神奈川県三浦市の執行猶予判決

神奈川県三浦市の執行猶予判決

神奈川県三浦市在住のAさんは、友人Bと居酒屋で些細なことから口論となりました。
腹が立ったAさんは、Bの顔面や腹部など複数回にわたり殴打しました。
Bが動かなくなったことに気付いたAさんは怖くなりその場から逃げ出しました。
その後気付いた居酒屋の店員が救急車を呼び、Bさんは病院に搬送され全治一か月の怪我で入院しました。
警視庁大森警察署の捜査により逮捕・勾留されたAさんは、傷害罪で起訴され裁判を行いました。

Aさんの家族はAが逮捕されたという連絡を受け、すぐに弁護士を雇いました。
Aは弁護士と話をした後に罪を認め弁護士と一緒に情状酌量を訴えました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇傷害罪と暴行罪◇

傷害罪と暴行罪の違いは以下の通りです。

~刑法204条 傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

~刑法208条 暴行罪~
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

すなわち、暴行罪の中で更に相手に傷害を与えたものが傷害罪となります。
今回の事例では、Aさんは殴打を繰り返し、その結果Bさんは怪我して入院しているため、Aさんの行為は傷害罪にあたります。

また、傷害の範囲は、法律では定められていません。
裁判所の判断の基準としては、
「人の生理機能を害するか否か」
とされています。
つまり、必ずしも怪我しなければ傷害罪がみとめられないということではありません。

◇執行猶予◇

執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しはその効力を失うものとするという制度をいいます。
我が国の刑法では、『3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金と言い渡されたもの』でありかつ『以前、禁固刑以上の刑に処せられたことのないもの』または『以前、禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてないもの』に対して執行猶予付きの判決を言い渡すことが出来ると定められています。(刑法25条1項)

これは、再犯の恐れの少ない者に対して、施設内処遇ではなく社会内処遇を施すことによって、自立的な更生を促すことを目的とした制度です。
執行猶予判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、前科は残ります。
しかし、執行猶予判決を受けた場合、ただちに刑務所に入る必要はなく、通常通り日常生活を送ることができます。
もちろん、就職、通勤・通学や旅行なども自由に行うことができます。
そして、執行猶予の期間何も犯罪を起こすことなく過ごせば、刑の言い渡しは効力を失いますので、刑務所に服役することはなくなります。

よって、執行猶予を受けられるかどうかは、今後の人生にとって大きな違いとなってきます。

ただし、執行猶予期間中にあらたに犯罪を起こしてしまった場合には、執行猶予が取り消されるとともに、新たな犯罪についての刑罰も課されることになりますので、執行猶予後の生活については充分な注意が必要です。

◇執行猶予の基準◇

それでは執行猶予となるには具体的にどのような事情が考慮されるのでしょうか。
以下に例を挙げてみましょう。

・本人が反省しているか。
・被害者に弁償し、示談が成立しているか。
・本人に前科がないか。
・罪の重さはどうか。
・本人が更生しやすい環境にいるか。
・情状酌量の余地があるか。

以上の様な点を考慮し、執行猶予がつくかどうかを判断します。
というのも、前述のように執行猶予というのは、再犯の恐れの少ない者に対して自主的な更生を促すものであるからです。

そして、刑務所に入らずに執行猶予判決を受けるためには早い段階で弁護士をつけ、入念な準備をすることが重要になってきます。
例えば、弁護士が被害者との示談を成立させたり、更生しやすい環境を整えることで、裁判官への印象は格段に良くなるでしょう。

神奈川県三浦市にて発生した傷害罪・暴行罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方、執行猶予判決を希望の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
三崎警察署までの初回接見料金:41,300円

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