神奈川県藤沢市の殺人未遂事件

神奈川県藤沢市の殺人未遂事件

【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、藤沢市内の会社を経営する経営者です。
Aには部下Vがいましたが、Vが突然退職すると言い始めました。
その後、VがAの知らない間にAの顧客に声を掛け、Vが新設する会社の顧客にしようとしていました。
それを知ったAは頭にきて、近くにあった大きく重たい花瓶をVに向かって投げつけたところ、花瓶はVの前頭部に当たり、Vは血を流して倒れました。
同じ部屋にいたXは警察署に通報し、駆けつけた藤沢市を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪で逮捕しました。
Vは救急搬送され、重傷を負いましたが大事には至りませんでした。

その後の取調べで、Aは警察官や検察官から「Vを殺すつもりだったんだろう」「お前がしようとしたことは殺人なんだ」「相手が死ななくて残念だったな」等と言われ、Aが「Vを殺すつもりはなかったんです」と言っても聞き入れられませんでした。

Aは取調べにて、殺人未遂罪ではなく傷害罪であることを主張したいと考え、家族を通じて刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【殺人未遂罪と傷害罪】

ケースについて見ると、まず、Aは故意に(わざと)Vに危害を加えていて、かつVは怪我を負っています。
この場合に考えられる罪としては、殺人未遂罪と傷害罪があります。

殺人未遂罪は、刑法199条の未遂罪です。
刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
そして、刑法203条により、殺人罪の未遂は罰すると規定されています。

傷害罪は、刑法204条です。
刑法204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

殺人未遂罪と傷害罪の違いは、殺人の故意(殺意)があったか否かによります。
殺人未遂罪は、AがVを殺してやろうと思って行為に至った結果、Vが死ななかったことで殺人「未遂」罪が適用されます。
一方で傷害罪は、相手を暴行する故意があることで(結果的にVが傷害を負った場合でも)傷害罪が適用されます。

実際の事件では、殺人未遂罪と傷害罪のどちらを適用するか、という問題があります。
殺人の故意があるかどうか、内心の問題であるため判断が難しいためです。
そこで、事件前の被疑者・被告人の発言や供述、事件当日の行動言動、傷害の程度や態様などによって判断されます。

【取調べ対応で弁護士へ】

今日では、科学技術の発展や人権意識の向上などにより、証拠収集は取調べでの供述に頼るのではなく、客観的な証拠などを積極的に採用するようになってきました。
しかし乍ら、未だに取調べでの供述に重きを置き、時として自白を強要したり被疑者・被告人の無知を利用して本来意図していない供述調書を作成して署名・捺印させたりなどという事例も、ございます。
在宅事件・身柄事件に関わらず、取調べで警察官や検察官などに「取調べで自分の主張を聞いてくれない・供述調書に書いてくれない」といったご相談は少なくありません。
そのような場合、刑事事件を専門とする弁護士に、取調べでのアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の取調べ前に、必要に応じてどのような取調べが想定されるか、どのようにすれば自分の主張を聞き入れられるか、といったアドバイスを行います。
また、威圧的な取調べなど適当でない取調べが行われた場合、警察官や検察官に対して口頭や書面で厳しい抗議を行い、適切な取調べが行われるよう対応します。

神奈川県藤沢市にて、ご家族が相手に危害を加えてけがをさせたことで殺人未遂罪に問われて逮捕されているものの、ご家族は傷害罪を主張していて取調べ対応をして欲しいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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