神奈川県相模原市緑区の置き石事件

神奈川県相模原市緑区の置き石事件

置き石事件を起こした場合の罪と、少年院に送致されるまでの手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市内の高校に通う3年生(17歳)です。
Aは大学受験へのプレッシャーや保護者の厳しい教育により、ストレスを感じていました。
そんなある日、テレビで置き石事件が発生して犯人を捜しているというニュースを見て、置き石という行為に興味を持ちました。
そこでAは相模原市緑区内の鉄道会社の敷地に侵入し、列車が走行する線路に石を置き、物陰からどうなるのかを観察しました。
その際、近所に住むXがAの行動を不審に思い、警察署に通報していました。
結局、列車は通過したものの置き石は弾き飛ばされ、列車の運行に支障を来すことはありませんでした。
通報を受けて駆けつけた、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、付近にいたAを見つけてAに何をしていたのか問いただしたところ、置き石をしたことを認めたため、警察官はAを逮捕しました。

Aの家族はAが逮捕されたと聞き、置き石をしたことでどのような罪に問われるのか、少年院に送致されることがあるのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【置き石はどのような罪に当たるか】

ご案内の通り、置き石は多くの旅客を乗せて運ぶ鉄道の安全を揺るがす行為であり、極めて危険な行為です。
それでは、置き石をした場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
≪線路内に立ち入ったことについての罪≫
・鉄道営業法違反
在来線の線路内に立ち入った場合、鉄道営業法37条に違反する場合があります。
鉄道営業法37条「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」
この法律は明治33年に制定された法律です。
10円以下の罰金と書いていますが、実際には1万円未満の科料を指します。

・新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(通称・新幹線特例法)
新幹線の線路内に立ち入った場合、新幹線特例法3条2号に違反する場合があります。
新幹線特例法3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」2号「新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者」

≪線路に置き石をしたことについての罪≫
・往来危険罪
鉄道往来の危険を生じさせた場合、刑法125条に違反します。
刑法125条「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」
往来の危険とは、具体的な結果までを求めるものではありませんが、客観的に見て具体的な実害が発生する恐れが必要です。
そのため、単に小さな石を1つ線路上に置き石した程度では、往来危険罪にはあたらないと判断される場合があります。

・新幹線特例法違反
新幹線の場合、往来の危険が無かったとしても、置き石をしただけで罪にあたります。
新幹線特例法違反3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」1号「列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者」

【少年院送致を回避する弁護活動】

少年事件の場合、家庭裁判所が逆送致の決定を下さない限り、最終的には家庭裁判所の裁判官による審判によって保護処分が下されます。
保護処分には、少年院送致の他に児童自立支援施設送致、保護観察処分、不処分、などがあります。

このうち少年院送致は、少年院という矯正施設に入院して、法務省の矯正局の職員(法務教官)による教育活動が施されます。

少年を少年院に送致することによるメリットも多々ございます。
一方で、少年院に送致された場合、身柄を拘束されるため、普段通り学校に行ったり職場に行ったりすることが出来ないことなどから生じるデメリットも多いことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にて置き石をしたことで逮捕され、少年院送致を回避する弁護活動・付添人活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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