Author Archive

神奈川県横須賀市の偽計業務妨害事件

2019-05-10

神奈川県横須賀市の偽計業務妨害事件

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは会社での上司との関係がうまくいかず、いらいらしていました。
ある日、そのストレスを発散するために、横須賀市内のコンビニエンスストアに行き、店内の陳列棚にあった菓子パンを手に取り、裁縫用の針を刺しました。

その日の夕方、コンビニエンスストアで裁縫用の針が刺さった菓子パンを購入したXは、食べる直前に菓子パンに裁縫用の針が入っていることに気が付き、コンビニエンスストアに苦情を言いました。
コンビニエンスストアは、横須賀市内を管轄する横須賀警察署に、偽計業務妨害罪の被害届を提出しました。
横須賀警察署の警察官は、コンビニエンスストア内の監視カメラ等をもとに捜査を進めた結果、Aが事件に関与しているとして、Aを偽計業務妨害罪で通常逮捕しました。

Aが逮捕されるところを見ていたAの家族は、実名報道を避けることができないか、初回接見に行った弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【異物混入で偽計業務妨害罪】

ケースは、コンビニエンスストアにおいて商品である菓子パンに裁縫針を刺しています。
当然、それが発覚した場合、コンビニエンスストア側は同店舗内の他の商品でも同じように針が刺されていないかの確認や捜査機関への捜査協力、他の利用客への説明対応等様々な対応を強いられ、通常の業務を妨害することとなります。
このようなケースでは、偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。

偽計業務妨害罪は、刑法233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
偽計業務妨害罪には、ケースのような異物混入の事案の他に例えばインターネット上で嘘の書き込みにより店を貶める場合や、地震発生後に動物園からライオンが逃げ出したなどと嘘の情報をツイートしたことで動物園が対応を強いられるような場合などが挙げられます。

なお、偽計業務妨害罪と類似の罪に威力業務妨害罪があります。
威力業務妨害罪の場合は偽計業務妨害罪とは異なり、計略ではなく「威力」を使った場合に適用されるため、例えばライブ会場でゴキブリをまき散らす行為や、店に何度も何度も苦情の電話をかける等の行為が挙げられます。

【実名報道回避を目指す弁護活動】

ご案内の通り、事件の発生後に被疑者の実名や顔写真等が報道されるというケースがあります。
全国紙やインターネットニュースでは取り上げられない場合でも、地方紙の地域欄などにのみ実名が報道された、というケースもございます。

実名報道は、警察署をはじめとする捜査機関が報道機関に情報提供することで報道各社が実名を把握し、最終的には報道各社が実名報道するか否かの判断をします。
実名報道をするか否かの判断基準としては、成人であることや、被疑者の社会的地位、事件の大きさや世論の関心の度合い等があるようです。

実務上、実名報道を回避することは極めて難しいですが、実名報道前に示談締結することや、実名報道によるデメリットをしっかりと主張することなどの弁護活動が考えられます。

神奈川県横須賀市にて、ご家族がコンビニエンスストアの陳列棚にある菓子パンに裁縫針を刺したことで偽計業務妨害罪で逮捕され、実名報道の回避をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
接見報告に際して、実名報道の可能性や対応策があるか否か等、ご説明致します。

横須賀警察署までの初回接見費用:37,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県中郡大磯町の公然わいせつ事件

2019-05-09

神奈川県中郡大磯町の公然わいせつ事件

【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住むAは、中郡大磯町にある会社に勤める会社員の女性です。
Aは、スリルを味わうことを目的として、中郡大磯町のアパートで同棲しているXとともに中郡大磯町にある公園で性行為をしていました。
その際、性行為をしている状況を近所に住むVに目撃されてしまいました。
AとXはマズいと思ってその場を離れましたが、数時間後にその公園の前を通りかかったところ警察車両が止まっていたため、これは問題になるのではないかと不安になりました。
そこで、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けたところ、これは公然わいせつ罪になる可能性があると言われました。
そこでAは弁護士に弁護を依頼し、警察署への出頭に同行してくれるようお願いしました。

(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人間が認識できる状態でわいせつな行為をした場合に適用される罪です。
「不特定又は多数の人間が認識出来る状態」とは、あくまで認識出来る状態を指し、実際に不特定又は多数の人間に認識されることまでを求めていません。
また、公然わいせつ罪でのわいせつな行為というと、全裸になる、下半身を露出したり自慰行為をしたりする、といった行為を想像される方も多いと思いますが、ケースのように性行為を「不特定又は多数の人間が認識出来る状態」で行うこともわいせつな行為としてみなされ、公然わいせつ罪が適用される可能性があります。
実際、路上でAV(アダルトビデオ)を撮影して逮捕されたという事例も少なからずございます。
一方で、キャンプ場でAV(アダルトビデオ)を撮影したことで書類送検されたものの、後に公然性を否定されて不起訴とされた事例もございます。

実務上、その行為が実際に公然わいせつ罪に該当するのかという判断は難しい場合があるため、弁護士に相談をすることをお勧めします。

【弁護士に出頭の同行を依頼】

警察をはじめとした捜査機関が既に被疑者を特定していて、まだ被疑者と接触をしていない状況である場合に捜査機関に自身の事件について申告する場合、自首ではなく出頭とされます。
自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
しかし、自首に当たらず単なる出頭となった場合には、刑を減軽する旨の法律がありません。
自首ではなく出頭をして自身の起こした事件について申告をすることで得られるメリットとしては、身柄を拘束されるリスクが下がる可能性があることです。
通常逮捕の場合、①逮捕の理由、②逮捕の必要性、③一定以上の刑罰が設けられている被疑罪名、という要件があります。
自ら捜査機関に出頭することで、逃亡や証拠隠滅をする恐れがないことから逮捕の必要性がないことを主張することが出来ます。

とはいえ、自首に当たるか単なる出頭になるかは捜査関係者以外の者では分からない場合も多いです。
また、実際に出頭するとなると不安に思われる方も多いことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、今のところ警察などの捜査機関からの連絡がないものの、自身が起こした事件について捜査機関に申告しようとされている方からのご依頼についても承っております。
当事務所では、ご依頼者様のお話を伺った後に捜査機関に連絡をした上で、必要に応じて書類を作成したうえで出頭に同行するサービスも行っています。

神奈川県中郡大磯町の野外にて性行為を行ってしまい公然わいせつ罪に問われる可能性がある場合で、警察署への出頭に同行するサービスをお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

大磯警察署までの初回接見費用:40,500円
在宅事件の場合、事務所でのご相談:無料

神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件

2019-05-08

神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内の風俗店で呼び込みをしている成人です。
Aは会社で多額の横領をしていましたが、店長Xに横領行為が発覚してしましました。
店長Xは、Aに対して「強盗でも何でもやって、工面しろ。返せないならオマエの実家に連絡して取り立ててやる」と言われました。
Aは、実家に迷惑をかけたくないと考えたものの返済するお金がありませんでした。
そこで、鎌倉市内を歩き、お金がありそうな家を探したところ豪邸であるV宅があったためV宅に上がり込み、自宅にいたVに対して持ち込んだナイフを持ち出し「金出すか怪我するか、どっちを選ぶ」と言いました。
Vは一度はAに現金を渡しましたが、Aの去り際に後ろから蹴りを入れ、現金を奪い返そうとしました。
AとVは揉み合った結果、Vは全治2週間の怪我を負いました。

鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は、捜査の結果Aを強盗致傷で逮捕しました。
Aの両親は一審で実刑判決を受けましたが執行猶予判決を勝ち取りたいと思い、控訴審での弁護士を求めて無料相談を行いました。

(フィクションです。)

【強盗致傷について】

ケースのAは、ナイフを持ち出して金品を奪い取ろうとしています。

また、Aは金を奪おうとした段階では相手を怪我させていませんが、その後Vと揉み合った結果Vが怪我をしてしまっています。
これは、結果的加重犯と呼ばれるものになりますが、この場合にも人を傷害したと認められます。
よって、Aは強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定があり、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。

なお、ケースでAが求めている執行猶予付き判決とは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金判決を言い渡される場合に、裁判官の判断で、一定期間刑の執行を猶予するという制度です。
例えば、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡された場合、刑事収容施設(俗に言う刑務所)に1年間いる必要があるものの、刑の言い渡しから3年間はその執行を猶予して、刑事収容施設に行かずに済むということになります。
ただし、執行猶予期間中に再度罪を犯して罰金以上の刑に処せられた場合、執行猶予は取り消され、執行猶予期間中に犯した罪の分の刑に加えて猶予されていた1年の懲役刑が科されることになります。

【控訴審に対応する弁護士】

我が国では三審制がとられています。
三審制とは、事件1件につき3度まで裁判を受けることができると言うシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは地方裁判所で裁判が行われ、有罪判決の場合は判決を言い渡されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(東京都にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。

しかし、どのような事件であっても控訴することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、ケースのような量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)や、法令の適用に誤りがあった場合、判決に理由を附さなかったり、理由に食い違いがあったりした場合などがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そもそも控訴が出来る事案であるのか、控訴審になった場合の見通しはどうか等について、ご説明を致します。(ご本人が在宅の場合は当事務所に来ていただいての無料相談、身柄が拘束されている場合は交通費と接見費用をお振込いただく初回接見でのご案内になります。)

神奈川県鎌倉市にて強盗致傷により裁判を受けて判決を言い渡されたものの異議があり控訴をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

在宅での控訴審対応について、初回のご相談:無料
鎌倉警察署までの初回接見費用:37,700円

神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件

2019-05-07

神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件

【ケース】
神奈川県秦野市に住むA(60代女性)は、秦野市内で性風俗店を営もうと考えていました。
そこで、友人Xに声を掛け、AとXの二人で共同経営という形でキャバクラを開業しようとしました。
しかし、開業を予定していた土地は近隣に小学校があります。
そのため、キャバクラを営業するための許可が下りないと聞きました。
それでもAとXはキャバクラを開業したいと考え、最終的に風俗営業法に反して許可を取ることなく(無許可で)キャバクラの営業を開始しました。

営業してから数ヶ月が経った後、秦野市を管轄する秦野警察署の警察官がAらのキャバクラを摘発し、Aは風俗営業法で逮捕されました。
Aが逮捕されてから3日が経過した後、Aの家族は、Aと会おうと思い秦野警察署に連絡しました。
しかし、秦野警察署の警察官からは「Aさんには接見禁止決定がついているため、接見は出来ません。」と言われました。
Aと面会を希望するAの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見禁止の一部解除を求めて弁護士に弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【風俗営業法違反について】

我が国では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法、風営法、風適法)によって風俗営業の規制が行われています。
風俗営業と聞くと、Aが開業したいわゆる性風俗のみを思い浮かべるかもしれませんが、風俗営業法における風俗営業の中にはまあじやん屋(条文ママ)やパチンコやのような「射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業」(風俗営業法2条1項4号)や、バーのような「客に飲食をさせる営業で、(略)営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」(風俗営業法2条1項2号)なども風俗営業法のいう「風俗営業」にあたります。

風俗営業法では、「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」と定められています。(風俗営業法3条1項)
これに反して無許可で風俗営業を行った場合は、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。(風俗営業法49条1号)

【接見禁止と一部解除】

風俗営業法に違反した場合、ケースのように逮捕される可能性があります。
逮捕された場合、まずは警察署などの捜査機関が捜査・取調べを行い、48時間以内に検察庁に送致する必要があります。
身柄を受けた検察庁の担当検察官は、24時間以内にその後被疑者を勾留する必要があるか否かを検討し、勾留する必要がある場合は裁判所に勾留請求をします。
(この勾留決定等が下されるまでの間は、警察署の裁量によりますが、一般の方は面会が出来ない警察署がほとんどです。)
裁判官の判断の結果、被疑者の勾留が認められた場合、原則10日間、最大で20日間の勾留がなされます。
勾留決定後は、ご家族などどなたでも面会することが可能です。
ただし、面会には警察官の立会いがいて、面会できる時間や人数の制限があります。

また、検察官は勾留請求と併せて接見禁止を請求することが出来ます。
裁判官が勾留決定と一緒に接見禁止の決定を下した場合、弁護士以外の一般人(ご家族を含む)は面会することが出来ません。
例え接見禁止の決定が下された場合でも、接見禁止自体の解除や、例えばご両親・配偶者のみなどの限定的な解除を申請する弁護活動により、裁判官により接見禁止が解除されることで面会が出来るようになります。
接見禁止の解除を求めるためには、面会を希望される方が事件に関与していないことや、既に捜索差押などによって捜査機関が証拠品を押収しているため、もはや口裏合わせをすることが出来ない状況であることなどを弁護士が主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除を求める弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県秦野市にて風俗営業法に違反したことでご家族が逮捕・勾留され、接見禁止の決定がついているという状況の方、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見に行き、事案を確認した上で、接見禁止の解除が可能か、見通しをお伝えします。

秦野警察署までの初回接見費用:41,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

不作為犯の逮捕

2019-04-28

不作為犯の逮捕

◇事例◇

神奈川県横須賀市在住のAさんは、兄弟はおらず父親も亡くしており一人実家で90歳の母親の介護をしていました。
Aさんは、日々の介護のストレスや、いつでも動けるように気を張っておりだんだんとノイローゼになりました。
そして、頼れる人が誰もいなかったAさんは、母親が何も食べずに死んでくれればいいのにと思い、一人で旅行に行きました。
母親を置いたまま旅行していたAさんは、不意に母親が心配になり自宅に戻りました。
すると母親は亡くなってしまっていました。
Aさんは、この行為が殺人罪にあたるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇殺人罪◇

~刑法 199条~
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪のいう「殺す」とは,他人の生命を断絶することです。
殺害の方法には、撲殺,刺殺,絞殺などの物理的な方法だけでなく,精神的な傷害を与えて死亡させるなどの心理的な方法によるものまで,多岐にわたって認められます。
心理的な方法とは,強度の心臓疾患を抱えている人に,強い精神的ショックを与えて殺害するような場合のことも含みます。
このように積極的に行為を行うことは「作為」と言われます。

◇不作為犯◇

一方、不作為とは自ら進んで積極的な行為をしないということです。
ここでの不作為は、するべき行為をしないことを指します。
つまり、不作為犯とはするべきことをしないことによって他人に被害をもたらした人のことをいいます。
不作為犯には真正不作為犯と不真正不作為犯の2種類があります。

真正不作為犯とは、構成要件的行為が、不作為の形式で刑法に定められている犯罪を行った人のことです。
つまり「するべきことをしなかった者は罰せられる」と定められた犯罪のことです。
例えば、不退去罪や保護責任者不保護罪などがあたります。

不真正不作為犯とは、構成要件的行為が作為の形式で定められている犯罪を、不作為により犯してしまった人のことです。
条文自体は不作為の場合をのぞいていないこと、不作為であっても作為と同様な危険性悪質性を有する場合作為と同様に処罰するべきである、ということから、不真正不作為犯であっても処罰されえます。
もっとも、不真正不作為犯は、条文上どのような不作為が処罰の対象なるのかが不明確です。
道徳的に助けるべきだからといって、助けなかった人を全て処罰するわけにはいきません。

なので、不真正不作為犯として処罰するには、慎重な判断が必要となります。
一般的に下記のような条件が必要であると考えられています。
不作為が義務違反になる「作為義務」があること。
作為を行うことが出来ることの「作為可能性」があること。
不作為が構成要件に実行行為として規定された作為と法的に同価値のものであること。

◇今回の事例について◇

今回の事例は、Aさんが介護を放棄したことにより、母親がなくなってしまったものであり、Aさんが保護責任者不保護致死(刑法219条・218条後段)又は不作為の保護責任者遺棄致死(刑法219条・218条前段)となるのか、より重い殺人の不真正不作為犯となるかどうかが問題となります。
そこでAさんに「作為義務」があり「作為可能性」あり、Aさんの「不作為が構成要件に規定された実行行為と法的に同価値のもの」であるのかを検討していく必要があります。
母親は他人の助けがなければ生命の維持もおぼつかない状態だったのか、誰が母親を介護できたのか、単に放置したのか母親の生命がより確実に危機に陥る状況を作ったのか、などAさんの行ったことやしていないこと、Aさんの家族構成や心理状況など細かく見ていくことで、今回の行為が殺人罪を適用されるか考えていくことになるでしょう。

◇不作為犯の弁護活動◇

不真正不作為犯のための弁護活動としては、まず被疑者(容疑者)が前述のような不作為犯の成立条件に当てはまらないことを証明する必要があります。
そのためにも、事件が起きてすぐに弁護士に相談し、必要な証拠や情報を集められるかどうかが重要になってきます。
もちろん、証拠隠滅となるもしくは疑われるようなことは避けなければなりません。

また、不作為犯にあたるとなってしまった場合でも、自首や情状酌量をもとに刑を減軽できるかもしれません。
そのためにも刑事事件に強い弁護士を呼び、取調べにおいて不利な供述をしないようアドバイスを貰ったり、検察や裁判所に適切な要求をする必要があります。。

神奈川県横須賀市で殺人罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、不作為犯に関してお悩みの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
神奈川県浦賀警察署までの初回接見料金:39,400円

客引き行為で逮捕

2019-04-27

客引き行為で逮捕

Aさんは神奈川県茅ヶ崎市のキャバクラでキャッチの仕事をしていました。
Aさんは道を歩いていたBとその同僚たちに、キャバクラに来ないかと勧誘したところ断られてしまいました。
どうしても来てほしかったAさんは、通り過ぎようとするBの前に立ちふさがり再度客引き行為をしました。
Bはまた断りAさんを避けて歩き出しましたが、Aさんはそのまま50メートルほど後ろを付いてきたまま客引きしてきました。
あまりにもしつこかったため、Bは偶然通りかかった警察官に伝えました。
その警察官に連行され、Aさんは神奈川県茅ヶ崎警察署に来ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇客引き行為◇

~風営法 22条~

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)

風営法における「風俗営業」とは以下の営業のことを言います。
①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④麻雀屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

風営法における「客引き」とは「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」となっています。
そして、通行人に対して「お時間ありませんか?」などと、声を掛けながら、相手の反応を待っている段階では、客引きに当たらないでしょう。
しかし、相手方の前に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは客引きに当たる可能性が高いです。
つまり、単純な呼びかけは客引きとはならないものの、つきまとって勧誘する行為は違法ということになります。

◇客引き行為の弁護活動◇

風俗店やその従業員が客引きを行った場合、風営法52条により「客引きをした人は6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方」という非常に重い罰が科されます。
また、自治体ごとの条例では、一般に客引き行為を禁止しており、行った人や事業者へ罰金や科料などを定めています。
更に、悪質な客引きの場合は、暴行罪や監禁罪などまた別の罪も重なる可能性があります。
従業員が客引きをして捕まった場合、誰の指示でどのように客引きをやっていたのかなど厳しく追及される可能性があります。

そのため、客引き行為で逮捕された場合は、ただちに刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な情報収集や適切な手続きを取ることが重要になってきます。
また、弁護士なら逮捕から72時間以内であっても接見することができます。
今後どのような流れで捜査や裁判が進んでいくか相談したり、急に逮捕されて動揺して取調べで自身に不利な供述をしないようアドバイスすることも可能です。

刑事事件はスピードが命です。
いかに早く弁護士を呼び迅速な対応をするかによって、有罪無罪や刑の重さまで変わってくるため、今後の人生を大きく左右する問題になります。

神奈川県茅ヶ崎市で客引き行為に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
神奈川県茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円

神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

2019-04-26

神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区に住むAは、横浜市瀬谷区内の高校に通う高校2年生です。
Aは、自身の誕生日にバイクの運転免許(普通二輪免許)を取得し、それ以来友人15人と横浜市内をバイクで走行し続けていました。
ある日、いつものように友人らと横浜市瀬谷区内の公道をバイクで集団暴走していたところ、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署のパトカーに制止するよう呼びかけましたが、止まりませんでした。
しかし、瀬谷警察署の別のパトカーの応援も駆けつけ、Aを含む数名の少年が道路交通法違反で現行犯逮捕されました。

Aは、逮捕された2日後に裁判所に連行されて勾留質問を行われましたが、その際に勾留決定と併せて接見禁止の決定が下されました。
Aの両親は、逮捕から数日経ったにもかかわらず息子であるAに会えないと聞き、少年事件の経験豊富な弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【共同危険行為について】

現在は少なくなってきていると言われていますが、街中で集団暴走をする車やバイクを見かけることがあるかもしれません。
一般的な集団暴走にみられる法律違反には、下記のようなものが考えられます。

共同危険行為の禁止違反(道路交通法68条)
・消音器不備車両の運転の禁止違反(道路交通法71条の2)
・騒音運転等の禁止違反(道路交通法71条5号の3)
・整備不良車両運転の禁止違反(道路交通法62条等)
・無免許運転の禁止違反(道路交通法117条の2の2)

このうち、共同危険行為については「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
なお、道路交通法上バイクも自動車として扱われます。(自動車の定義については道路交通法2条1項9号)
この法律に反して共同危険行為をした場合、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せされる可能性があります。(道路交通法117条の3)

【接見禁止解除を求めて弁護士へ】

逮捕・勾留されている被疑者・被告人であっても、警察官等の立会いの下、原則外にいる人は面会をすることが出来ます。
しかし、捜査機関は必要に応じて裁判所に接見禁止の決定を求めます。
接見禁止とは、警察署の留置場や拘置所に拘束されている被疑者・被告人に対して、弁護士以外の者との接触を禁止する決定です。
この接見禁止は否認事件や共犯者がいる事件、暴力団関係の事件においてつく場合が多いです。
弁護士以外の者ですので、たとえご家族であっても、面会することは出来ません。
ケースのような少年事件であっても、接見禁止の決定が下される場合はございます。

逮捕・勾留されている人にとって、面会が出来ないことは精神的な支えを失うことになるでしょう。
とりわけ少年にとっては、少年自身にとってもご家族にとっても、精神の安定や今後の生活についての話し合い等、面会が必要というケースは少なくないはずです。
一度接見禁止が付いた場合に面会を希望される場合は、接見禁止の解除を求める弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除、あるいはご家族などの事件に関係していない人に限定した接見禁止の一部解除などの申請を積極的に行います。
とりわけ少年にとっては、少年自身の更生を促すためにもご家族の方による面会が必要不可欠です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、お子さんが共同危険行為で逮捕され、接見禁止決定が付いてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県相模原市南区の詐欺事件

2019-04-25

神奈川県相模原市南区の詐欺事件

【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、相模原市南区内の飲食店で働くアルバイトです。
ある日Aは、学生時代の先輩であるXに誘われて、相模原市南区内にある飲食店に行きました。
AはXから「今夜は奢る」と言われたため、その店で飲食をしました。
そしてAは、Xから「ここは俺が払っておくから、先に駅の方に向かっていて」と言われたため、その言葉を信じたAは駅に向かって歩いて行きました。

後日、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官がAの自宅に来て、「相模原市南区内の飲食店における詐欺の件だ」と言ってAを逮捕しました。
相模原南警察署の警察官によると、Xは金を払うふりをしてそのまま逃走した無銭飲食をしたそうです。
そして、XはAもそれを知っていて無銭飲食をしたと供述している、というのです。

Aは、これは引っ張り込みによる冤罪事件だと思い、弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【無銭飲食で詐欺罪?】

料理や飲み物が提供されたにもかかわらず会計をせずに店を出る無銭飲食は、詐欺罪に当たる可能性があります。

詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定められています。
詐欺罪が成立するための要件としては①人を欺く、②①によって被害者が錯誤に陥る(騙される)、③財産が被害者から被疑者(加害者)に渡る、④①②③に因果関係がある、ということが認められる必要があります。
では、無銭飲食の場合はどうか、考えてみると

(1)被疑者(加害者)が無銭飲食をしようと思って無銭飲食をした場合
通常、お金を持っていない人は食事を注文するとは考えられないため、被疑者が無銭飲食をしようと思って店員に注文をすることは、店員に被疑者がお金を持っていると思わせることになります。
これは、①人を欺く行為に当たります。
また、店員としては、注文をするということはお金があると考えるはずですので、②錯誤に陥ったと考えられます。
そして、注文した商品(飲食物)が提供された時点で、③被害者である店側が財産を被疑者(加害者)に渡していると考えらえられます。(提供した時点で既遂となるため、商品に手をつけたか否かは問題になりません。)
以上の①~③は因果関係があるとされるとされ、詐欺罪が成立するでしょう。

(2)被疑者(加害者)が無銭飲食をするつもりはなかったものの、会計時に財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた場合
この場合は、②、③は(1)と同様になります。
しかし、①については、被疑者(加害者)は店員(被害者)を欺こうと思って注文しているわけではなく、自分は財布やクレジットカードを持っているという認識の下で注文をしていると考えられますので、人を欺く意思がありません。
よって、詐欺罪は成立しないと考えられます。

但し、(2)の場合は詐欺罪こそ成立しませんが、別途民事請求をされるリスクはありますので、財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた段階で無銭飲食をするのではなく、正直に申告することをお勧めします。

【引っ張りこみによる冤罪事件で弁護士へ】

ケースの場合、Xがお金を持っていないことを認識して無銭飲食をはたらいたのであれば、詐欺罪が成立します。
また、AもXが無銭飲食をすると分かっていて注文をしていた場合は、詐欺罪の共犯となります。
しかし、無銭飲食をするとは知らず、先輩であるXが支払いを済ませていたとAが信じていた場合、Aは成立しません。
それにもかかわらず、Aは無銭飲食による詐欺罪で逮捕されました。
これは、引っ張りこみによる冤罪の可能性があります。

引っ張りこみとは、被疑者が取調べを受ける際、他の共犯者を隠したり自分の刑を軽くしたりといった思惑により、実際には共犯関係にない別の人物を共犯者であると申告することで、共犯者とされた者が被疑者となってしまうことを指します。
ケースの場合は、XがAを共犯者であると供述したことによる引っ張り込みの可能性があります。
ご案内の通り、少なくともAは詐欺罪にはあたりませんので、引っ張りこみによる無罪をしっかりと主張していく必要があります。

神奈川県相模原市南区にて無銭飲食による詐欺罪で逮捕され、引っ張りこみによる冤罪を主張している方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

相模原南警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県藤沢市の盗撮事件

2019-04-24

神奈川県藤沢市の盗撮事件

【ケース】
北海道札幌市に住むA(30代男性)は、札幌市内のとあるフランチャイズチェーンの責任者です。
Aは、長期休暇を利用し、神奈川県藤沢市に旅行に行きました。
Aが藤沢市内の観光地を観光していたところ、好みのタイプである藤沢市に住むVを目撃しました。
Aは行為を抱いてVの後ろをつけていたところ、Vが藤沢市内の公衆トイレに入りました。
そこでAは女子トイレであるにもかかわらず、藤沢市内の公衆トイレについて行き、Vの排せつ中の動画をスマートフォンで撮影しました。
しかし、VがAの盗撮行為に気が付き、通報をしました。
通報を受けて駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官は、盗撮をしたことによりAを逮捕しました。

突然Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、Aの職場に何と連絡すればいいのか、何をすれば良いのか分からず、弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【盗撮について】

ケースのAの場合、神奈川県藤沢市の公衆トイレにおける盗撮行為で逮捕されていますので、神奈川県迷惑行為防止条例にあたる可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、その3条2項で「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と定めています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項に反して盗撮行為を行った場合、同条例15条1項により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
(条例は都道府県ごとに異なります。神奈川県以外の場所での盗撮行為は、条例ではなく軽犯罪法に違反する可能性があります。)

また、盗撮した相手が18歳未満であれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法7条5項では、ひそかに「服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を撮影等することを禁止しています。
これに違反した場合、児童買春、児童ポルノ処罰法7条2項により「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

加えて、男性が正当な理由なしに女性用のトイレに入った場合、建造物等侵入罪が適用される場合があります。

【旅行先で逮捕されたら】

事件が発生した場合、基本的に事件地を管轄する捜査機関が捜査を行います。
そのため、ケースのように旅行先で起こしてしまった事件で、旅行中に逮捕されたり、後日旅行先を管轄する警察官が家に来て逮捕したりといった場合もございます。
そういった場合に、事件地には親族縁者もおらず、どのように対応すればいいか分からないという方も居られるでしょう。
そのような場合には、全国に複数事務所を構える弁護士法人にご依頼するという選択肢がございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所でございます。
当事務所は現在、札幌支部仙台支部さいたま支部東京支部(新宿)・八王子支部千葉支部横浜支部名古屋支部大阪支部堺支部神戸支部京都支部福岡支部と、全国11都道府県に13の支部がございます。
ご家族が旅行先で逮捕されたといった場合には、初回接見に行った弁護士によるお電話でのご説明のみならず、お住まいの場所から近い支部に来ていただいてご説明やご契約をしていただくことも可能です。

ご家族が旅行先である神奈川県藤沢市にて盗撮をしたことで逮捕され、初回接見をご希望される方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市中区の身代わり出頭

2019-04-23

神奈川県横浜市中区の身代わり出頭

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区で自営業をしています。
ある日、Aは友人であるXから「身代わり出頭をしてくれ」と言われました。

Xは、横浜市中区内の高速道路を走行中、法定速度である100km/hを60km/h超過して走行していたところ、自動速度違反取締装置(いわゆるオービス)が光り、後日、自宅に通知書が届いたということでした。
しかしXは運送業をしているため、速度超過による運転免許停止になってしまうと、生活が出来なくなるというのでした。
同乗したAは、通知書に記載された当日、本来Xが行うべき出頭を身代わりして、県警本部に出頭しました。
しかし、県警本部の警察官は、オービスで撮影された写真と違うとして、Aを犯人隠避罪で逮捕しました。

Aの家族は、初回接見の報告の際、犯人隠避罪とは何か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【速度超過での刑事処分】

我が国の公道を車両で走行する際、道路交通法をはじめとした法規に基づいて走行する必要があります。
その一つに、一定の速度で走行する義務があることは、皆さんもご存知でしょう。
道路交通法22条1項では、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
では、実際に法定速度はというと、一般道路については60km/h、高速道路については100km/hと定められています。(道路交通法施行令11条・27条)
ただし、当該道路に制限速度が設けられている場合は、制限速度を守る必要があります。

速度超過した場合には、行政上の責任と刑事上の責任を問われます。
・行政罰
一般道であれば30km/h、高速道路であれば40km/hの超過で6点が加算されるため、運転免許停止処分になります。
また、それ未満の違反であっても、過去3年以内の累積点数が6点を超えた場合には、運転免許停止処分を受けることになります。
加えて、1km/hでも超過した場合、速度超過した車両の種類によって反則金を支払う必要があります。(普通自動車であれば、9,000円以上)
なお、先ほどお伝えした一回で免許停止処分を受ける速度を超えた場合であれば、反則金ではなく刑事罰として納付する必要があります。
(※当事務所では、行政処分についてのご相談・弁護活動は行っておりません。悪しからずご了承ください。)

・刑事罰
速度超過については、道路交通法118条1項1号により「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

但し、速度超過の結果、事故を起こした場合には、更に厳しい行政罰・刑事罰が科せられます。

【身代わり出頭について】

身代わり出頭は、実際に身代わり出頭をした側も、身代わり出頭を頼んだ側も、刑事処罰の対象となります。
ケースのAは、実際には運転していなかったにもかかわらず、本来Xが速度超過をしたことで出頭するべきところに出頭していることから、身代わり出頭をしたことになります。
身代わり出頭をした側の責任としては、犯人隠避罪が考えられます。

犯人隠避罪は、刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「罰金以上の刑」には死刑・懲役・禁錮・罰金がありますが、前述のとおり、速度超過をした場合には懲役と罰金が予定されていますので、これにあたります。
そして、身代わり出頭のように捜査機関が真犯人を特定することを妨害する行為は、「隠避する」ことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が速度超過した友人の身代わり出頭をしたことによる犯人隠避罪で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県警本部での初回接見費用:35,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら