神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ

神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市宮前区に住むAは、幼児教室のサイトを作成し、集まった6歳・4歳の男児を駐車場に連れて行き、男児らの服を脱がせて互いにわいせつな行為をさせたとして強制性交等罪に問われました。
(平成30年7月30日付産経ニュースを参考にしていますが、地名等を変更しています。)

【法改正により強制性交等罪へ】

強制性交等罪とは、刑法177条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定められています。

平成29年7月の刑法改正以前は、強制性交等罪は「強姦罪」として規定されていました。
強姦罪の定義は「女子を姦淫」する事とされていたため、今回のような男性同士の性交又は性交類似行為は強姦罪より軽い罪である強制わいせつ罪でしか処罰できませんでした。
しかし、法改正により、男性(男児)相手に男性が行った肛門性交や口腔性交も「性交等」にあたり、強制性交等罪として5年以上の懲役に処されることになりました。

なお、13歳未満の男児に対して性交等を行う場合、たとえ男児からの同意があったとしても、強制性交等罪にて処罰されます。

【強制性交等罪での弁護活動】

刑法改正により、強制性交等罪が新設されてから1年が経過しました。
男性による男性への強制性交等被疑事件についても、実際に立件されています。

強制性交等罪での弁護活動としては、まず示談が考えられます。
法改正により強制性交等罪では非親告罪になりましたので、検察官は被害者の告訴が無い場合でも被疑者を起訴出来るようになりました。
しかし、示談交渉によって、被害者にしっかりと謝罪し、被害弁償をすることで、被害者から処罰を望まないと許しをいただければ、検察官や裁判官の処分の際に評価される可能性があります。
他にも、カウンセリング等の再犯防止に向けたアドバイスを行うこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
強制性交等罪での弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県川崎市宮前区強制性交等罪に問われた方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)

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