神奈川県座間市の児童買春事件

神奈川県座間市の児童買春事件

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、18歳の専門学校生です。
Aは、SNSを利用して援助交際を求めている女性を探していたところ、17歳の女子児童Vが2万円を対価に性交渉をするという投稿を発見しました。
そこで、AはVと直接連絡をとって約束をして、座間市内のラブホテルにて2万円を支払い、Vと性行為をしました。

後日、Vが別の相手と性行為をしたことで座間市を管轄する座間警察署の警察官が捜査をしていたところ、VのスマートフォンにAとのやり取りが残っていたため、Aと保護者に対し、事情を説明したうえで座間警察署に来るよう伝えました。
Aの保護者は、児童買春をしてしまったAが審判で不処分になるか、弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【児童買春について】

売春と、その相手になること(すなわち買春)は、売春防止法3条で禁止されています。
しかし、成人が個人間で売春・買春をする場合、罰則規定が設けられていないため罪に問われることはありません。(管理売春等は罰則規定が設けられています。)
一方で、18歳未満の未成年者を相手にした買春については、児童買春にあたり、法律で禁止されているとともに罰則規定が設けられています。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により禁止されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対価を渡す(あるいは対価を渡す約束をして)、性行為や(医療目的などの場合を除く)胸や性器等を触る行為、自身の性器を触らせるなどの行為を指します。
児童買春をした場合の法定刑は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。

【不処分を求めて弁護士へ】

Aは19歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している平成30年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)のうち不処分とされた事件は全体の16.7%です。

不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、少年事件についても豊富な経験と知識を武器として、時には依頼者や少年に対しても厳しく接することで、少年の更生を図るとともに、施設送致や保護観察が不要だと判断した少年については、審判において不処分を目指します。

神奈川県座間市にて、20歳未満のお子さんが児童買春をしたことで警察署から連絡を受け、家庭裁判所の審判で不処分を求める弁護・付添人活動をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

※無料相談は、ご予約のうえ事務所にご来所していただくものです。
ご予約は0120-631-881まで。

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