Archive for the ‘暴力事件’ Category
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは横浜市保土ヶ谷区にある飲食店で同僚のVと酒を飲んでいたところ、仕事の話から口論になり、カッとなったAとVは飲食店の外で喧嘩を始めました。
その際、AがVの顔を殴ったところ、Vは倒れて動かなくなったため、Aは救急車を呼びました。
Vは搬送先の病院で死亡しました。
消防からの連絡を受けて駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを傷害罪で緊急逮捕し、Vが死亡した後は傷害致死罪に切り替えて捜査を進めました。
Aの家族は、傷害致死事件で逮捕されたという連絡を受け、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(ケースはフィクションです。)
【暴行をしたことで問題となる罪について】
人に対して、わざと危害を加えた場合、その結果によって罪が変わります。
①相手に対して暴行を加えたものの相手が怪我をしなかった場合
相手に対して暴行を加え、その結果相手が怪我を負わなかった場合には、暴行罪にあたります。
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
②相手に対して怪我をさせてしまった場合
相手の身体に対して暴行を加えた結果、相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪が適用されます。
この傷害とは、他人の身体の生理的機能を毀損するものを指します。
また、相手を怪我させる意思がなかった場合でも、暴行する意志をもって暴行をした結果相手が怪我を負った場合にも、傷害罪が適用されます。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
③②の結果、相手が死亡した場合
相手に対して傷害を負わせた結果、その相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は、傷害によって相手が死亡するという結果までを予見できなかった場合でも適用されるとされています。
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪と同様に、相手が死亡した場合に適用される罪として殺人罪があります。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役とする」と規定されています。
殺人罪と傷害致死罪の違いは、殺人罪は人を殺す意思をもって相手に傷害を加えた場合に適用され、傷害致死罪の場合は相手を殺す意思を持っておらず、単に相手を暴行する、あるいは傷害を加えるという意志をもって傷害を負わせ、結果として相手が死亡した場合に適用されます。
【傷害致死罪で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ】
傷害致死罪は、事案によっては法的評価が難しい場合があります。
そのため、傷害致死罪で逮捕された方に対しては、早期に刑事事件専門の弁護士が取調べなどのアドバイスを行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害致死事件などの刑事事件で逮捕された方の刑事弁護活動を専門とする弁護士事務所です。
ご家族が傷害致死罪などの刑事事件で逮捕された場合、まずは当事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ってお話を聞いたうえで、御依頼者様に今後の見通しなどについてご説明いたします。
神奈川県川崎市幸区の刃物携帯事件
神奈川県川崎市幸区の刃物携帯事件
【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むAは、川崎市幸区内を中心に古本屋中古家電などを店舗やインターネットサイト等で仕入れ、ネットオークションで売ることで収益を得ていました。
ネットオークションでの配送に際し、梱包が必要となることから、Aは利便性を考えていつも持ち歩いているポーチの中に刃体が12cmでカバーに入ったナイフを入れていました。
ある日、古本屋などを見た後に帰ろうとしたところ、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から呼び止められ、職務質問と所持品検査を受けました。
その際、ポーチの中にナイフが入っている所が警察官に発覚しました。
Aは、仕事に使うために持っていることを主張しましたが、警察官は「とりあえず後日来てもらうから」と言い、聞き入れませんでした。
Aは、刃物を携帯していたことでどのような罪になるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【刃物の携帯について】
包丁やカッターナイフなど、生活する上で刃物を使わない日は珍しいかもしれません。
刃物は生活をする上で必要不可欠と言えるでしょう。
一方で、刃物はともすれば人の命に関わる重大な事件に利用することも出来る(あるいは事故に発展する)、極めて危険な物でもあります。
そのため、刃物の携帯については下記のような法律が定められています。
・銃砲刀剣類所持等取締法(通称、銃刀法)
銃刀法が所持を禁止している「刀剣類」とは、
①刃渡り15cm以上の刀
②やり・なぎなた
③刃渡り5.5cm以上の剣
④あいくち
⑤飛び出しナイフ(詳細な要件は銃刀法2条2項に規定されています。)
これらを所持していた場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。(銃刀法31条の16)
更に、銃刀法は刀剣類でなくても、
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)
という規定があるため、刀剣類以外の刃物の携帯についても注意が必要です。
銃刀法22条に違反して刃物を携帯していた場合の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。(銃刀法31条の18第3号)
・軽犯罪法違反
銃刀法の定める刀剣類にあたらず、刃体が6cm以下である刃物についても、これを携帯していることは軽犯罪法違反にあたる可能性があります。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
軽犯罪法については刃物の長さについて規定がないため、刃物でありさえすればこの対象となります。
銃刀法も軽犯罪法も、「正当な理由」なしに刃物を携帯する行為を禁止しています。
「正当な理由」とは、例えば買ったばかりの包丁を家に持って帰る際や、すし・和食の職人が職場に包丁を持ち帰る際などが考えられます。
なお、稀に「護身目的で刃物を携帯していた」という方も居られますが、これについては「正当な理由」には当たらないので、注意が必要です。
【前科を回避するために弁護士へ相談】
銃刀法や軽犯罪法に違反した場合、略式手続などによる罰金刑に処される可能性があります。
罰金刑は、裁判所が言い渡した罰金を納付することで刑が終了します。
しかし、罰金刑であっても前科は付くため、資格や職業によっては影響を及ぼす可能性があります。
前科を回避するためには、事件ごとに必要な弁護活動を早期に行い、不起訴をはじめとした寛大な処分を求める弁護活動を行う必要があります。
ケースについて言うと、刃体が12cmのナイフの携帯で銃刀法22条に違反する可能性があります。
銃刀法違反の嫌疑をかけられているAは、仕事で使う機会が多く実際によく使っている、ケースにしまうなどして危険は生じにくい等の主張を捜査機関に対して行う必要があります。
神奈川県川崎市幸区にて刃物を携帯していたことで銃刀法違反の嫌疑をかけられたものの、前科を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料相談をご利用ください。
神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件
神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件
【ケース】
神奈川県逗子在住のAは、逗子市内の飲食店にて給仕などを担当している正社員です。
Aは、逗子市内の飲食店でいつも通り仕事をしていたところ、飲食店を利用していた逗子市内在住の客Vが酒を飲みすぎて泥酔してしまいました。
そして、Vは飲食店の玄関先で嘔吐してしまい、Aをはじめとした従業員は処理を迫られました。
腹が立ったAは、泥酔しているVの胸倉を掴み、「てめえのせいで商売あがったりだ。店先で吐かれては来るはずの客も来ない。100万円請求するぞ。」と言い、Vが100万円も持っていないと言ったところ「なら財布にあるだけのお金を渡せ」と言いました。
Vは恐ろしくなり、また、飲酒の影響で判断も鈍っていたため、財布に入っていた現金7万円をAに渡しました。
後日、逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの行為が脅迫罪に当たるのか、強要罪にあたるのか、恐喝罪にあたるのか、強盗罪に当たるのか分からず、担当している刑事事件・少年事件専門の弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【ケースで考えられる罪について】
①金銭等が絡まない罪
≪脅迫罪について≫
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は、相手を脅すことで成立する罪です。
脅迫罪は、相手に危害を与える旨の発言をする(害悪の告知と言います。)場合に適用される罪です。
時に「殺してやる」「ぶん殴ってやる」などと簡単に言ってしまう方も居られますが、その言動・行動が脅迫罪にあたる可能性があるので注意が必要です。
また、たとえ上記のように強い言い方でなくても、抗争中の相手に対して火災にあったわけでもないのに出火見舞いを送る行為が脅迫罪にあたるとした判例がございます。
≪強要罪について≫
刑法223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪は、脅迫罪のような「害悪の告知」に加えて、義務のないことをさせる、あるいは権利行使を妨害する、といった場合に成立する罪です。
別れ話をされた際にアベックである相手に対して「別れるなら殺してやる」「別れるなら交際中に撮った写真を次にできた彼氏・彼女に送り付けてやる」と言った場合や、一時期店員に土下座をさせる行為などがインターネット上で話題になっていましたが、これは強要罪にあたる可能性が高いです。
また、強要罪にあたる罪を目的として結果が伴わなかった場合には、強要未遂罪が問われます。
ただし、「義務のないこと」に金銭を交付する(渡す)等の行為は含まれません。
②金銭が絡んでくる罪
≪恐喝罪について≫
刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、単なる脅迫にとどまらず、財物(お金等)を渡させる、あるいは借金などの債務を帳消しにさせる等の場合に成立します。
また、恐喝罪にあたる行為をしようとしたものの財物が得られなかった等の場合には、恐喝未遂罪が成立します。
≪強盗罪について≫
刑法236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物を取る行為を指します。
強盗罪も恐喝罪も、暴行や脅迫を加えることで相手のお金などを取るという点で似ています。
強盗罪と恐喝罪の違いは、暴行や脅迫の程度によるとされています。
例えば、激しい暴行を加えた、あるいは包丁などの刃物・拳銃などを使うことによって相手のお金などを取った場合、強盗罪が適用される可能性が高いです。
一方で、軽度の暴行や脅迫によって相手のお金などを取った場合、恐喝罪が適用される可能性が高いです。
また、強盗をしようとしたもののそれを遂げなかった場合は強盗未遂罪が適用されます。
ケースの場合、AはVに対してお金を要求して受け取っていますので、恐喝罪又は強盗罪が適用される可能性が高いです。
そして、過度の暴行や脅迫を加えていないと判断されれば、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
自身の行為が恐喝罪にあたるか、強盗罪に当たるかについては、刑事事件を専門とする弁護士にその見通しを聞くことをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、ご家族が起こした事件が脅迫罪・強要罪・恐喝罪・強盗罪のいずれにあたる事件なのか分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
神奈川県藤沢市の殺人未遂事件
神奈川県藤沢市の殺人未遂事件
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、藤沢市内の会社を経営する経営者です。
Aには部下Vがいましたが、Vが突然退職すると言い始めました。
その後、VがAの知らない間にAの顧客に声を掛け、Vが新設する会社の顧客にしようとしていました。
それを知ったAは頭にきて、近くにあった大きく重たい花瓶をVに向かって投げつけたところ、花瓶はVの前頭部に当たり、Vは血を流して倒れました。
同じ部屋にいたXは警察署に通報し、駆けつけた藤沢市を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪で逮捕しました。
Vは救急搬送され、重傷を負いましたが大事には至りませんでした。
その後の取調べで、Aは警察官や検察官から「Vを殺すつもりだったんだろう」「お前がしようとしたことは殺人なんだ」「相手が死ななくて残念だったな」等と言われ、Aが「Vを殺すつもりはなかったんです」と言っても聞き入れられませんでした。
Aは取調べにて、殺人未遂罪ではなく傷害罪であることを主張したいと考え、家族を通じて刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪と傷害罪】
ケースについて見ると、まず、Aは故意に(わざと)Vに危害を加えていて、かつVは怪我を負っています。
この場合に考えられる罪としては、殺人未遂罪と傷害罪があります。
殺人未遂罪は、刑法199条の未遂罪です。
刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
そして、刑法203条により、殺人罪の未遂は罰すると規定されています。
傷害罪は、刑法204条です。
刑法204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
殺人未遂罪と傷害罪の違いは、殺人の故意(殺意)があったか否かによります。
殺人未遂罪は、AがVを殺してやろうと思って行為に至った結果、Vが死ななかったことで殺人「未遂」罪が適用されます。
一方で傷害罪は、相手を暴行する故意があることで(結果的にVが傷害を負った場合でも)傷害罪が適用されます。
実際の事件では、殺人未遂罪と傷害罪のどちらを適用するか、という問題があります。
殺人の故意があるかどうか、内心の問題であるため判断が難しいためです。
そこで、事件前の被疑者・被告人の発言や供述、事件当日の行動言動、傷害の程度や態様などによって判断されます。
【取調べ対応で弁護士へ】
今日では、科学技術の発展や人権意識の向上などにより、証拠収集は取調べでの供述に頼るのではなく、客観的な証拠などを積極的に採用するようになってきました。
しかし乍ら、未だに取調べでの供述に重きを置き、時として自白を強要したり被疑者・被告人の無知を利用して本来意図していない供述調書を作成して署名・捺印させたりなどという事例も、ございます。
在宅事件・身柄事件に関わらず、取調べで警察官や検察官などに「取調べで自分の主張を聞いてくれない・供述調書に書いてくれない」といったご相談は少なくありません。
そのような場合、刑事事件を専門とする弁護士に、取調べでのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の取調べ前に、必要に応じてどのような取調べが想定されるか、どのようにすれば自分の主張を聞き入れられるか、といったアドバイスを行います。
また、威圧的な取調べなど適当でない取調べが行われた場合、警察官や検察官に対して口頭や書面で厳しい抗議を行い、適切な取調べが行われるよう対応します。
神奈川県藤沢市にて、ご家族が相手に危害を加えてけがをさせたことで殺人未遂罪に問われて逮捕されているものの、ご家族は傷害罪を主張していて取調べ対応をして欲しいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県川崎市麻生区の傷害事件②
神奈川県川崎市麻生区の傷害事件②
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAが、川崎市麻生区内の路上にて酔った相手Vに絡まれた際にVを殴ったところ、Vが頭や腕を電柱にぶつけてしまい、骨折などにより全治1カ月の怪我をしたという傷害事件です。
Aは学生で、今回の事件で前科が付いた場合に、今後国家資格のための試験や就職の際にどのような不利益が生じるか不安になってしまい、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
≪詳細については、昨日のブログをご参照ください。≫
(フィクションです。)
【傷害事件について】
【前科がついて困ることは?】
【前科が付くことで問題となる資格や職業】
はじめに、民間企業にお勤めの方に前科が付いた場合、各会社の就業規則等に従って処罰される可能性があります。
また、民間企業に就職する際の履歴書に賞罰欄が設けられていた場合、そこに前科について書く事が考えられます。
次に、公務員の場合、法律の規定なしに懲戒をかけられることはありません。
地方公務員や一般の国家公務員(自衛官などを除いた公務員)の場合、地方公務員法・国家公務員法の規定により、禁錮刑以上の刑罰を科せられた場合には失職することになります。
最後に、国家資格を中心とした資格においては、前科が欠格事由にあたり資格が取得できない、あるいは制限される場合があります。
以下で、前科が付くことで影響がある資格をいくつか列挙します。
・法曹三者
法曹三者とは、裁判官・検察官・弁護士の三者を指します。
このうち裁判官や検察官については、前科がある場合事実上不可能に近いです。
弁護士については、弁護士法7条1号に弁護士の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられた者」と定められています。
そのため、禁錮刑以上の前科がある場合は①刑の執行を猶予された場合はその時から、②禁錮以上の執行を終えてから10年を経過した時から、欠格事由には該当しないこととなります。
ただし、弁護士は全国にある弁護士会(神奈川県内の場合、神奈川県弁護士会)に会員登録しなければ弁護士としての活動が出来ません。
弁護士会の会員登録は各弁護士会の裁量ということになっていて、前科がない場合はおおよそ問題なく会員になることが出来ますが、前科がある場合は弁護士会内の審査が行われる可能性があります。
・医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師等)
①資格を取る前の立場の方の場合、「罰金以上の刑に処せられた者」は「免許を与えないことがある」と定められています。(医師法4条3号、歯科医師法4条3号、薬剤師法5条3号、保健師助産師看護師法9条1号等)
②既に資格を取っている立場の方の場合、「罰金以上の刑に処せられた者」に対しては、厚生労働大臣によって「戒告」「三年以内の医業の停止」「免許の取消し」に処される可能性があります。(医師法7条2項各号、歯科医師法7条2項各号、薬剤師法8条2項各号、保健師助産師看護師法14条1項各号)
・社会福祉士・介護福祉士
社会福祉士や介護福祉士に前科が付いた場合、医療従事者の資格よりさらに厳しく、社会福祉士及び介護福祉士法3条2号により「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」は「社会福祉士又は介護福祉士となれない」と定められているため、前科があることで重要な不利益が生じます。
その他、士業や教師、建築士など、前科が付くことで資格などに影響する場合は多々ございます。
自分の資格は?とご不安な方がられましたら、弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
【前科を避ける弁護活動】
先述致しましたが、前科は、起訴されて有罪判決を受ける、あるいは略式手続をとることでつくものです。
我が国では刑事事件で起訴された場合、99%以上の事件で有罪判決が下され、刑罰が科せられることになるため、必然的に前科が付くことになります。
そのため、ケースのように加害者の方が事件を起こしたことを認めていて、前科を避けたいとお考えの場合の弁護活動として、示談が挙げられます。
当事者間での合意が整い、双方(あるいは先方のみ)が被害届を取下げる等の対応がなされれば、検察官は起訴しない(不起訴)という判断を下す可能性が高くなります。
前科を避ける弁護活動は、検察官が起訴するか否かの判断を下す前に行わなければなりません。
神奈川県川崎市麻生区にて傷害罪で被害届を出されていて、資格取得や就職のために前科をつけない弁護活動をお望みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①
神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内にある大学に通う成人の大学生です。
ある日の夜間、Aは大学が終わって自宅に帰ろうとしたところ、川崎市麻生区内の路上にて酒に酔った面識のないV(川崎市麻生区在住・会社員)に絡まれ、暴言などを吐かれました。
更に、Vに詰め寄られて胸などを叩かれたAは、Vを押しのけようとして胸を叩いたところ、Vは酒に酔っていたところもあってよろけてしまい、側にあった電柱に頭や腕をぶつけてしまい、頭部からの流血や腕の骨折などにより全治1カ月の怪我を負いました。
Aは怖くなって消防局と警察署に通報し、駆けつけた川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官に連れられて麻生警察署に行きました。
麻生警察署の警察官は、「君も暴行を受けていると思うけど、暴行罪の被害届を出しますか」と聞かれ、被害届を提出しました。
後日、VもAから受けた傷害事件の被害届を提出しました。
Aは、もうじき就職活動の時期になるため、傷害罪で前科が付いた場合に今後の国家資格をはじめとした資格取得や就職にどのような影響を及ぼすのか分からず、刑事事件を専門に活動している弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【傷害事件について】
ケースのAは、Vを押しのけようとしてVの胸を叩いた結果、Vが怪我をしてしまいました。
刑法は基本的に故意を要件としているのですが、Aのように相手を怪我させる意思がなかったとしても、暴行を加える意思を持って暴行をした結果Vが怪我をしたというケースで、判例は傷害罪を適用するとしています。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【前科がついて困ることは?】
いわゆる前科とは、法律用語ではありません。
世間一般で言う前科とは、刑事処罰を受けたか否かを指すものです。
そのため、たとえ逮捕された場合でも不起訴・無罪などになった場合には前科は付かず、反対に逮捕されなかった場合でも執行猶予つき判決や略式罰金などの刑事処罰を受けた場合は前科が付くことになります。
(自動車等を運転していて一時不停止や速度超過で反則切符(青切符)を切られた場合等は、行政処分であって刑事処罰ではないため、前科にはなりません。)
まれに、前科が住民票や戸籍謄本などに記載されるなどという噂を聞くことがありますが、そのような事実はないため、一般の方が他人の前科についての情報を確認することは極めて難しいと言えます。
(もちろん、マスメディアによる報道や、判決言い渡しの際に裁判所で傍聴する等によって、前科を知るということはありえます。)
ただし、刑事事件で担当する検察庁の事務官は、罰金以上の刑(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑)の判決が確定した場合、「既決犯罪通知書」(あるいは外国人既決犯罪通知書)という書類を作成して被告人の本籍地がある市区町村に送る必要があります。(犯歴事務規定4条各項)
市区町村は通知を基に名簿を作成し、その名簿は各自治体からの照会があった場合や選挙資格の調査、海外渡航の制限などに利用されています。
選挙資格については、前科があれば必ずしも選挙権がなくなるというわけではなく、刑の執行を終える前の方や公職選挙法違反などの選挙に関する犯罪によって選挙権・被選挙権(選挙に立候補する権利)が停止される場合があるのです。(公職選挙法11条ほか)
また、渡航についても、前科があれば渡航が出来なくなるというわけではなく、旅券法13条1項各号に該当しない場合は基本的に渡航が可能です。
このうち前科が関係してくる条文としては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」や、旅行法に反して(利用する目的で)自分のパスポートを他人に渡したり、他人のパスポートを使ったりするなどして刑に処された場合等に限られます。
【前科が付くことで問題となる資格や職業】
≪明日のブログをご覧ください。≫
【前科を避ける弁護活動】
≪明日のブログをご覧ください。≫
神奈川県横浜市中区の暴行事件
神奈川県横浜市中区の暴行事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にある会社に勤める事務職の会社員です。
Aは、横浜市中区在住のVと交際をしていました。
しかし、Vの心変わりから、A宅に赴きAに一方的に別れを言い出しました。
腹が立ったAは、近くにあったハサミを用いてAの髪の毛数百本を切りました。
その後、Vは横浜市中区を管轄する加賀町警察署に被害届を提出しました。
加賀町警察署の警察官は、Aの行為は暴行罪に当たる可能性があるとして、Aを加賀町警察署に呼び出して取り調べを行いました。
(フィクションです。)
【髪を切って暴行罪?】
ケースのAは、Vの髪の毛を勝手に切っています。
この行為は、暴行罪に当たる可能性が高いです。
・暴行罪(刑法208条)暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における暴行は狭義の暴行と言われ、「人の身体に対する有形力の行使」を指すとされています。
これは、相手の身体に怪我させるような有形力(殴る蹴るなど)だけではなく、例えば胸倉を掴む行為などについても、裁判所は暴行罪を認めています。
髪を勝手に切る行為についても、暴行罪を適応する判例が多くあります。
・傷害罪(刑法204条)人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪のいう傷害について、判例(生理機能侵害説)は「他人の身体に対する暴行により、生活機能の毀損すなわち健康状態の不良な変更を惹起すること」としています。
そのため、毛根から髪(や陰毛などの体毛)を抜く行為に対しては傷害罪を認め、髪を根元から切る行為に対しては暴行罪を認めている、ということになります。
ただし、下級審判例ではありますが、昭和38年の判例に傷害罪を認めた判例が実在します。
また、学説によっては、髪を切る行為は「外貌に著しい変化を生ずる」ものであり、傷害罪を認めるものもあります。
【カップルの間でのトラブルで刑事事件に】
仲の良いカップルや夫婦であっても、時としてトラブルを起こしてしまうこともあるでしょう。
また、カップルが別れる、夫婦が離婚する場合にトラブルが生じる可能性もあります。
そして、中には、カップルや夫婦間のトラブルにとどまらず、刑事事件として逮捕・勾留されたり書類送検されたりする場合もございます。
以下でいくつかの事例をご紹介します。
・カップルの喧嘩や夫婦間DVによる傷害事件(刑法204条)、暴行事件(刑法208条)
・復縁を迫る際に脅したことによる脅迫事件(刑法222条1項)強要事件(刑法223条1項)
・別れた後もつきまとうことによるストーカー規制法違反事件(ストーカー行為等の規制等に関する法律3条等)
小さなトラブルであれば弁護士に依頼をする必要はありませんが、ケースや上記で列挙したようなトラブルはもはや刑事事件ですので、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで、カップルや夫婦間で生じた刑事事件についても弁護経験がございます。
カップルや夫婦間で生じた刑事事件の一つに、事件後に加害者が被害者に接触しやすいという点があります。
そのため、弁護士は一般的な弁護活動に加えて、加害者が被害者に接触しないための調整などが必要になってきます。
神奈川県横浜市中区にて、カップルや夫婦間でのトラブルが原因で髪を切ってしまうなどして暴行罪で刑事事件化してしまった、あるいはその可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
※無料相談は予約制です。ご予約は0120-631-881まで。
公務執行妨害罪で無罪主張
公務執行妨害罪で無罪主張
神奈川県大和市在住のAさんは、深夜に近所の公園付近を歩いていたところ、大和警察署の警察官に声を掛けられました。
目的は職務質問のようでしたが、警察官はAさんを不審者と決めかかって質問を行い、遂にはAさんが持っていた鞄を無理やり奪い取りました。
警察官は鞄のチャックを開けて中に手を入れたため、Aさんはそれを制止しようと鞄を掴んで強く引きました。
すると、警察官から「公務執行妨害罪だ」と言われ、現行犯逮捕されて警察に連行されてしまいました。
接見で一連の流れを聞いたAさんの弁護士は、今回の件で公務執行妨害罪が成立せず、無罪の主張ができるのではないかと考えました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を行う際に暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
典型的なケースだと警察官を相手方とするものが思い浮かびますが、公務員であればその他にも様々な者が対象となりえます。
たとえば、私立病院に勤務している医師を相手方とするものもあれば、公務員の補助をする非公務員の民間人を相手方とするものもあります。
公務執行妨害罪は、国または公共団体の事務の円滑な遂行を妨げる点で違法だと考えられています。
そのため、暴行・脅迫の程度がさほど強くなくとも、公務の円滑な執行を妨げるおそれがあったとして公務執行妨害罪となる可能性があります。
上記事例においても、鞄を取り返そうとするAさんの行為が公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられる可能性はあると言えます。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
更に、仮に暴行により公務員に傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪だけでなく傷害罪が成立することもあります。
これは、人の身体の傷害が公務執行妨害罪に当然に含まれるとは言えず、傷害罪として別個に評価すべきだという考え方によるものです。
その場合、傷害罪の法定刑である15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれが生じてきます。
【違法な公務と無罪主張】
上記事例の警察官は、Aさんの鞄を奪い取ってチャックを開け、中に手を入れて物色しています。
警察官は犯罪を予防する一般的な責務を負っていることから、職務質問やそれに付随する所持品検査を行う権限が認められています。
しかし、そうした活動は、よほど軽微でない限り対象者の同意がなければできず、強制的に行うのであれば捜索許可状などの令状を要するところです。
そうすると、警察官によるAさんの鞄の物色は、本来行うことが許されない違法な捜査に当たる可能性があります。
以上を踏まえると、Aさんは公務執行妨害罪が成立せず無罪になる余地があると言えます。
その理由は、公務執行妨害罪の性質にあります。
先ほど説明したように、公務執行妨害罪は円滑な公務の執行を保護するために定められたものです。
しかし、国家が刑罰を科して人権を侵害することの重大さに鑑みれば、違法な公務まで公務執行妨害罪による保護の対象にすべきではないと考えられます。
こうした考えから、公務執行妨害罪が成立するのは、飽くまでも暴行・脅迫の対象が適法な公務の場合に限られるとされているのです。
ただし、そもそも無罪の主張というのは容易に受け入れてもらえませんし、警察官を相手方とする公務執行妨害罪については尚更です。
もし無罪の主張をお考えなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してきちんと弁護活動をしてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の名に恥じない弁護士が、無罪の獲得に向けて知識と経験を総動員します。
ご家族などが無罪にもかかわらず公務執行妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神奈川県伊勢原市の堕胎事件
神奈川県伊勢原市の堕胎事件
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは、同じく伊勢原市在住のXと交際していました。
ある日、Xは生理の周期に違和感を覚えて検査をしたところ、妊娠していることが分かりました。
Xは妊娠を望んでいなかったため、Aに自身の腹を殴って死産させるようお願いし、Aはそれを実行しました。
伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官は、Aが死産したという情報を掴み、Aを同意堕胎の罪で書類送検しました。
(フィクションです。)
【中絶と堕胎】
ご案内の通り、妊娠により宿した胎児を母体の外に出すことで生育できないようにする、という行為は、現実に行われています。
・中絶
我が国では、不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定めることで母性の生命健康を保護することを目的とした「母体保護法」という法律が規定されています。
この法律の中で人工妊娠中絶は、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」と定められています。
また、自然に起きる流産を自然流産と呼び、中絶を人工流産と呼ぶこともあります。
そして「胎児が、生命を保持することのできない時期」の基準については、厚生省(現在の厚生労働省)事務次官通知により「通常満22週未満」と定めました。(平成二年三月二〇日、発健医第五五号、各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
すなわち、21週6日までの胎児については中絶をすることができることとされています。
その他にも、中絶をするための要件としては、①妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの、②暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの、のいずれかに該当する場合にのみ、本人(妊娠している女性)とその配偶者の同意を得たうえで、指定医師のみが行うことが出来ることになっています。
また、医師は人工妊娠中絶をした場合、その結果を取りまとめて都道府県知事に届け出る義務があります。
・堕胎
中絶を定めた母体保護法の規定に反した人工妊娠中絶(例えば、医師以外の者が中絶を行った場合や22週目以降に医師が中絶を行った場合)は、堕胎となり、刑事罰が課せられます。
なお、当然のことながら、故意以外の何らかの理由で妊娠12週目以降に死児として出産した場合を死産と呼びますが、こちらは堕胎とは異なり刑事罰の対象ではありません。
【堕胎罪の種類について】
・堕胎罪
妊娠中の女性が自らの胎内にいる胎児を堕胎した場合、堕胎罪にあたります。
刑法212条には、「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。
・同意堕胎及び同致死傷罪
妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、同意堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、同意堕胎致傷罪ないし同意堕胎致死罪にあたります。
刑法213条では、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースのAは、妊娠中の女性に依頼されて堕胎させているため、この同意堕胎罪で処罰される可能性があります。
・業務上堕胎及び同致死傷罪
医師をはじめとした医療関係者が妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、業務上堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、業務上堕胎致傷罪ないし業務上堕胎致死罪にあたります。
刑法214条では「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
・不同意堕胎罪
妊娠中の女性の依頼や同意がない状況で堕胎させた場合、不同意堕胎罪にあたります。
刑法215条1項では、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
また、不同意堕胎罪が未遂で終わった場合でも、不同意堕胎未遂罪が成立します。(同条2項)
・不同意堕胎致死傷罪
不同意堕胎の結果、妊娠している女性を死傷させた場合は、不同意堕胎致傷罪ないし不同意堕胎致死罪にあたります。
刑法216条では「前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
なお、傷害の罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」です。(同204条)
神奈川県伊勢原市にて同意堕胎罪で書類送検された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に、是非ご相談ください。
伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県三浦市の執行猶予判決
神奈川県三浦市の執行猶予判決
神奈川県三浦市在住のAさんは、友人Bと居酒屋で些細なことから口論となりました。
腹が立ったAさんは、Bの顔面や腹部など複数回にわたり殴打しました。
Bが動かなくなったことに気付いたAさんは怖くなりその場から逃げ出しました。
その後気付いた居酒屋の店員が救急車を呼び、Bさんは病院に搬送され全治一か月の怪我で入院しました。
警視庁大森警察署の捜査により逮捕・勾留されたAさんは、傷害罪で起訴され裁判を行いました。
Aさんの家族はAが逮捕されたという連絡を受け、すぐに弁護士を雇いました。
Aは弁護士と話をした後に罪を認め弁護士と一緒に情状酌量を訴えました。
(事実をもとにしたフィクションです。)
◇傷害罪と暴行罪◇
傷害罪と暴行罪の違いは以下の通りです。
~刑法204条 傷害罪~
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
~刑法208条 暴行罪~
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
すなわち、暴行罪の中で更に相手に傷害を与えたものが傷害罪となります。
今回の事例では、Aさんは殴打を繰り返し、その結果Bさんは怪我して入院しているため、Aさんの行為は傷害罪にあたります。
また、傷害の範囲は、法律では定められていません。
裁判所の判断の基準としては、
「人の生理機能を害するか否か」
とされています。
つまり、必ずしも怪我しなければ傷害罪がみとめられないということではありません。
◇執行猶予◇
執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しはその効力を失うものとするという制度をいいます。
我が国の刑法では、『3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金と言い渡されたもの』でありかつ『以前、禁固刑以上の刑に処せられたことのないもの』または『以前、禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてないもの』に対して執行猶予付きの判決を言い渡すことが出来ると定められています。(刑法25条1項)
これは、再犯の恐れの少ない者に対して、施設内処遇ではなく社会内処遇を施すことによって、自立的な更生を促すことを目的とした制度です。
執行猶予判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、前科は残ります。
しかし、執行猶予判決を受けた場合、ただちに刑務所に入る必要はなく、通常通り日常生活を送ることができます。
もちろん、就職、通勤・通学や旅行なども自由に行うことができます。
そして、執行猶予の期間何も犯罪を起こすことなく過ごせば、刑の言い渡しは効力を失いますので、刑務所に服役することはなくなります。
よって、執行猶予を受けられるかどうかは、今後の人生にとって大きな違いとなってきます。
ただし、執行猶予期間中にあらたに犯罪を起こしてしまった場合には、執行猶予が取り消されるとともに、新たな犯罪についての刑罰も課されることになりますので、執行猶予後の生活については充分な注意が必要です。
◇執行猶予の基準◇
それでは執行猶予となるには具体的にどのような事情が考慮されるのでしょうか。
以下に例を挙げてみましょう。
・本人が反省しているか。
・被害者に弁償し、示談が成立しているか。
・本人に前科がないか。
・罪の重さはどうか。
・本人が更生しやすい環境にいるか。
・情状酌量の余地があるか。
以上の様な点を考慮し、執行猶予がつくかどうかを判断します。
というのも、前述のように執行猶予というのは、再犯の恐れの少ない者に対して自主的な更生を促すものであるからです。
そして、刑務所に入らずに執行猶予判決を受けるためには早い段階で弁護士をつけ、入念な準備をすることが重要になってきます。
例えば、弁護士が被害者との示談を成立させたり、更生しやすい環境を整えることで、裁判官への印象は格段に良くなるでしょう。
神奈川県三浦市にて発生した傷害罪・暴行罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方、執行猶予判決を希望の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
三崎警察署までの初回接見料金:41,300円