神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にて小売店舗を営む40代女性の自営業者です。
ある日、Aは横浜市中区にある自宅近くの飲食店で酒を飲んでいたところ、友人Xと会いました。
AはXと酒を飲んでいたのですが、飲み終わった頃には終電が無くなっている時間でした。
そこでAはXに対して「車で送っていくよ」と言い、一旦歩いて自宅に戻り車を運転して飲食店へ行き、Xを乗せて横浜市中区にあるXの自宅に行きました。
Xを下ろした帰り道、Aは自宅に帰ろうと運転していたところ、信号機のない横断歩道を歩行していた近所に住むV(60代男性)をはねてしまいました。
Aは急いで消防局へ通報し、駆けつけた救急隊員によってVは病院に搬送されましたが、交通事故により頭を強く打ったことが起因して死亡しました。
救急隊員の到着後、駆けつけた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官はAからアルコールの臭いがしたため検査を行ったところ、基準値の4倍を超える呼気1リットルあたり0.7ミリグラムのアルコールを検知しました。

Aの家族は、飲酒運転での死亡事故の場合はどのような処罰が考えられるのか、裁判員裁判では通常の裁判と何が異なるか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【飲酒運転での死亡事故はどのような罪に問われるか】

ご案内の通り、飲酒しながら、あるいは飲酒後の運転は法律で禁止されています。(道路交通法65条1項)
これに違反して酒を飲んで運転した場合は飲酒運転にあたり、下記の処罰を受ける可能性があります。
・酒酔い運転…歩行検査により正常な歩行ができない、正常な応答ができない場合等
・酒気帯び運転…呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上

更に、ケースのように飲酒運転により人を死亡させた場合については、道路交通法ではなく自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条1号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を死亡させた者に対して1年以上(最大20年)の有期懲役に処すると定めています。
また、「正常な運転が困難な状況」ではなかった場合でも、自動車運転処罰法3条1項がアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた者が人を死亡させた場合は15年以下の懲役に処する、と規定しているため、2条1号の規定に該当しなかった場合でも処罰対象になり得ます。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

一般市民が裁判員として職業裁判官との合議体を組んで裁判を開く裁判員裁判は、その対象を
1) 人を殺した場合(殺人)
(2) 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
(3) 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
(4) ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6) 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7) 子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
(8) 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
と限定しています。(法務省ホームページ引用)

裁判員裁判では、通常の裁判で判断された同種の事案に比べて、言い渡される刑罰がより重くなる傾向にあります。
そのため裁判員裁判にて、弁護士は一層しっかりと丁寧に弁護側の主張をする必要があります。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が飲酒運転による死亡事故を起こしてしまい、裁判員裁判でしっかりと弁護側の主張をする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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