神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ

神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市幸区に住むA(28歳・男性)は,川崎市幸区内の駅のホームで,右斜め前に立って列車の到着を待っていた通勤途中のV(31歳・女性)の臀部(お尻)を約10秒間,右手で触りました。
痴漢の被害に遭ったVは,「痴漢です。」と言い,痴漢をしていたAの右手の手首を掴みました。
その後,駆け付けた川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は,Aを逮捕しました。
Aの妻は,Aが最大20日間身柄を拘束されると聞き,釈放を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【痴漢について】

痴漢行為は,国が定める法律には適用がなく,各都道府県の条例によって規制されています。
ケースの事件地は神奈川県川崎市幸区ですので,神奈川県の定める条例が問題となります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では,「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
これに反して痴漢をした場合,「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(同条例15条1項)に処される可能性があります。

痴漢による条例違反の場合でも,捜査機関による逮捕は可能ですので,Aは逮捕される可能性があります。

ただし,執拗に触れた場合や陰部に触れている場合などは,痴漢ではなく強制わいせつ罪(刑法176条・六月以上十年以下の懲役)と判断される場合もあります。

【釈放について】

ご案内のとおり,痴漢は相手の心身を傷つける犯罪です。
しかし,ケースのように逮捕勾留されてしまうと,被疑者(加害者)は社会生活を送れず,最悪の場合解雇・退学になってしまいます。

逮捕勾留は刑罰ではなく,捜査機関の捜査・取調べに必要な場合にのみ行える身体拘束であり,(懲役・罰金などの)刑罰は裁判等を通じて決められます。
被疑者が被害者に謝罪と賠償を行い,更生するためには,釈放して在宅で取調べを受けることが最善の場合もあります。

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