迫少年の事件についても経験があります。
神奈川県逗子市にて、19歳の年齢切迫少年であるお子さんが共同危険行為をして逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

未成年者によるひったくり事件

2020-02-12

未成年者によるひったくり事件

20歳未満の未成年者がひったくり事件を起こしてしまった場合の刑事弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のA(18歳)は、川崎市川崎区にて派遣のアルバイトをしています。
ある日、Aは川崎市川崎区の路上を歩いていたところ、お金持ちに見える高齢者Vが銀行から封筒を持って出ていくのが見えました。
生活が厳しかったAは、Vの封筒を奪ってやろうと思い、乗っていた自転車でVのすぐ脇まで走り、Vが手に持っていた封筒を奪い取ろうとしました。
しかし、Vが封筒を離すまいと抵抗したため、もみ合いになってしまいました。

その後、Aはひったくり事件の被疑者として川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ひったくりはどのような罪に当たるか】

ひったくりは、主として路上で鞄や財布などを奪ってそのまま逃走していく行為を指します。
神奈川県内で平成29年に発生したひったくり事件は326件、平成30年は216件、令和元年は206件(暫定値)となっています。
被害者は女性が82.5%と男性に比べ圧倒的に多く、年齢は60歳以上が35.0%と多いですが20歳代も20.9%と少なくありません。※
ひったくりと聞くと何やら古典的な犯罪手口のように思われますが、今なお身近に発生している事件なのです。

ひったくり行為をして問題となる罪には以下のようなものが挙げられます。
①窃盗罪
他人の物を盗ることで成立する罪です。
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の懲役に処する。」と定められています。
ひったくりは、路上で他人が持っている財布や鞄等を盗んでいくことで成立する行為であるため、窃盗罪が成立する可能性があります。

②強盗罪
相手に対して暴行や脅迫を用いて相手の金品を奪った場合、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
例えば凶器を突きつけたり、ひったくりする直前に相手に対して暴行脅迫をした場合にはこの罪が適用されます。

③事後強盗罪
例えひったくりの前は暴行・脅迫をしなかったとしても、ひったくりをしようとした者の所有者が抵抗した場合に無理やり奪い取って相手を怪我させた場合等は事後強盗罪として扱われます。
事後強盗罪は刑法238条で規定されていて、法定刑は強盗罪と同様「五年以上の有期懲役」です。

※出典:神奈川県警察署HP
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0030.htm

【未成年者が逮捕されたら】

14歳以上20歳未満の少年であれば、捜査機関は逮捕することができます。(14歳未満の少年は触法調査の対象となりますが、触法調査には逮捕を認める根拠条文がないことから逮捕は出来ません。最も、一時保護等の方法で身柄を拘束される可能性はあります。)

逮捕された少年は、72時間以内に成人の刑事事件同様勾留されるか、勾留に代わる観護措置がなされるなどして、長期間身柄を拘束されるリスクがあります。
心身共に未成熟である未成年者が逮捕された場合、心理的ストレスは計り知れません。
また、家族が面会を行おうとしても時間は15分ほどで、警察官らの立ち合いもあるため、少年の負担軽減には足りないことも考えられます。(共犯者がいる事件等、接見禁止決定が付きそもそも一般面会が出来ない場合もあります。)
そのため弁護士は、未成年者が逮捕された場合には成人の刑事事件以上に頻繁に接見に行き、少年とのコミュニケーションを積極的にとる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者が逮捕された少年事件についても数多くの経験と実績がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、未成年者のお子さんひったくりをして逮捕されたという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見(有料)をご利用ください。

強制わいせつ罪で他県に移送

2020-01-09

強制わいせつ罪で他県に移送

お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こして逮捕されてしまい、今後移送される可能性がある場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、神奈川県横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは、ある日、友人らと旅行のため、福岡県福岡市に遊びに行きました。
旅行中、Aは福岡市内の歓楽街に於いて、友人らと離れた場所で、通行中の女性Vに対して突然背後から抱きつき、胸を揉みしだく強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
強制わいせつの被害に遭ったVはその場で痴漢と叫んだため、付近を歩いていた一般人がAを取り押さえ、その後通報を受けて臨場した警察官によって強制わいせつの罪で逮捕されました。

福岡県警察署からAの逮捕の連絡を受けたAの保護者は、面会に行くことも出来ないことから、現地の弁護士に依頼をしました。
そして、今後の移送の可能性などについても質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、13歳以上の相手に対して、暴行や脅迫を用いることで、相手の意思に反してわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースについて見てみると、Aは例えば相手を突然殴って倒したり凶器などを突きつけたりといった直接的な暴行・脅迫をしているわけではありません。
しかし、見知らぬ女性に対して突然背後から抱きつき、胸を触るという行為をした結果、被害者としては自分の意思に反してわいせつな行為をされていますので、これも強制わいせつ罪に当たる可能性があります。

なお、平成29年改正・施行の刑法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となり被害者等による刑事告訴なしで被疑者を起訴できるようになりました。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。

【移送について】

刑事事件・少年事件では、各々の管轄が問題となる場合があります。
成人の刑事事件での管轄について、捜査をするのは基本的に事件地の司法警察職員(警察官や海上保安庁、厚生労働省麻薬取締部など)であるため、身柄を拘束する場合には事件地の管轄する警察署等に留置されます。
また、刑事訴訟法上、裁判は事件地だけでなく被告人の居住地等に移送して行うことも可能ですが、一般的には事件地にて裁判が開かれることになります。

ケースのような20歳未満の少年による事件の場合、少年法上の管轄が問題となります。
少年法によると、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」と定められていて(少年法5条1項)るため事件地でも可能ですが、保護者と一緒に住んでいる、あるいはその近くに住んでいるという場合には居住地に移送されることが一般的です。
そうなると、逮捕~最大20日間の勾留期間は事件地で、勾留後家庭裁判所に送致されてからは(観護措置決定により少年鑑別所で身柄を拘束された場合を含め)少年の住所地に移送される、ということになります。

事件地での捜査段階で弁護士が入って接見に行くことは極めて重要ですが、ケースのように場所が離れている場合、一人の弁護士では対応できないことが考えられます。
しかし、家庭裁判所への送致前後で別の弁護士が担当する場合、情報がきちんと引き継がれるか否かという点で不安が生じます。
その場合、全国に支部がある刑事事件・少年事件専門の弁護士に、依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部ある刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ケースのような移送される少年事件についても実績がございます。
少年事件では、家庭裁判所の送致前も送致後も、弁護士の適切なアドバイスが少年の更正に不可欠な場合も少なくありません。
神奈川県横浜市都筑区にて、お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こしてしまい、今後居住地を管轄する家庭裁判所に移送される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

少年が大麻所持で少年審判に

2020-01-06

少年が大麻所持で少年審判に

少年(20歳未満の男性・女性)が大麻を所持していて、少年審判になる場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、県内の高校に通う高校生です。
Aは同じく藤沢市内に住む友人Xらと共によく遊んでいたのですが、ある日、Xの家で遊んでいたところ、Xから「葉っぱやってみないか」と誘われました。
Aは最初葉っぱの意味が分からず尋ねると「マリファナのことだよ」と言われ、興味を持ったAは実際に吸ってみました。
その後、AはXからお土産と言われ、マリファナ8グラムを渡されたため、友人らに見せびらかしていました。
それを見た友人の一人が不安になって保護者に相談し、保護者が藤沢市を管轄する藤沢北警察署に相談をしました。
相談を受けた藤沢北警察署の警察官は、Aの自宅を家宅捜索し、マリファナが見つかったことでAを大麻取締法違反で逮捕しました。

Aの保護者は、Aが今後どうなるのか不安に思い、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻を所持していた場合の罪】

大麻が合法化されている国もありますが、我が国においては法禁物にあたり、大麻取締法等でその所持や輸出入、譲り受け渡しが禁止されています。
大麻を所持していたことによる罪は以下のとおりです。
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

他人に売って儲けを得る目的など(営利目的)で所持していた場合は、更に重い「七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。(同条2項)

【少年事件でも身柄を拘束される】

ケースのように、20歳未満の少年が事件を起こした場合、少年事件として取り扱いがなされ、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。

とはいえ、少年であっても、捜査機関は被疑者として逮捕し、検察官に送致することが出来ます。
検察官は、警察官等から送られてきた書類と被疑者(少年)からの聴取内容を検討し、成人の刑事事件同様に勾留をするか、勾留に代わる観護措置を行うか、釈放して在宅で捜査を行うかの判断をします。
その後、捜査が終了した時点で、検察官は家庭裁判所に事件を送致しなければならないと定められています。

【少年審判について】

家庭裁判所に送致された少年に対し、裁判官は調査命令を下し、裁判所調査官が少年の調査を行います。
調査では、少年がどのような理由で事件を起こしたのか、少年の生活する環境はどのような状況なのかといった調査が行われます。
その際、必要に応じて、少年鑑別所に少年の身柄を拘束して鑑別や調査を行う観護措置決定という成人の刑事事件にはない手続きを取ることが出来ます。

最終的に、調査官は裁判官に調査報告を行い、裁判官はそれを踏まえて少年の審判を行うか否かを判断します。(在宅事件ではまちまちですが、少年鑑別所に送致された事件については通常、観護措置決定から3週間で審判が行われるという場合がほとんどです。)

少年審判では、成人の刑事事件とは異なり、不処分、保護観察処分、少年院送致、児童自立支援施設送致・児童相談所送致といった少年事件特有の判断が下されます。
少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としているため(少年法1条)、必ずしも少年の起こした事件と処分が比例するとは限りません。
付添人弁護士は、事件から少年審判が開かれるまでの少年の心の変化や更生への取り組み、保護者の監督や友人関係を清算した等環境の調整状況などを検討し、少年に対して適切な処分が何か、考え主張する必要があります。

神奈川県藤沢市にて、未成年であるお子さん(少年)が大麻を所持してしまい大麻取締法違反で逮捕され、少年審判に付される可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

未成年者の寸借詐欺事件

2019-12-19

未成年者の寸借詐欺事件

20歳未満の未成年者が寸借詐欺事件を繰り返した少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の中学校に通う中学3年生です。
Aは小遣いを稼ぐため、三浦市内の駅や観光スポット等に行き、「財布を無くしてしまい、横浜市内の家に帰れなくなりました。お返ししますのでお金を貸してください。」と言い、嘘の電話番号を教えた上で現金1,000円から2,000円を不特定多数の人から受け取っていました。
しかし、実際にはAはお金を返すつもりはなく、嘘の電話番号を教えていたことから被害者たちは連絡を取る術もない状況でした。

そして、被害者の内の一人が、三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官に寸借詐欺事件での被害届を提出しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【寸借詐欺について】

寸借詐欺とは、決して高額ではないお金を貸すようにお願いし、実際には返済しないという犯行手口でお金を手に入れる行為です。
少額であるが故に被害者も被害届を提出する等しないこともあるようですが、この行為は①実際には返済する意思がないにもかかわらず、相手を騙して(欺罔行為)②被害者が財物(お金)を出して、③被疑者のもとにお金が移動し、④①~③の間に因果関係が認められることから、詐欺罪に当たることが考えられます。

詐欺罪は、刑法246条「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
寸借詐欺は軽い犯罪にも思えそうですが、詐欺罪は懲役刑のみで罰金刑がないため、成人が寸借詐欺などの詐欺事件を起こしてしまった場合には起訴され、裁判になってしまう可能性があるのです。
ただし、必ずしも裁判になるというわけではなく、寸借詐欺をしていた期間や金額、被害弁償の状況などを考慮したうえで、検察官は当該被疑者を寸借詐欺事件として起訴するか否か、検討すると考えられます。

【少年事件とは】

少年事件は、少年法の定める少年(20歳未満)が、刑事事件などを起こした場合に対象となります。
少年事件では、原則として詐欺罪の条文でお伝えした「懲役」をはじめ、死刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料といった刑事罰を科せられることがありません。
しかし、少年事件で少年は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官の調査を受けたのち少年審判を受けることになります。

少年事件では、単に加害者である少年を処罰することを目的としているわけではなく、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています。(少年法1条)
そのため、少年審判では「刑罰」ではなく、少年院送致・観護措置決定・各都道府県知事送致(児童相談所送致)・不処分、といった「処分」が下されます。

それらの目的を踏まえ、付添人という立場に就く弁護士は、少年事件に於いて事件の被害回復等を行うだけでなく、少年の周囲に対して環境調整を働きかける必要があります。
その中には、例えば学校に状況や今後なすべきことについての説明を行ったり、少年の生活習慣改善を促したり、ボランティア活動への参加や読書などを通じた内省を深める行動をとるなどのアドバイスを行うなどといった成人の刑事事件と異なる対応が考えられます。
よって少年事件では、少年事件を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に行う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く少年事件ご依頼を受けてきたため、豊富な経験と実績がございます。

神奈川県三浦市にて、お子さんが寸借詐欺事件を起こしてしまい少年事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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