神奈川県海老名市で大麻の栽培

神奈川県海老名市で大麻の栽培

【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(50代男性・公務員)は、とある官公庁で働いています。
十数年前からAは常習的に大麻を使用していました。
Aは当初は大麻を購入して使用していました。
しかし、大麻を売人から買うと高くなります。
そのためAは、5年ほど前から海老名市内のアパートを1室借り、その海老名市内のアパートにて大麻を栽培してそれを自分だけで使用していました。

Aは海老名市内の大麻を栽培しているアパートによくコッソリと出入りして、大麻の手入れをしていました。
ですが、近隣住民が大麻の独特の青臭い匂いを感じたため、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官に相談しました。
海老名警察署の警察官は、捜査の結果Aが大麻を栽培している証拠を掴んだため、Aを大麻取締法違反(大麻の栽培)で通常逮捕しました。

Aの家族は、Aが逮捕されてから数十日が経ち、保釈が出来ないのかと思い刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【大麻の栽培について】

大麻は、大麻栽培者・大麻研究者といった「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定められています。(大麻取締法3条1項)
ケースでは、公務員のAは大麻取扱者ではないため、大麻を栽培することは大麻取締法違反になります。
大麻取締法に違反して栽培をしていた場合、「七年以下の懲役に処する」とされています。(大麻取締法24条1項)
ただし、営利目的で大麻を栽培していた場合は「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する」と定められています。(大麻取締法24条2項)

【保釈に向けた弁護活動】

保釈とは、被疑者が起訴された後、被告人段階で行われる制度です。
まず、被告人や被告人の担当弁護士などが、裁判官に対して保釈を請求します。
裁判官は、被告人の担当検察官に保釈請求に対する意見を聞き、それを踏まえたうえで保釈決定を出すか否かの判断をします。
裁判官が保釈決定を出した場合、併せて保釈金の金額を決定します。
被告人は、この保釈金を納付することが出来れば保釈が認められ、基本的には裁判で判決の言い渡しを受けるまでの間(実刑になった場合には出頭日)は在宅で、裁判を受ける事が出来ます。

保釈は、どのような場合でも認められるわけではありません。
保釈には①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類があります。
このうち③の義務的保釈は、長期間不当に勾留が続いていた場合などに裁判官の職権で下す保釈ですが、実際には年間数件しか認められません。
①の権利保釈は、刑事訴訟法89条の要件(重大事件ではないこと、重罪による前科がないこと、常習として長期3年以上の懲役・禁錮にあたる事件を起こしていないこと、証拠を隠すことがないこと、逃亡したり被害者等に脅迫したりする恐れがないこと等)をすべて満たす必要があります。
5年間大麻を栽培し続けてきたAの場合、これは難しいかもしれません。
そのような場合、②の裁量保釈を求める弁護活動が必要となります。
裁量保釈ははっきりとした要件があるわけではないので、被告人を保釈をしても問題がないことを被告人の側から主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの事件で保釈決定を獲得してきました。
留置所や拘置所で身体拘束されたまま裁判を迎えることは、被告人の精神的にも肉体的にも負担が重いと考えられます。
また、被告人のご家族の方も、精神的に大きな負担が掛かるかと思います。
しっかりと裁判に挑むためにも、起訴された後は積極的に保釈を請求する必要があると考えられます。

神奈川県海老名市にて、大麻を栽培していたことで逮捕され、保釈を求める弁護活動を希望される方は弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで。

(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)

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