神奈川県横浜市瀬谷区の事後強盗罪で初回接見

神奈川県横浜市瀬谷区の事後強盗罪で初回接見

神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、自宅近くのスーパーマーケットで買い物をしようとした際、衝動に駆られて万引きをしたくなりました。
そこで、持ってきていた手提げかばんに商品数点を入れて退店しようとしたところ、警備員のVさんに「かばん見せてもらえますか」と声を掛けられました。
ここで商品を取り返されるわけにはいかないと思ったAさんは、かばんに手を掛けようとしたVさんを仰向けに押し倒しました。
騒ぎを聞きつけた店員の通報により、Aさんは事後強盗罪の疑いで瀬谷警察署に逮捕されました。
そこで、弁護士は逮捕直後にAさんと初回接見を行い、取調べ対応や事件の見通しなどを伝えました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪とは何か】

「強盗罪」と聞くと、コンビニなどで凶器を示してお金を要求する場面を想像する方が多いかと思います。
こうした典型的な強盗罪は、①暴行や脅迫により相手方の抵抗を困難にしたうえで、②金銭などの財産を受け取るという一連の流れを辿ります。

ですが、強盗事件として扱われるのは、先ほど見たような典型的な強盗罪のケースだけに限られません。
別のパターンとして、事後強盗罪という強盗の類型が挙げられます。
事後強盗罪は、窃盗によって金銭などを得たあとで、他人に対して一定の目的のもと暴行または脅迫を加えることで成立します。
そして、事後強盗罪における一定の目的として、①盗んだ物が取り返されるのを防ぐ、②逮捕を免れる、③証拠を隠滅するという3つが定められています。
窃盗犯がこれらの目的を持って暴行や脅迫を行うことが多く、なおかつ一連の流れが強盗罪と同様に危険だという理由から、事後強盗罪が定められました。

事後強盗罪について規定した刑法238条を見ると、「強盗として論ずる」という記載が見て取れます。
これは、犯罪の名前を「事後強盗罪」とする一方、それが持つ法的な効果は強盗罪と同様に考えるということを意味します。
つまり、事後強盗罪も強盗罪と同様に5年以上の有期懲役が法定刑であり、強盗致傷をはじめとする拡張類型にもつながります。

【弁護士による接見のメリット】

弁護士以外の者は、原則として被疑者の勾留決定後であれば面会が可能となります。
しかし、弁護士以外の者が行う面会は、日時が平日の日中に限定されている、一日に面会できる人数が決まっている、立会人を要し事件の話ができないなどのデメリットがあります。
これでは、逮捕中の被疑者と思うようにコミュニケーションが取れず、意思の疎通が満足にできないまま刑事事件が進んでしまう可能性があります。

そこで、弁護士による接見(面会)が、逮捕中の被疑者と話し合ううえで重要なこととなっていきます。
まず、弁護士による接見は、勾留決定後でなければ行えないというルールがありません。
そのため、勾留決定が下るまでの2~3日を浪費することなく、逮捕後すぐに接見を行うことができます。
加えて、弁護士による接見に日時や回数の制限はなく、捜査に支障がない限りいつでも接見を行うことができます。
これにより、何らの縛りなく被疑者と接見を行い、必要に応じていつでも話をすることが可能となっています。
また、弁護士が接見を行う場合、接見内容の秘密を保持すべく立会人が不要となります。
ですので、既に捜査中の事件に関する話はもちろん、今後捜査が予定されている事件に関してアドバイスを受けることも可能です。

以上を見れば分かるように、弁護士による接見は、弁護活動をより良いものにするために様々な制限が取り払われています。
逮捕中の被疑者・被告人と言葉を交わせる大切な機会なので、刑事事件は接見を含めてぜひ弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、綿密な接見に基づき充実した弁護活動を行います。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円)

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