殺人罪

殺人罪

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する(刑法199条)。

殺人罪は、殺意(人を殺す意思)をもって、その人の意思に反して人の生命を侵害する犯罪です。

ですので、人を死なせてしまった場合、その行為の全てに殺人罪が成立するわけではなく、例えば殺意がなければ傷害致死罪や過失致死罪などの問題となり、生前の被害者の同意を得て人を殺した場合は同意殺人罪などの問題となります。

殺意については、「殺すつもりだった」「死んでもかまわないと思いながらやった」といった犯人の自白のみで認定されるわけではなく、創傷の部位・程度、凶器の性状・用法、犯行時の行為態様、犯行前後の犯人の言動、動機等を総合的に考慮して判断されます。

殺人予備罪

第199条(殺人罪)の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる(刑法201条)。

ここでいう「予備」とは、準備をすることです。

自殺関与・同意殺人罪

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮に処する(刑法202条)。

自殺関与罪(刑法202条「又は」より前)は、①自殺教唆罪と②自殺幇助罪からなります。

同意殺人罪(刑法202条「又は」より後)は、③嘱託殺人罪と④承諾殺人罪からなります。

①自殺教唆罪とは、他人をそそのかして自殺を実行させる犯罪です。
②自殺幇助罪は、自殺を決意している他人に対し、自殺を手助けする犯罪です。
③嘱託殺人罪は、他人の依頼を受け、依頼をした本人を殺す犯罪です。
④同意殺人罪は、同意を得て、同意した本人を殺す犯罪です。

未遂罪

第199条(殺人罪)及び前条の罪(自殺関与罪)の未遂は、罰する(刑法203条)。

事例

Aさんは、交際中のBさんに対し、親が反対していることを理由に、別れ話を持ちかけました。
しかし、Bさんは別れ話に応じず、別れるくらいなら二人で心中したいと言いました。
Aさんは、最初は戸惑ったものの、しぶしぶ了承し、二人で毒入りジュースを飲んで心中することとなりました。
3日後、AさんとBさんは、ジュースと致死量を超える青酸カリを準備し、毒入りジュースを作りました。
しかし、その時点までには、Aさんは既に自殺する意思を失っていました。
それにもかかわらず、Aさんはあたかも後追いするかのように装い、先にBさんに毒入りジュースを飲ませました。
結果として、Bさんだけが死亡しました。

Aさんには何罪が成立するでしょうか?

(解説)

心中を申し出たのはBさんであることから、Aさんは毒入りジュースを飲ませることでBさんの自殺を手助けしただけではないかと思われます。

しかし、同様のケースで裁判所は、殺人罪の成立を認めました。

その理由は、いざ心中しようという時点において、すでにAさんは自殺する意思がないにもかかわらず、その意思があるように見せかけてBさんに毒入りジュースを飲ませたからです。

つまり、今回のようなケースでBさんはAさんが追死すると思ったから自殺したと考えられるところ、実際はAさんに騙されていたということからすると、もはやBさんの行為は自殺と認定できないというのです。

むしろ、AさんがBさんの行為を利用して、Bさんを殺害したと結論付けたわけです。

Aさんの殺意については、始めから自殺させるつもりで致死量を超える毒を準備していることから存在していることが明らかでしょう。

したがって、Aさんには殺人罪が成立すると考えられます。

殺人事件における弁護活動

1 予想される厳しい取調べへの対応

捜査機関は殺人事件という重大事犯であるとして早期解決に躍起になり、あなたを犯人であると決めつけて、強引な取調べや捜査を行うかもしれません。

違法・不当な取り調べが想定される・疑われる場合は、そのような取り調べをしないよう捜査機関に働きかけたり、虚偽の自白や不利な調書が作成されないようにしたり、適切な取調対応をアドバイスします。

2 自分が殺人犯人でないと争う(冤罪防止)

冤罪というのは、無実の人が罪に問われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪の判決を受けたりして犯罪者と扱われてしまうことです。

冤罪の大きな原因の1つは、被疑者が犯人と決めつけた上での威圧的な取調べに屈してしまったり、連日連夜の厳しい取調べに根負けしてしまい、やっていないのに虚偽の自白をしてしまうことです。

一旦、自白をしてしまうと、後に控えている裁判で、実はあの自白は嘘だったと主張しても、なかなか認められにくい現状があります。

取り調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではありません。

虚偽の自白をしないためにも、早期の段階から弁護士をつけて、適切な取調対応をしていくことが必要です。

また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を収集・提出したり、殺人犯人として起訴・有罪にするには証拠が不十分であることを主張していくこととなります。

逮捕・勾留により身体拘束されている状態で、このような活動をすることは不可能ですし、そうでなくとも一般の方が行うには、相当の困難が伴います。

そのため、一般的には弁護士を通じて、これらの弁護活動を行うことになります。

3 人を死なせたことは認めるが、殺人罪が成立しないことを争う

①殺意を争う

殺人罪が成立するためには、殺意が必要です。

殺意の認定にあたっては、死因となった傷の部位・程度、凶器の性状・用法、犯行時の犯人の行為態様、犯行前後の犯人の言動、動機の有無など様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

そこで、弁護士はこれらの事情を詳細に検討し、殺意の存在と矛盾する点があれば、その点を主張し殺意が認められないことを訴えていきます。

➁正当防衛・緊急避難、心神喪失などを主張する

殺人の容疑であっても、自分や人を守るためやむをえず第三者を死なせてしまった場合があります。

このような場合は、殺害行為が正当防衛・緊急避難行為に当たるとして殺人罪が成立しない可能性があります。

弁護士としては様々な客観的状況や目撃証言などを収集し、加害者の行為が事件当時やむを得ない行為であったとして正当性を主張していきます。

また、心神喪失などにより罪に問えないことが明らかな場合、検察官が不起訴処分をすることがあります。

したがって、起訴前の早期の段階から対策を立てることが必要です。

4 情状弁護

殺人罪の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に広範です。

殺人事件を起こしたことについて全く争いがない場合でも、酌むべき事情があれば、刑が軽くなる可能性があります。

犯行に至った経緯や動機、行為態様、犯行後の状況などの情状事実に鑑みて、裁判員や裁判官が同情できるような事情を主張立証していくことが可能です。

これを情状弁護と言います。

個別の事件によっては、執行猶予付きの判決が認められることもあります。

法律上、執行猶予は3年以下の懲役を言い渡されたときに付けることができ、他方、殺人罪の法定刑は5年以上の懲役です。

しかし、裁判官の裁量で「酌量減軽」がされた場合は法定刑の半分まで減刑が可能ですから、殺人罪であっても最短で懲役2年6月までの判決が出せ、執行猶予が付く可能性があります。

弁護士は、刑の重さに関わる情状事実を綿密に調べ、それを強く訴え減刑又は執行猶予付きの判決を目指します。

殺人罪のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら