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神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転

2019-06-22

神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAは、横浜市保土ヶ谷区内の運送会社に勤めるドライバーです。
Aは、運送のために横浜市保土ヶ谷区にある保土ヶ谷インターチェンジから第三京浜道路に合流しようとした際、追い越し車線を走行していた自動車(運転手V)がいたことで急停止を余儀なくされました。
それに怒りを覚えたAは、Vの自動車の後ろにつけ、車間距離をギリギリまで詰めたりパッシングしたりといった、いわゆるあおり運転を繰り返しました。
Vは後ろであおり運転をするAの車に気を取られていた結果、第三京浜道路内でカーブを曲がり切れず、外壁に衝突するという自損事故を起こしてしまいました。
Vは全治2週間のけがを負いました。
事故後もAは停車することなく、そのまま走り去りました。

通報を受けて駆け付けた警察官は、Aによるあおり運転が事故に関係しているとして、Aを自動車運転処罰法違反で通常逮捕しました。

(フィクションです。)

【あおり運転はどのような罪?】

神奈川県大井町内の東名高速道路にて、あおり運転により停車を余儀なくされた被害者夫婦が、トラックにはねられて亡くなるという痛ましい事件から2年が経ちました。
あおり運転がいかに危険な運転であるかはご案内の通りです。
それにもかかわらず、あおり運転による摘発や事故は連日のように報道されています。

では、あおり運転はどのような罪に当たるのでしょうか。
・車間距離保持義務違反(道路交通法)
道路交通法26条で「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と定められており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項1の4)

・急静止禁止違反(道路交通法)
道路交通法24条で「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定されており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」です。(道路交通法119条1項1の3)

・暴行罪
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
暴行罪の暴行は、狭義の暴行(人の身体に対する有形力の行使)です。
暴行罪と言えば、殴る・蹴る・投げ飛ばすなどのイメージがあるかと思いますが、判例は人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
但し、少なくとも相手の五感に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであることが必要であるとされています。
幅寄せなどによるあおり運転で暴行罪を適用した事例では、わざと自分の車を被害者の車両に接近させることで、被疑者(加害者)が事故をする確率が高まったり被害者の運転に支障を来したりすることで被害者が事故を起こす危険があり、そのような幅寄せ行為は、刑法上被害者車両の車内にいる人に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると判断づけられました。

・危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
あおり運転をした結果、被害者が事故を起こすなどしてけがをしたり死亡したりした場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称・自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条4号では、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」によって「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

神奈川県川崎市麻生区の傷害事件②

2019-06-21

神奈川県川崎市麻生区の傷害事件②

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAが、川崎市麻生区内の路上にて酔った相手Vに絡まれた際にVを殴ったところ、Vが頭や腕を電柱にぶつけてしまい、骨折などにより全治1カ月の怪我をしたという傷害事件です。
Aは学生で、今回の事件で前科が付いた場合に、今後国家資格のための試験や就職の際にどのような不利益が生じるか不安になってしまい、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪詳細については、昨日のブログをご参照ください。

(フィクションです。)

【傷害事件について】

昨日のブログをご覧ください。

【前科がついて困ることは?】

昨日のブログをご覧ください。

【前科が付くことで問題となる資格や職業】

はじめに、民間企業にお勤めの方に前科が付いた場合、各会社の就業規則等に従って処罰される可能性があります。
また、民間企業に就職する際の履歴書に賞罰欄が設けられていた場合、そこに前科について書く事が考えられます。

次に、公務員の場合、法律の規定なしに懲戒をかけられることはありません。
地方公務員や一般の国家公務員(自衛官などを除いた公務員)の場合、地方公務員法・国家公務員法の規定により、禁錮刑以上の刑罰を科せられた場合には失職することになります。

最後に、国家資格を中心とした資格においては、前科が欠格事由にあたり資格が取得できない、あるいは制限される場合があります。
以下で、前科が付くことで影響がある資格をいくつか列挙します。

・法曹三者
法曹三者とは、裁判官・検察官・弁護士の三者を指します。
このうち裁判官や検察官については、前科がある場合事実上不可能に近いです。
弁護士については、弁護士法7条1号に弁護士の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられた者」と定められています。
そのため、禁錮刑以上の前科がある場合は①刑の執行を猶予された場合はその時から、②禁錮以上の執行を終えてから10年を経過した時から、欠格事由には該当しないこととなります。
ただし、弁護士は全国にある弁護士会(神奈川県内の場合、神奈川県弁護士会)に会員登録しなければ弁護士としての活動が出来ません。
弁護士会の会員登録は各弁護士会の裁量ということになっていて、前科がない場合はおおよそ問題なく会員になることが出来ますが、前科がある場合は弁護士会内の審査が行われる可能性があります。

・医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師等)
①資格を取る前の立場の方の場合、「罰金以上の刑に処せられた者」は「免許を与えないことがある」と定められています。(医師法4条3号、歯科医師法4条3号、薬剤師法5条3号、保健師助産師看護師法9条1号等)
②既に資格を取っている立場の方の場合、「罰金以上の刑に処せられた者」に対しては、厚生労働大臣によって「戒告」「三年以内の医業の停止」「免許の取消し」に処される可能性があります。(医師法7条2項各号、歯科医師法7条2項各号、薬剤師法8条2項各号、保健師助産師看護師法14条1項各号)

・社会福祉士・介護福祉士
社会福祉士や介護福祉士に前科が付いた場合、医療従事者の資格よりさらに厳しく、社会福祉士及び介護福祉士法3条2号により「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」は「社会福祉士又は介護福祉士となれない」と定められているため、前科があることで重要な不利益が生じます。

その他、士業や教師、建築士など、前科が付くことで資格などに影響する場合は多々ございます。
自分の資格は?とご不安な方がられましたら、弁護士に確認してもらうことをお勧めします。

【前科を避ける弁護活動】

先述致しましたが、前科は、起訴されて有罪判決を受ける、あるいは略式手続をとることでつくものです。

我が国では刑事事件で起訴された場合、99%以上の事件で有罪判決が下され、刑罰が科せられることになるため、必然的に前科が付くことになります。
そのため、ケースのように加害者の方が事件を起こしたことを認めていて、前科を避けたいとお考えの場合の弁護活動として、示談が挙げられます。
当事者間での合意が整い、双方(あるいは先方のみ)が被害届を取下げる等の対応がなされれば、検察官は起訴しない(不起訴)という判断を下す可能性が高くなります。

前科を避ける弁護活動は、検察官が起訴するか否かの判断を下す前に行わなければなりません。
神奈川県川崎市麻生区にて傷害罪で被害届を出されていて、資格取得や就職のために前科をつけない弁護活動をお望みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①

2019-06-20

神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内にある大学に通う成人の大学生です。
ある日の夜間、Aは大学が終わって自宅に帰ろうとしたところ、川崎市麻生区内の路上にて酒に酔った面識のないV(川崎市麻生区在住・会社員)に絡まれ、暴言などを吐かれました。
更に、Vに詰め寄られて胸などを叩かれたAは、Vを押しのけようとして胸を叩いたところ、Vは酒に酔っていたところもあってよろけてしまい、側にあった電柱に頭や腕をぶつけてしまい、頭部からの流血や腕の骨折などにより全治1カ月の怪我を負いました。

Aは怖くなって消防局と警察署に通報し、駆けつけた川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官に連れられて麻生警察署に行きました。
麻生警察署の警察官は、「君も暴行を受けていると思うけど、暴行罪の被害届を出しますか」と聞かれ、被害届を提出しました。
後日、VもAから受けた傷害事件の被害届を提出しました。

Aは、もうじき就職活動の時期になるため、傷害罪で前科が付いた場合に今後の国家資格をはじめとした資格取得や就職にどのような影響を及ぼすのか分からず、刑事事件を専門に活動している弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【傷害事件について】

ケースのAは、Vを押しのけようとしてVの胸を叩いた結果、Vが怪我をしてしまいました。

刑法は基本的に故意を要件としているのですが、Aのように相手を怪我させる意思がなかったとしても、暴行を加える意思を持って暴行をした結果Vが怪我をしたというケースで、判例は傷害罪を適用するとしています。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

【前科がついて困ることは?】

いわゆる前科とは、法律用語ではありません。
世間一般で言う前科とは、刑事処罰を受けたか否かを指すものです。
そのため、たとえ逮捕された場合でも不起訴・無罪などになった場合には前科は付かず、反対に逮捕されなかった場合でも執行猶予つき判決や略式罰金などの刑事処罰を受けた場合は前科が付くことになります。
(自動車等を運転していて一時不停止や速度超過で反則切符(青切符)を切られた場合等は、行政処分であって刑事処罰ではないため、前科にはなりません。)
まれに、前科が住民票や戸籍謄本などに記載されるなどという噂を聞くことがありますが、そのような事実はないため、一般の方が他人の前科についての情報を確認することは極めて難しいと言えます。
(もちろん、マスメディアによる報道や、判決言い渡しの際に裁判所で傍聴する等によって、前科を知るということはありえます。)

ただし、刑事事件で担当する検察庁の事務官は、罰金以上の刑(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑)の判決が確定した場合、「既決犯罪通知書」(あるいは外国人既決犯罪通知書)という書類を作成して被告人の本籍地がある市区町村に送る必要があります。(犯歴事務規定4条各項)
市区町村は通知を基に名簿を作成し、その名簿は各自治体からの照会があった場合や選挙資格の調査、海外渡航の制限などに利用されています。

選挙資格については、前科があれば必ずしも選挙権がなくなるというわけではなく、刑の執行を終える前の方や公職選挙法違反などの選挙に関する犯罪によって選挙権・被選挙権(選挙に立候補する権利)が停止される場合があるのです。(公職選挙法11条ほか)

また、渡航についても、前科があれば渡航が出来なくなるというわけではなく、旅券法13条1項各号に該当しない場合は基本的に渡航が可能です。
このうち前科が関係してくる条文としては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」や、旅行法に反して(利用する目的で)自分のパスポートを他人に渡したり、他人のパスポートを使ったりするなどして刑に処された場合等に限られます。

【前科が付くことで問題となる資格や職業】

≪明日のブログをご覧ください。≫

【前科を避ける弁護活動】

≪明日のブログをご覧ください。≫

神奈川県横浜市磯子区の検知拒否事件

2019-06-19

神奈川県横浜市磯子区の検知拒否事件

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むAは、横浜市磯子区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aは酒を飲む予定はなかったため車で通勤していたのですが、急遽会食が入ってしまいました。
取引先相手の会食ということもあり、Aは「酒は飲めないんです。」と言い出せず、仕方なくビールの中ジョッキ2杯を飲みました。
そして、会食の終了後に30分ほど車内で睡眠をとった後、自宅に帰るために自動車を運転しました。

その帰り道、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官は、一斉取り締まりでアルコール検知をしていました。
Aは車を止められ、免許証の提示とともに、「飲酒運転の車が多いからチェックさせてもらってるんだよね」と言われましたが、免許証は提示したものの飲酒検知は拒否しました。
警察官は、「酒の匂いがするんだけど」「(飲酒検知は)義務なんだよね」「逮捕も出来るんだけど」と言いましたが、Aは「関係ないです」と答えたところ、Aは道路交通法違反で逮捕されました。

Aは、飲酒検知を明確に拒否した覚えはないと考え、一般面会に来た家族にお願いして刑事事件を専門とする弁護士に初回接見サービスを依頼しました。

(フィクションです。)

【検知拒否した場合の罪】

道路交通法は、運転手に対して飲酒運転のための検知を受ける義務を課しています。
・道路交通法118条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

上記の法律から、飲酒検知を拒否する行為は道路交通法に違反する行為であり、飲酒検知拒否した場合は3カ月以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
また、飲酒検知を拒否した場合、警察官等は運転手を逮捕することが出来ます。

もちろん、その後に飲酒検知(呼気中あるいは血液中のアルコールの程度を確認)をした結果、飲酒運転が認められた場合、飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反で立件される可能性があります。

【検知拒否で無罪主張の場合、弁護士へ】

飲酒検知拒否は、①警察官等が運転手に対して飲酒検知を要求して、②運転手がそれを明らかに拒んだこと、を認定する必要があります。
よって、①あるいは②に問題があった場合には、飲酒検知拒否罪が成立しない可能性があります。

実際、飲酒検知で逮捕され起訴されたものの無罪判決が言い渡された飲酒検知拒否事件で、裁判所は「警察官が被告人(飲酒検知を拒んだ人物)に対し明確に呼気検査を求めたとまでは認定できず、したがって被告人の呼気検査拒否の意思が客観的に明らかになったとまではいえないから、被告人には呼気検査拒否罪は成立しない」と判断されています。

警察官による飲酒検知が適切に行われておらず、飲酒検知拒否をした覚えがないと主張する場合、刑事事件を専門とする弁護士に当時の状況をしっかりと説明し、弁護士が慎重に検討する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで飲酒検知拒否のような道路交通法違反事件についての相談や弁護経験が多々ございます。

神奈川県横浜市磯子区にてご家族が飲酒検知拒否の罪で逮捕されたものの、本人が飲酒検知拒否をした覚えがないと主張している場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービス(32,400円+交通費で、一度に限り弁護士がご家族の下へ接見に伺います)をご利用ください。

神奈川県座間市の児童買春事件

2019-06-18

神奈川県座間市の児童買春事件

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、18歳の専門学校生です。
Aは、SNSを利用して援助交際を求めている女性を探していたところ、17歳の女子児童Vが2万円を対価に性交渉をするという投稿を発見しました。
そこで、AはVと直接連絡をとって約束をして、座間市内のラブホテルにて2万円を支払い、Vと性行為をしました。

後日、Vが別の相手と性行為をしたことで座間市を管轄する座間警察署の警察官が捜査をしていたところ、VのスマートフォンにAとのやり取りが残っていたため、Aと保護者に対し、事情を説明したうえで座間警察署に来るよう伝えました。
Aの保護者は、児童買春をしてしまったAが審判で不処分になるか、弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【児童買春について】

売春と、その相手になること(すなわち買春)は、売春防止法3条で禁止されています。
しかし、成人が個人間で売春・買春をする場合、罰則規定が設けられていないため罪に問われることはありません。(管理売春等は罰則規定が設けられています。)
一方で、18歳未満の未成年者を相手にした買春については、児童買春にあたり、法律で禁止されているとともに罰則規定が設けられています。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により禁止されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対価を渡す(あるいは対価を渡す約束をして)、性行為や(医療目的などの場合を除く)胸や性器等を触る行為、自身の性器を触らせるなどの行為を指します。
児童買春をした場合の法定刑は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。

【不処分を求めて弁護士へ】

Aは19歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している平成30年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)のうち不処分とされた事件は全体の16.7%です。

不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、少年事件についても豊富な経験と知識を武器として、時には依頼者や少年に対しても厳しく接することで、少年の更生を図るとともに、施設送致や保護観察が不要だと判断した少年については、審判において不処分を目指します。

神奈川県座間市にて、20歳未満のお子さんが児童買春をしたことで警察署から連絡を受け、家庭裁判所の審判で不処分を求める弁護・付添人活動をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

※無料相談は、ご予約のうえ事務所にご来所していただくものです。
ご予約は0120-631-881まで。

神奈川県横浜市中区の暴行事件

2019-06-17

神奈川県横浜市中区の暴行事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にある会社に勤める事務職の会社員です。
Aは、横浜市中区在住のVと交際をしていました。
しかし、Vの心変わりから、A宅に赴きAに一方的に別れを言い出しました。
腹が立ったAは、近くにあったハサミを用いてAの髪の毛数百本を切りました。

その後、Vは横浜市中区を管轄する加賀町警察署に被害届を提出しました。
加賀町警察署の警察官は、Aの行為は暴行罪に当たる可能性があるとして、Aを加賀町警察署に呼び出して取り調べを行いました。

(フィクションです。)

【髪を切って暴行罪?】

ケースのAは、Vの髪の毛を勝手に切っています。
この行為は、暴行罪に当たる可能性が高いです。
暴行罪(刑法208条)暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における暴行は狭義の暴行と言われ、「人の身体に対する有形力の行使」を指すとされています。
これは、相手の身体に怪我させるような有形力(殴る蹴るなど)だけではなく、例えば胸倉を掴む行為などについても、裁判所は暴行罪を認めています。
髪を勝手に切る行為についても、暴行罪を適応する判例が多くあります。

・傷害罪(刑法204条)人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪のいう傷害について、判例(生理機能侵害説)は「他人の身体に対する暴行により、生活機能の毀損すなわち健康状態の不良な変更を惹起すること」としています。
そのため、毛根から髪(や陰毛などの体毛)を抜く行為に対しては傷害罪を認め、髪を根元から切る行為に対しては暴行罪を認めている、ということになります。
ただし、下級審判例ではありますが、昭和38年の判例に傷害罪を認めた判例が実在します。
また、学説によっては、髪を切る行為は「外貌に著しい変化を生ずる」ものであり、傷害罪を認めるものもあります。

【カップルの間でのトラブルで刑事事件に】

仲の良いカップルや夫婦であっても、時としてトラブルを起こしてしまうこともあるでしょう。
また、カップルが別れる、夫婦が離婚する場合にトラブルが生じる可能性もあります。
そして、中には、カップルや夫婦間のトラブルにとどまらず、刑事事件として逮捕・勾留されたり書類送検されたりする場合もございます。
以下でいくつかの事例をご紹介します。
・カップルの喧嘩や夫婦間DVによる傷害事件(刑法204条)、暴行事件(刑法208条)
・復縁を迫る際に脅したことによる脅迫事件(刑法222条1項)強要事件(刑法223条1項)
・別れた後もつきまとうことによるストーカー規制法違反事件(ストーカー行為等の規制等に関する法律3条等)

小さなトラブルであれば弁護士に依頼をする必要はありませんが、ケースや上記で列挙したようなトラブルはもはや刑事事件ですので、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで、カップルや夫婦間で生じた刑事事件についても弁護経験がございます。
カップルや夫婦間で生じた刑事事件の一つに、事件後に加害者が被害者に接触しやすいという点があります。
そのため、弁護士は一般的な弁護活動に加えて、加害者が被害者に接触しないための調整などが必要になってきます。

神奈川県横浜市中区にて、カップルや夫婦間でのトラブルが原因で髪を切ってしまうなどして暴行罪で刑事事件化してしまった、あるいはその可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
※無料相談は予約制です。ご予約は0120-631-881まで。

神奈川県平塚市の色情盗事件

2019-06-16

神奈川県平塚市の色情盗事件

【ケース】
神奈川県平塚市に住むAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社での上司によるパワハラに近い言動や、将来に対する不安などから、ストレスが溜まっていました。
そんなある日、会社が終わって帰宅する途中、ふと平塚市内にあるコインランドリーに目を向けたところ、洗濯済みの洋服等が入っている洗濯機がありました。
Aはコインランドリーに入り、洗濯機を開けて洗濯物を見たところ、女性ものの下着や洋服が入っていました。
Aは、すぐに返せばバレないだろうと思い、それを見て自慰行為をする目的で下着や洋服など計5点ほどを盗みました。
しかし、コインランドリーを出ようとしたところで洗濯物の持ち主Vに鉢合わせをしてしまい、色情盗事件として警察に通報されました。
通報を受けて駆けつけた、平塚市を管轄する平塚警察署の警察官は、色情盗をしたAを現行犯逮捕しました。

Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、勾留阻止を求めて弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【色情盗で問われる罪・関係する罪】

色情盗・色情狙いは、非侵入等の一種です。
非侵入等は侵入等(や乗り物盗)以外の窃盗犯を指し、色情盗の他にはひったくりやスリ、万引き盗などがあります。
一方で、侵入盗は空き巣などがあります。

・窃盗罪
コインランドリーで色情盗をしたことで最初に考えられるのは、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃盗罪の成立要件は、故意であることと不法領得の意思があることです。
不法領得の意思とは、他人の物を自分の所有物として利用・処分することを言います。
ケースのAは下着等を持ち帰ろうとしていますので、目的が自慰行為をすることだったとしても、又は仮に後で返すつもりだったとしても、不法領得の意思が認められて窃盗罪が成立します。

・建造物等侵入罪
次に、色情盗をしたことでコインランドリーに不法侵入したとして考えられるのは、建造物等侵入罪です。
建造物等侵入罪は、正当な理由がないのに他人の建造物に侵入した場合にあたる罪です。
洗濯機を利用する目的でコインランドリーに入ることは「正当な理由」があると言えますが、色情盗目的でコインランドリーに入ることが「正当な理由」に当たるとは考えられません。
建造物等侵入罪の法定刑は「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。

ただし、窃盗を目的に建造物等侵入罪を犯した場合、牽連関係が認められ、建造物等侵入罪には問われない場合が一般的です。
そのため、色情盗による窃盗罪での立件が難しい場合以外に建造物等侵入罪が適用される事は考えにくいです。

【勾留阻止を求めて弁護士へ】

刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に、検察官は①釈放するか②勾留請求をするか、選択します。
このうち②勾留請求とは、検察官がその後も被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合に裁判所に対して行う請求です。
勾留請求をうけた裁判所は、勾留の必要性を検討したうえで、勾留決定するか勾留請求を却下するかの判断を下します。
勾留決定が下された場合は10日間(更に1度延長が出来るので、最大で20日間)勾留されることになります。

勾留の決定を取消す手続きはありますが(準抗告)、一度裁判官が認めた勾留決定を(別の裁判官が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留を阻止するためには、勾留決定が下される前に、検察官や裁判官に働きかけを行う等勾留を阻止するための弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの勾留阻止のための弁護活動を行って参りました。
勾留決定は、平日でも土日祝日でも、72時間以内(実際にはもっと早くに手続き・決定がなされます)に行われるため、早期の対応が必要です。

神奈川県平塚市にて色情盗で逮捕され、勾留を阻止する弁護活動をお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

神奈川県横浜市中区で初回接見を希望

2019-06-15

神奈川県横浜市中区で初回接見を希望

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にてお酒をメインに提供する飲食店を営んでします。
ある日、横浜市中区在住のVが客として来店し、酒を飲んで酩酊状態に陥りました。
その日店にはAとVしかいなかったことから、Aは店をクローズ状態にして、反応のないVに対して性行為をしました。

性行為が終わった後しばらくして、Vは意識がハッキリとしてきて、Aから同意なく性行為をされたことを思い出しました。
そしてVは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署に告訴しました。

後日、Aは横浜水上警察署の警察官によって通常逮捕されました。

(フィクションです。)

【同意のない性行為について】

強制わいせつやいわゆる強姦等をした場合、法律によって刑罰が科せられます。
これは、個人の性的自由を保護法益とするものです。

相手方の同意がないままに性行為をする強姦行為についての罪は、平成29年の刑法改正以前は「強姦罪」と呼ばれていましたが、法改正後は「強制性交等罪」という名称になりました。
法定刑は、平成16年の刑法改正により短期が2年から3年の懲役に、長期が20年に引き上げられ、平成29年の法改正により5年以上の懲役(最大20年)となりました。
また、平成29年改正以前は親告罪といって被害者の告訴が無ければ起訴できない事件でしたが、法改正後は告訴がなくても起訴することが出来るようになりました。

強制性交等罪は刑法177条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制性交等罪に当たる行為は、暴行や脅迫を用いることで、被害者の反抗を著しく困難な状態にして性行為などをする必要があります。

他方、ケースのように被害者が泥酔して酩酊状態に陥った状況で性行為をした場合、準強制性交等罪が適用されます。
準強制性交等罪は刑法178条2項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と規定されています。
心神喪失とは、精神的な障碍によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態をいいます。
ケースのような酩酊状態や睡眠、過度の精神遅滞の場合のような性行為を認識できない状態、あるいは騙されるなどして錯誤に陥れられることで性行為を認識してい乍ら自由意思に従って行動できない状態が対象となります。

【当事務所が行っている初回接見サービスとは?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族などが刑事事件を犯した疑いをかけられて逮捕・勾留された場合を対象に、初回接見サービスを実施しています。

捜査機関の方はその立場上、例え逮捕・勾留されている方のご家族であっても、どのような事件を起こして逮捕・勾留されているのか、説明してくれない場合が多いです。
そのため、逮捕された方のご家族の方はとても不安かと思われます。

初回接見サービスは、初回に限り、弁護契約を結んでいない方の事件で1回30,000円(税抜き)+交通費を頂戴することで、逮捕・勾留されている方の下へ接見に行き、状況を把握したうえで、初回接見に行った弁護士が事件の詳細や今後の見通しについてのご報告をさせていただきます。
もちろん、初回接見を依頼したからといって必ず弁護契約を結ぶ必要はありません。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が泥酔していて酩酊状態の人に対して性行為をしたことで準強制性交等罪に問われている、あるいはそのような状況さえ分からない、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
当事務所では、24時間365日初回接見サービスの受付をしており、原則として初回接見サービス費用のお振込後24時間以内に初回接見を行います。

初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで

神奈川県三浦市のチケット不正転売事件

2019-06-14

神奈川県三浦市のチケット不正転売事件

【ケース】
神奈川県三浦市に住むAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aは、とあるライブのチケットを転売することで利益を得ようと思い、実際には行くつもりがないにもかかわらず、ライブのチケット10枚(一枚1万円)を購入し、オークションサイトにて一枚2万円を最低限としたオークションを行いました。
結果、10万円で購入したライブのチケット10枚が、計40万円で落札されました。
しかし、チケットを落札者に郵送する前に、不正転売しようとした疑いで警察署から連絡が来て、取調べを受けることになりました。

(フィクションです。)

【チケットを転売した場合の罪】

ご案内の通り、我が国で開催されるオリンピックの開会式まで、残り1年程となり、盛り上がりをみせているようです。
それに伴い、オリンピックのチケットの抽選申込みが先月までに行われ、来週木曜日に抽選結果が発表される予定です。

今回、オリンピックチケットの販売についての報道に際し、いわゆるチケットの転売対策についても併せて報道されています。
チケットの転売を巡っては、オリンピックに限らず、これまでコンサートやライブなど様々な場面で問題視されていました。
チケットの転売は、一般の消費者がチケットを手に入れにくくしているだけなく、場合によってはそのマージンが反社会的勢力の資金源になっている、とも言われてきました。

これまでも、各地方自治体によっては条例で転売を禁止していましたが、懲役刑が定められている都道府県もあれば罰金・科料しか規定されていない都道府県もあり、中には条例の制定が追いついていない都道府県もありました。
そこで、日本国内で行われる音楽やスポーツのチケット不正転売を統一して禁止するべく、昨年12月14日に議員立法である「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称・チケット不正転売禁止法)が交付され、本日令和元年6月14日から施行されます。

チケット不正転売禁止法は、特定興行入場券(転売禁止が明記されている、当日その会のチケット・指定券である、チケット購入時の名前や連絡先の確認作業を行う等の要件があります。)の不正転売を禁止し、その防止のための措置をとることで、興行入場券の適正な流通を確保することや文化・スポーツ・国民の消費生活を安定させる等のことを目的としています。

チケット不正転売禁止法の定める「特定興行入場券の不正転売」とは、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償転売であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。」と定められています。(同法2条4項)
そして、この法律は「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」(同3条)「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない」(同4条)と規定しています。
つまり、転売禁止が明記され、そのための措置が講じられているにもかかわらず、チケットの正規の価格より高い値段で転売する、あるいは転売するためにチケットを入手するという行為を禁止しているのです。
この条文に反してチケットの転売転売のためにチケットを入手した場合、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。(同法9条)

ケースのAは、不正転売を目的としてチケットを入手していますので、同法4条に違反する可能性があります。

【略式裁判を求めて弁護士へ】

略式裁判とは、明白で簡易な事件で、100万円以下の罰金又は科料(千円以上1万円未満)に相当する事件において、検察官の請求で行われるものです。
本来であれば、検察官が公判請求をすることで公開の法定で裁判を開かれることになりますが、略式裁判は被告人本人が納得して手続き(略受け)をして罰金・科料を納付するだけで事件が完了します。
通常の裁判で有罪判決を受けた場合と同様に、略式裁判であってもいわゆる前科はつきます。
しかし、通常裁判では数ヶ月から数年の時間を要する場合もあるほか、傍聴が可能な公開の裁判で事件についての話をすることを考えると、略式裁判に比べて負担がかかることが考えられます。
よって、通常裁判より略式裁判の方が良いと考えられる方も少なくないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、施行されたばかりの法律に違反した事件についても対応が可能です。

神奈川県三浦市にてチケットの転売をしたことでチケット不正転売禁止法に違反し、略式裁判について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県小田原市で野球賭博②

2019-06-12

神奈川県小田原市で野球賭博②

【ケース】
≪詳細については、昨日のブログをご覧ください。≫
神奈川県小田原市に住むAが、X主催の野球賭博に何度も参加していた、という事案です。
小田原警察署の警察官は、Aを常習賭博罪で逮捕しました。

Aの親族は、刑事事件専門の弁護士に逮捕されたAに対する弁護活動を依頼し、野球賭博がどのような罪に当たるのか、野球賭博のような被害者のいない事件ではどのような弁護活動があるのか、相談しました。

(フィクションです。)

【野球賭博に関する罪について】

≪各罪の詳細については、昨日のブログをご参照ください。≫

・単純賭博罪(刑法185条)
・常習賭博罪(刑法186条1項)
・賭博場開帳等図利罪(刑法186条2項)
ケースについて見ると、Aは頻繁に野球賭博に参加しています。
よって、常習賭博罪に当たる可能性があります。
また、「常習として賭博をしていた者」と立証するだけの証拠がなかった場合、単純賭博罪が適用されることも考えられます。
ご案内の通り、単純賭博罪の法定刑は「50万円以下の罰金又は科料(千円以上1万円未満を納付するという刑罰)」であり、常習賭博罪は「3年以下の懲役」です。
常習賭博罪の場合、裁判になって有罪判決を受けた場合、執行猶予が付かない限り刑事収容施設に収容されるということになります。

また、野球賭博を開催しているXについては、賭博場開帳等図利罪が適用される可能性があります。

【賭博罪の例外について】

先述の通り、賭博は「原則」禁止されています。
では、なぜ競馬や競艇、パチンコといった賭け事が堂々と行われているのでしょうか。

時代は戦後、財政上の理由から、「特別法をもって」競輪・競馬・競艇・宝くじ・スポーツ振興投票(toto・BIGといったサッカーくじ)を公認しています。
(例)競馬⇒競馬法、競輪⇒自転車競技法、競艇⇒モーターボート競走法、宝くじ⇒当選金付証票法
※パチンコについては、特別法があるわけではありませんが、風俗営業法2条1項4号に「ぱちんこ屋」として規定されています。
パチンコは風俗営業法のいう「遊技」にあたりますが、遊技の結果に応じて現金又は有価証券を賞品として提供することや客に提供した商品を買い取ることは禁止されています。(風俗営業法23条1項)
また、パチンコの結果に応じて賞品を提供することも禁止しています。(同2項)
そのため、パチンコで勝った人はパチンコ玉を「特殊景品」と交換して、特殊景品を「パチンコ屋とは独立した古物商(景品交換所)」に売って現金を得ます。
そして、古物商は特殊景品をパチンコ屋に売ることで特殊景品がパチンコ屋に戻ってくるという、いわゆる三点方式がなされています。この手法について、今のところ賭博罪の合法性や違法性に言及した裁判例はほとんどありません。

その他、日本人が海外に行ってカジノなどの賭け事をする場合については、違法性が阻却されるとされています。

【贖罪寄付について】

傷害事件や窃盗事件といった「被害者がいる事件」については、示談をするなどして謝罪や賠償を行う弁護活動が考えられます。
しかし、野球賭博のような「被害者がいない事件」や、被害者がいる事件の場合でも「被害者が賠償を拒んでいる」事件については、賠償を行うことが困難です。
そこで、「被害者がいない事件」や「被害者が賠償を拒んでいる」事件では、賠償の代わりに贖罪寄付を行う、という手段があります。
贖罪寄付とは、上記のような場合に、反省などの意思を示す手段として用いられるものです。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラスなどの機関が募っている寄付金です。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付を受け付けた機関から「贖罪寄付証明書」等の証明書が発行され、それを検察官や裁判官に提示することで判断や量刑に考慮してもらう、という仕組みです。
日本弁護士連合会のアンケートによると、贖罪寄付を紹介した弁護士のうち、回答者の8割が情状として考慮されたと回答しています。

【野球賭博などの刑事事件は当事務所まで】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、野球賭博のような被害者がいない事件についても対応しています。
野球賭博をしたことを被疑者が認めているのであれば、身柄解放活動や贖罪寄付などの情状弁護といった弁護活動を丁寧にご説明致します。

神奈川県小田原市にて野球賭博をしたことで常習賭博罪で逮捕され、贖罪寄付をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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