Archive for the ‘財産事件’ Category
神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ
神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むA(32歳・女性)は,列車内で寝ている人の所持する鞄を盗む,いわゆるスリ行為を繰り返していました。
事件当日,Aはスリしようとした荷物の持ち主が目を覚まし,Aを取り押さえ,駆け付けた神奈川警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは,複数回スリをしていることもあり,前科もあることから,実刑になる可能性があると考え,執行猶予を求め,刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【スリについて】
スリは,窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪は,刑法235条に規定があり,「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり,スリした物が他人の財物であり,それを窃取したとみなされた場合,窃盗罪に当たることになります。
窃盗罪と認められた場合,罰金刑でなく最大10年の懲役刑が科せられます。
【執行猶予について】
執行猶予という言葉は,ご存知の方も多いかと思います。
執行猶予は,刑法25条各項に規定があり,「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。
つまり,執行猶予付きの判決が下された場合,執行猶予期間中に別の事件で禁錮刑以上の刑に処される等の事情がない限り,刑の執行が取り消されますので,服役等をする必要がなくなります。
【執行猶予を求めて弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件の身を取り扱う弁護士事務所です。
これまで,スリを含めた窃盗事件についても多々弁護経験があります。
そもそも弁護士が執行猶予を求める場合,被告人が罪を認めていることが前提です。
そのうえで弁護士は,被害者との示談を行う,被告人の内省状況等を示す情状弁護を行うといった弁護活動をします。
神奈川県横浜市神奈川区でスリにより窃盗罪に問われ,執行猶予を求めて弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)
神奈川県横浜市南区で恐喝罪―量刑不当で私選の弁護士に無料相談
神奈川県横浜市南区で恐喝罪―量刑不当で私選の弁護士に無料相談
【ケース】
神奈川県横浜市南区に住むA(28歳・会社員)は,先輩のXと横浜市南区内の路上を歩いていたところ,酔った通行人VとXの肩が接触しました。
その際Aは,Vを路地に連れて行き,殴る蹴るの暴行を加えたうえで,「Xさんに見舞金渡せよ」と言って,Xに10万円を渡させました。
後にAは恐喝罪で逮捕・起訴され,実刑判決を受けました。
Aは,量刑を不当に思い,家族を通じて,私選で刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
なお,Aには以前に別種の罪で執行猶予判決を受けています。
(フィクションです。)
【恐喝罪とは】
恐喝罪は刑法249条に規定があり,1項で「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と,2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「恐喝」とは,暴行・脅迫によって,財物や財産上の利益を得ることを指します。
また,自分が利益を得るだけでなく,恐喝により第三者に財物を交付させた場合でも,恐喝罪に当たります。
ケースの場合,確かに自分で利益を得る目的ではないものの,恐喝をすることで第三者に財物を交付させましたので,恐喝罪に当たる可能性があります。
【量刑不当で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,数多くの刑事事件・少年事件に取り組んでまいりました。
裁判の結果,検察側・弁護側が納得しない(主張にそぐわない)場合,一審であれば控訴,二審であれば上告することができます。
しかし,いかなる裁判でも控訴・上告(上訴)できるわけではなく,どのような場合に上訴できるかについては,刑事訴訟法という法律に定められています。
そのうちの一つが,量刑不当です。(刑事訴訟法381条)
検察側や弁護側は,判決で下された刑が重い・軽いと判断した場合に,上訴することができます。
ただし,上訴審は一審のやり直しの裁判ではなく,あくまで前の裁判が誤っていることを主張する場であるため,基本的に証拠を検討したり,証人尋問をしたりすることはありません。
そのため,量刑不当で上訴する場合,刑事事件を専門とする私選の弁護士を選んでつける方が,知識や経験の面で有利に働くと考えられます。
神奈川県横浜市南区で,恐喝罪での裁判を受け,量刑不当により上訴する予定で,刑事事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)
神奈川県相模原市緑区で窃盗罪―親族間トラブルで弁護士に相談
神奈川県相模原市緑区で窃盗罪―親族間トラブルで弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むA(24歳・自営業)は、相模原市緑区に住む、Aのいとこ(母の妹の息子)Vの家に遊びに行った際、Vが席を外した隙に現金を盗む行為を繰り返し、その額は300万円に及んでいました。
なお、Aは盗んだ金を散在し、現金は手元に残っていません。
部屋の現金が盗まれていることに気づいたVは、次回Aが来た際に部屋に監視カメラを付けて窃盗の現場を録画した上で、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署にAの窃盗行為について告訴しました。
そこで相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの恋人Xは、Aの逮捕を知り、親族間トラブルでの刑事事件についても経験のある弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。
【親族間での窃盗事件について】
ただし、親族間での窃盗の場合、「親族間の犯罪に関する特例」が適用されます。
これは、刑法244条1項で「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪…を犯した者は、その刑を免除する。」と規定し、同2項で「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。
ケースのAとVは六親等以内の血族に当てはまりますから、親族にあたります。(民法725条)
そして、AとVは配偶者や直系血族(両親や祖父母等)ではなく、同居もしていないため、「告訴がなければ公訴を提起することが出来ない」(前掲・刑法244条2項)という事になります。
ケースでは、既に被害者Vから告訴がなされていますので、検察官はAを起訴できるという事になります。
【親族間での窃盗事件でも弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
ケースのような親族間のトラブル(窃盗罪)で、Aが窃盗罪を犯したことを認めている場合は、Vとの示談で告訴を取り下げてもらう事が有効です。
神奈川県相模原市緑区にて親族間でのトラブル(窃盗事件等)で、告訴を受けた方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)
神奈川県川崎市中原区で高齢者の窃盗症―一部執行猶予とは何か
神奈川県川崎市中原区で高齢者の窃盗症―一部執行猶予とは何か
【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(74歳・男性)は一人暮らしの年金受給者です。
既に3度、窃盗罪で逮捕されているAですが、生活に困っているわけではなくスリルと達成感を得て寂しさを紛らわすために川崎市中原区内のスーパーやコンビニで万引きを繰り返していました。
その後、スーパーの監視カメラからAの犯行と断定した中原警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの息子から初回接見を依頼された弁護士は初回接見で、Aに窃盗症の傾向があると感じました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ただし、窃盗罪につき前科があるなど盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条の規定する常習累犯窃盗罪の要件を満たした場合、常習累犯窃盗罪で起訴され、「三年以上の懲役」に処される可能性があります。
【窃盗症とは】
窃盗症はクレプトマニアとも呼ばれ、金銭的な理由ではなくスリル等を求めて衝動的に窃盗行為に着手する、病的な症状を指します。
2018年8月20日付京都新聞社インターネット記事によりますと、窃盗罪で検挙された人のうち再犯者の割合は、1994年が12・5%だったのに対して、16年には20・1%と増加しています。
今後さらなる社会問題となっていく可能性があります。
【一部執行猶予とは】
2016年6月より、裁判所は懲役あるいは禁錮刑の判決を言い渡すうえで被告人の刑期の一部を執行猶予にすることができるようになりました。
例えば「懲役2年、うち懲役4月の執行を2年猶予する」という判決が言い渡された場合、①1年8月服役した上で出所し②4月分は猶予され、2年間の執行猶予期間中に執行猶予が取り消されなければ執行されません。
【窃盗症での弁護活動】
窃盗症は、刑罰に服するだけでは改善しないと言われており、専門家の治療が不可欠です。
そのためにも、可能な限り実刑を避け、仮に実刑が確実な場合でも一部執行猶予を目指すことで、早期に出所して専門家の治療を行う必要があると考えられます。
ご家族に窃盗症の可能性がある方が居られ、現在逮捕・勾留中という方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(中原警察署までの初回接見費用―36,600円)
神奈川県横浜市中区の会社で質屋にPC売却―示談で弁護士へ
神奈川県横浜市中区の会社で質屋にPC売却―示談で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にある会社に勤めるサラリーマンです。
Aは会社のパソコン(以下PC)を管理する立場でしたが、使用していない会社のPC(購入時1台30万円)10台を質屋に売却し、売却益を着服しました。
Aはその後も会社で仕事をしていましたが、使っていないPCが少ないと気づいた会社社長がAに確認したところ、Aは会社のPCを質屋に売却して売却益を着服したことを認めました。
会社社長はAにPC購入時の金額300万円に加え、迷惑をかけた賠償として100万円を加えた計400万円を払わなければ、横浜市中区管轄の加賀町警察署に告訴すると告げました。
Aは400万円を返すあてがないのですが何とか示談できないかと考え、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【横領罪について】
Aの行為は、業務上横領罪という罪に当たることが考えられます。
業務上横領罪は刑法253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aはその業務上、会社のPCを管理する立場であったにも関わらず、そのPCを処分(質屋に売却)し、その売却益を着服しています。
よって、業務上横領罪に当たる可能性があります。
【業務上横領罪での示談は弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、業務上横領罪での示談の経験もございます。
示談は、加害者側が被害者側に対して謝罪と賠償を行うことで、事件を解決するという内容の合意をすることです。
業務上横領罪は非親告罪なので、検察官は示談が済んで告訴が取り下げられた場合でも、被疑者を起訴することは可能です。
しかし検察官は、示談の内容について、起訴するか否かや、起訴して公判になった場合に求刑を何年にするか等を考慮する判断材料として扱う場合が多いです。
示談は弁護士なしでも取り交わすことが出来ます。
しかし、法律の専門家である弁護士が介入することで、被害者感情を汲んだうえで依頼者の利益になる示談交渉が行える場合もあります。
ケースの場合であれば、謝罪や賠償により告訴や被害届の提出をしない、被害賠償を分割での債務とするといった文言を組み込めないか等の交渉が考えられます。
神奈川県横浜市中区で管理していた会社のPCを質屋に売却することで業務上横領罪を犯し、会社との示談を求めている方が居られましたら、弊所弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)
神奈川県伊勢原市の高齢者への詐欺で受け子―逮捕で弁護士へ
神奈川県伊勢原市の高齢者への詐欺で受け子―逮捕で弁護士へ
【ケース】
A(21歳)は、仲間と神奈川県伊勢原市に住む高齢者への詐欺行為を計画しました。
Aらは高齢者Vを狙った詐欺で、銀行関係者を装い高齢者Vの口座が詐欺行為に使用されていると嘘をつき、キャッシュカードを受け取り暗証番号を聞き取るという物です。
詐欺仲間の電話で高齢者V宅に銀行関係者が行く旨を告げ、Aが高齢者V宅へ行ってキャッシュカードを預かると同時に暗証番号を聞き出し、帰りに現金を引き出す算段でした。
しかし、高齢者Vは電話を受けていた最中から詐欺に気づき、伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官に通報していたことから、受け子役のAは被害高齢者宅についた瞬間に張り込んでいた伊勢原警察署の警察官に逮捕されました。
伊勢原警察署の警察官より、Aが高齢者への詐欺で受け子をやっていた為、詐欺未遂罪で逮捕されたとだけ聞かされたAの両親は、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪とは、刑法246条1項にて「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為により②相手を錯誤に陥れ、③被害者が財物を交付(処分)することで、④財物を詐取することを言います。
ケースについて詐欺罪が成立することはなく、騙されたふり作戦にて結果が達成できないまま逮捕されて失敗に終わっているため、被害高齢者宅で逮捕されたAの行為は詐欺未遂罪(刑法250条)にあたる可能性があります。
【逮捕の種類について】
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕は、捜査によって容疑を固めた司法警察官が裁判所に逮捕状を請求し、逮捕状が発布されてから、逮捕状を執行するものです。(刑事訴訟法199条以下)
現行犯逮捕は、刑事訴訟法212条1項で「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」を現行犯人として、同法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
緊急逮捕は刑事訴訟法210条1項に定めがあり、重大事件を犯した疑いが充分にある場合で、逮捕状を請求して通常逮捕が間に合わない場合に限り、逮捕して事後的に逮捕状を請求することが出来ます。
ただし、緊急逮捕後に逮捕状が発布されなかった場合、直ちに釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県伊勢原市で高齢者に対する詐欺未遂罪の受け子として逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)
神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士
神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士
【ケース】
神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内を歩いていたところ、財布が落ちているのを目撃しました。
中には、現金約13万円が入っていました。
Aは、落ちているのだから拾ってもいいだろうと思って家に持ち帰り、財布の中身を自身の財布に入れて財布は自宅の押入れに隠しました。
しかし、ネットでこの行為が遺失物横領という罪にあたり、逮捕される可能性もあると知り、自首するべきか弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪について】
路上で拾った財布は遺失物にあたる可能性が高いですので、本来であれば遺失物法4条1項の規定により「速やかに…遺失者に返還し、又は警察署長に提出」しなければなりません。
遺失物を届出ずに横領してしまった場合には、遺失物横領罪が適用される場合があります。
遺失物横領罪は刑法254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
(科料とは、罰金刑より少ない千円以上一万円未満の刑です。)
【自首する前に弁護士に相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
遺失物横領罪での弁護活動の実績も多々ございます。
ケースのような「自首」は刑法42条1項に規定があり、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
つまりケースの場合、秦野警察署の警察官が監視カメラの映像等から「Aが犯人だ」と特定された後でAが出頭した場合は、自首にあたりません。
条文を見ると、「刑を減軽することができる」とされていますので、必ずしも刑が減刑されるわけではありません。
しかし、自首した被疑者は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないと言えますので、逮捕されずに在宅で捜査が行われたり、逮捕・勾留された場合でも早期に釈放される可能性があります。
神奈川県秦野市の遺失物横領罪で自首をしたいと考えている方がおられましたら、土日も対応していて24時間ご予約可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にて無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで。)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)
神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談
神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の書店で文庫本や漫画本13冊を万引きしました。
その際店員がAの万引きに気づき通報したため、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは2年前にも万引きで窃盗罪に問われ、懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けたため、今回の万引き時は執行猶予期間中でした。
Aの両親は、Aが再度執行猶予になるよう、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
いわゆる万引きは、窃盗罪にあたる行為です。
窃盗罪は刑法235条に規定があり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。
【再度の執行猶予とは】
そもそも執行猶予とは、懲役刑又は禁錮刑に併せて刑の一部又は全部の執行を猶予する制度です。
ケースのAは2年前の万引きでの裁判で3年の執行猶予付き判決を受けていたため、判決の言い渡しから3年間の間に禁錮刑以上の有罪判決を受けない限り、執行猶予期間満了に伴って1年6月の懲役刑は刑の言い渡しの効力が消滅します。
しかし、ケースでは執行猶予期間中に再び万引きをして逮捕されているため、前回裁判の執行猶予は取消しになり、実刑(懲役刑)に処される可能性があります。
執行猶予取消しの場合は、今回の裁判で下される刑に加えて前回裁判で猶予されていた懲役1年6月にも服さなければならないため、長期間服役する可能性があります。
執行猶予期間中に別の罪を犯し執行猶予を付けることを、再度の執行猶予と言います。
しかし、再度の執行猶予判決が下される事例は稀です。
そのため、まずはそもそも裁判に至らない、不起訴を求める弁護活動を行います。
しかし、契約をした時点で既に起訴されていたり、弁護活動の結果不起訴が獲得できなかった場合は、①被害店舗と示談を行う、②Aに窃盗症(クレプトマニア)のためのカウンセリングを受けてもらう、等により、「量刑が一年以下の懲役」で「情状に特に酌量すべきものがある」と認められる必要があります。(刑法25条2項)
神奈川県相模原市緑区で万引きでの執行猶予期間中に再び万引きをして、再度の執行猶予を求める弁護活動を希望されている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)
神奈川県横須賀市で詐欺罪―刑事事件に強い私選の弁護士
神奈川県横須賀市で詐欺罪―刑事事件に強い私選の弁護士
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市の自宅で有名な海外ロックバンドのサインを偽造し、インターネット上で直筆サインと偽って販売して、生計を立てていました。
しかし、サイバーパトロールをしていた横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官がAの詐欺行為を発見し、Aを逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いた家族は、刑事事件専門の私選弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ケースでは、偽物のサインであるにもかかわらず直筆のサインと偽り、相手を欺いてお金を交付させていますので、詐欺罪に該当する可能性があります。
【私選弁護人について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
詐欺罪での弁護活動の実績も多々ございます。
逮捕された方の場合、以下の方法で弁護士をつけることが出来ます。
・国選弁護人
身柄が拘束されている被疑者の財産が一定以下の場合、原則として費用負担がない国選弁護人をつけることが出来ます。
しかし、対象は勾留状を発せられた被疑者ですので、逮捕段階や在宅事件では国選弁護人を付けることが出来ません。
また弁護士を選ぶことが出来ませんから、担当する弁護士が刑事事件に精通しているかどうかは分かりません。
・当番弁護士
当番弁護士とは、被疑者やその家族らの要請を受けた弁護士会が、弁護士を派遣する制度です。
初回接見は原則要請された日に無料で受けることができ、その後も弁護活動を受けるためには私選弁護人として契約をします。
当番弁護士は逮捕段階での接見が可能ですが、弁護士は選べません。
・私選弁護人
私選弁護人は、被疑者やその家族などが選んだ弁護士に、初回接見や弁護活動を依頼します。
私選弁護人は、国選弁護人と違って有料での弁護活動になります。
また、当番弁護士と違ってほとんどの事務所では初回接見から費用を頂きます。
一方で私選弁護人は依頼者様が選んだ弁護士ですので、刑事事件の経験が豊富な弁護士や熱意のある弁護士などを選ぶことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、私選弁護人として刑事事件・少年事件の弁護活動をさせていただいています。
私選弁護人ですので依頼者様に費用をご負担していただくことになりますが、依頼者様の希望に沿った結果が出せるよう、365日弁護活動を行っています。
神奈川県横須賀市で偽造サインによる詐欺罪で、刑事事件に強い私選弁護人をお探しの方は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用―37,800円)
神奈川県横浜市西区で窃盗罪―観護措置とは何か弁護士へ質問
神奈川県横浜市西区で窃盗罪―観護措置とは何か弁護士へ質問
【ケース】
神奈川県横浜市西区に住む高校3年生のAは、横浜市西区内の高校で野球部に所属しています。
彼は最後となる夏の高校野球の県大会を控えていました。
そんなAは、横浜市西区内のコンビニエンスストア内でいわゆるビニ本を複数回万引き(窃盗罪)していました。
Aはお金を持っていたのですが、高校生なのでビニ本が買えなかったため、万引き(窃盗罪)でビニ本を手に入れていたのです。
しかし、コンビニエンスストアの店員に万引き(窃盗罪)が見つかってしまい、横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官に逮捕されました。
数日のうちに釈放されたAですが、県大会前の時期に観護措置が付く可能性があることを聞き、AとAの保護者は少年事件で観護措置回避の経験のある弁護士事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪については、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
【観護措置回避のための弁護活動】
観護措置は、20歳未満の少年事件にのみ適用される措置です。
捜査機関による捜査が終了した後、少年は家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所で、裁判官が観護措置を行うべきだと判断した場合、少年を少年鑑別所に送致して、身柄を拘束したうえで鑑別を行います。
少年鑑別所では、少年を調査し審判を行うに当たり、心身の安定を図ったうえで専門的な鑑別を行います。
観護措置が取られることのメリットとしては、例えば以下のような点が挙げられます。
・規則正しい生活を送ることが出来る
・時間をかけて自分の過去と向き合うことが出来る
・専門的な鑑別等が出来る
一方で、観護措置が取られた場合、通常4週間、最大で8週間の身柄拘束が行われます。
その間は当然、学校や職場に行くことも出来ず、面会も3人まで限られた時間で立会人の前で行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまでも、観護措置回避に向けた付添人活動を多々経験してきました。
観護措置回避のためには、家庭裁判所の裁判官に対する弁護士(付添人)による意見書や面談のほか、保護者の方のお気持ちを書類にする上申書などを通じて、観護措置が不要であることを主張する必要があります。
神奈川県横浜市西区でお子様が窃盗罪を犯してしまい、観護措置を回避する付添人活動ができる弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(戸部警察署までの初回接見費用―34,300円)