神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談

神奈川県相模原市緑区で万引き―再度の執行猶予を求めて弁護士に相談

【ケース】

神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の書店で文庫本や漫画本13冊を万引きしました。
その際店員がAの万引きに気づき通報したため、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは2年前にも万引き窃盗罪に問われ、懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けたため、今回の万引き時は執行猶予期間中でした。
Aの両親は、Aが再度執行猶予になるよう、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【万引きについて】

いわゆる万引きは、窃盗罪にあたる行為です。
窃盗罪は刑法235条に規定があり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。

【再度の執行猶予とは】

そもそも執行猶予とは、懲役刑又は禁錮刑に併せて刑の一部又は全部の執行を猶予する制度です。
ケースのAは2年前の万引きでの裁判で3年の執行猶予付き判決を受けていたため、判決の言い渡しから3年間の間に禁錮刑以上の有罪判決を受けない限り、執行猶予期間満了に伴って1年6月の懲役刑は刑の言い渡しの効力が消滅します。

しかし、ケースでは執行猶予期間中に再び万引きをして逮捕されているため、前回裁判の執行猶予は取消しになり、実刑(懲役刑)に処される可能性があります。
執行猶予取消しの場合は、今回の裁判で下される刑に加えて前回裁判で猶予されていた懲役1年6月にも服さなければならないため、長期間服役する可能性があります。

執行猶予期間中に別の罪を犯し執行猶予を付けることを、再度の執行猶予と言います。
しかし、再度の執行猶予判決が下される事例は稀です。
そのため、まずはそもそも裁判に至らない、不起訴を求める弁護活動を行います。
しかし、契約をした時点で既に起訴されていたり、弁護活動の結果不起訴が獲得できなかった場合は、①被害店舗と示談を行う、②Aに窃盗症(クレプトマニア)のためのカウンセリングを受けてもらう、等により、「量刑が一年以下の懲役」で「情状に特に酌量すべきものがある」と認められる必要があります。(刑法25条2項)

神奈川県相模原市緑区万引きでの執行猶予期間中に再び万引きをして、再度の執行猶予を求める弁護活動を希望されている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)

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