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神奈川県横浜市西区の児童買春事件

2019-01-22

神奈川県横浜市西区の児童買春事件

【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のA(25歳・会社員)は、日頃からスマートフォン用のアプリで援助交際を求める女性を探していました。
そして、成人を装っていたB(16歳)と性行為に及んだのをきっかけに、女子中学生や女子高校生を狙って援助交際の申出を受けるようになりました。
ある日、Aは自宅でC(15歳)と性行為を行い、その後Cを最寄り駅まで送ろうとしたところ、戸部警察署の警察官から声を掛けられました。
それがきっかけで性行為の事実が明らかとなり、Aは児童買春の疑いで逮捕されました。
Aと接見を行った弁護士は、Aから余罪を含めて話を聞いたうえで、執行猶予付きの懲役刑となる可能性を伝えました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノの規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律に定められています。
それによると、児童買春とは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、児童(18歳未満の者)に対して「性交等」をすることを指します。
「性交等」には、通常の性交のほか、口淫、肛門性交や、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、自己の性器等を児童に触らせたりする行為も含みます。
そのため、性器の挿入を伴う膣性交をしていないからといって、児童買春の成立が否定されるわけではない点に注意が必要です。

ケースのAは、援助交際として16歳のBや15歳のCと性行為に及んでいます。
援助交際は売春と同様であり、金銭などの対価を支払って性交を行うことです。
そうすると、Aの行為は児童買春に当たり、①5年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

ちなみに、仮に対償の供与なくして児童と性交を行った場合は、神奈川県青少年保護育成条例が定めるいわゆる淫行に当たると考えられます。
こちらについては、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が法定刑となっています。

【執行猶予について】

児童買春の初犯については、略式手続により100万円以下の罰金が科されて終了することもしばしばあります。
ただ、被害児童の人数や児童買春の回数が多かったりすると、略式手続では終わらず正式裁判で懲役刑が科される可能性が出てきます。
そうしたケースでは、裁判終了後直ちに刑務所へ行くという事態を回避すべく、執行猶予を目指すことが考えられます。

執行猶予とは、被告人の反省や被害弁償の事実などを考慮し、一定の期間を定めて刑の執行を猶予する制度のことです。
執行猶予には、刑の全部の執行を猶予する全部執行猶予と、刑の一部の執行を猶予する一部執行猶予があります。
当然ながら、これらのうち利益が大きいのは全部執行猶予の方です。
刑の全部の執行猶予が言い渡されると、すくなくとも直ちに刑務所行きが確定するという事態を回避することができます。
それだけでなく、執行猶予期間を何事もなく経過すれば、猶予されていた刑は受ける必要がなくなるのです。

執行猶予は事件が重ければ重いほどつきづらくなりますが、被害弁償など事件後の対応次第でその可能性は変わってきます。
どのような対応が重要かは個別の事案によるので、執行猶予を目指すのであれば一度弁護士に相談してみてください。
弁護士からアドバイスを受ければ、執行猶予を目指すうえで意識すべきことを掴むことができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予実現のために質の高い弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)

神奈川県横浜市中区の無銭飲食で無罪主張

2019-01-21

神奈川県横浜市中区の無銭飲食で無罪主張

【ケース】
Aさんは、たまには豪華な食事にしようと思い、神奈川県横浜市中区にある有名な寿司屋に入店しました。
その際、Aさんは財布の中に1万円札が入っているものと思っていましたが、実際に入っていたのは千円札でした。
そのことに気づかないままAさんは注文を行い、出されたコースメニュー計8000円分を全て食べました。
その後、Aさんが自身の勘違いに気づいて店員にその旨申告したところ、無銭飲食だとみなされて警察に通報されました。
Aさんは詐欺罪の疑いで県警本部の警察官に逮捕されたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【無銭飲食は何罪?】

無銭飲食とは、その名のとおり飲食代を支払うお金がないまま行う飲食を指します。
無銭飲食と聞くと即座に犯罪だと思いがちですが、実は無銭飲食をした者の行動や内心により犯罪の種類と成否が異なります。

まず、無銭飲食に対して成立しうる罪として、刑法246条が定める詐欺罪が挙げられます。
詐欺罪は、①人を欺く行為によって、②相手方を錯誤に陥れ、③その相手方から財物の交付を受けた場合に成立する可能性があります。
詐欺罪が成立するような無銭飲食のケースは、飲食代を支払うつもりがないにもかかわらず、そのことを黙って飲食物を注文する場合です。
この場合には、注文により相手方に代金を当然支払うものだと誤解させることから、飲食物の注文が上記①の欺く行為と評価されます。

また、上記の場合とは別に、虚偽の事実を伝えて飲食代の支払いを免れるのも詐欺罪となりえます。
この場合の損害は、注文により提供された飲食物ではなく、欺く行為により免除された飲食代となります。
ただし、上記虚偽の事実は、店員に飲食代の支払いを免除させるようなものでなければなりません。
そのため、たとえば「あっちで客が呼んでいる」などと嘘を言い、店員がその場を離れた隙に逃亡した場合は、免除とは言えず詐欺罪には当たらないことになります。
この場合には、飲食代の支払いの免除という利益を窃取したことになりますが、窃盗罪は利益の窃取を不可罰としているため犯罪不成立となります。
ただし、こうしたケースは元から無銭飲食をするつもりだったと見られ、その成否はさておき詐欺罪を疑われるおそれがある点には注意が必要でしょう。

【無罪主張をするには】

上記事例において、Aさんは無銭飲食のつもりではなかったにもかかわらず、無銭飲食とみなされて詐欺罪を疑われています。
こうしたケースで考えられる弁護活動の一つとして、詐欺罪の成立要件が欠けることを主張し、無罪を目指すことが挙げられます。

上記事例では、詐欺罪を構成する欺く行為の故意がなかったこと、すなわち、注文時に飲食代が支払えないことに気づいてなかったことを主張する必要があります。
仮にその主張が通れば、犯罪の成立に必要な故意を欠くことから、詐欺罪は不成立となり無罪になるでしょう。

ただ、そうした主張が簡単に通るかと言うと、残念ながらそういうわけではありません。
そもそも、犯罪の故意というのは人の内面に関する事情であり、極論を言えば本人以外がそれを知る術はありません。
それだけに、被疑者としては自身の主張を証明する手立てがなく、捜査機関としてもその真偽を図りかねるという問題があります。
それだけでなく、捜査機関は犯罪の立証を目指すのが仕事であることから、時に威圧的な取調べをするなどして被疑者に虚偽自白をさせることさえあるのです。

以上の事情を踏まえると、無罪主張に関して故意のような内面が問題となるケースでは、逐一弁護士からアドバイスを受けるのが賢明です。
弁護士に適切な取調べ対応などを聞いておけば、捜査の過程で自身の主張が捻じ曲げられる危険性を最小限にすることができるでしょう。
もし無罪を目指して闘うのであれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、無罪の獲得を目指して自身のノウハウを最大限活用いたします。
ご家族などが無銭飲食で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県警察本部までの初回接見費用:35,600円)

神奈川県伊勢原市の器物損壊罪で告訴取消し

2019-01-20

神奈川県伊勢原市の器物損壊罪で告訴取消し

Aさんは、神奈川県伊勢原市にあるX株式会社で正社員として働いており、同僚であるVさんをかねてよりライバル視していました。
ある日、人づてにVさんが栄転することを知ったAさんは、腹いせにVさんに対していやがらせをしようと企みました。
そして、Aさんは会社の駐車場に停まっているVさんの自動車に対し、10円玉で至る所にひっかき傷をつけました。
その夜、Vさんは何者かにより自身の車が傷つけられたことを知り、会社に伝えたうえで伊勢原警察署に相談しに行きました。
後日、AさんはVさんが告訴を検討していると知り、「器物損壊罪を犯してしたので告訴を取り消してほしい」と弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百六十一条 
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百六十四条 
…第二百六十一条…の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法261条は、物を壊したり隠したりする毀棄・隠匿の罪について定めています。
器物損壊罪はその代表例であり、建造物等および文書以外の物を壊す、もしくは隠した場合に成立する可能性のある罪です。
ちなみに、建造物等損壊罪および文書毀棄罪については、対象の重大性に鑑みて器物損壊罪より重い刑が法定されています。

器物損壊罪における「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、必ずしも対象物を永遠に利用できなくする行為に限られるわけではありません。
上記事例では、AさんがVさんの自動車の至る所にひっかき傷をつけています。
このような行為は、自動車の走行を不可能にするわけではないものの、自動車の外観を損なうものであると評価できます。
そうすると、AさんはVさんの自動車の効用を害したとして、器物損壊罪に当たる余地があると考えられます。

【示談による告訴取消しの有用性】

器物損壊罪は、侵害される利益が比較的軽微であることから、刑法264条により親告罪とされています。
親告罪とは、検察官が起訴して裁判を行おうとする場合に、犯人の処罰を求める意思表示である告訴を要する罪です。
告訴がないことを看過して起訴が行われても、その事件については裁判を行う要件を備えていないとして、有罪無罪を問わず手続が打ち切られることになります。

以上のことから、示談などにより告訴の取消しが実現できると、その事件については不起訴となって刑罰や前科の心配をする必要がなくなります。
そこで、器物損壊事件においては、第一に告訴の取消しを目指して示談交渉を行うことが考えられます。
ただ、器物損壊罪は人の財産を侵害する罪であることから、当然ながら被害者が強い怒りを抱いている可能性は否定できません。
そうしたケースでは、やはり示談交渉の経験を有する弁護士に事件を依頼してしまうのが得策です。

弁護士による示談は、交渉決裂のリスクを最小限にしつつ示談交渉を進められる点、および最終的な合意の内容が適正なものになる点で優れていると言えます。
こうしたメリットは、告訴を取り消して不起訴を実現するうえで非常に有益となるでしょう。
ですので、もし器物損壊罪を犯してしまったら、一度告訴取消しのことを含めて弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、自身の知識と経験を武器に告訴取消しによる不起訴を目指します。
器物損壊罪を犯して告訴すると言われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円)

神奈川県三浦郡葉山町の公務執行妨害事件で略式手続

2019-01-19

神奈川県三浦郡葉山町の公務執行妨害事件で略式手続

A(25歳男性・会社員)は、神奈川県三浦郡葉山町で行われた会社の忘年会に参加した際、上司のすすめでそれなりの量の酒を飲みました。
そのため、忘年会が終わった頃にはすっかり酔っており、自宅の最寄り駅で眠っていたところを警察官に発見されました。
その警察官に対し、Aは手に持っていた鞄を振り回したことから、Aは公務執行妨害罪の疑いで三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署に逮捕されました。
Aと接見した弁護士は、おそらく略式手続により罰金で終わることを説明しました。
(フィクションです)

【公務執行妨害罪について】

刑法
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、職務の執行に当たる公務員に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
国または地方公共団体の事務を処理する公務員であれば広く対象となりますが、特に多いのは警察官や救急隊員に対する公務執行妨害罪です。
公務執行妨害罪における「暴行又は脅迫」は、間接的なものを含めて比較的軽微なものも含まれます。
そのため、上記事例で警察官らに怪我の危険がなかったとしても、Aには公務執行妨害罪が成立する余地はあると考えられます。

ちなみに、もしAの行為により警察官が負傷した場合、公務執行妨害罪と併せて傷害罪も成立することになります。
この場合にいずれか一方が他方に吸収されないのは、公務執行妨害罪が公務員の安全ではなく公務の遂行を直接に保護しているからだと考えられています。
もし公務執行妨害罪と傷害罪の両方が成立するとなると、その刑は当然ながら公務執行妨害罪のみが成立する場合より重くなるでしょう。

【略式手続とは何か】

公務執行妨害事件では、前科があったり暴行や脅迫の程度が著しかったりしない限り、数十万円の罰金で終了する可能性が高いです。
こうしたケースにおいて、検察官から略式手続による罰金刑を提案されることがあります。

略式手続とは、犯罪事実に争いのない比較的軽微な事件について、正式裁判を行わず書面審理のみで罰金を科す簡易な手続です。
略式手続が行えるのは100万円以下の罰金または科料を科す場合のみですが、裁判による物心両面での負担を回避できる点で特徴的です。
そのため、そうしたメリットを希望する被疑者としては、検察官による略式手続の申出に乗ることは十分考えられるでしょう。

他方、略式手続を選択すると、基本的に検察官が主張する犯罪事実に従う必要があるというデメリットがあります。
被害者や検察官の主張と食い違いがあり、特に無罪を目指す場合においては、こうしたデメリットが重大な影響をもたらすこともありえます。
略式命令を受けた日から14日以内であれば正式裁判を要求できますが、一応略式手続によると事実を争えなくなることは留意しておくとよいでしょう。

以上のように、略式手続はメリットとデメリットの両方が存在する少々難しい手続です。
もし不安なことがあれば、一度弁護士からアドバイスを受けておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式手続のことも含めて刑事事件に関するあらゆるサポートを致します。
公務執行妨害罪についてもご相談いただいた実績がございますので、事件をご依頼いただければ充実した弁護活動をお約束できます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(葉山警察署までの初回接見費用:39,900円)

神奈川県横浜市港北区のストーカー事件

2019-01-18

神奈川県横浜市港北区のストーカー事件

【ケース】
神奈川県横浜市港北区に住むA(30代女性・会社員)は,横浜市港北区内の会社で営業職をしていました。
ある日Aは,営業中に横浜市港北区に住む営業先の既婚者V(20代男性・会社員)と営業の連絡をする機会がありました。
Aは,Vに対して好感を抱き,Vに私用のメールや電話を繰り返し行いました。
Vは,既婚者であることもあって,Aに対して私用の連絡をしないよう,メールを送りました。
しかしAからのメールや電話は途絶えず,以降も好意を伝えるメールや電話を繰り返しました。
そのためVは,横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官に相談をしたところ,港北警察署の警察官は,Aに対してストーカー規制法に基づく禁止命令を下しました。
それでもAはVに対して電話をしたため,港北警察署の警察官はAに対して「今後逮捕することになるかもしれない」と電話しました。

Aは,ストーカー規制法違反で逮捕される可能性がある場合,国選弁護人が良いのか私選弁護人が良いのか,刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

俗に言うストーカー行為は,ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称,ストーカー規制法)によって規制されています。
ストーカー行為は,ストーカー規制法2条1項各号に規定されている「つきまとい等」を繰り返し行うことを指します。
「つきまとい等」にはつきまといの行為(ストーカー規制法2条1項1号)の他に,その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと(ストーカー規制法2条1項2号),面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(ストーカー規制法2条1項3号)等があります。
ケースの場合は,「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」(ストーカー規制法2条1項5号)に当たる可能性があります。

ストーカー規制法に反した場合の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが(ストーカー規制法18条),ストーカー規制法5条1項1号の「禁止命令等」に反してつきまとい等の行為を行った場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

【国選か私選か、弁護士に相談】

逮捕・勾留をされていないいわゆる在宅事件では、国選弁護士を選ぶか私選弁護士を選ぶかという問題が生じます。
国選弁護士というのは、国選弁護制度に基づき、金銭的に裕福でなく私選弁護士を選任できない被疑者・被告人のために、国が選ぶ弁護士です。
国選弁護士のメリットとしては、弁護費用を国が負担してくれるため、お金がかからないことです。
一方で、在宅事件で国選弁護士を選ぶデメリットとしては、①起訴された後でないと弁護士がつかない、②弁護士が選べない、という点が挙げられます。

①については、在宅事件の場合は起訴されるまでに時間がかかる場合が多いため、仮に弁護活動の一環として示談交渉等をする場合、事件発生から時間が経ってしまう可能性があります。
そのため、早期に事件を解決したいという方にとっては、国選弁護士は適していないかもしれません。

②について、国選弁護士は基本的に国が弁護士を選ぶ制度ですので、依頼者の方に選択肢はありません。
そして、国選弁護士の方が必ずしも刑事事件に精通している・刑事事件の経験が豊富な弁護士であるかは分かりません。
そのため、刑事事件を専門にしている弁護士を付けたいと考えられている方については、国選弁護士ではなくご自身で弁護士を選ぶことができる私選弁護士をつけることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

神奈川県横浜市港北区でストーカー規制法に違反したことで警察官から逮捕するかもしれない等事件化する可能性を伝えられた方で、国選弁護士私選弁護士のどちらが良いかお悩みの方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
全国の主要都市にございます弊所のオフィスにて、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がご相談に対応します。

(港北警察署までの初回接見費用―36,400円)

 

神奈川県横浜市瀬谷区の事後強盗罪で初回接見

2019-01-17

神奈川県横浜市瀬谷区の事後強盗罪で初回接見

神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、自宅近くのスーパーマーケットで買い物をしようとした際、衝動に駆られて万引きをしたくなりました。
そこで、持ってきていた手提げかばんに商品数点を入れて退店しようとしたところ、警備員のVさんに「かばん見せてもらえますか」と声を掛けられました。
ここで商品を取り返されるわけにはいかないと思ったAさんは、かばんに手を掛けようとしたVさんを仰向けに押し倒しました。
騒ぎを聞きつけた店員の通報により、Aさんは事後強盗罪の疑いで瀬谷警察署に逮捕されました。
そこで、弁護士は逮捕直後にAさんと初回接見を行い、取調べ対応や事件の見通しなどを伝えました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪とは何か】

「強盗罪」と聞くと、コンビニなどで凶器を示してお金を要求する場面を想像する方が多いかと思います。
こうした典型的な強盗罪は、①暴行や脅迫により相手方の抵抗を困難にしたうえで、②金銭などの財産を受け取るという一連の流れを辿ります。

ですが、強盗事件として扱われるのは、先ほど見たような典型的な強盗罪のケースだけに限られません。
別のパターンとして、事後強盗罪という強盗の類型が挙げられます。
事後強盗罪は、窃盗によって金銭などを得たあとで、他人に対して一定の目的のもと暴行または脅迫を加えることで成立します。
そして、事後強盗罪における一定の目的として、①盗んだ物が取り返されるのを防ぐ、②逮捕を免れる、③証拠を隠滅するという3つが定められています。
窃盗犯がこれらの目的を持って暴行や脅迫を行うことが多く、なおかつ一連の流れが強盗罪と同様に危険だという理由から、事後強盗罪が定められました。

事後強盗罪について規定した刑法238条を見ると、「強盗として論ずる」という記載が見て取れます。
これは、犯罪の名前を「事後強盗罪」とする一方、それが持つ法的な効果は強盗罪と同様に考えるということを意味します。
つまり、事後強盗罪も強盗罪と同様に5年以上の有期懲役が法定刑であり、強盗致傷をはじめとする拡張類型にもつながります。

【弁護士による接見のメリット】

弁護士以外の者は、原則として被疑者の勾留決定後であれば面会が可能となります。
しかし、弁護士以外の者が行う面会は、日時が平日の日中に限定されている、一日に面会できる人数が決まっている、立会人を要し事件の話ができないなどのデメリットがあります。
これでは、逮捕中の被疑者と思うようにコミュニケーションが取れず、意思の疎通が満足にできないまま刑事事件が進んでしまう可能性があります。

そこで、弁護士による接見(面会)が、逮捕中の被疑者と話し合ううえで重要なこととなっていきます。
まず、弁護士による接見は、勾留決定後でなければ行えないというルールがありません。
そのため、勾留決定が下るまでの2~3日を浪費することなく、逮捕後すぐに接見を行うことができます。
加えて、弁護士による接見に日時や回数の制限はなく、捜査に支障がない限りいつでも接見を行うことができます。
これにより、何らの縛りなく被疑者と接見を行い、必要に応じていつでも話をすることが可能となっています。
また、弁護士が接見を行う場合、接見内容の秘密を保持すべく立会人が不要となります。
ですので、既に捜査中の事件に関する話はもちろん、今後捜査が予定されている事件に関してアドバイスを受けることも可能です。

以上を見れば分かるように、弁護士による接見は、弁護活動をより良いものにするために様々な制限が取り払われています。
逮捕中の被疑者・被告人と言葉を交わせる大切な機会なので、刑事事件は接見を含めてぜひ弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、綿密な接見に基づき充実した弁護活動を行います。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円)

神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤共同所持事件

2019-01-16

神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤共同所持事件

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むA(30代女性・公務員)は、横浜市戸塚区内に住む友人Xが運転する車で横浜市戸塚区内のコンビニエンスストアに買い物に行った帰り道、Xが運転する車がパトカーに制止され、パトカーから降りてきた横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官より職務質問を受けました。
職務質問に付して所持品検査をなされた際、車内に置いていたXのポーチから、覚せい剤が発見されました。

職務質問を受ける直前、AはXと共に、Xの所持していた覚せい剤をいわゆる回し打ちしていました。
戸塚警察署の警察官は、Aが直接覚せい剤を所持していたにも関わらずAとXで覚せい剤を共同所持していたとして覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕しました。

妻が覚せい剤取締法違反で逮捕されたと聞いたAの夫は、覚せい剤取締法にも対応している刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

我が国では、一定の立場の者(医師や研究者、製造業者等の有資格者又は行政機関による許可を受けている者)を除き、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用を禁止しています。

所持については、覚せい剤取締法14条1項で「覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。」と定められています。
この規定に反して、自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法41条の2第1項の「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、十年以下の懲役に処する。」という規定より10年以下の懲役刑に処される可能性があります。

ケースのAについて見てみると、Aが直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、Xが覚せい剤を所持していたことをAが認識していたことから、「覚せい剤の共同所持」と評価され、逮捕される場合があります。

【職務質問で覚せい剤取締法違反が発覚】

職務質問は、警察官職務執行法2条1項で「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
また、所持品検査については、明文の規定はありませんが「職務質問に付随して行う事が出来ると解される」との判例が出ています。
そのため、職務質問とそれに付随する所持品検査によって得た証拠については、証拠能力を有します。

ただし、どのような職務質問・所持品検査も許されるわけではありません。
最近で言えば、職務質問中に「トイレに行きたい。漏れる」連呼していたにも関わらず証拠を隠すことを恐れた警察官がトイレに行かせず、被疑者が公然の面前で排便をした後も所持品検査を続け、覚せい剤を提出させたという事案において、裁判所は職務質問で許される限度を超え違法であるとしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、覚せい剤をはじめとする薬物事案についても数多く解決して参りました。

神奈川県横浜市戸塚区にて、ご家族が職務質問を受けて自分が所持していない覚せい剤の共同所持で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
接見に行った弁護士が、覚せい剤の共同所持で逮捕されるべき事案なのか、職務質問は適法に行われたものなのか、しっかりと確認します。

(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県川崎市中原区の痴漢で勾留阻止

2019-01-15

神奈川県川崎市中原区の痴漢で勾留阻止

【ケース】
A(31歳・会社員)は、仕事を終えて電車に乗ったところ、目の前に10代後半から20代前半と思しき女性のVが立っているのに気づきました。
その時間帯はちょうど帰宅ラッシュであったことから、Aは偶然を装ってVの身体を触りました。
最初は偶然だと思っていたVでしたが、次第にAの手が下腹部に伸びるようになったことから、痴漢だと確信してAに声を掛けました。
結局Aは神奈川県川崎市中原区内の駅で降ろされ、駅員の通報により中原警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士は、Aから「来週重要な会議が控えている」と聞き、勾留阻止を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【痴漢について】

痴漢というのは、本来女性に対してみだらな行為を行う男性を指す言葉です。
ですが、最近では女性に対するみだらな行為そのもの、特に女性の意思に反する身体への接触を示すものとして、痴漢という言葉が用いられています。

日本において、こうしたみだらな行為としての痴漢は、各自治体が定める条例および国が定める法律により罰せられます。

まず、他人の身体を触った場合、神奈川県ではいわゆる神奈川県迷惑防止条例違反(以下、「条例」)に当たる可能性があります。
条例は、公共の場所または公共の乗り物において人の身体を触るのを禁止しており、これに違反した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
更に、そうした痴漢を頻繁に行うと、常習と扱われて法定刑が2年以下の懲役または100万円以下の罰金と重くなるおそれがあります。

また、痴漢の内容が悪質だった場合、条例ではなく強制わいせつ罪が成立する余地が出てきます。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫により相手方の抵抗を困難にしたうえで「わいせつな行為」をすることで成立する罪です。
ここで言う「わいせつな行為」の例としては、たとえば無理やりキスをする、胸を激しく揉む、性器に指を入れるといった行為が挙げられます。
そして、手段となる暴行や脅迫については、必ずしもわいせつな行為とは別に行われる必要はないと考えられています。
つまり、わいせつな行為それ自体が暴行と同視され、直ちに強制わいせつ罪が成立することもありうるということです。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であるため、もし痴漢が強制わいせつ罪に当たるとなれば厳しい刑が見込まれるでしょう。

【勾留阻止を実現するには】

痴漢事件においては、事件現場に警察が駆けつけて現行犯逮捕されるケースが少なからずあります。
ただ、痴漢自体はよほど悪質でない限り単純かつ比較的軽微な罪と考えられており、実務上は果たして身体拘束を必要とするか疑問視されることがあります。
そこで、もし痴漢の疑いで逮捕されたら、その後に予定されている勾留の阻止を目指すべきです。
刑事事件の被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留されれば少なくとも10日間拘束されてしまいます。
そうなると長期間身動きが取れなくなり、特に社会人にとっては失職などの著しい不利益を被りかねません。
こうした事態を回避するために、勾留阻止はぜひ目指すべきものなのです。

ただ、逮捕および勾留の目的は逃亡や証拠隠滅の防止が主であるため、勾留阻止を実現するにはその点をフォローしなければなりません。
そうしたフォローは、日頃から法律に精通し、法律の専門家として適切な弁護活動を期待できる弁護士の得意分野です。
弁護士であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれという漠然とした疑念を払拭するとともに、身体拘束の継続により被疑者がどのような不利益を被るか的確に主張できます。
捜査機関は刑事責任の追及を行う立場であるため、被疑者の事情を詳しく聞いてくれるわけではありません。
そのような状況を打破するためには、やはり刑事事件に強い弁護士の存在が鍵となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の豊富な知識と経験を武器に勾留阻止を目指します。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(中原警察署までの初回接見費用:36,600円)

神奈川県相模原市緑区の傷害致死事件

2019-01-14

神奈川県相模原市緑区の傷害致死事件

【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むA(20代男性・会社員)は、相模原市緑区内の会社で営業職をしている会社員です。
Aには直属の上司であるV(50代男性・会社員・相模原市緑区在住)がいるのですが、Aからしばし仕事のことで厳しいことを言われていました。
ある日、Aは相模原市緑区内のオフィスにてVから営業成績について厳しい口調で問い詰められたため、ついカッとなってVの顔を2発殴りました。
するとVは頭を抱え込み、地面に崩れ落ちました。
Aは驚いて救急車の出動を要請し、駆けつけた救急隊員によって病院に搬送されましたが、搬送後2時間経った頃、クモ膜下出血による死亡が確認されました。

相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は、Vに怪我させたことでAを殺人未遂罪で緊急逮捕しましたが、残念乍らVが亡くなってしまったため、Aを殺人罪で送検しました。
突然警察官から「息子さんを逮捕しました」と聞いた、大阪府に住む両親は、神奈川県内で息子の接見に行ってくれる弁護士を探し、初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【傷害致死罪と殺人罪】

ケースのように、金品が絡んでいない状況で人が故意に(意識的に)他人を怪我させることによって被害者が死亡した場合、傷害致死罪か殺人罪の何れかに問われる可能性があります。
殺人罪は、刑法199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
一方で傷害致死罪は、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
ちなみに、法定刑の三年以上・五年以上の懲役刑については、裁判官は最大で20年までの懲役刑しか下すことが出来ません。

この2つの法律の違いは、「殺意(相手を殺す意思)」があったか否かという点にあります。
しかし、殺意は被疑者(加害者)の心の中の問題です。
そのため、殺意があったことを検察官が主張することは、容易ではありません。

殺意があったか否かの判断材料として、自白があります。
取調べ中、被疑者(加害者)が殺す意思があったことを認めた場合、殺意があったとして殺人罪が適用される可能性が高いです。
ただし、自白した供述調書が必ずしも証拠として使用されるのかは分かりません。
また、自白しなかったからといって殺人罪を免れるのでは問題です。

そのため、事件を客観的に判断して殺意を認定するケースもあります。
例えば、刃物などの凶器を用いて胸部を何度も刺すような事件であれば、殺意が認められる可能性が高いでしょう。
一方で、ケースのように手で突発的に殴打したような場合であれば、殺意が認められず傷害致死罪と判断される可能性があります。

【殺意を争う弁護活動】

殺人罪と傷害致死罪では、法定刑に死刑や無期懲役刑が含まれている等大きな違いがあります。
ケースのように、殺すつもりは無かったものの打ち所が悪くて不運にも被害者が死亡してしまったような場合であれば、殺意はなく傷害致死罪であることを主張する必要があります。
この場合、弁護士による弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、頻繁に接見して取調べの対応の仕方等の説明を行うことで、取調べ置いて被疑者(加害者)が不利な状況に陥らないよう対策を講じます。
また、釈放・保釈を求める身柄解放活動や、裁判で主張する証拠についてもしっかりと収集して参ります。

ご家族が神奈川県相模原市緑区にて上司の顔を殴ったことで被害者が死亡してしまい、殺意を否定し傷害致死罪を主張する弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)

神奈川県横浜市西区の脅迫事件で示談

2019-01-02

神奈川県横浜市西区の脅迫事件で示談

【ケース】
Aさんは、知人のVさんが裕福な生活を送っていることに嫉妬を覚え、Vさん宅のポストに脅迫文を投函しました。
その内容は、「良い生活してるからって調子に乗るなよ。お前の家庭なんていつでもボロボロにできる」と赤いインクで書かれたものでした。
最初こそ無視していたVさんでしたが、上記と似た内容の脅迫文が投函され続けたことから、ついに横浜市西区を管轄する戸部警察署に相談に行きました。
後日、Aさんは人づてにVさんが被害届を出したことを聞き、示談交渉を含めて弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

【脅迫罪について】

刑法第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、他人の身体や財産などに害を加えるような告知をした場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫罪における「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
そのため、脅迫罪の成立を肯定するには、脅迫の内容が恐怖心をあおるなど相応のものである必要があります。
ただし、そのような内容でさえあれば、実際にそれを聞いた他人が恐怖を感じたりしなかったとしても脅迫罪が成立します。

また、告知する害悪は、脅迫を行う者がコントロールでき、またはそう思わせるようなものでなければならないとされています。
そうすると、たとえば「貴様には神の天罰が下る」という内容は、通常コントロールできない事項として脅迫罪の成立が否定されると考えられます。

上記事例では、AさんがVさん宅のポストに「お前の家庭なんていつでもボロボロにできる」といった内容の脅迫文を投函しています。
これによりVさんは脅迫文を読んでいることから、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【脅迫事件における示談交渉】

脅迫罪を不起訴や執行猶予で終了させるうえでは、被害者との示談が重要な鍵を握っていると言えます。
ですが、脅迫事件の被害者というのは、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いているのが通常です。
そのため、本人が示談交渉を行おうとしても、接触を拒否されて交渉が決裂するリスクがあります。
特に、執拗に脅迫を繰り返したような脅迫事件では、こうした危険性が更に高くなるといって差し支えないでしょう。

もし示談交渉に行き詰まりを感じたら、ぜひ弁護士に事件を依頼して、示談交渉を全て任せてしまいましょう。
示談交渉の経験を有する弁護士は、事件の当事者同士のみでは難しい示談を円満に締結する能力に長けていると言えます。
そのため、もし弁護士に示談を依頼すれば、交渉の円滑化と内容の適正化を同時に図ることができるのです。

脅迫事件において、示談の締結は不起訴などの結果を大きく左右する事実です。
もし事件発覚後に素早く示談を締結できれば、刑事事件化阻止や不起訴となって、前科が残ることなく迅速に事件を終了させることもできるでしょう。
交渉に伴う負担の軽減、示談の内容の適正化など、弁護士による示談交渉のメリットはどれも魅力的なものです。
もし脅迫事件を起こしてしまったら、すぐにお近くの弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が、脅迫事件において最適な弁護活動を行います。
弊所の弁護士は数多くの示談を締結した実績があるので、示談交渉も安心してお任せいただけます。
もし脅迫罪を疑われて被害届を出されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)

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