神奈川県横浜市港北区のストーカー事件

神奈川県横浜市港北区のストーカー事件

【ケース】
神奈川県横浜市港北区に住むA(30代女性・会社員)は,横浜市港北区内の会社で営業職をしていました。
ある日Aは,営業中に横浜市港北区に住む営業先の既婚者V(20代男性・会社員)と営業の連絡をする機会がありました。
Aは,Vに対して好感を抱き,Vに私用のメールや電話を繰り返し行いました。
Vは,既婚者であることもあって,Aに対して私用の連絡をしないよう,メールを送りました。
しかしAからのメールや電話は途絶えず,以降も好意を伝えるメールや電話を繰り返しました。
そのためVは,横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官に相談をしたところ,港北警察署の警察官は,Aに対してストーカー規制法に基づく禁止命令を下しました。
それでもAはVに対して電話をしたため,港北警察署の警察官はAに対して「今後逮捕することになるかもしれない」と電話しました。

Aは,ストーカー規制法違反で逮捕される可能性がある場合,国選弁護人が良いのか私選弁護人が良いのか,刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

俗に言うストーカー行為は,ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称,ストーカー規制法)によって規制されています。
ストーカー行為は,ストーカー規制法2条1項各号に規定されている「つきまとい等」を繰り返し行うことを指します。
「つきまとい等」にはつきまといの行為(ストーカー規制法2条1項1号)の他に,その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと(ストーカー規制法2条1項2号),面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(ストーカー規制法2条1項3号)等があります。
ケースの場合は,「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」(ストーカー規制法2条1項5号)に当たる可能性があります。

ストーカー規制法に反した場合の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが(ストーカー規制法18条),ストーカー規制法5条1項1号の「禁止命令等」に反してつきまとい等の行為を行った場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

【国選か私選か、弁護士に相談】

逮捕・勾留をされていないいわゆる在宅事件では、国選弁護士を選ぶか私選弁護士を選ぶかという問題が生じます。
国選弁護士というのは、国選弁護制度に基づき、金銭的に裕福でなく私選弁護士を選任できない被疑者・被告人のために、国が選ぶ弁護士です。
国選弁護士のメリットとしては、弁護費用を国が負担してくれるため、お金がかからないことです。
一方で、在宅事件で国選弁護士を選ぶデメリットとしては、①起訴された後でないと弁護士がつかない、②弁護士が選べない、という点が挙げられます。

①については、在宅事件の場合は起訴されるまでに時間がかかる場合が多いため、仮に弁護活動の一環として示談交渉等をする場合、事件発生から時間が経ってしまう可能性があります。
そのため、早期に事件を解決したいという方にとっては、国選弁護士は適していないかもしれません。

②について、国選弁護士は基本的に国が弁護士を選ぶ制度ですので、依頼者の方に選択肢はありません。
そして、国選弁護士の方が必ずしも刑事事件に精通している・刑事事件の経験が豊富な弁護士であるかは分かりません。
そのため、刑事事件を専門にしている弁護士を付けたいと考えられている方については、国選弁護士ではなくご自身で弁護士を選ぶことができる私選弁護士をつけることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

神奈川県横浜市港北区でストーカー規制法に違反したことで警察官から逮捕するかもしれない等事件化する可能性を伝えられた方で、国選弁護士私選弁護士のどちらが良いかお悩みの方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
全国の主要都市にございます弊所のオフィスにて、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がご相談に対応します。

(港北警察署までの初回接見費用―36,400円)

 

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