神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ

神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市神奈川区に住むA(32歳・女性)は,列車内で寝ている人の所持する鞄を盗む,いわゆるスリ行為を繰り返していました。
事件当日,Aはスリしようとした荷物の持ち主が目を覚まし,Aを取り押さえ,駆け付けた神奈川警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは,複数回スリをしていることもあり,前科もあることから,実刑になる可能性があると考え,執行猶予を求め,刑事事件専門の弁護士弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

【スリについて】

スリは,窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪は,刑法235条に規定があり,「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり,スリした物が他人の財物であり,それを窃取したとみなされた場合,窃盗罪に当たることになります。
窃盗罪と認められた場合,罰金刑でなく最大10年の懲役刑が科せられます。

【執行猶予について】

執行猶予という言葉は,ご存知の方も多いかと思います。
執行猶予は,刑法25条各項に規定があり,「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。
つまり,執行猶予付きの判決が下された場合,執行猶予期間中に別の事件で禁錮刑以上の刑に処される等の事情がない限り,刑の執行が取り消されますので,服役等をする必要がなくなります。

【執行猶予を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件の身を取り扱う弁護士事務所です。
これまで,スリを含めた窃盗事件についても多々弁護経験があります。

そもそも弁護士執行猶予を求める場合,被告人が罪を認めていることが前提です。
そのうえで弁護士は,被害者との示談を行う,被告人の内省状況等を示す情状弁護を行うといった弁護活動をします。

神奈川県横浜市神奈川区スリにより窃盗罪に問われ,執行猶予を求めて弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら