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神奈川県藤沢市の建造物等損壊罪

2019-02-09

神奈川県藤沢市の建造物等損壊罪

【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(30代女性)は、重度の知的障碍を有していますが、藤沢市内にある作業所で働いています。
Aは、普段はニコニコとしているのですが、パニックに陥ると感情がコントロールできずに暴れてしまいます。

ある日、Aは藤沢市内を歩いている最中、自宅の前で水やりをしていたVの過失でAに水がかかってしまいました。
Aは真冬に突然水がかかったことからパニックになり、近くに会ったショベルをVの自宅の壁に何度も叩きつけました。
その結果、壁の一部が崩れて破損してしまいました。

自宅の壁を壊されたVは、すぐさまAを捕まえたうえで警察署に通報しました。
そして、Aは駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官に連行されました。

Aの家族は、Aが障碍を持っていることから取調べや勾留がなされた場合にパニックになってしまうと思い、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【建造物等損壊罪について】

物を壊した場合に最初に考えられる犯罪と言えば、器物損壊罪が浮かぶでしょう。
器物損壊罪は、刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
前3条とは、公用文書等毀棄罪・私用文書等毀棄罪・建造物等損壊及び同致死傷罪の3つの罪を指します。
そのため、建造物を損壊した場合には器物損壊罪が適用されず、建造物等損壊罪という別の犯罪が成立します。

建造物等損壊罪とは、刑法260条で「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されています。
建造物等損壊罪の法定刑を器物損壊罪と比べてみると、懲役刑の場合の期間が長めに設定されており、罰金刑もありません。
つまり、建造物等損壊罪は器物損壊罪と比べると思い罪に処せられることになります。

【障碍をお持ちの方の刑事弁護】

障碍をお持ちの方の弁護活動と言っても一括りに出来るものではなく、各々の個性や状態等によって必要な弁護活動も異なってくると考えられます。
そのため、弁護士は接見を通じて被疑者にどのような障碍があるのかを把握したうえで、必要な弁護活動を見出していく必要があります。

例えば、取調べの可視化の申入れが考えられます。
取調べの可視化とは、取調べを映像で残しておくことで、どのようなやりとりの結果調書が作成されたのかを確認することです。
障碍を持つ被疑者の中には、誘導尋問に容易に乗せられてしまう方などがいます。
しかし、取調べの可視化が出来れば、それを弁護士が確認できますので、証拠として採用されないよう対応できることになります。

他にも、保護者が近くにいないとパニックになったり話が出来なくなる場合、保護者をはじめとする適当な立会人を取調べに立ち会わせることを申し入れる必要があります。

また、身柄を拘束しての取調べではなく在宅での取調べに切り替えさせる必要がありますので、弁護士は釈放後の監督体制などの環境調整に勤め、出来る限り早く釈放できるよう担当検察官や裁判官に主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、障碍を持った被疑者の弁護活動についても経験がございます。
障碍をお持ちの方の中には、障碍がない方に比べて勾留された場合の精神的・肉体的負担は計り知れないものがあるという方も居られます。
そのため、障碍をお持ちの方の弁護活動は、慎重かつ迅速に行う必要があると考えられます。

神奈川県藤沢市にて障碍をお持ちのお子さんが建造物等損壊罪で逮捕され、刑事事件の弁護活動をお望みの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)

神奈川県相模原市中央区の児童買春事件

2019-02-08

神奈川県相模原市中央区の児童買春事件

【ケース】
神奈川県相模原市中央区に住むA(20代男性―会社員)は、相模原市中央区にある会社に勤める会社員です。
Aは、SNSを通じて、現役女子高生とプロフィールに書いていたVとSNSを通じて連絡を取り合うようになりました。
その後のやり取りで、AはVに対して制服で性行為をしてくれたら3万円を渡すと言いました。
後日、Aは相模原市中央区内のホテルにて、高校の制服を着た女子高校生Vに対し、現金3万円を渡して性行為に及ぶ、いわゆる児童買春行為をしました。

Aが児童買春をしてから1年後、突然相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官がAの家に来て、児童買春行為を理由に逮捕しました。

相模原警察署の警察官から息子を逮捕したと聞いたAの両親は、その数日後に弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春とは、18歳未満の児童あるいはその保護者を含めた関係者に対してお金を支払った上で、児童と性行為や性行為に類似する行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律によって禁止されています。
同法に違反して児童買春を行った場合、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

児童買春は、下記のような場合にとりわけ捜査対象となります。
①SNS等で児童買春の交渉を行ったところ、警察官によるサイバーパトロールで発覚する
児童買春の行為後、約束していた金額を支払わないなどして児童が警察官に申告する
③何らかの形で児童が保護され、保護された事件以外の児童買春の履歴が児童の携帯端末に残っていたことで警察官に発覚する

特に③の場合、事件から数年経った場合でも事件化する可能性があります。
ケースのAも、このような形で児童買春行為が発覚したのではないかと考えられます。

【勾留決定後の釈放】

ケースのAの両親は、Aが逮捕されてから数日経って弁護士に初回接見を依頼しています。
しかし、これでは釈放が難しくなります。

ご存知の方も居られるかもしれませんが、被疑者が逮捕された場合、48時間以内に警察官は検察庁に被疑者の記録と身柄を送致しなければなりません。
また、検察官は被疑者が検察庁に送致されてから24時間以内に勾留請求を行うか、釈放して在宅で捜査を続けるのかを判断します。
勾留請求がなされて裁判官が勾留決定を出した場合10日間、更には1度だけ延長が出来るため最大で20日間の勾留がなされます。

勾留請求までの期間が逮捕から72時間以内という事にはなっていますが、実際の運用は各検察庁や裁判所の運用によって異なります。
しかし、いずれにしても最大の時間を費やして手続きが進んでいくわけではないため、実際に勾留決定が付くまでは非常に短時間で行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、勾留決定が付いた後に依頼を受け、釈放を求める弁護活動を行った結果釈放に至ったというケースがございます。

勾留決定がついた事件については、その決定に対する準抗告を行う必要があります。
しかし、別の裁判官が判断するとはいえ1度別の裁判官が判断して決定した勾留決定を覆して釈放することは容易ではありません。

神奈川県相模原市中央区にてご家族が児童買春をしたことで逮捕され、勾留が付いた場合でも、釈放を諦めずに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
勾留決定に対する準抗告を含めて様々な弁護活動についてご説明いたします。
(相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)

 

神奈川県横浜市青葉区の覚せい剤事件

2019-02-07

神奈川県横浜市青葉区の覚せい剤事件

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むA(21歳・男子大学生)は、都内の大学に通う3年生です。
Aは、Aの父と母の家族3人で生活しています。
ある日、Aの母がAの自室を掃除していたところ、引き出しの奥から茶封筒を見つけました。
Aの母は不審に思って茶封筒の中身を見たところ、注射器と透明な袋に入った粉末が入っていました。
Aの母は、その日にAが帰ってきてから茶封筒の中身が何かを尋問したところ、覚せい剤覚せい剤を使用するための注射器であることを認めました。
Aは、同じ大学に通う大学生の友人から覚せい剤を勧められ、興味本位で購入したと自供しました。

Aの母は、Aのためにも横浜市青葉区を管轄する青葉警察署に自首させようと思いましたが、警察官に何を話せばいいのかが分からず、また、今後の見通しについても知りたいと考えたため、弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の所持】

スピード、シャブなどと言われている覚せい剤とは、アンフェタミンあるいはメタンフェタミンを指します。
国内で出回っている覚せい剤のほとんどはメタンフェタミンだそうです。

我が国では覚せい剤取締法によって、医師や研究者等を除き覚せい剤覚せい剤の原料を輸出入、所持、製造、譲渡、譲受、使用することを禁止しています。(覚せい剤取締法1条等)
つまり、ケースのように単なる興味本位で覚せい剤を譲り受ける行為、あるいは所持する行為があった時点で、覚せい剤を使用していなくても覚せい剤取締法に違反するという事になります。
利益を得る目的等を除き、覚せい剤を所持した場合の法定刑は「10年以下の懲役」です。(覚せい剤取締法41条の2第1項)

【自首のアドバイスを弁護士に求める】

自首という言葉は一般にも広く知られているかと思います。
しかし、自首は刑法に規定があり、一定の要件を満たさなければ自首ではなく単なる出頭という事になります。

 

刑法42条1項では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
「捜査機関に発覚する前」とは①犯罪の発覚前又は②犯人の誰であるかが判明する前を意味します。(判例)
つまり、警察官が犯人を特定しているが逮捕等には至っていない場合、犯人が警察署に自ら赴いた場合でも自首ではなく出頭という扱いになります。

加えて、事故の処罰を求めている場合に自首が認められるのであって、部分的であっても証拠を隠す目的で行った場合には自首と認められません。

ケースのAの場合、犯罪そのものが捜査機関に発覚する前ですので、Aが警察署に覚せい剤を所持していることを申告する行為は自首にあたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、依頼者の方による自首についても、サポートいたします。
自首される方へのサポートとしては、今後の刑事手続きの流れや取調べでの対応方法、留置場での生活についてのご説明などが考えられます。
また、自首する際に警察署へ同行して、必要に応じて警察官への説明をすることもあります。

神奈川県横浜市青葉区にて息子さんが覚せい剤を所持していたことが発覚し、息子に自首させることを考えられている方が居られましたら、まずは自首の前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による相談を受けてみてはいかがでしょうか。
自首前に本人が来所されての相談については、無料となります。

(自首の前に息子が逮捕されてしまった場合の青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)

神奈川県横須賀市の詐欺事件

2019-02-06

神奈川県横須賀市の詐欺事件

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むA(40代男性・会社員)は,横須賀市の会社に勤める会社員です。
Aには小学校1年生になる息子と妻がいるのですが,息子は重い障碍を抱えています。
また,息子が障碍を持って生まれたことから,妻は介助等が必要になったため勤め先の会社を辞めてしまいました。
Aは収入あまり多くなく,家族3人で生活することが困難でした。

そこでAは,会社以外でも収入を得なければならないと考え,悪いことだと分かってい乍らもすぐに金を稼げる方法を考えたとき,詐欺行為を思い浮かべてしまいました。
Aは,オリンピックの開会式のチケットを所持していないにもかかわらず,インターネット上で「オリンピックの開会式のチケットを独自ルートで入手したため,1枚10万円で販売する」等と掲載し,自身の口座に振り込ませました。
結果,インターネットの投稿を見た横須賀市に住む被害者VはAの口座に40万円を振込みましたが,被害者の下にチケットが届くことはありませんでした。

被害者Vは,横須賀市を管轄する浦賀警察署に詐欺事件での被害届を提出しました。
浦賀警察署の警察官は,Aを詐欺罪で逮捕しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は,刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪にあたる行為は、①加害者が被害者を欺罔(欺く行為を)して②被害者を錯誤(誤った認識)に陥れ③被害者が錯誤に基づいて財物を交付したことで④財物が被害者から加害者の手元に移ること、が必要です。

ケースの場合、Aはチケットを持っていないにもかかわらずチケットを売ると嘘の書き込みをした結果、Vはチケットが買えると思ってしまい、VがAの口座に40万円を振込み、Aの口座に40万円が入っていますので、詐欺罪にあたる可能性があります。

【失職を回避するために弁護士へ】

逮捕された場合、多くの方が気にされることのうちの1つが失職です。
雇用主は、不合理な解雇は出来ないため、逮捕されたからといってすぐに失職するというわけではありません。
しかし、逮捕された場合はその後も勾留という形で身柄拘束が続く可能性があり、勾留期間が長引けば解雇されるリスクも高まると言えるでしょう。
そのため弁護士は必要に応じて、身柄拘束されている被疑者の代わりに会社に説明を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、逮捕・勾留された方としっかり打合せをした上で、会社等に説明をします。
その際依頼者様のご意向次第で、今後の刑事手続きの流れや身柄拘束の期間・処分の見通し等をご説明致します。

神奈川県横須賀市にて、ご家族の方が詐欺事件を起こしたことで逮捕されてしまい、失職を避ける弁護活動をお求めの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)

神奈川県横浜市磯子区の横領事件

2019-02-05

神奈川県横浜市磯子区の横領事件

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むA(40代女性・会社員)は、磯子区内にある会社で経理を務める会社員です。
Aは高校卒業後にこの磯子区内の会社に入社し、しばらくは営業職として働いていたのですが、6年ほど前から子育てがしやすい経理部門に配置転換を希望して経理を担当していました。
経理部門に配置転換された際、Aはシステム上横領が可能であることに気が付きました。
最初はAも抵抗があったため横領はしませんでしたが、次第に罪悪感が薄れて横領してもバレないだろうと思い直し、横領行為を始めました。

しかし、Aの横領行為が会社に発覚しました。
会社の社長であるVは、経理表等を確認した結果、被害金額が2千万円を超えているとして「被害金額である約2千万円払わなければ、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官に被害届を提出する」と言いました。
Aは、業務上横領罪に当たる行為をしたことは認めましたが、すぐに支払える金額ではありません。
このままでは業務上横領罪で逮捕されるのではないかと思い、逮捕を回避することが出来ないか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【横領罪とは】

他人の物を不法に自分の物にすることを横領と呼びます。
横領は刑法上①自分が占有している物を横領する、いわゆる「単純横領罪」(刑法252条1項)②業務上自己の占有する他人の物を横領する「業務上横領罪」(刑法253条)、③遺失物(落とし物)等を横領する「遺失物横領罪」(刑法254条)に分けられます。

このうち、Aの場合は経理部門に所属してお金を扱うAがその金を盗む行為は、業務上横領罪に当たる可能性があります。
ただし、仕事で扱う金を横領する行為が必ずしも業務上横領罪に当たるというわけではなく、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務の中で、委託を受けて他人の物を保管・管理することを要します。
つまり、一時的に預かった物を横領した場合などは業務上横領罪には当たらず、単純横領罪として処理されるため、注意が必要です。

【逮捕を避ける弁護活動】

逮捕という言葉は、常日頃テレビや新聞といったメディアによって連日報道されているため、聞いたことがないという方はおおよそいないでしょう。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕という3つの種類があります。
通常逮捕は、捜査機関が裁判所に逮捕状を請求し、裁判所がそれを認めた場合に逮捕状が発され、逮捕状に従って行われる逮捕です。
一方で、現行犯逮捕と緊急逮捕については逮捕状が必要ありません。

業務上横領罪の場合、被害者が被害の申告をしてから捜査機関が動く場合がほとんどです。

よって、業務上横領罪での現行犯逮捕・緊急逮捕は考えにくいです。
つまり、業務上横領罪逮捕を回避するためには、通常逮捕を避ける必要があります。
捜査機関は、どのような事件であっても逮捕するというわけではなく、逮捕の必要性がある場合にのみ逮捕されます。
通常逮捕では、逮捕の必要性としては被疑者の年齢のほか、諸般の事情に照らし被疑者が逃亡する恐れがある、あるいは証拠を隠すような恐れがあることなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで逮捕を回避して欲しいという依頼者様のご依頼についても対応して参りました。

当然、逮捕の必要があると裁判所が判断した場合等であれば、逮捕は免れません。
しかし、逮捕が必要ないことを主張することで、逮捕を回避できる場合もございます。
また捜査機関は、被疑者に弁護士が付いているから逃亡・証拠隠滅をする可能性が少ないだろうと判断して逮捕しないというケースもございます。

ケースの場合であれば、警察が介入していません。
そのため、被害者との間で示談交渉をすることで、被害者が警察に被害届を出さないように対応する事が考えられます。
また、被害届が提出された場合でも、弁護士が捜査機関に示談の状況を報告することで、逮捕する必要が無いという判断を導くことができる場合もあります。

神奈川県横浜市磯子区にて業務上横領の罪を犯し、逮捕を回避する弁護活動をお求めの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(ご家族などが逮捕・勾留された場合の磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)

神奈川県小田原市の威力業務妨害事件

2019-02-04

神奈川県小田原市の威力業務妨害事件

【ケース】
神奈川県小田原市に住むA(30代女性・飲食店経営者)は、小田市内に複数の飲食店を経営しています。
Aは、数か月前に小田原市内に新しくできた飲食店の開店以降、顧客が減っています。
そこで、Aは新しくできた飲食店の経営者Vに逆恨みし、客を装いVが経営する飲食店に入り、ネズミ15匹を放ち逃げました。

経営者Vは、ネズミが放たれたことに気づいてから店を休業し、小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官に相談しました。
小田原警察署の警察官は、近隣の監視カメラ等の映像をもとに捜査した結果Aによる犯行だと断定し、Aを威力業務妨害罪で逮捕しました。
なお、警察官によるとVは処罰感情が強く、告訴をしていて示談に応じる気は無いとの事でした。
Aの両親は、執行猶予にならないのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

威力業務妨害罪は刑法234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と規定されています。
前条とは、威力業務妨害を指し、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」との条文を指します。

威力とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示す」ことを指します。
もちろん、暴行や脅迫を用いた場合にも成立しますし、ケースのように飲食店においてネズミを放つ行為は、客観的に見て被害者の意思を制圧するに足る行為者側の勢力と認められれば、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いです。

【執行猶予を求めて弁護士へ】

威力業務妨害罪には、懲役刑と罰金刑が用意されています。
これらは、検察官が起訴して裁判を開いた結果裁判官が言い渡す判決です。

罰金刑の場合は罰金を納付することで、懲役刑の場合は刑務所にて判決を言い渡された期間が経過するまで刑期を務めることで、刑を終えることが出来ます。
当然、懲役刑を科されるという事は一定期間身柄を拘束されるわけですから、精神的にも肉体的にも疲弊する事が考えられますし、その後の生活についても制約が出てくる可能亜性があります。
そのため、とりわけ懲役刑などが見込まれる事件の裁判では執行猶予を求める弁護活動が必要になってくると考えられます。

執行猶予とは、刑法25条以下に規定があります。
刑法25条1項では、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。
次に掲げる者については、前科等の要件を指します。

刑の全てに執行猶予が付いた場合、執行猶予期間中に再度罰金刑以上の判決を言い渡される事件を起こさなければ、懲役等の言い渡しは効力を失います。
例えば、懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡された場合、判決の言い渡し後4年間、一定以上の事件を起こさなければ懲役刑に服する必要はなくなります。
ただし、執行猶予期間中に再度罰金刑以上の判決を言い渡された場合、執行猶予は取り消され、後から起こした事件の判決に前回の判決が上乗せされる形になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの執行猶予付き判決を獲得して参りました。
神奈川県小田原市にて威力業務妨害罪でご家族が逮捕され、執行猶予付きの判決をお求めの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)

神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件

2019-02-03

神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(20代男性・会社員)は、横浜市港南区内にある小規模の企業に勤める会社員です。
Aは、会社の社長であるVに対して給料を上げるよう交渉しましたが、聞き入れてもらえませんでした。
腹を立てたAは、横浜市港南区にあるVの自宅に行き、普段喫煙のために持ち歩いていたライターでVの自宅に火を着けました。

その日は乾燥しており、Vの自宅が木造建築であったこともあって、火は一気に燃え上がり、Vの自宅は全焼しました。
その際社長Vは会社にいたため怪我をしておらず、Vには家族がいなかったためその他にも怪我人はいませんでした。

その後Aは横浜市港南区を管轄する港南警察署に出頭したため、Aは現住建造物等放火罪で逮捕されました。

Aの両親は、メディアの報道で息子が現住建造物等放火罪で逮捕されたことを知り、弁護士に依頼しました。
Aの両親は、接見に行った弁護士からの説明で、裁判員裁判になる可能性が高いと聞きました。

(フィクションです。)

【現住建造物等放火罪について】

人が故意に(火を着けようと思って)火を着けた場合、放火として扱われます。
放火の場合、何を放火したのかによって罪名や法定刑が大きく変わります。

ケースのAは、社長Vの自宅を放火しています。
このように、人が住む家などに放火した場合は現住建造物等放火罪という罪になります。
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
ケースでは、家主であるVを始め放火された自宅には誰もいませんでしたが、現住建造物等放火罪は「現に人が住居に使用し」ている建造物等に放火した場合に適用される罪ですので、現住建造物等放火罪に当たる可能性が高いです。

現住建造物等放火罪は、法定刑として「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」が用意されています。
これは、人が亡くなっていない場合であっても適用される、殺人罪に匹敵する重罪です。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

今年の5月で裁判員裁判の制度がスタートして10年になります。
裁判員は、衆議院議員選挙の選挙権を有する一般市民の中から選ばれます。
裁判員裁判では、この裁判員6名と職業裁判官3名の計9名で構成される合議体によって判断がなされます。
裁判員裁判はどのような裁判でも対象となるわけではなく、死刑又は無期懲役・禁錮にあたる罪で、被害者を死亡させた事件にのみが対象になります。
ケースのAが起訴される現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判での弁護活動は、通常の裁判とは異なります。
例えば、裁判員裁判では、裁判員の負担軽減などの目的から公判前整理手続きが行われます。
公判前整理手続きは、実際の裁判前に双方が示す証拠書類を呈示します。
弁護士としては、いかに被告人にとって有利になる証拠を採用させ、被告人にとって不利になる証拠を採用させないようにするかがカギになります。
その他にも、裁判員が一般人であることから、出来るだけ法律用語を避けて分かりやすい説明をするなどの工夫も重要になってきます。

神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が現住建造物等放火罪で逮捕された方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
担当の弁護士が、どのような経緯で現住建造物等放火罪を犯したのか、今後裁判員裁判が開かれることになるか等、詳しくご説明致します。

(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

神奈川県逗子市のスピード違反

2019-02-02

神奈川県逗子市のスピード違反

【ケース】
神奈川県逗子市に住むA(40代女性・運送業)は、休日に自家用車でドライブをすることを趣味の一つとしています。
ある日、Aは逗子市内の一般道路(制限速度40km/h)を走行していたところ、後ろから覆面パトカーのサイレンが鳴り、停止するよう求められました。
覆面パトカーから降りてきた逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、「スピード違反だ」と言われました。
Aは、自身が運転する車の速度計を見ていなかったのですが、確かに40km/hを超えて走行していたと感じていました。

警察官に連れられ覆面パトカーに乗り込んだAが、覆面パトカー内の機械でキャッチ時の速度を確認すると、91km/hと表示されていました。
Aは、せいぜい60km/h程度での走行だと認識していたため、検察官の説明に納得がいきませんでした。
そこでAは、弁護士に相談しました。

【スピード違反(速度超過)】

スピード違反は、正確には速度超過と言います。
一般道路の法定速度は60km/h、高速道路の法定速度は90km/hと定められています。
その他、各道路の状況に応じて各々制限速度が設けられている場合も多く、その場合は路上や標識によって指定がなされています。

単なるスピード違反だから切符を切られて反則金を納付すればいいのだろう、と思っている方も居られるようですが、単なるスピード違反と侮ってはいけません。
点数計算や反則金納付といった行政罰イメージが強いスピード違反ですが、道路交通法22条1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定されていて、これに反した場合「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処すると定められており刑事別を科される可能性があるのです。(同法118条1項1号)

具体的にどの程度までが行政罰ですみ、どの程度のスピード違反をした場合に刑事罰が科されるかというと、青切符と赤切符とで分かれる30km/h以上(高速道路の場合は40km/h以上)がポイントになります。

【略式手続について】

赤切符を交付された場合、まずは交通裁判所に呼び出されて捜査機関による取調べを受けることが一般的です。
そのうえで、被疑者がスピード違反を認めている場合であれば、同日罰金を納めるという流れになります。
これは、略式手続と呼ばれる刑事手続です。
略式手続は、裁判を行わずに書面の審理だけで行うことができ、100万円以下の罰金または科料の判決を言い渡すことができる手続きです。
略式手続がなされるためには、①検察官による略式手続の説明、②被疑者による略式手続への同意(略受けと呼ばれます。)③検察官が簡易裁判所に略式起訴・略式命令の請求、④簡易裁判所による書面審理⑤略式命令の発付、⑥罰金・科料の納付、が行われることになります。
略式手続によって略式命令が下された場合、これは前科のうちに入ります。

Aのように、スピード違反の事実に対して納得がいかない場合であれば、略受けをせずに略式手続に入らないようにしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、スピード違反などの交通違反による刑事事件についても対応しています。
神奈川県逗子市内でスピード違反により略式手続がなされる可能性があり、それに疑問や不服がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(ご家族が逮捕・勾留された場合の逗子警察署までの初回接見費用は38,700円です。)

神奈川県横浜市泉区の盗撮事件

2019-02-01

神奈川県横浜市泉区の盗撮事件

【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むA(30代男性・会社員)は、横浜市泉区にある会社で働く会社員です。
Aはある日の休日、列車に乗って遊びに行こうと横浜市泉区内の鉄道駅に向かったところ、駅のエスカレーターにスカートを履いた女性Vが乗っていました。
Aは、女性Vを見て劣情を催し、女性Vのスカートの中を自身のスマートフォンで撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
その際、スカートの中を撮影していたスマートフォンが被害女性Vの膝裏にあたってしまったため、被害女性VがAによる盗撮行為に気づき、「盗撮です」と大声をあげました。
そして、Aはエスカレーターの上にいた通行人男性Xに取り押さえられ、被害女性Vが通報しました。
臨場した横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを盗撮行為による神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕し、泉警察署に連行しました。

Aの両親は、Aが盗撮行為で逮捕されたと聞き、国選弁護人が良いのか私選弁護人が良いのか分からないものの、弁護士事務所のホームページには「すぐに対応したほうが良い」と書いてあったため、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【盗撮行為について】

盗撮行為は、盗撮をした場所によってどのような犯罪になるのかが異なります。
今回のケースで、Aは神奈川県内の鉄道駅にて盗撮をしています。
よって、Aの盗撮行為は神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為になります。

条例は、憲法・条例・法律・内閣府令等に反しない(そして同一にならない)限りにおいて、都道府県や市区町村といった地方自治体の議会が独自に定めることができるルールであり、「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定」を設けることが出来ます。(地方自治法14条3項)

神奈川県迷惑行為防止条例3条では、「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と定めており、その2号で「人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。」と定められています。
これに反して盗撮行為を行った場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。(同条例15条1項)
もちろん、検察官の判断で起訴され、裁判になる可能性もあります。

【私選弁護人と国選弁護人】

国選弁護人という言葉を聞いたことがあるという方も多いことでしょう。
国選弁護人とは、被疑者・被告人に対して国が選任する弁護士です。
平成30年6月2日施行前の刑事訴訟法では、勾留中の被疑者について死刑・無期懲役刑といった一定以上の重大事件についてのみ国選弁護人が選任されていました。
しかし現在は、被疑者の資力用件を満たせば(所持する現金と預貯金の合計が50万円以下であれば)、勾留されて国選弁護人を付けることが出来ます。
そのため、ケースのAは資力用件を満たせば国選弁護人を選任することが出来ます。

一方で、私選弁護人とは、被疑者・被告人やそのご家族などの方が、弁護士を選んで弁護活動を依頼した場合の弁護士を指します。
国選弁護人に比べ、私選弁護人の方が金銭的負担は大きくなる事が一般的です。
とはいえ、私選弁護人を選任することで以下のメリットが考えられます。
①刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が選べる
国選弁護人名簿に登録されている弁護士の先生の中には、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っていな方も多くおられます。
被疑者は、どのような弁護士を国選弁護人にするか選ぶことが出来ませんが、私選弁護人であれば刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選ぶことが出来ます。
②勾留前に選任することができる
国選弁護人は「勾留状が発せられた者」に選任される弁護士ですので、逮捕から裁判所の勾留決定が下されるまでの機関は弁護士がつかない状態になります。
しかし、一度裁判官が下した勾留決定に対して、別の裁判官が判断するとはいえ裁判官に勾留決定を覆すことは、容易ではありません。
その点、逮捕後すぐに私選弁護人を選任した場合、勾留決定が下される前から弁護活動が出来ますので、そもそも勾留をさせないための弁護活動が可能です。
③釈放後の示談交渉・最終処分まで携わることができる
国選弁護人は、勾留された被疑者が釈放された場合、国選弁護人は解除されます。
しかし、釈放=無罪ではありません。
ケースのように被害者がいる事件で軽い処分を求めるためには、被害者対応が必要になる場合が多いです。
性犯罪で被疑者が被害者直接示談交渉をすることは困難です。
よって、国選弁護人を選んだ場合でも、示談前に釈放された場合は私選弁護人が必要になるかと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。

神奈川県横浜市泉区にて盗撮をしたことでお子さんが逮捕され、国選弁護人と私選弁護人のどちらがいいかお悩みの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
契約前の方でも、32,400円+交通費で一度限り、弁護士がお子さんのいる警察署等に接見に行き、依頼者様に今後の見通し等をご説明いたします。

(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

神奈川県横浜市港南区の銃刀法違反事件

2019-01-31

神奈川県横浜市港南区の銃刀法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(50代男性)は、横浜市港南区にある会社の社長をしています。
Aは、仕事柄多額の現金を持ち歩きます。
そのため、以前路上強盗に遭って現金を奪われたことがありました。
それ以来、不安を覚えたAは、護身用に刃の長さが13センチメートルあるサバイバルナイフを購入し、鞄の再度ポケットに入れて有事の際にはすぐに取り出せる状態にして持ち歩いていました。

ある日の深夜、Aがサバイバルナイフを入れた鞄を持って横浜市港南区の路上を歩いていたところ、パトロールをしていた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
職務質問と併せて所持品検査をしたところ、Aが携帯していたサバイバルナイフが発覚しました。
Aは、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。

翌日、処分保留で釈放されたAですが、前科がついてしまうと会社の社長として取引の安心を損なう可能性があると考え、銃刀法違反で前科の付かない方法を弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【銃刀法違反について】

銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言います。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)

銃砲とは、けん銃や小銃、空気銃といった銃を指しますが、その基準は内閣府令に定められていますので、改造したモデルガン等が違法と認められる可能性があります。
刀剣類とは、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートルの剣などを指します。
これらは、許可がない者が所持していた場合に違法となります。

ケースのAが所持していたのは刃体が13センチメートルのサバイバルナイフですので上記の基準には当てはまらない可能性がありますが、銃刀法22条に違反します。
銃刀法22条は「…業務その他正当な理由による場合を除いては、…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない…」と規定しています。
正当な理由とは、店でサバイバルナイフを購入して自宅に持ち帰ろうとする場合や、板前が職場に包丁を持って行くようなことを指します。
また、単に自宅に置いている分には「携帯」にあたらないため、サバイバルナイフを購入して自宅に置いておく分には銃刀法には違反しません。

しかし、護身のためというのは正当な理由にあたらないとされていますので、Aは銃刀法違反の疑いが強いです。

【不起訴を求める弁護活動について】

銃刀法22条に違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。(銃刀法31条の18)
検察官が起訴して裁判になり執行猶予が付された場合や検察官の判断で略式罰金に処された場合等であれば、身柄拘束はなされませんが前科は付きます。
Aのように前科をつけたくない場合は、不起訴を求める弁護活動が必要になります。

不起訴を求める弁護活動としては、以前に路上強盗に襲われた状況やその際の怪我の診断書等を示したり、誰かに対して危害を加える意思を持って所持していたわけではないことを主張したりすることで、検察官が不起訴(起訴しない)という判断を下すよう求める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、身柄拘束がなされていない刑事事件についても対応しています。

神奈川県横浜市港南区にて警察官に職務質問を求められ、その際の所持品検査で所持していた護身用のサバイバルナイフをもって銃刀法違反と指摘され、前科を避けるために不起訴を獲得する弁護活動をお求めの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

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