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神奈川県横須賀市で刑事事件 電車内で痴漢をして逮捕されるも弁護士が示談し不起訴
神奈川県横須賀市で刑事事件 電車内で痴漢をして逮捕されるも弁護士が示談し不起訴
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内にある会社へ電車で通勤する途中、Vさんのお尻を撫でたり身体の一部を押しつけたりしました。
それを見とがめたWさんは、「おい何してんだ」と言ってAさんの腕を掴みました。
Aさんは電車から引きずりおろされ、現行犯逮捕されて浦賀警察署に連行されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、弁護士に示談を依頼し不起訴を目指すことにしました。(上記事例はフィクションです)
【電車内での痴漢は何罪?】
「痴漢は犯罪です」などと書かれたポスターを駅などでよく見かけるかと思いますが、「痴漢」という言葉自体は特定の罪名ではありません。
痴漢をした場合に何罪が成立するかについては、具体的な行為の内容により異なってきます。
たとえば、痴漢の内容が相手の身体を触るという程度に収まっていた場合、各都道府県が定める迷惑(行為)防止条例違反の罪となる可能性が高いです。
迷惑(行為)防止条例違反の罪を犯した場合の罰則は都道府県ごとに異なっており、神奈川県内だと1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
痴漢の内容が先ほどの例のようなものにとどまらなかった場合、強制わいせつ罪が成立する余地も出てきます。
キスをする、陰部に指を入れるといった行為であれば、強制わいせつ罪の成立は認められやすいでしょう。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役とかなり重いため、事件の重大性は必然的に高くなります。
【痴漢で逮捕されても弁護士の力で不起訴に】
痴漢事件で不起訴を目指すための弁護活動は、痴漢の内容や被害者の態度など様々な要因に左右されます。
痴漢事件で不起訴を目指すなら、痴漢事件の内容を踏まえたうえでの弁護士による示談交渉が非常に重要となってきます。
弁護士が適切な内容の示談をスムーズに締結すれば、不起訴となる可能性はかなり高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件に詳しい弁護士が揃っています。
刑事事件のプロである弊所の弁護士が、示談を含む適切な対応を行い不起訴を目指します。
電車内での痴漢事件で不起訴を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)
神奈川県横浜市中区でリベンジポルノ―男女間トラブルでの刑事事件
神奈川県横浜市中区でリベンジポルノ―男女間トラブルでの刑事事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、Vと交際中です。
ある日、Aが街中で別の男と手を組んで歩いているVを目撃・激高し、AはVと性行為中に撮影した映像(Vの顔や性器が写っているもの)を、不特定多数の者が見られるような状態でSNS上に投稿しました。
これを知ったVは恥ずかしくなり、警察に通報したところAが逮捕されましたが、VとしてもAの逮捕は望んでいなかったため、Aのために刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノについて】
リベンジポルノを禁止する法律として、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通常・リベンジポルノ防止法)が挙げられます。
ケースの場合、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した」と認められ、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(リベンジポルノ防止法3条1項)
【男女トラブルで刑事事件に?】
男女間のトラブルで(あるいは同性同士でもありえますが)一般的なものと言えば、夫婦間の不貞行為等による離婚などが真っ先に頭に浮かぶかと思います。
例えば、不貞行為が原因で離婚することになった場合には民事訴訟を起こし、慰謝料や養育費等の請求がなされます。
しかし、民事上の問題だけではなく、男女間のトラブルの内容によってはパートナーや配偶者との喧嘩による暴行・傷害、ストーカー行為、といった刑事事件に発展する可能性があります。
刑事事件になった場合、罰金や懲役といった刑に服する可能性があり、刑に服した場合には前科が付いてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、男女間のトラブルによる刑事事件についても、弁護活動の経験があります。
弊所にご依頼いただいた刑事事件の中には、パートナーが事件を起こしてしまったために咄嗟に警察官を呼んだところ、パートナーが逮捕されたといったものが複数存在します。
このような場合、被害者の処罰感情に関わらず、以降も逮捕・勾留が続く場合や裁判になる可能性もあります。
神奈川県横浜市中区で、男女間のトラブルによってパートナーがリベンジポルノ防止法違反の罪に問われ、釈放・不起訴等を求める等刑事弁護活動を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(山手警察署までの初回接見費用―36,400円)
神奈川県大和市で盗撮に失敗?―条例違反で刑事専門の弁護士に相談
神奈川県大和市で盗撮に失敗?―条例違反で刑事専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県大和市に住むA(39歳・男性)は、大和市内の駅構内にある女性用公衆トイレに侵入し、トイレ個室に盗撮をするためのカメラを設置しました。
しかし結局、機械の故障で盗撮は失敗に終わりました。
その後、カメラが設置されていることに気づいた女性が通報し、大和市内を管轄する大和警察署の警察官が監視カメラを確認した結果、Aが設置したカメラだという事が分かり、Aを建造物侵入罪と神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで、呼び出し(取調べ)を予定しています。
Aは、正当な理由なしに女性用トイレに侵入したことは認めていますが、盗撮は結果的に失敗に終わってしまったため、神奈川県迷惑行為防止条例違反については納得がいきません。
そこでAは、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料法律相談をしました。
(フィクションです。)
【盗撮に失敗した場合は?】
盗撮については、法律上の条文ではなく、各都道府県が設置する条例によって禁止され、処罰規定が設けられています。
ケースのAは、神奈川県大和市内で盗撮行為を行おうとしていますので、神奈川県迷惑行為防止条例の3条2項に規定があります。
そこには、「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で…便所その他人が通常…衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態…の映像を記録する目的で、写真機等を設置し…てはならない。」と定められています。
つまり、たとえ盗撮に失敗したからと言って、その行為は条例に反する行為であることには変わりありません。
なお、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とされています。
ちなみに、盗撮を失敗したケースのAは、いわゆる未遂ではなく既遂です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、数多くの刑事事件・少年事件を解決して参りました。
盗撮に失敗したもののAは、条例違反あるいは建造物侵入等罪(刑法130条)にあたり、罰金あるいは懲役刑にあたる可能性があります。
神奈川県大和市で女性用トイレに侵入し、盗撮に失敗したものの後日取り調べを受ける予定がある方が居られましたら、刑事事件専門の弁護士に無料相談をされてみませんか。(要来所・予約)
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
神奈川県川崎市高津区で卑わいな声かけ―条例違反にも対応する弁護士
神奈川県川崎市高津区で卑わいな声かけ―条例違反にも対応する弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市高津区に住むA(29歳男性・会社員)は、川崎市高津区内の人通りが多いアーケードで、買い物をしている若い女性に対して「対価を与えるから自分の陰部に触れて欲しい」旨の卑わいな声かけをしました。
その際、卑わいな声かけをされたV(31歳・女性)は警察に通報し、駆けつけた川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官はAを神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで高津警察署への任意同行を求め、署内でAの連絡先等を確認され、調書を取られた後、「後日再度調書を取りますから」と言われて返されました。
Aは、警察官と話している際、「卑わいな声かけをした場合などは条例違反の行為で、懲役刑や罰金刑が用意されている」と聞きました。
不安になったAは、条例違反にも対応する刑事事件専門の弁護士に無料法律相談をしました。
(フィクションです。)
【卑わいな声かけでの条例違反】
神奈川県内で、ケースのような卑わいな声かけを行った場合、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項3号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
これに違反して卑わいな声かけをした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になり(同条例15条1項)、更に卑わいな声かけを繰り返した場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。(同条例16条1項)
【条例違反でも弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、刑法のような法律のみならず、各都道府県の条例違反の事件についても、多数取り扱って参りました。
ケースのような卑わいな声かけによる条例違反では、懲役又は罰金に処される可能性があります。
また、そのような刑罰に処された場合、前科が付きます。
卑わいな声かけをした場合の弁護活動として、被害者が特定されている場合には示談交渉等を行う事が考えられます。
示談を行う際、被害者の中には加害者とは接触したくないという方が多くおられます。
そのため、法律家である弁護士を代理人として行う方が、示談が上手く行く可能性が高くなります。
神奈川県川崎市高津区で卑わいな声かけをしたことで条例に違反し、警察署で取調べを受けた方が居られましたら、弊所弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ
神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むA(28歳・男性)は,川崎市幸区内の駅のホームで,右斜め前に立って列車の到着を待っていた通勤途中のV(31歳・女性)の臀部(お尻)を約10秒間,右手で触りました。
痴漢の被害に遭ったVは,「痴漢です。」と言い,痴漢をしていたAの右手の手首を掴みました。
その後,駆け付けた川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は,Aを逮捕しました。
Aの妻は,Aが最大20日間身柄を拘束されると聞き,釈放を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
痴漢行為は,国が定める法律には適用がなく,各都道府県の条例によって規制されています。
ケースの事件地は神奈川県川崎市幸区ですので,神奈川県の定める条例が問題となります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では,「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
これに反して痴漢をした場合,「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(同条例15条1項)に処される可能性があります。
痴漢による条例違反の場合でも,捜査機関による逮捕は可能ですので,Aは逮捕される可能性があります。
ただし,執拗に触れた場合や陰部に触れている場合などは,痴漢ではなく強制わいせつ罪(刑法176条・六月以上十年以下の懲役)と判断される場合もあります。
【釈放について】
ご案内のとおり,痴漢は相手の心身を傷つける犯罪です。
しかし,ケースのように逮捕・勾留されてしまうと,被疑者(加害者)は社会生活を送れず,最悪の場合解雇・退学になってしまいます。
逮捕・勾留は刑罰ではなく,捜査機関の捜査・取調べに必要な場合にのみ行える身体拘束であり,(懲役・罰金などの)刑罰は裁判等を通じて決められます。
被疑者が被害者に謝罪と賠償を行い,更生するためには,釈放して在宅で取調べを受けることが最善の場合もあります。
神奈川県川崎市幸区でホームでの痴漢行為でご家族が逮捕され,釈放を求めて弁護士をお探しの方がおられましたら,痴漢事件も数多く手がけてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)
神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪―示談に強い弁護士に無料相談
神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪―示談に強い弁護士に無料相談
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(28歳・男性)は,神奈川県藤沢市内の路上で突然,見知らぬ女性V(31歳・女性)に抱きつき,陰部に触りました。
被害を受けたVは,藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官に相談し,被害届を提出しました。
そして藤沢警察署の警察官は,捜査の結果Aの犯行と断定し,Aに出頭するよう連絡しました。
Aは不安になり,無料相談のできる弁護士事務所に無料相談を予約しました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪は刑法176条に「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
Aは,突然女性に抱きついていますが,条文を見ていると,これが「暴行又は脅迫」に当たるのかという問題が生じます。
これについて判例は,「隙を見て陰部に触れるなど,軽度の有形力の行使であっても,それ自体がわいせつ行為となる」としていますので,今回のケースは強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」に当たると考えられます。
【示談について】
示談は,被害者や法定代理人(未成年者の場合の保護者など)との間で,加害者として謝罪(及び賠償)をすることで,相手の被害届・告訴を取り下げてもらったり,加害者を許すという内容を明記します。
強制わいせつ罪については平成29年の刑法改正に伴い,非親告罪に変更されました。
親告罪となっている罪であれば,示談によって告訴を取り下げた場合,検察官は告訴できませんので,罪には問われません。
しかし,強制わいせつ罪を含め非親告罪の事件では,告訴や被害届の有無にかかわらず,検察官の判断で起訴することができます。
それでは,非親告罪である強制わいせつ罪の場合,示談は無意味なのでしょうか。
これは,示談の内容によりますが,検察官が起訴する場合や裁判官が量刑を決める場合などの判断材料として用いられる可能性が高いのです。
よって,強制わいせつ罪のような相手がいる罪の場合,非親告罪であっても示談が結べた場合の方が,示談をしていない場合に比べ不起訴や軽い刑になる確率が上がるのです。
神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪を起こしてしまい,示談をお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)
神奈川県海老名市でいじめによる児童ポルノ製造―少年審判とは何か
神奈川県海老名市でいじめによる児童ポルノ製造―少年審判とは何か
【ケース】
神奈川県海老名市に住む高校生のA(17歳・女性)とその友人は、市内に住む同級生V(17歳・女性)をいじめの対象にしており、Vの衣服を脱がせて全裸にさせ、胸や陰部を含め全身を露出させて写真を撮影し、その画像をSNSにて多数の友人らに転送しました。
Vは海老名警察署に被害届を提出しました。
被害届が受理された後、海老名警察署の警察官はAらを児童ポルノ禁止法違反の疑いで事情聴取をする予定です。
Aの両親は、Aによるいじめの結果、少年審判になる可能性があると聞き、少年事件の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ製造について】
児童ポルノとは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ禁止法)2条3項の各号に当てはまる写真や電子データ等を指し、児童ポルノの所持・提供・製造といった行為を禁止しています。
ケースでVは衣服を脱がせて性的な部分を露出させた写真を撮っていますので、児童ポルノ禁止法2条3項3号のいう児童ポルノにあたる可能性があります。
この、児童ポルノにあたる写真を製造したと認められた場合、児童ポルノ禁止法7条4項に該当し、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
その他、Aが多数の者に児童ポルノを提供したと認められた場合は児童ポルノの提供(児童ポルノ禁止法7条)に、Vに対して全裸になることを強要したと認められた場合には強要罪(刑法223条1項)に該当する可能性があります。
【少年審判について】
「二十歳に満たない」男女は少年と呼ばれます。
少年は成人の刑事事件の流れと異なり、警察から検察に送られた少年事件は原則として全て家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送られた少年は、裁判官の判断により家庭裁判所調査官による調査面談や、少年鑑別所での鑑別が行われます。
その後、少年は逆送致されない限り、家庭裁判所で審判を受ける可能性があります。(審判が開始されないケースもあります。)
審判は成人の刑事事件とは異なり、非公開で行われます。
また、懲役・罰金といった刑事罰は設けられておらず、少年審判で下される決定は保護処分(少年院送致・児童自立支援施設等への送致・保護観察処分)となっております。
これら審判で下された保護処分には、前科が付きません。
神奈川県海老名市にて、お子さんがいじめの加害者として児童ポルノを製造したことにより少年事件になっているという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)
神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ
神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区に住むAは、幼児教室のサイトを作成し、集まった6歳・4歳の男児を駐車場に連れて行き、男児らの服を脱がせて互いにわいせつな行為をさせたとして強制性交等罪に問われました。
(平成30年7月30日付産経ニュースを参考にしていますが、地名等を変更しています。)
【法改正により強制性交等罪へ】
強制性交等罪とは、刑法177条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定められています。
平成29年7月の刑法改正以前は、強制性交等罪は「強姦罪」として規定されていました。
強姦罪の定義は「女子を姦淫」する事とされていたため、今回のような男性同士の性交又は性交類似行為は強姦罪より軽い罪である強制わいせつ罪でしか処罰できませんでした。
しかし、法改正により、男性(男児)相手に男性が行った肛門性交や口腔性交も「性交等」にあたり、強制性交等罪として5年以上の懲役に処されることになりました。
なお、13歳未満の男児に対して性交等を行う場合、たとえ男児からの同意があったとしても、強制性交等罪にて処罰されます。
【強制性交等罪での弁護活動】
刑法改正により、強制性交等罪が新設されてから1年が経過しました。
男性による男性への強制性交等被疑事件についても、実際に立件されています。
強制性交等罪での弁護活動としては、まず示談が考えられます。
法改正により強制性交等罪では非親告罪になりましたので、検察官は被害者の告訴が無い場合でも被疑者を起訴出来るようになりました。
しかし、示談交渉によって、被害者にしっかりと謝罪し、被害弁償をすることで、被害者から処罰を望まないと許しをいただければ、検察官や裁判官の処分の際に評価される可能性があります。
他にも、カウンセリング等の再犯防止に向けたアドバイスを行うこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
強制性交等罪での弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県川崎市宮前区で強制性交等罪に問われた方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)
神奈川県小田原市で露出による公然わいせつ罪―初回接見のメリット
神奈川県小田原市で露出による公然わいせつ罪―初回接見のメリット
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、深夜に陰部を露出して人通りの多い道を徘徊することに悦びを感じるようになり、ストレス発散のために毎晩陰部を露出して歩くようになりました。
しかし、Aが露出しながら歩いている所を歩行者Vに目撃・通報されたため、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官は、Aを公然わいせつ罪で現行犯逮捕しました。
Aの妻は、小田原警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知り、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪については、刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
「公然」とは、不特定多数の人が認識しうる状態を指しますので、ケースのように目撃者は警察官を除き1名だけの場合やそもそも目撃者がいなかった場合であっても、不特定多数の人に認識される可能性がある以上、公然わいせつ罪にあたる可能性があります。
【初回接見とは】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回接見サービスを実施しています(有料)。
弊所の初回接見サービスとは、一度に限り弊所弁護士が逮捕・勾留によって身柄を拘束されている被疑者のもとに接見に行きます。
予め承った伝言を伝えたうえで被疑者から事件についての話を聞き、刑事手続きの説明とアドバイス等を行います。
初回接見のご依頼者様には、弊所応接室にて状況等のご報告とご伝言の伝達を行います。
初回接見をせずに弁護契約をしてしまえばよいという考え方もあるとは思いますが、弁護契約の前に初回接見をご利用いただくことは以下のメリットがございます。
もし初回接見をせずに弁護契約をして頂いて接見に行った場合、急に多額の費用が掛かってしまいます。
弁護士も被疑者本人から事件等の話を聞けていない状況では、ご依頼者様に事件の概要や今後の見通し、かかる弁護費用の目安を正確にお伝えすることができません。
弁護契約の前に初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士は事件の概要や今後の見通しと弁護費用の目安を立てることができ、ご依頼者様に私選で弁護士を付けるメリット・デメリットや、今後の捜査の見通しなど正確にお伝えすることができます。
神奈川県小田原市において、公然わいせつ罪に問われて逮捕された方がご親族におられましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)
神奈川県平塚市で盗撮に失敗したが条例違反―取調べ対応の弁護士
神奈川県平塚市で盗撮に失敗したが条例違反―取調べ対応の弁護士
【ケース】
神奈川県平塚市に住むA(42歳)は、平塚市内の駅から列車に乗車してすぐ、好みの女性V(31歳)のスカート内を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
その際、車内に平塚警察署所属の警察官が乗車しており、Aにその場で声を掛けました。
Aは警察官に連れられて次の駅で下車し、警察官の確認の下スマートフォンのデータを開いたところ、Aは盗撮に失敗しており映像は残っていませんでした。
しかし、Aは盗撮事件として後日取調べのために平塚警察署に呼び出すと言われて返されました。
Aは、盗撮が失敗した場合でも未遂罪で処罰されるのか、取調べでは何を聞かれるのかを弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【盗撮に未遂はあるか?】
盗撮は、各都道府県の条例によって禁止されています。
Aは神奈川県平塚市で盗撮を行いましたので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
Aの行為については、結果的に盗撮は失敗に終わっています。
それにも関わらず取調べを受けるという事は、盗撮に未遂があるのか、と考えられる方が居られるかもしれません。
しかし、同条例には盗撮行為について未遂であっても処罰するという条文はありません。
そのため、盗撮が未遂で処罰されることはありません。
では、なぜAは取調べを受けることになったのでしょうか。
これは、同条例に書かれた盗撮の定義が問題になります。
同条例3条1項2号では「…人の下着等…の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を…人に向けること。」を禁止しています。
そのため、Aは盗撮が成功していたと否とに関わらず、スマートフォンを向けた時点で盗撮行為と認められ、条例違反となる行為をしてしまったのです。
【取調べに対応する弁護士】
通常、在宅事件・身柄事件(逮捕等された場合)のいずれにしても、捜査機関(警察官・検察官)による取調べが行われます。
恐らく、多くの方は捜査機関による取調べを受ける場合は緊張してしまう事でしょう。
そのため、弊所弁護士は事前に見込まれる質問をお伝えするほか、被疑者の不利にならないようなアドバイスを致します。
神奈川県平塚市で盗撮に失敗したものの後日取調べを受ける予定の方が居られましたら、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(平塚警察署の初回接見費用―39,100円)