神奈川県横浜市磯子区の横領事件

神奈川県横浜市磯子区の横領事件

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むA(40代女性・会社員)は、磯子区内にある会社で経理を務める会社員です。
Aは高校卒業後にこの磯子区内の会社に入社し、しばらくは営業職として働いていたのですが、6年ほど前から子育てがしやすい経理部門に配置転換を希望して経理を担当していました。
経理部門に配置転換された際、Aはシステム上横領が可能であることに気が付きました。
最初はAも抵抗があったため横領はしませんでしたが、次第に罪悪感が薄れて横領してもバレないだろうと思い直し、横領行為を始めました。

しかし、Aの横領行為が会社に発覚しました。
会社の社長であるVは、経理表等を確認した結果、被害金額が2千万円を超えているとして「被害金額である約2千万円払わなければ、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官に被害届を提出する」と言いました。
Aは、業務上横領罪に当たる行為をしたことは認めましたが、すぐに支払える金額ではありません。
このままでは業務上横領罪で逮捕されるのではないかと思い、逮捕を回避することが出来ないか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【横領罪とは】

他人の物を不法に自分の物にすることを横領と呼びます。
横領は刑法上①自分が占有している物を横領する、いわゆる「単純横領罪」(刑法252条1項)②業務上自己の占有する他人の物を横領する「業務上横領罪」(刑法253条)、③遺失物(落とし物)等を横領する「遺失物横領罪」(刑法254条)に分けられます。

このうち、Aの場合は経理部門に所属してお金を扱うAがその金を盗む行為は、業務上横領罪に当たる可能性があります。
ただし、仕事で扱う金を横領する行為が必ずしも業務上横領罪に当たるというわけではなく、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務の中で、委託を受けて他人の物を保管・管理することを要します。
つまり、一時的に預かった物を横領した場合などは業務上横領罪には当たらず、単純横領罪として処理されるため、注意が必要です。

【逮捕を避ける弁護活動】

逮捕という言葉は、常日頃テレビや新聞といったメディアによって連日報道されているため、聞いたことがないという方はおおよそいないでしょう。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕という3つの種類があります。
通常逮捕は、捜査機関が裁判所に逮捕状を請求し、裁判所がそれを認めた場合に逮捕状が発され、逮捕状に従って行われる逮捕です。
一方で、現行犯逮捕と緊急逮捕については逮捕状が必要ありません。

業務上横領罪の場合、被害者が被害の申告をしてから捜査機関が動く場合がほとんどです。

よって、業務上横領罪での現行犯逮捕・緊急逮捕は考えにくいです。
つまり、業務上横領罪逮捕を回避するためには、通常逮捕を避ける必要があります。
捜査機関は、どのような事件であっても逮捕するというわけではなく、逮捕の必要性がある場合にのみ逮捕されます。
通常逮捕では、逮捕の必要性としては被疑者の年齢のほか、諸般の事情に照らし被疑者が逃亡する恐れがある、あるいは証拠を隠すような恐れがあることなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで逮捕を回避して欲しいという依頼者様のご依頼についても対応して参りました。

当然、逮捕の必要があると裁判所が判断した場合等であれば、逮捕は免れません。
しかし、逮捕が必要ないことを主張することで、逮捕を回避できる場合もございます。
また捜査機関は、被疑者に弁護士が付いているから逃亡・証拠隠滅をする可能性が少ないだろうと判断して逮捕しないというケースもございます。

ケースの場合であれば、警察が介入していません。
そのため、被害者との間で示談交渉をすることで、被害者が警察に被害届を出さないように対応する事が考えられます。
また、被害届が提出された場合でも、弁護士が捜査機関に示談の状況を報告することで、逮捕する必要が無いという判断を導くことができる場合もあります。

神奈川県横浜市磯子区にて業務上横領の罪を犯し、逮捕を回避する弁護活動をお求めの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(ご家族などが逮捕・勾留された場合の磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)

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