神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士

神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士

【ケース】

神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内を歩いていたところ、財布が落ちているのを目撃しました。
中には、現金約13万円が入っていました。
Aは、落ちているのだから拾ってもいいだろうと思って家に持ち帰り、財布の中身を自身の財布に入れて財布は自宅の押入れに隠しました。
しかし、ネットでこの行為が遺失物横領という罪にあたり、逮捕される可能性もあると知り、自首するべきか弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【遺失物横領罪について】

路上で拾った財布は遺失物にあたる可能性が高いですので、本来であれば遺失物法4条1項の規定により「速やかに…遺失者に返還し、又は警察署長に提出」しなければなりません。

遺失物を届出ずに横領してしまった場合には、遺失物横領罪が適用される場合があります。
遺失物横領罪は刑法254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
(科料とは、罰金刑より少ない千円以上一万円未満の刑です。)

【自首する前に弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
遺失物横領罪での弁護活動の実績も多々ございます。

ケースのような「自首」は刑法42条1項に規定があり、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
つまりケースの場合、秦野警察署の警察官が監視カメラの映像等から「Aが犯人だ」と特定された後でAが出頭した場合は、自首にあたりません。

条文を見ると、「刑を減軽することができる」とされていますので、必ずしも刑が減刑されるわけではありません。
しかし、自首した被疑者は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないと言えますので、逮捕されずに在宅で捜査が行われたり、逮捕勾留された場合でも早期に釈放される可能性があります。

神奈川県秦野市遺失物横領罪自首をしたいと考えている方がおられましたら、土日も対応していて24時間ご予約可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にて無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで。)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

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