神奈川県川崎市中原区で高齢者の窃盗症―一部執行猶予とは何か

神奈川県川崎市中原区で高齢者の窃盗症―一部執行猶予とは何か

【ケース】

神奈川県川崎市中原区に住むA(74歳・男性)は一人暮らしの年金受給者です。
既に3度、窃盗罪逮捕されているAですが、生活に困っているわけではなくスリルと達成感を得て寂しさを紛らわすために川崎市中原区内のスーパーやコンビニで万引きを繰り返していました。
その後、スーパーの監視カメラからAの犯行と断定した中原警察署の警察官は、Aを窃盗罪逮捕しました。
Aの息子から初回接見を依頼された弁護士初回接見で、Aに窃盗症の傾向があると感じました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ただし、窃盗罪につき前科があるなど盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条の規定する常習累犯窃盗罪の要件を満たした場合、常習累犯窃盗罪で起訴され、「三年以上の懲役」に処される可能性があります。

【窃盗症とは】

窃盗症クレプトマニアとも呼ばれ、金銭的な理由ではなくスリル等を求めて衝動的に窃盗行為に着手する、病的な症状を指します。
2018年8月20日付京都新聞社インターネット記事によりますと、窃盗罪で検挙された人のうち再犯者の割合は、1994年が12・5%だったのに対して、16年には20・1%と増加しています。
今後さらなる社会問題となっていく可能性があります。

【一部執行猶予とは】

2016年6月より、裁判所は懲役あるいは禁錮刑の判決を言い渡すうえで被告人の刑期の一部を執行猶予にすることができるようになりました。
例えば「懲役2年、うち懲役4月の執行を2年猶予する」という判決が言い渡された場合、①1年8月服役した上で出所し②4月分は猶予され、2年間の執行猶予期間中に執行猶予が取り消されなければ執行されません。

【窃盗症での弁護活動】

窃盗症は、刑罰に服するだけでは改善しないと言われており、専門家の治療が不可欠です。
そのためにも、可能な限り実刑を避け、仮に実刑が確実な場合でも一部執行猶予を目指すことで、早期に出所して専門家の治療を行う必要があると考えられます。

ご家族に窃盗症の可能性がある方が居られ、現在逮捕勾留中という方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(中原警察署までの初回接見費用―36,600円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら