神奈川県横浜市泉区の盗撮事件

神奈川県横浜市泉区の盗撮事件

【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むA(30代男性・会社員)は、横浜市泉区にある会社で働く会社員です。
Aはある日の休日、列車に乗って遊びに行こうと横浜市泉区内の鉄道駅に向かったところ、駅のエスカレーターにスカートを履いた女性Vが乗っていました。
Aは、女性Vを見て劣情を催し、女性Vのスカートの中を自身のスマートフォンで撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
その際、スカートの中を撮影していたスマートフォンが被害女性Vの膝裏にあたってしまったため、被害女性VがAによる盗撮行為に気づき、「盗撮です」と大声をあげました。
そして、Aはエスカレーターの上にいた通行人男性Xに取り押さえられ、被害女性Vが通報しました。
臨場した横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを盗撮行為による神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕し、泉警察署に連行しました。

Aの両親は、Aが盗撮行為で逮捕されたと聞き、国選弁護人が良いのか私選弁護人が良いのか分からないものの、弁護士事務所のホームページには「すぐに対応したほうが良い」と書いてあったため、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【盗撮行為について】

盗撮行為は、盗撮をした場所によってどのような犯罪になるのかが異なります。
今回のケースで、Aは神奈川県内の鉄道駅にて盗撮をしています。
よって、Aの盗撮行為は神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為になります。

条例は、憲法・条例・法律・内閣府令等に反しない(そして同一にならない)限りにおいて、都道府県や市区町村といった地方自治体の議会が独自に定めることができるルールであり、「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定」を設けることが出来ます。(地方自治法14条3項)

神奈川県迷惑行為防止条例3条では、「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と定めており、その2号で「人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。」と定められています。
これに反して盗撮行為を行った場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。(同条例15条1項)
もちろん、検察官の判断で起訴され、裁判になる可能性もあります。

【私選弁護人と国選弁護人】

国選弁護人という言葉を聞いたことがあるという方も多いことでしょう。
国選弁護人とは、被疑者・被告人に対して国が選任する弁護士です。
平成30年6月2日施行前の刑事訴訟法では、勾留中の被疑者について死刑・無期懲役刑といった一定以上の重大事件についてのみ国選弁護人が選任されていました。
しかし現在は、被疑者の資力用件を満たせば(所持する現金と預貯金の合計が50万円以下であれば)、勾留されて国選弁護人を付けることが出来ます。
そのため、ケースのAは資力用件を満たせば国選弁護人を選任することが出来ます。

一方で、私選弁護人とは、被疑者・被告人やそのご家族などの方が、弁護士を選んで弁護活動を依頼した場合の弁護士を指します。
国選弁護人に比べ、私選弁護人の方が金銭的負担は大きくなる事が一般的です。
とはいえ、私選弁護人を選任することで以下のメリットが考えられます。
①刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が選べる
国選弁護人名簿に登録されている弁護士の先生の中には、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っていな方も多くおられます。
被疑者は、どのような弁護士を国選弁護人にするか選ぶことが出来ませんが、私選弁護人であれば刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選ぶことが出来ます。
②勾留前に選任することができる
国選弁護人は「勾留状が発せられた者」に選任される弁護士ですので、逮捕から裁判所の勾留決定が下されるまでの機関は弁護士がつかない状態になります。
しかし、一度裁判官が下した勾留決定に対して、別の裁判官が判断するとはいえ裁判官に勾留決定を覆すことは、容易ではありません。
その点、逮捕後すぐに私選弁護人を選任した場合、勾留決定が下される前から弁護活動が出来ますので、そもそも勾留をさせないための弁護活動が可能です。
③釈放後の示談交渉・最終処分まで携わることができる
国選弁護人は、勾留された被疑者が釈放された場合、国選弁護人は解除されます。
しかし、釈放=無罪ではありません。
ケースのように被害者がいる事件で軽い処分を求めるためには、被害者対応が必要になる場合が多いです。
性犯罪で被疑者が被害者直接示談交渉をすることは困難です。
よって、国選弁護人を選んだ場合でも、示談前に釈放された場合は私選弁護人が必要になるかと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。

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(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

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