Archive for the ‘性犯罪事件’ Category

神奈川県座間市の児童買春事件

2019-06-18

神奈川県座間市の児童買春事件

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、18歳の専門学校生です。
Aは、SNSを利用して援助交際を求めている女性を探していたところ、17歳の女子児童Vが2万円を対価に性交渉をするという投稿を発見しました。
そこで、AはVと直接連絡をとって約束をして、座間市内のラブホテルにて2万円を支払い、Vと性行為をしました。

後日、Vが別の相手と性行為をしたことで座間市を管轄する座間警察署の警察官が捜査をしていたところ、VのスマートフォンにAとのやり取りが残っていたため、Aと保護者に対し、事情を説明したうえで座間警察署に来るよう伝えました。
Aの保護者は、児童買春をしてしまったAが審判で不処分になるか、弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【児童買春について】

売春と、その相手になること(すなわち買春)は、売春防止法3条で禁止されています。
しかし、成人が個人間で売春・買春をする場合、罰則規定が設けられていないため罪に問われることはありません。(管理売春等は罰則規定が設けられています。)
一方で、18歳未満の未成年者を相手にした買春については、児童買春にあたり、法律で禁止されているとともに罰則規定が設けられています。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により禁止されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対価を渡す(あるいは対価を渡す約束をして)、性行為や(医療目的などの場合を除く)胸や性器等を触る行為、自身の性器を触らせるなどの行為を指します。
児童買春をした場合の法定刑は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。

【不処分を求めて弁護士へ】

Aは19歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している平成30年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)のうち不処分とされた事件は全体の16.7%です。

不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、少年事件についても豊富な経験と知識を武器として、時には依頼者や少年に対しても厳しく接することで、少年の更生を図るとともに、施設送致や保護観察が不要だと判断した少年については、審判において不処分を目指します。

神奈川県座間市にて、20歳未満のお子さんが児童買春をしたことで警察署から連絡を受け、家庭裁判所の審判で不処分を求める弁護・付添人活動をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

※無料相談は、ご予約のうえ事務所にご来所していただくものです。
ご予約は0120-631-881まで。

神奈川県平塚市の色情盗事件

2019-06-16

神奈川県平塚市の色情盗事件

【ケース】
神奈川県平塚市に住むAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社での上司によるパワハラに近い言動や、将来に対する不安などから、ストレスが溜まっていました。
そんなある日、会社が終わって帰宅する途中、ふと平塚市内にあるコインランドリーに目を向けたところ、洗濯済みの洋服等が入っている洗濯機がありました。
Aはコインランドリーに入り、洗濯機を開けて洗濯物を見たところ、女性ものの下着や洋服が入っていました。
Aは、すぐに返せばバレないだろうと思い、それを見て自慰行為をする目的で下着や洋服など計5点ほどを盗みました。
しかし、コインランドリーを出ようとしたところで洗濯物の持ち主Vに鉢合わせをしてしまい、色情盗事件として警察に通報されました。
通報を受けて駆けつけた、平塚市を管轄する平塚警察署の警察官は、色情盗をしたAを現行犯逮捕しました。

Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、勾留阻止を求めて弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【色情盗で問われる罪・関係する罪】

色情盗・色情狙いは、非侵入等の一種です。
非侵入等は侵入等(や乗り物盗)以外の窃盗犯を指し、色情盗の他にはひったくりやスリ、万引き盗などがあります。
一方で、侵入盗は空き巣などがあります。

・窃盗罪
コインランドリーで色情盗をしたことで最初に考えられるのは、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃盗罪の成立要件は、故意であることと不法領得の意思があることです。
不法領得の意思とは、他人の物を自分の所有物として利用・処分することを言います。
ケースのAは下着等を持ち帰ろうとしていますので、目的が自慰行為をすることだったとしても、又は仮に後で返すつもりだったとしても、不法領得の意思が認められて窃盗罪が成立します。

・建造物等侵入罪
次に、色情盗をしたことでコインランドリーに不法侵入したとして考えられるのは、建造物等侵入罪です。
建造物等侵入罪は、正当な理由がないのに他人の建造物に侵入した場合にあたる罪です。
洗濯機を利用する目的でコインランドリーに入ることは「正当な理由」があると言えますが、色情盗目的でコインランドリーに入ることが「正当な理由」に当たるとは考えられません。
建造物等侵入罪の法定刑は「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。

ただし、窃盗を目的に建造物等侵入罪を犯した場合、牽連関係が認められ、建造物等侵入罪には問われない場合が一般的です。
そのため、色情盗による窃盗罪での立件が難しい場合以外に建造物等侵入罪が適用される事は考えにくいです。

【勾留阻止を求めて弁護士へ】

刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に、検察官は①釈放するか②勾留請求をするか、選択します。
このうち②勾留請求とは、検察官がその後も被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合に裁判所に対して行う請求です。
勾留請求をうけた裁判所は、勾留の必要性を検討したうえで、勾留決定するか勾留請求を却下するかの判断を下します。
勾留決定が下された場合は10日間(更に1度延長が出来るので、最大で20日間)勾留されることになります。

勾留の決定を取消す手続きはありますが(準抗告)、一度裁判官が認めた勾留決定を(別の裁判官が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留を阻止するためには、勾留決定が下される前に、検察官や裁判官に働きかけを行う等勾留を阻止するための弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの勾留阻止のための弁護活動を行って参りました。
勾留決定は、平日でも土日祝日でも、72時間以内(実際にはもっと早くに手続き・決定がなされます)に行われるため、早期の対応が必要です。

神奈川県平塚市にて色情盗で逮捕され、勾留を阻止する弁護活動をお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

神奈川県横浜市中区で初回接見を希望

2019-06-15

神奈川県横浜市中区で初回接見を希望

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にてお酒をメインに提供する飲食店を営んでします。
ある日、横浜市中区在住のVが客として来店し、酒を飲んで酩酊状態に陥りました。
その日店にはAとVしかいなかったことから、Aは店をクローズ状態にして、反応のないVに対して性行為をしました。

性行為が終わった後しばらくして、Vは意識がハッキリとしてきて、Aから同意なく性行為をされたことを思い出しました。
そしてVは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署に告訴しました。

後日、Aは横浜水上警察署の警察官によって通常逮捕されました。

(フィクションです。)

【同意のない性行為について】

強制わいせつやいわゆる強姦等をした場合、法律によって刑罰が科せられます。
これは、個人の性的自由を保護法益とするものです。

相手方の同意がないままに性行為をする強姦行為についての罪は、平成29年の刑法改正以前は「強姦罪」と呼ばれていましたが、法改正後は「強制性交等罪」という名称になりました。
法定刑は、平成16年の刑法改正により短期が2年から3年の懲役に、長期が20年に引き上げられ、平成29年の法改正により5年以上の懲役(最大20年)となりました。
また、平成29年改正以前は親告罪といって被害者の告訴が無ければ起訴できない事件でしたが、法改正後は告訴がなくても起訴することが出来るようになりました。

強制性交等罪は刑法177条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制性交等罪に当たる行為は、暴行や脅迫を用いることで、被害者の反抗を著しく困難な状態にして性行為などをする必要があります。

他方、ケースのように被害者が泥酔して酩酊状態に陥った状況で性行為をした場合、準強制性交等罪が適用されます。
準強制性交等罪は刑法178条2項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と規定されています。
心神喪失とは、精神的な障碍によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態をいいます。
ケースのような酩酊状態や睡眠、過度の精神遅滞の場合のような性行為を認識できない状態、あるいは騙されるなどして錯誤に陥れられることで性行為を認識してい乍ら自由意思に従って行動できない状態が対象となります。

【当事務所が行っている初回接見サービスとは?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族などが刑事事件を犯した疑いをかけられて逮捕・勾留された場合を対象に、初回接見サービスを実施しています。

捜査機関の方はその立場上、例え逮捕・勾留されている方のご家族であっても、どのような事件を起こして逮捕・勾留されているのか、説明してくれない場合が多いです。
そのため、逮捕された方のご家族の方はとても不安かと思われます。

初回接見サービスは、初回に限り、弁護契約を結んでいない方の事件で1回30,000円(税抜き)+交通費を頂戴することで、逮捕・勾留されている方の下へ接見に行き、状況を把握したうえで、初回接見に行った弁護士が事件の詳細や今後の見通しについてのご報告をさせていただきます。
もちろん、初回接見を依頼したからといって必ず弁護契約を結ぶ必要はありません。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が泥酔していて酩酊状態の人に対して性行為をしたことで準強制性交等罪に問われている、あるいはそのような状況さえ分からない、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
当事務所では、24時間365日初回接見サービスの受付をしており、原則として初回接見サービス費用のお振込後24時間以内に初回接見を行います。

初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで

神奈川県座間市の強制性交等罪(強姦罪)が時効に

2019-06-02

神奈川県座間市の強制性交等罪(強姦罪)が時効に

【ケース】
神奈川県座間市在住のAさんは、就職先で知り合ったVさんと親密になり、よくお互いの自宅を行き来しては食事をしたりしていました。
ある日、Aさんは酒に酔ってVさんと性行為をしたいと思い、Vさんが明確に拒否しなかったことからAさん宅で性交に及びました。
その後2人は疎遠になりましたが、5年経ってAさんが別の女性と結婚することになったところ、突然Vさんから連絡がありました。
連絡を受けてAさんがVさんと会ってみると、Vさんは5年前の性行為が強姦だったと主張し、座間市を管轄する座間警察署に被害届を出すと言い始めました。
その場はなんとか収めたAさんでしたが、もし被害届が出されたらどうなるのかと思い、時効のことを含めて弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

【強制性交等罪について】

刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

平成29年の刑法改正により、かつて強姦罪と言われていた罪は強制性交等罪と呼ばれるようになりました。
強制性交等罪となるに当たっては、①肛門性交および口腔性交の追加、②法定刑の引き上げによる厳罰化、③非親告罪化という重要な変更が加えられました。
これにより、被害者の性別に囚われない処罰、強姦事件の重大性の見直し、告訴を行う余裕がない被害者の救済が実現されるに至りました。
上記改正以外の事項は、改正前の強姦罪と同様だと考えられています。

強制性交等罪における「暴行又は脅迫」は、強姦罪と同様、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものでなければならないと考えられています。
ただし、実務上はその場の状況に関する様々な要素が考慮されるため、暴行等の程度が軽いことから直ちに強制性交等罪の成立が否定されるとは限りません。
ちなみに、既に生じている反抗不可能な状態を利用した性交等は、強制性交等罪と法定刑が同じである準強制性交等罪となります。

【強制性交等罪の公訴時効】

罪を犯してから相当程度の月日が経過している場合、その罪について公訴時効が完成している可能性があります。
公訴時効とは、検察官による公訴提起(裁判を行う意思表示)が許される期限を指します。
公訴時効の存在により、検察官は犯罪の終了から一定期間内に公訴提起を行わなければ、もはやその犯罪について裁判を行うことができなくなります。
これを被疑者の側から見ると、犯罪の終了から一定期間を経過すれば、その罪について有罪判決を受けて刑を科される余地はなくなるということになります。

公訴時効の期間は全ての犯罪において一律というわけではなく、犯罪の重大さによって異なる期間が定められています。
具体的には刑事訴訟法250条に定められており、①人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるものと、②それ以外とで分けて規定されています。

有期懲役には20年という上限が存在するため、強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
そうすると、強制性交等罪は「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」(刑事訴訟法250条2項3号)であるため、公訴時効は10年ということになります。
上記事例ではまだ5年しか経過していないことから、強制性交等罪の公訴時効は未だ完成しておらず、起訴の危険があると言えます。
特に、被害届の提出を宣言されているのであれば、昔のことだからと油断せず早めに弁護士に相談すべきです。
時が経っているとなると証拠収集にも様々な影響が及ぶので、早いうちに動き出して損をするということはないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に強い弁護士が、強姦事件においても緻密な弁護活動を行うことをお約束します。
法令の知識はもちろん、取調べ対応や証拠収集などの実務上の知識にも詳しいので、どんな事件でも弊所弁護士なら充実した活動を行うことができます。
もし強姦をしてしまい強制性交等罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(座間警察署までの初回接見費用:38,700円)

神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求

2019-05-24

神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求

【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住むAは、茅ヶ崎市内の会社に勤務する会社員です。
Aは、出会いを求めるためSNS上で女性を探していたところ、「茅ヶ崎市内の高校に通う17歳女子」とプロフィールに記載のある女子児童Vを見つけました。
Aは女子児童Vと1対1でのやり取りをするようになり、そのうちに相互の顔写真などを送り合うようになりました。
そのうちに、AからVに対して「今日つけてる下着姿の自撮り写真を送ってよ」「裸の状態の自撮りも見てみたいな」とメッセージを送ったところ、Vは全身衣服を着けていない、裸の自撮り写真をAに送りました。

後日、神奈川県茅ケ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が自宅に来て、Aのスマートフォンを押収した後、在宅で事件を進めるからと言われました。
その際Aは、被害児童に謝罪したいと伝えたところ、警察官は「被害児童も保護者も、連絡をとりたくないと言っている」と返答しました。
Aは、自撮り写メを要求したことでどのような罪に問われるのか、また、示談が出来なかった場合に贖罪寄付をすることは有効か、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【自撮り要求に関する罪】

自身で写真を撮影する、いわゆる自撮り行為は、スマートフォンが普及した現代ではよく行われていて、当然、それ自体は問題となりません。
また、仮にケースのVが18歳以上で、Aから強要(脅される、強く迫られる等)されることなく卑わいな自撮り画像を特定の人物に画像を送信した場合も、問題となりません。

しかし、ケースの場合、自撮りをした女性は18歳未満であり、全裸の自撮りを送信しています。
そのためAは下記の法律に反する可能性があります。

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)違反
18歳未満の児童が①性交あるいは性交類似行為をしたり、②性器を触るあるいは触られる行為をしたり、③全部又は一部衣服を着けない状態で「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」の写真や電磁記録を児童ポルノと言います。(児童買春、児童ポルノ処罰法2条3項各号)
ケースの場合、Aが撮影した画像は③に該当する可能性が極めて高いです。
そのため、Aは児童ポルノを製造した罪(同法7条3項)や画像を所持していた罪(同法7条1項)に当たる可能性があります。

・各都道府県の青少年保護育成条例
近年の自撮りによる被害児童の増加等の状況を踏まえ、自治体によっては、自撮りを要求する行為自体を禁止する条文を新設しています。
例えば東京都青少年の健全な育成に関する条例では、第18条の7各号に禁止規定を設けていて、違反した場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

【贖罪寄付について弁護士に相談】

被害者がいない事件や、被害者がいる場合でも示談を断られたという事件で被疑者(加害者)が反省を示す方法の一つに、贖罪寄付(しょくざいきふ)があります。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラス(日本司法支援センター)といった機関が募る寄付で、集められた寄付金は犯罪被害者の支援事業や公共性の高い司法サービスを提供するための費用に充てられます。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付したことを証明する証明書が発行されます。
贖罪寄付をしたことによる証明書を捜査機関に提出したり裁判の際に証拠書類として利用することで、被疑者・被告人(加害者)が反省していることを示すことが出来ます。
日本弁護士連合会のホームページ掲載の情報によると贖罪寄付を紹介した弁護士にアンケートを実施したところ、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。

一般の方であっても贖罪寄付をすることは出来ます。
しかし、一般の方が贖罪寄付をする場合、この事件では贖罪寄付をして判断に影響するのか、どれくらいの金額を納付すれば良いのかなど、疑問は尽きないことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件での経験や当該事件の担当検察官等との協議を踏まえ、ご依頼者様の望む結果を獲得するための弁護活動として贖罪寄付が有効か、有効であれば金額はいかほどが妥当か、検討してお伝えします。
もちろん、贖罪寄付のための手続は当事務所が行います。

神奈川県茅ケ崎市にて自撮り写メを要求したことで罪に問われ、贖罪寄付をしようか検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円

神奈川県横浜市青葉区の痴漢事件

2019-05-15

神奈川県横浜市青葉区の痴漢事件

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むAは、横浜市青葉区内の会社に勤める20代の男性会社員です。
ある日Aはいつものように、通勤のため横浜市青葉区内にある駅に行き列車の到着を待っていたところ、Aの前に立っていた女性V(30代女性会社員)を見てつい触りたいと思ってしまい、Vの臀部(おしり)を触りました。
痴漢の被害に遭ったVはすぐさま振り向いて「今私の臀部に触れましたよね」と言い、Aの手を掴みました。

Aは、その場では痴漢などしていないと言いましたが、通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官から青葉警察署に連行され、警察官から「正直に話せ」と言われ、痴漢したことを認めました。
Aは、警察官から「また後日来てもらうから」と言われて帰ることが出来ましたが、冷静になった時に被害者に対して申し訳ないと思い、謝罪をしたいと思いました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

公共の場にいる他人に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市青葉区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では、「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と定められ、その1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」規定されています。
これに違反した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

ただし、例えば衣服の中から直接他人の身体に触れた場合などについては、迷惑行為防止条例の定める痴漢ではなく、刑法176条の定める強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつの法定刑は「6月以上10年以下の懲役」に処すると定められています。

痴漢事件での証拠について、駅での痴漢行為であれば
・被害者による証言
・周囲の通勤客等の目撃証言
・駅構内にある監視カメラ・防犯カメラの映像
・被疑者の手に付着している、被害者の洋服等の微物鑑定
等が考えられます。

【被害者に謝罪したい】

痴漢事件のような被害者がいる事件の被疑者(加害者)の中には、自分の起こした事件でありながら、後日冷静に考えると被害者に対して申し訳ない、と思う方も多いことでしょう。
とはいえ、事件の処分が下されていない状況で当事者間での接触を図ることは、ともすれば被疑者によって(口裏合わせをするなどして)証拠を隠しているなどと疑われる可能性もあり、リスクを伴います。
また、事件の処分が下されてからでは、謝罪するタイミングを逸する可能性があるうえ、そもそも被害者の連絡先を入手できない恐れもあります。

もとより、刑事事件の被害者の方には、被疑者と直接接触することをためらう方も多くおられます。
しかし、弁護士であれば連絡を取りたいという被害者の方もおられます。
そのため、弁護士が間に入り、被害者に対して被疑者が謝罪をしたいと申し出ている旨を伝えるなどして、調整をすることをお勧めします。

神奈川県横浜市青葉区にて痴漢事件を起こしてしまった方で、事件の処分に有利になるならないに係わらず、まずは謝罪をしたいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の見通しや謝罪ができる可能性などについて、丁寧にご説明いたします。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
青葉警察署までの初回接見費用:38,500円

神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

2019-05-11

神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むA(10代・男性)は横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aは普段から横浜市金沢区内からバスに乗って、学校に通っています。

ある日、Aは部活動を終えて自宅に帰るためにほぼ満員のバスに乗ったところ、好みの女性V(20代女性・専門学校生)が目の前に立っていました。
Aは欲望が抑えられず、衣服の上からVの身体を触りましたがVは抵抗を示さなかったため、ついにスカート・下着の中に手を入れVの陰部に触れました。
しかし、Vに「辞めろ!」と言われて手を掴まれ、同乗していた別の通勤客によって警察署に通報がなされ、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に引き渡されました。
Aはその後強制わいせつ罪で逮捕されました。

金沢警察署の警察官から連絡を受けたAの両親は、今後観護措置決定によってしばらく外に出られない可能性があると聞き、初回接見に行った弁護士に、来週末に控えた学内の重要なテストには出られないのか、相談しました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

電車などの公共の場所で他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為について、まずは条例違反が考えられます。
一般的に立件されている、服の上から相手に触れる痴漢は、各都道府県の議会が定める条例によって禁止された行為であり、条例に処罰規定が設けられています。
神奈川県内での痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

しかし、ケースの場合は、下着の中に手を入れています。
下着の中に手を入れた場合、痴漢として神奈川県迷惑行為防止条例に違反すると判断される場合もありますが、強制わいせつ罪と判断される場合もございます。

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」と定められています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、実際に殴る蹴る、あるいは脅すようなことがなくても、相手の意思に反して身体等に力を入れる行為のみで足ります。
また、「わいせつ行為」とは、犯人(被疑者)の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図のもとに行われた行為とされています。

ケースの場合、最終的に条例違反と判断されるか強制わいせつ罪とされるかは、事件当時の具体的な状況(どれくらいの時間触っていたのか等)によって変わってきます。
しかし、強制わいせつ罪の法定刑はご案内の通り「6月以上10年以下の懲役」のみですので、成人事件であれば略式手続が適用されない、重い刑であるといえます。

【観護措置決定回避の弁護士】

ケースのAは10代ですので、少年法の適用対象年齢です。
少年法では、成人による刑事事件とは異なる取扱いがなされます。

14歳以上20歳未満の場合、逮捕され、検察庁に送致されるまでは一般の刑事事件と同じ取り扱いがなされます。
しかし少年事件の場合、検察官は成人事件と同様に①処分保留で釈放する②勾留請求をする場合の他、③勾留に代わる観護措置を請求することが出来ます。
勾留に代わる観護措置とは、勾留(警察署の留置場にて生活し、必要に応じて取調べを受ける)ではなく少年鑑別所に送致して、少年の生活を観察することで少年にとって必要な処分等を検討する材料とされます。
少年鑑別所での観護措置の場合も、勾留と同様で基本的には少年は鑑別所の外に出ることは出来ません。

観護措置決定が下ることは、少年にとって必要な情報が得られるとともに、規則正しい生活を送ることで審判前に心身を安定させるというメリットもございます。
一方で、学校等に出席できなくなるため、進級・進学のための出席率の問題が生じたり退学になってしまったりする懸念もございます。
そのような懸念がある場合、弁護士(付添人)勾留に代わる観護措置を回避する付添人活動を取る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの少年事件の経験から、少年の更生に最も適切な道は何か、検討し捜査機関や家庭裁判所等に主張していきます。

神奈川県横浜市金沢区にてお子さんが強制わいせつ罪で逮捕され、勾留に代わる観護措置を回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

金沢警察署までの初回接見費用:37,200円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県中郡大磯町の公然わいせつ事件

2019-05-09

神奈川県中郡大磯町の公然わいせつ事件

【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住むAは、中郡大磯町にある会社に勤める会社員の女性です。
Aは、スリルを味わうことを目的として、中郡大磯町のアパートで同棲しているXとともに中郡大磯町にある公園で性行為をしていました。
その際、性行為をしている状況を近所に住むVに目撃されてしまいました。
AとXはマズいと思ってその場を離れましたが、数時間後にその公園の前を通りかかったところ警察車両が止まっていたため、これは問題になるのではないかと不安になりました。
そこで、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けたところ、これは公然わいせつ罪になる可能性があると言われました。
そこでAは弁護士に弁護を依頼し、警察署への出頭に同行してくれるようお願いしました。

(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人間が認識できる状態でわいせつな行為をした場合に適用される罪です。
「不特定又は多数の人間が認識出来る状態」とは、あくまで認識出来る状態を指し、実際に不特定又は多数の人間に認識されることまでを求めていません。
また、公然わいせつ罪でのわいせつな行為というと、全裸になる、下半身を露出したり自慰行為をしたりする、といった行為を想像される方も多いと思いますが、ケースのように性行為を「不特定又は多数の人間が認識出来る状態」で行うこともわいせつな行為としてみなされ、公然わいせつ罪が適用される可能性があります。
実際、路上でAV(アダルトビデオ)を撮影して逮捕されたという事例も少なからずございます。
一方で、キャンプ場でAV(アダルトビデオ)を撮影したことで書類送検されたものの、後に公然性を否定されて不起訴とされた事例もございます。

実務上、その行為が実際に公然わいせつ罪に該当するのかという判断は難しい場合があるため、弁護士に相談をすることをお勧めします。

【弁護士に出頭の同行を依頼】

警察をはじめとした捜査機関が既に被疑者を特定していて、まだ被疑者と接触をしていない状況である場合に捜査機関に自身の事件について申告する場合、自首ではなく出頭とされます。
自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
しかし、自首に当たらず単なる出頭となった場合には、刑を減軽する旨の法律がありません。
自首ではなく出頭をして自身の起こした事件について申告をすることで得られるメリットとしては、身柄を拘束されるリスクが下がる可能性があることです。
通常逮捕の場合、①逮捕の理由、②逮捕の必要性、③一定以上の刑罰が設けられている被疑罪名、という要件があります。
自ら捜査機関に出頭することで、逃亡や証拠隠滅をする恐れがないことから逮捕の必要性がないことを主張することが出来ます。

とはいえ、自首に当たるか単なる出頭になるかは捜査関係者以外の者では分からない場合も多いです。
また、実際に出頭するとなると不安に思われる方も多いことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、今のところ警察などの捜査機関からの連絡がないものの、自身が起こした事件について捜査機関に申告しようとされている方からのご依頼についても承っております。
当事務所では、ご依頼者様のお話を伺った後に捜査機関に連絡をした上で、必要に応じて書類を作成したうえで出頭に同行するサービスも行っています。

神奈川県中郡大磯町の野外にて性行為を行ってしまい公然わいせつ罪に問われる可能性がある場合で、警察署への出頭に同行するサービスをお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

大磯警察署までの初回接見費用:40,500円
在宅事件の場合、事務所でのご相談:無料

神奈川県藤沢市の盗撮事件

2019-04-24

神奈川県藤沢市の盗撮事件

【ケース】
北海道札幌市に住むA(30代男性)は、札幌市内のとあるフランチャイズチェーンの責任者です。
Aは、長期休暇を利用し、神奈川県藤沢市に旅行に行きました。
Aが藤沢市内の観光地を観光していたところ、好みのタイプである藤沢市に住むVを目撃しました。
Aは行為を抱いてVの後ろをつけていたところ、Vが藤沢市内の公衆トイレに入りました。
そこでAは女子トイレであるにもかかわらず、藤沢市内の公衆トイレについて行き、Vの排せつ中の動画をスマートフォンで撮影しました。
しかし、VがAの盗撮行為に気が付き、通報をしました。
通報を受けて駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官は、盗撮をしたことによりAを逮捕しました。

突然Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、Aの職場に何と連絡すればいいのか、何をすれば良いのか分からず、弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【盗撮について】

ケースのAの場合、神奈川県藤沢市の公衆トイレにおける盗撮行為で逮捕されていますので、神奈川県迷惑行為防止条例にあたる可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、その3条2項で「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と定めています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項に反して盗撮行為を行った場合、同条例15条1項により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
(条例は都道府県ごとに異なります。神奈川県以外の場所での盗撮行為は、条例ではなく軽犯罪法に違反する可能性があります。)

また、盗撮した相手が18歳未満であれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法7条5項では、ひそかに「服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を撮影等することを禁止しています。
これに違反した場合、児童買春、児童ポルノ処罰法7条2項により「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

加えて、男性が正当な理由なしに女性用のトイレに入った場合、建造物等侵入罪が適用される場合があります。

【旅行先で逮捕されたら】

事件が発生した場合、基本的に事件地を管轄する捜査機関が捜査を行います。
そのため、ケースのように旅行先で起こしてしまった事件で、旅行中に逮捕されたり、後日旅行先を管轄する警察官が家に来て逮捕したりといった場合もございます。
そういった場合に、事件地には親族縁者もおらず、どのように対応すればいいか分からないという方も居られるでしょう。
そのような場合には、全国に複数事務所を構える弁護士法人にご依頼するという選択肢がございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所でございます。
当事務所は現在、札幌支部仙台支部さいたま支部東京支部(新宿)・八王子支部千葉支部横浜支部名古屋支部大阪支部堺支部神戸支部京都支部福岡支部と、全国11都道府県に13の支部がございます。
ご家族が旅行先で逮捕されたといった場合には、初回接見に行った弁護士によるお電話でのご説明のみならず、お住まいの場所から近い支部に来ていただいてご説明やご契約をしていただくことも可能です。

ご家族が旅行先である神奈川県藤沢市にて盗撮をしたことで逮捕され、初回接見をご希望される方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

2019-04-14

神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(40代男性)は、三浦郡葉山町の会社社長です。
ある日の深夜、Aは三浦郡葉山町内の公園を歩いていたところ、三浦郡葉山町に住むV(30代女性)を目撃しました。
AはVに対して行為を抱き、「こんばんは。お仕事帰りですか。」「近くのお店で一杯飲んでいきませんか」などと声かけをしましたが、Vは応答せず無言で立ち去ろうとしました。
すると、逆上したAはVの手を掴み、Vの身体を触ろうとしました。
しかし、Vが必死に抵抗してきたため、Aはわいせつな行為を遂げずに終わりました。

それから数週間が経ったある日の早朝、Aの家に突然三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官が来て、強制わいせつ未遂被疑事件で通常逮捕されました。
Aの両親は、初回接見を依頼した弁護士に対し、不起訴になる事案か否かを聞きました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。

「暴行又は脅迫」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反して、その身体髪膚に力を加えることを指します。
一見暴行には見えないものの、例えば相手の意に反して陰部に触れる行為が強制わいせつ罪にあたるとされた判例もあります。

「わいせつな行為」とは、性的な意味を有する行為、すなわち、本人の性的羞恥心の対象となるような行為を指します。

ケースの場合、AはVの身体を触ろうとしていましたが、Vが抵抗したためにそれを遂げることが出来ませんでした。
刑法179条によると強制わいせつ罪は未遂医の場合でも罰することが出来ると定められていますので、Aの行為は強制わいせつ未遂罪にあたる可能性があります。

未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」と定められています。

【不起訴について】

成人の刑事事件では、まず警察官などの捜査機関が捜査を行った上で、身柄事件の場合は逮捕から48時間以内、在宅事件であれば特に期間の定めは無いものの、最終的には検察庁に送致されます。
検察官は送致された書類を検討したうえで、自ら取調べを行ったり捜査機関に追加の捜査を指示したりして、証拠を集めます。
その後、最終的には検察官が事案を検討して①公判請求(起訴)するか、②略式手続(略式起訴)するか、③不起訴にするか、を選択します。

①公判請求された場合、公開の法廷で裁判が開かれることになります。
②略式手続は、検察官が百万円以下の罰金又は科料(1,000円以上10,0000円以下)が妥当だと判断した場合、簡易裁判所の手続きを経て行われます。
ただし、被疑者が略式手続に応じなかった場合(略受けの署名・捺印を拒んだ場合)は、①の公判手続きがなされます。

②の場合は自動的に、①の場合は裁判で有罪判決を受けた場合、刑罰を受けていわゆる前科がつくことになります。
前科がついた場合でも多くの方が通常の生活を送っていますが、資格や職業によっては前科があることによる制限を受ける場合がございます。
前科をつけたくないとお考えの方の場合、③不起訴を目指す弁護活動が選択肢の一つとなります。
不起訴は、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「被疑者死亡」など、いくつかの条件下でとられる処分です。
不起訴になった場合、前科は付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、強制わいせつ未遂事件などの性犯罪事件についても経験が豊富です。

神奈川県三浦郡葉山町にて、ご家族が強制わいせつ未遂で逮捕され、不起訴を目指した弁護活動をご検討の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がご家族のもとに接見へ行き、不起訴になる見通しなどについてのご説明を致します。

葉山警察署までの初回接見費用:39,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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