神奈川県藤沢市の建造物等損壊罪

神奈川県藤沢市の建造物等損壊罪

【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(30代女性)は、重度の知的障碍を有していますが、藤沢市内にある作業所で働いています。
Aは、普段はニコニコとしているのですが、パニックに陥ると感情がコントロールできずに暴れてしまいます。

ある日、Aは藤沢市内を歩いている最中、自宅の前で水やりをしていたVの過失でAに水がかかってしまいました。
Aは真冬に突然水がかかったことからパニックになり、近くに会ったショベルをVの自宅の壁に何度も叩きつけました。
その結果、壁の一部が崩れて破損してしまいました。

自宅の壁を壊されたVは、すぐさまAを捕まえたうえで警察署に通報しました。
そして、Aは駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官に連行されました。

Aの家族は、Aが障碍を持っていることから取調べや勾留がなされた場合にパニックになってしまうと思い、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【建造物等損壊罪について】

物を壊した場合に最初に考えられる犯罪と言えば、器物損壊罪が浮かぶでしょう。
器物損壊罪は、刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
前3条とは、公用文書等毀棄罪・私用文書等毀棄罪・建造物等損壊及び同致死傷罪の3つの罪を指します。
そのため、建造物を損壊した場合には器物損壊罪が適用されず、建造物等損壊罪という別の犯罪が成立します。

建造物等損壊罪とは、刑法260条で「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されています。
建造物等損壊罪の法定刑を器物損壊罪と比べてみると、懲役刑の場合の期間が長めに設定されており、罰金刑もありません。
つまり、建造物等損壊罪は器物損壊罪と比べると思い罪に処せられることになります。

【障碍をお持ちの方の刑事弁護】

障碍をお持ちの方の弁護活動と言っても一括りに出来るものではなく、各々の個性や状態等によって必要な弁護活動も異なってくると考えられます。
そのため、弁護士は接見を通じて被疑者にどのような障碍があるのかを把握したうえで、必要な弁護活動を見出していく必要があります。

例えば、取調べの可視化の申入れが考えられます。
取調べの可視化とは、取調べを映像で残しておくことで、どのようなやりとりの結果調書が作成されたのかを確認することです。
障碍を持つ被疑者の中には、誘導尋問に容易に乗せられてしまう方などがいます。
しかし、取調べの可視化が出来れば、それを弁護士が確認できますので、証拠として採用されないよう対応できることになります。

他にも、保護者が近くにいないとパニックになったり話が出来なくなる場合、保護者をはじめとする適当な立会人を取調べに立ち会わせることを申し入れる必要があります。

また、身柄を拘束しての取調べではなく在宅での取調べに切り替えさせる必要がありますので、弁護士は釈放後の監督体制などの環境調整に勤め、出来る限り早く釈放できるよう担当検察官や裁判官に主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、障碍を持った被疑者の弁護活動についても経験がございます。
障碍をお持ちの方の中には、障碍がない方に比べて勾留された場合の精神的・肉体的負担は計り知れないものがあるという方も居られます。
そのため、障碍をお持ちの方の弁護活動は、慎重かつ迅速に行う必要があると考えられます。

神奈川県藤沢市にて障碍をお持ちのお子さんが建造物等損壊罪で逮捕され、刑事事件の弁護活動をお望みの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)

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