神奈川県中郡大磯町の公然わいせつ事件

神奈川県中郡大磯町の公然わいせつ事件

【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住むAは、中郡大磯町にある会社に勤める会社員の女性です。
Aは、スリルを味わうことを目的として、中郡大磯町のアパートで同棲しているXとともに中郡大磯町にある公園で性行為をしていました。
その際、性行為をしている状況を近所に住むVに目撃されてしまいました。
AとXはマズいと思ってその場を離れましたが、数時間後にその公園の前を通りかかったところ警察車両が止まっていたため、これは問題になるのではないかと不安になりました。
そこで、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けたところ、これは公然わいせつ罪になる可能性があると言われました。
そこでAは弁護士に弁護を依頼し、警察署への出頭に同行してくれるようお願いしました。

(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人間が認識できる状態でわいせつな行為をした場合に適用される罪です。
「不特定又は多数の人間が認識出来る状態」とは、あくまで認識出来る状態を指し、実際に不特定又は多数の人間に認識されることまでを求めていません。
また、公然わいせつ罪でのわいせつな行為というと、全裸になる、下半身を露出したり自慰行為をしたりする、といった行為を想像される方も多いと思いますが、ケースのように性行為を「不特定又は多数の人間が認識出来る状態」で行うこともわいせつな行為としてみなされ、公然わいせつ罪が適用される可能性があります。
実際、路上でAV(アダルトビデオ)を撮影して逮捕されたという事例も少なからずございます。
一方で、キャンプ場でAV(アダルトビデオ)を撮影したことで書類送検されたものの、後に公然性を否定されて不起訴とされた事例もございます。

実務上、その行為が実際に公然わいせつ罪に該当するのかという判断は難しい場合があるため、弁護士に相談をすることをお勧めします。

【弁護士に出頭の同行を依頼】

警察をはじめとした捜査機関が既に被疑者を特定していて、まだ被疑者と接触をしていない状況である場合に捜査機関に自身の事件について申告する場合、自首ではなく出頭とされます。
自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
しかし、自首に当たらず単なる出頭となった場合には、刑を減軽する旨の法律がありません。
自首ではなく出頭をして自身の起こした事件について申告をすることで得られるメリットとしては、身柄を拘束されるリスクが下がる可能性があることです。
通常逮捕の場合、①逮捕の理由、②逮捕の必要性、③一定以上の刑罰が設けられている被疑罪名、という要件があります。
自ら捜査機関に出頭することで、逃亡や証拠隠滅をする恐れがないことから逮捕の必要性がないことを主張することが出来ます。

とはいえ、自首に当たるか単なる出頭になるかは捜査関係者以外の者では分からない場合も多いです。
また、実際に出頭するとなると不安に思われる方も多いことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、今のところ警察などの捜査機関からの連絡がないものの、自身が起こした事件について捜査機関に申告しようとされている方からのご依頼についても承っております。
当事務所では、ご依頼者様のお話を伺った後に捜査機関に連絡をした上で、必要に応じて書類を作成したうえで出頭に同行するサービスも行っています。

神奈川県中郡大磯町の野外にて性行為を行ってしまい公然わいせつ罪に問われる可能性がある場合で、警察署への出頭に同行するサービスをお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

大磯警察署までの初回接見費用:40,500円
在宅事件の場合、事務所でのご相談:無料

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