神奈川県川崎市高津区で卑わいな声かけ―条例違反にも対応する弁護士

神奈川県川崎市高津区で卑わいな声かけ―条例違反にも対応する弁護士

【ケース】

神奈川県川崎市高津区に住むA(29歳男性・会社員)は、川崎市高津区内の人通りが多いアーケードで、買い物をしている若い女性に対して「対価を与えるから自分の陰部に触れて欲しい」旨の卑わいな声かけをしました。
その際、卑わいな声かけをされたV(31歳・女性)は警察に通報し、駆けつけた川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官はAを神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで高津警察署への任意同行を求め、署内でAの連絡先等を確認され、調書を取られた後、「後日再度調書を取りますから」と言われて返されました。
Aは、警察官と話している際、「卑わいな声かけをした場合などは条例違反の行為で、懲役刑や罰金刑が用意されている」と聞きました。
不安になったAは、条例違反にも対応する刑事事件専門の弁護士無料法律相談をしました。
(フィクションです。)

【卑わいな声かけでの条例違反】

神奈川県内で、ケースのような卑わいな声かけを行った場合、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項3号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
これに違反して卑わいな声かけをした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になり(同条例15条1項)、更に卑わいな声かけを繰り返した場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。(同条例16条1項)

【条例違反でも弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、刑法のような法律のみならず、各都道府県の条例違反の事件についても、多数取り扱って参りました。

ケースのような卑わいな声かけによる条例違反では、懲役又は罰金に処される可能性があります。
また、そのような刑罰に処された場合、前科が付きます。

卑わいな声かけをした場合の弁護活動として、被害者が特定されている場合には示談交渉等を行う事が考えられます。
示談を行う際、被害者の中には加害者とは接触したくないという方が多くおられます。
そのため、法律家である弁護士を代理人として行う方が、示談が上手く行く可能性が高くなります。

神奈川県川崎市高津区で卑わいな声かけをしたことで条例に違反し、警察署で取調べを受けた方が居られましたら、弊所弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)

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