神奈川県横浜市西区の脅迫事件で示談

神奈川県横浜市西区の脅迫事件で示談

【ケース】
Aさんは、知人のVさんが裕福な生活を送っていることに嫉妬を覚え、Vさん宅のポストに脅迫文を投函しました。
その内容は、「良い生活してるからって調子に乗るなよ。お前の家庭なんていつでもボロボロにできる」と赤いインクで書かれたものでした。
最初こそ無視していたVさんでしたが、上記と似た内容の脅迫文が投函され続けたことから、ついに横浜市西区を管轄する戸部警察署に相談に行きました。
後日、Aさんは人づてにVさんが被害届を出したことを聞き、示談交渉を含めて弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

【脅迫罪について】

刑法第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、他人の身体や財産などに害を加えるような告知をした場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫罪における「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
そのため、脅迫罪の成立を肯定するには、脅迫の内容が恐怖心をあおるなど相応のものである必要があります。
ただし、そのような内容でさえあれば、実際にそれを聞いた他人が恐怖を感じたりしなかったとしても脅迫罪が成立します。

また、告知する害悪は、脅迫を行う者がコントロールでき、またはそう思わせるようなものでなければならないとされています。
そうすると、たとえば「貴様には神の天罰が下る」という内容は、通常コントロールできない事項として脅迫罪の成立が否定されると考えられます。

上記事例では、AさんがVさん宅のポストに「お前の家庭なんていつでもボロボロにできる」といった内容の脅迫文を投函しています。
これによりVさんは脅迫文を読んでいることから、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【脅迫事件における示談交渉】

脅迫罪を不起訴や執行猶予で終了させるうえでは、被害者との示談が重要な鍵を握っていると言えます。
ですが、脅迫事件の被害者というのは、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いているのが通常です。
そのため、本人が示談交渉を行おうとしても、接触を拒否されて交渉が決裂するリスクがあります。
特に、執拗に脅迫を繰り返したような脅迫事件では、こうした危険性が更に高くなるといって差し支えないでしょう。

もし示談交渉に行き詰まりを感じたら、ぜひ弁護士に事件を依頼して、示談交渉を全て任せてしまいましょう。
示談交渉の経験を有する弁護士は、事件の当事者同士のみでは難しい示談を円満に締結する能力に長けていると言えます。
そのため、もし弁護士に示談を依頼すれば、交渉の円滑化と内容の適正化を同時に図ることができるのです。

脅迫事件において、示談の締結は不起訴などの結果を大きく左右する事実です。
もし事件発覚後に素早く示談を締結できれば、刑事事件化阻止や不起訴となって、前科が残ることなく迅速に事件を終了させることもできるでしょう。
交渉に伴う負担の軽減、示談の内容の適正化など、弁護士による示談交渉のメリットはどれも魅力的なものです。
もし脅迫事件を起こしてしまったら、すぐにお近くの弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が、脅迫事件において最適な弁護活動を行います。
弊所の弁護士は数多くの示談を締結した実績があるので、示談交渉も安心してお任せいただけます。
もし脅迫罪を疑われて被害届を出されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)

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