神奈川県海老名市でいじめによる児童ポルノ製造―少年審判とは何か

神奈川県海老名市でいじめによる児童ポルノ製造―少年審判とは何か

【ケース】

神奈川県海老名市に住む高校生のA(17歳・女性)とその友人は、市内に住む同級生V(17歳・女性)をいじめの対象にしており、Vの衣服を脱がせて全裸にさせ、胸や陰部を含め全身を露出させて写真を撮影し、その画像をSNSにて多数の友人らに転送しました。
Vは海老名警察署被害届を提出しました。
被害届が受理された後、海老名警察署の警察官はAらを児童ポルノ禁止法違反の疑いで事情聴取をする予定です。
Aの両親は、Aによるいじめの結果、少年審判になる可能性があると聞き、少年事件の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ製造について】

児童ポルノとは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ禁止法)2条3項の各号に当てはまる写真や電子データ等を指し、児童ポルノの所持・提供・製造といった行為を禁止しています。

ケースでVは衣服を脱がせて性的な部分を露出させた写真を撮っていますので、児童ポルノ禁止法2条3項3号のいう児童ポルノにあたる可能性があります。
この、児童ポルノにあたる写真を製造したと認められた場合、児童ポルノ禁止法7条4項に該当し、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

その他、Aが多数の者に児童ポルノを提供したと認められた場合は児童ポルノの提供(児童ポルノ禁止法7条)に、Vに対して全裸になることを強要したと認められた場合には強要罪(刑法223条1項)に該当する可能性があります。

【少年審判について】

「二十歳に満たない」男女は少年と呼ばれます。
少年は成人の刑事事件の流れと異なり、警察から検察に送られた少年事件は原則として全て家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送られた少年は、裁判官の判断により家庭裁判所調査官による調査面談や、少年鑑別所での鑑別が行われます。
その後、少年は逆送致されない限り、家庭裁判所で審判を受ける可能性があります。(審判が開始されないケースもあります。)
審判は成人の刑事事件とは異なり、非公開で行われます。
また、懲役・罰金といった刑事罰は設けられておらず、少年審判で下される決定は保護処分(少年院送致・児童自立支援施設等への送致・保護観察処分)となっております。
これら審判で下された保護処分には、前科が付きません。

神奈川県海老名市にて、お子さんがいじめの加害者として児童ポルノを製造したことにより少年事件になっているという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料相談をご利用ください。
(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)

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