神奈川県藤沢市で少年が大麻所持

神奈川県藤沢市で少年が大麻所持

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の高校に通う17歳です。
AはSNSを通じて大麻を購入し、それを鞄に入れて藤沢市内を歩いていたところ、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官による職務質問と所持品検査を求められました。
その際、Aの鞄から大麻が出てきたため、薬物担当の警察官が簡易検査をしたところ大麻であることが分かりました。
そこで、藤沢北警察署の警察官は、Aを大麻取締法違反で逮捕しました。

Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、少年事件で大麻を所持していた場合の手続きや見通しについて弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【大麻の所持について】

大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やそれを加工したものを指します。
大麻の使い方は、タバコのように巻紙に包んで火をつけるジョイントという方法や、電子タバコなどを使用して液体の大麻(大麻リキッド)を吸う方法、クッキーなどに混ぜて食べる方法など様々です。
大麻を使用することで、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール(通称THC)という成分が脳などに作用することで、体質によって一時的な多幸感や高揚感が得られる一方で、幻覚や記憶障害などを引き起こすリスクがあります。
国や地域によっては大麻の所持や使用が合法という場所もありますが、我が国では大麻の所持や輸入、栽培などが禁止されています。

ケースについては、自分で使用する目的で大麻を所持しているため、大麻取締法違反(単純所持)にあたります。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

なお、大麻を使用することについては罰則規定が設けられていませんが、所持品の中に数グラムであっても大麻が残っている場合には大麻の単純所持で逮捕・勾留され、裁判になる可能性があります。

【少年による大麻事件の現状】

覚せい剤取締法違反で検挙された少年については、昭和50年代後半に2,500人を超えたころをピークに減少傾向にあり、平成29年に覚せい剤取締法で検挙された少年は91人でした。
一方で、大麻取締法違反で検挙された少年については、平成5年に300人を超えて以来減少傾向にあり平成20年代前半には100人未満まで減少していましたが、以降は増加の一途を辿っており平成29年に大麻取締法違反で検挙された少年は292人でした。
(平成30年版犯罪白書を参照。)

【少年の大麻事件で弁護士へ】

ケースのように少年大麻を所持していることが発覚したという事件では、成人事件と同様に逮捕され、勾留されることが一般的です。
勾留は最大で20日間行われ、その後少年事件の場合には家庭裁判所に事件が送致されますが、大麻事件では少年少年鑑別所に入所させて観護措置を取られる可能性があります。
少年鑑別所での観護措置は通常4週間(28日)行われ、その満期前に少年審判が行われることが一般的です。
少年鑑別所での観護措置が行われている間、家庭裁判所の調査官が少年や少年の生活環境などの調査を行い、裁判官に調査結果を伝えます。
裁判官は調査官の調査結果や少年鑑別所の鑑別結果を踏まえ、少年審判を行うか否かを判断します。
少年審判を行う場合、その結果は成人事件の懲役刑・罰金刑などの刑事処分ではなく、少年院送致や保護観察処分、児童相談所送致などといった保護処分を下します。

以上のとおり、少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
そのため、今後の手続きや見通しについては、弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、お子さんである少年が警察官に大麻を所持していることが発覚してしまい、大麻取締法違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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