神奈川県横浜市西区で窃盗罪―観護措置とは何か弁護士へ質問

神奈川県横浜市西区で窃盗罪―観護措置とは何か弁護士へ質問

【ケース】

神奈川県横浜市西区に住む高校3年生のAは、横浜市西区内の高校で野球部に所属しています。
彼は最後となる夏の高校野球の県大会を控えていました。
そんなAは、横浜市西区内のコンビニエンスストア内でいわゆるビニ本を複数回万引き窃盗罪)していました。
Aはお金を持っていたのですが、高校生なのでビニ本が買えなかったため、万引き窃盗罪)でビニ本を手に入れていたのです。
しかし、コンビニエンスストアの店員に万引き窃盗罪)が見つかってしまい、横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官に逮捕されました。
数日のうちに釈放されたAですが、県大会前の時期に観護措置が付く可能性があることを聞き、AとAの保護者は少年事件観護措置回避の経験のある弁護士事務所無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

窃盗罪については、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。

【観護措置回避のための弁護活動】

観護措置は、20歳未満の少年事件にのみ適用される措置です。
捜査機関による捜査が終了した後、少年は家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所で、裁判官が観護措置を行うべきだと判断した場合、少年を少年鑑別所に送致して、身柄を拘束したうえで鑑別を行います。
少年鑑別所では、少年を調査し審判を行うに当たり、心身の安定を図ったうえで専門的な鑑別を行います。

観護措置が取られることのメリットとしては、例えば以下のような点が挙げられます。
・規則正しい生活を送ることが出来る
・時間をかけて自分の過去と向き合うことが出来る
・専門的な鑑別等が出来る

一方で、観護措置が取られた場合、通常4週間、最大で8週間の身柄拘束が行われます。
その間は当然、学校や職場に行くことも出来ず、面会も3人まで限られた時間で立会人の前で行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまでも、観護措置回避に向けた付添人活動を多々経験してきました。
観護措置回避のためには、家庭裁判所の裁判官に対する弁護士(付添人)による意見書や面談のほか、保護者の方のお気持ちを書類にする上申書などを通じて、観護措置が不要であることを主張する必要があります。

神奈川県横浜市西区でお子様が窃盗罪を犯してしまい観護措置を回避する付添人活動ができる弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(戸部警察署までの初回接見費用―34,300円)

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