神奈川県横浜市中区で初回接見を希望

神奈川県横浜市中区で初回接見を希望

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にてお酒をメインに提供する飲食店を営んでします。
ある日、横浜市中区在住のVが客として来店し、酒を飲んで酩酊状態に陥りました。
その日店にはAとVしかいなかったことから、Aは店をクローズ状態にして、反応のないVに対して性行為をしました。

性行為が終わった後しばらくして、Vは意識がハッキリとしてきて、Aから同意なく性行為をされたことを思い出しました。
そしてVは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署に告訴しました。

後日、Aは横浜水上警察署の警察官によって通常逮捕されました。

(フィクションです。)

【同意のない性行為について】

強制わいせつやいわゆる強姦等をした場合、法律によって刑罰が科せられます。
これは、個人の性的自由を保護法益とするものです。

相手方の同意がないままに性行為をする強姦行為についての罪は、平成29年の刑法改正以前は「強姦罪」と呼ばれていましたが、法改正後は「強制性交等罪」という名称になりました。
法定刑は、平成16年の刑法改正により短期が2年から3年の懲役に、長期が20年に引き上げられ、平成29年の法改正により5年以上の懲役(最大20年)となりました。
また、平成29年改正以前は親告罪といって被害者の告訴が無ければ起訴できない事件でしたが、法改正後は告訴がなくても起訴することが出来るようになりました。

強制性交等罪は刑法177条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制性交等罪に当たる行為は、暴行や脅迫を用いることで、被害者の反抗を著しく困難な状態にして性行為などをする必要があります。

他方、ケースのように被害者が泥酔して酩酊状態に陥った状況で性行為をした場合、準強制性交等罪が適用されます。
準強制性交等罪は刑法178条2項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と規定されています。
心神喪失とは、精神的な障碍によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態をいいます。
ケースのような酩酊状態や睡眠、過度の精神遅滞の場合のような性行為を認識できない状態、あるいは騙されるなどして錯誤に陥れられることで性行為を認識してい乍ら自由意思に従って行動できない状態が対象となります。

【当事務所が行っている初回接見サービスとは?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族などが刑事事件を犯した疑いをかけられて逮捕・勾留された場合を対象に、初回接見サービスを実施しています。

捜査機関の方はその立場上、例え逮捕・勾留されている方のご家族であっても、どのような事件を起こして逮捕・勾留されているのか、説明してくれない場合が多いです。
そのため、逮捕された方のご家族の方はとても不安かと思われます。

初回接見サービスは、初回に限り、弁護契約を結んでいない方の事件で1回30,000円(税抜き)+交通費を頂戴することで、逮捕・勾留されている方の下へ接見に行き、状況を把握したうえで、初回接見に行った弁護士が事件の詳細や今後の見通しについてのご報告をさせていただきます。
もちろん、初回接見を依頼したからといって必ず弁護契約を結ぶ必要はありません。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が泥酔していて酩酊状態の人に対して性行為をしたことで準強制性交等罪に問われている、あるいはそのような状況さえ分からない、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
当事務所では、24時間365日初回接見サービスの受付をしており、原則として初回接見サービス費用のお振込後24時間以内に初回接見を行います。

初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら