神奈川県川崎市中原区の痴漢で勾留阻止

神奈川県川崎市中原区の痴漢で勾留阻止

【ケース】
A(31歳・会社員)は、仕事を終えて電車に乗ったところ、目の前に10代後半から20代前半と思しき女性のVが立っているのに気づきました。
その時間帯はちょうど帰宅ラッシュであったことから、Aは偶然を装ってVの身体を触りました。
最初は偶然だと思っていたVでしたが、次第にAの手が下腹部に伸びるようになったことから、痴漢だと確信してAに声を掛けました。
結局Aは神奈川県川崎市中原区内の駅で降ろされ、駅員の通報により中原警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士は、Aから「来週重要な会議が控えている」と聞き、勾留阻止を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【痴漢について】

痴漢というのは、本来女性に対してみだらな行為を行う男性を指す言葉です。
ですが、最近では女性に対するみだらな行為そのもの、特に女性の意思に反する身体への接触を示すものとして、痴漢という言葉が用いられています。

日本において、こうしたみだらな行為としての痴漢は、各自治体が定める条例および国が定める法律により罰せられます。

まず、他人の身体を触った場合、神奈川県ではいわゆる神奈川県迷惑防止条例違反(以下、「条例」)に当たる可能性があります。
条例は、公共の場所または公共の乗り物において人の身体を触るのを禁止しており、これに違反した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
更に、そうした痴漢を頻繁に行うと、常習と扱われて法定刑が2年以下の懲役または100万円以下の罰金と重くなるおそれがあります。

また、痴漢の内容が悪質だった場合、条例ではなく強制わいせつ罪が成立する余地が出てきます。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫により相手方の抵抗を困難にしたうえで「わいせつな行為」をすることで成立する罪です。
ここで言う「わいせつな行為」の例としては、たとえば無理やりキスをする、胸を激しく揉む、性器に指を入れるといった行為が挙げられます。
そして、手段となる暴行や脅迫については、必ずしもわいせつな行為とは別に行われる必要はないと考えられています。
つまり、わいせつな行為それ自体が暴行と同視され、直ちに強制わいせつ罪が成立することもありうるということです。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であるため、もし痴漢が強制わいせつ罪に当たるとなれば厳しい刑が見込まれるでしょう。

【勾留阻止を実現するには】

痴漢事件においては、事件現場に警察が駆けつけて現行犯逮捕されるケースが少なからずあります。
ただ、痴漢自体はよほど悪質でない限り単純かつ比較的軽微な罪と考えられており、実務上は果たして身体拘束を必要とするか疑問視されることがあります。
そこで、もし痴漢の疑いで逮捕されたら、その後に予定されている勾留の阻止を目指すべきです。
刑事事件の被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留されれば少なくとも10日間拘束されてしまいます。
そうなると長期間身動きが取れなくなり、特に社会人にとっては失職などの著しい不利益を被りかねません。
こうした事態を回避するために、勾留阻止はぜひ目指すべきものなのです。

ただ、逮捕および勾留の目的は逃亡や証拠隠滅の防止が主であるため、勾留阻止を実現するにはその点をフォローしなければなりません。
そうしたフォローは、日頃から法律に精通し、法律の専門家として適切な弁護活動を期待できる弁護士の得意分野です。
弁護士であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれという漠然とした疑念を払拭するとともに、身体拘束の継続により被疑者がどのような不利益を被るか的確に主張できます。
捜査機関は刑事責任の追及を行う立場であるため、被疑者の事情を詳しく聞いてくれるわけではありません。
そのような状況を打破するためには、やはり刑事事件に強い弁護士の存在が鍵となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の豊富な知識と経験を武器に勾留阻止を目指します。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(中原警察署までの初回接見費用:36,600円)

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