神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求

神奈川県茅ケ崎市で自撮り要求

【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住むAは、茅ヶ崎市内の会社に勤務する会社員です。
Aは、出会いを求めるためSNS上で女性を探していたところ、「茅ヶ崎市内の高校に通う17歳女子」とプロフィールに記載のある女子児童Vを見つけました。
Aは女子児童Vと1対1でのやり取りをするようになり、そのうちに相互の顔写真などを送り合うようになりました。
そのうちに、AからVに対して「今日つけてる下着姿の自撮り写真を送ってよ」「裸の状態の自撮りも見てみたいな」とメッセージを送ったところ、Vは全身衣服を着けていない、裸の自撮り写真をAに送りました。

後日、神奈川県茅ケ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が自宅に来て、Aのスマートフォンを押収した後、在宅で事件を進めるからと言われました。
その際Aは、被害児童に謝罪したいと伝えたところ、警察官は「被害児童も保護者も、連絡をとりたくないと言っている」と返答しました。
Aは、自撮り写メを要求したことでどのような罪に問われるのか、また、示談が出来なかった場合に贖罪寄付をすることは有効か、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【自撮り要求に関する罪】

自身で写真を撮影する、いわゆる自撮り行為は、スマートフォンが普及した現代ではよく行われていて、当然、それ自体は問題となりません。
また、仮にケースのVが18歳以上で、Aから強要(脅される、強く迫られる等)されることなく卑わいな自撮り画像を特定の人物に画像を送信した場合も、問題となりません。

しかし、ケースの場合、自撮りをした女性は18歳未満であり、全裸の自撮りを送信しています。
そのためAは下記の法律に反する可能性があります。

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)違反
18歳未満の児童が①性交あるいは性交類似行為をしたり、②性器を触るあるいは触られる行為をしたり、③全部又は一部衣服を着けない状態で「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」の写真や電磁記録を児童ポルノと言います。(児童買春、児童ポルノ処罰法2条3項各号)
ケースの場合、Aが撮影した画像は③に該当する可能性が極めて高いです。
そのため、Aは児童ポルノを製造した罪(同法7条3項)や画像を所持していた罪(同法7条1項)に当たる可能性があります。

・各都道府県の青少年保護育成条例
近年の自撮りによる被害児童の増加等の状況を踏まえ、自治体によっては、自撮りを要求する行為自体を禁止する条文を新設しています。
例えば東京都青少年の健全な育成に関する条例では、第18条の7各号に禁止規定を設けていて、違反した場合は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

【贖罪寄付について弁護士に相談】

被害者がいない事件や、被害者がいる場合でも示談を断られたという事件で被疑者(加害者)が反省を示す方法の一つに、贖罪寄付(しょくざいきふ)があります。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラス(日本司法支援センター)といった機関が募る寄付で、集められた寄付金は犯罪被害者の支援事業や公共性の高い司法サービスを提供するための費用に充てられます。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付したことを証明する証明書が発行されます。
贖罪寄付をしたことによる証明書を捜査機関に提出したり裁判の際に証拠書類として利用することで、被疑者・被告人(加害者)が反省していることを示すことが出来ます。
日本弁護士連合会のホームページ掲載の情報によると贖罪寄付を紹介した弁護士にアンケートを実施したところ、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。

一般の方であっても贖罪寄付をすることは出来ます。
しかし、一般の方が贖罪寄付をする場合、この事件では贖罪寄付をして判断に影響するのか、どれくらいの金額を納付すれば良いのかなど、疑問は尽きないことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件での経験や当該事件の担当検察官等との協議を踏まえ、ご依頼者様の望む結果を獲得するための弁護活動として贖罪寄付が有効か、有効であれば金額はいかほどが妥当か、検討してお伝えします。
もちろん、贖罪寄付のための手続は当事務所が行います。

神奈川県茅ケ崎市にて自撮り写メを要求したことで罪に問われ、贖罪寄付をしようか検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円

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