神奈川県横浜市青葉区の覚せい剤事件

神奈川県横浜市青葉区の覚せい剤事件

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むA(21歳・男子大学生)は、都内の大学に通う3年生です。
Aは、Aの父と母の家族3人で生活しています。
ある日、Aの母がAの自室を掃除していたところ、引き出しの奥から茶封筒を見つけました。
Aの母は不審に思って茶封筒の中身を見たところ、注射器と透明な袋に入った粉末が入っていました。
Aの母は、その日にAが帰ってきてから茶封筒の中身が何かを尋問したところ、覚せい剤覚せい剤を使用するための注射器であることを認めました。
Aは、同じ大学に通う大学生の友人から覚せい剤を勧められ、興味本位で購入したと自供しました。

Aの母は、Aのためにも横浜市青葉区を管轄する青葉警察署に自首させようと思いましたが、警察官に何を話せばいいのかが分からず、また、今後の見通しについても知りたいと考えたため、弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の所持】

スピード、シャブなどと言われている覚せい剤とは、アンフェタミンあるいはメタンフェタミンを指します。
国内で出回っている覚せい剤のほとんどはメタンフェタミンだそうです。

我が国では覚せい剤取締法によって、医師や研究者等を除き覚せい剤覚せい剤の原料を輸出入、所持、製造、譲渡、譲受、使用することを禁止しています。(覚せい剤取締法1条等)
つまり、ケースのように単なる興味本位で覚せい剤を譲り受ける行為、あるいは所持する行為があった時点で、覚せい剤を使用していなくても覚せい剤取締法に違反するという事になります。
利益を得る目的等を除き、覚せい剤を所持した場合の法定刑は「10年以下の懲役」です。(覚せい剤取締法41条の2第1項)

【自首のアドバイスを弁護士に求める】

自首という言葉は一般にも広く知られているかと思います。
しかし、自首は刑法に規定があり、一定の要件を満たさなければ自首ではなく単なる出頭という事になります。

 

刑法42条1項では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
「捜査機関に発覚する前」とは①犯罪の発覚前又は②犯人の誰であるかが判明する前を意味します。(判例)
つまり、警察官が犯人を特定しているが逮捕等には至っていない場合、犯人が警察署に自ら赴いた場合でも自首ではなく出頭という扱いになります。

加えて、事故の処罰を求めている場合に自首が認められるのであって、部分的であっても証拠を隠す目的で行った場合には自首と認められません。

ケースのAの場合、犯罪そのものが捜査機関に発覚する前ですので、Aが警察署に覚せい剤を所持していることを申告する行為は自首にあたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、依頼者の方による自首についても、サポートいたします。
自首される方へのサポートとしては、今後の刑事手続きの流れや取調べでの対応方法、留置場での生活についてのご説明などが考えられます。
また、自首する際に警察署へ同行して、必要に応じて警察官への説明をすることもあります。

神奈川県横浜市青葉区にて息子さんが覚せい剤を所持していたことが発覚し、息子に自首させることを考えられている方が居られましたら、まずは自首の前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による相談を受けてみてはいかがでしょうか。
自首前に本人が来所されての相談については、無料となります。

(自首の前に息子が逮捕されてしまった場合の青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)

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