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神奈川県三浦市の執行猶予判決

2019-05-23

神奈川県三浦市の執行猶予判決

神奈川県三浦市在住のAさんは、友人Bと居酒屋で些細なことから口論となりました。
腹が立ったAさんは、Bの顔面や腹部など複数回にわたり殴打しました。
Bが動かなくなったことに気付いたAさんは怖くなりその場から逃げ出しました。
その後気付いた居酒屋の店員が救急車を呼び、Bさんは病院に搬送され全治一か月の怪我で入院しました。
警視庁大森警察署の捜査により逮捕・勾留されたAさんは、傷害罪で起訴され裁判を行いました。

Aさんの家族はAが逮捕されたという連絡を受け、すぐに弁護士を雇いました。
Aは弁護士と話をした後に罪を認め弁護士と一緒に情状酌量を訴えました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇傷害罪と暴行罪◇

傷害罪と暴行罪の違いは以下の通りです。

~刑法204条 傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

~刑法208条 暴行罪~
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

すなわち、暴行罪の中で更に相手に傷害を与えたものが傷害罪となります。
今回の事例では、Aさんは殴打を繰り返し、その結果Bさんは怪我して入院しているため、Aさんの行為は傷害罪にあたります。

また、傷害の範囲は、法律では定められていません。
裁判所の判断の基準としては、
「人の生理機能を害するか否か」
とされています。
つまり、必ずしも怪我しなければ傷害罪がみとめられないということではありません。

◇執行猶予◇

執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しはその効力を失うものとするという制度をいいます。
我が国の刑法では、『3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金と言い渡されたもの』でありかつ『以前、禁固刑以上の刑に処せられたことのないもの』または『以前、禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてないもの』に対して執行猶予付きの判決を言い渡すことが出来ると定められています。(刑法25条1項)

これは、再犯の恐れの少ない者に対して、施設内処遇ではなく社会内処遇を施すことによって、自立的な更生を促すことを目的とした制度です。
執行猶予判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、前科は残ります。
しかし、執行猶予判決を受けた場合、ただちに刑務所に入る必要はなく、通常通り日常生活を送ることができます。
もちろん、就職、通勤・通学や旅行なども自由に行うことができます。
そして、執行猶予の期間何も犯罪を起こすことなく過ごせば、刑の言い渡しは効力を失いますので、刑務所に服役することはなくなります。

よって、執行猶予を受けられるかどうかは、今後の人生にとって大きな違いとなってきます。

ただし、執行猶予期間中にあらたに犯罪を起こしてしまった場合には、執行猶予が取り消されるとともに、新たな犯罪についての刑罰も課されることになりますので、執行猶予後の生活については充分な注意が必要です。

◇執行猶予の基準◇

それでは執行猶予となるには具体的にどのような事情が考慮されるのでしょうか。
以下に例を挙げてみましょう。

・本人が反省しているか。
・被害者に弁償し、示談が成立しているか。
・本人に前科がないか。
・罪の重さはどうか。
・本人が更生しやすい環境にいるか。
・情状酌量の余地があるか。

以上の様な点を考慮し、執行猶予がつくかどうかを判断します。
というのも、前述のように執行猶予というのは、再犯の恐れの少ない者に対して自主的な更生を促すものであるからです。

そして、刑務所に入らずに執行猶予判決を受けるためには早い段階で弁護士をつけ、入念な準備をすることが重要になってきます。
例えば、弁護士が被害者との示談を成立させたり、更生しやすい環境を整えることで、裁判官への印象は格段に良くなるでしょう。

神奈川県三浦市にて発生した傷害罪・暴行罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方、執行猶予判決を希望の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
三崎警察署までの初回接見料金:41,300円

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

2019-05-22

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

【ケース】
少年が神奈川県川崎市宮前区にて覚せい剤を共同所持していた事件。
昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持について】

昨日のブログをご覧ください。

【少年院について】

少年院という施設については、多くの方がその名前をご存知かと思います。
少年院に送られることを少年院送致というのですが、少年院送致はどのような場合に行われるのでしょうか。

まず定義として、少年法における少年とは、「二十歳に満たない者」を指します。
少年が刑法犯を犯した場合、まずは捜査機関(多くは警察官・検察官)が事件についての捜査を行います。
身柄事件での捜査の過程では、成人と同様に勾留という手続きが取られて警察署の留置場に拘束される場合もありますし、少年法に規定されている勾留に代わる観護措置という制度を用いて少年鑑別所に拘束されて観護措置をとられる場合もあります。

捜査機関は、捜査が終了した段階で少年に嫌疑(犯罪をした疑い)がある場合、あるいは嫌疑がなかった場合でも家庭裁判所の審判を受ける必要があると思われる場合、少年事件は全て家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所は、必要に応じて家庭裁判所による(少年やその保護者をはじめとした少年の周囲の環境の)調査をしたうえで、調査結果が家庭裁判所の裁判官に送られ、裁判官は審判を開くか否かを検討します。
審判とは、成人事件の裁判に当たるものですが、以下の点などで違いがございます。
・傍聴人がいない非公開の場で行われる
・一定以上の重大事件を除き、検察官は関与しない(審判では、裁判官と付添人弁護士(個々の事情に応じて)家庭裁判所調査官によって行われます。)
・裁判では死刑・懲役・禁錮・罰金・勾留・科料といった判決が言い渡されるが、審判では「不処分」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童相談所送致」「少年院送致」といった決定がなされる

ご案内の通り、審判によって家庭裁判所裁判官が少年院送致の保護処分を決定することで、保護少年は少年院に送致されます。
少年院は全国に50カ所以上あり、神奈川県内では小田原少年院・久里浜少年院の2カ所がございます。(神奈川医療少年院は本年3月に閉庁しました。)
少年院にはそれぞれ種別や特徴等が設けられていて、少年がどの少年院に送致されるかについても、家庭裁判所の決定に委ねられます。

犯罪白書掲載資料(平成27年の資料)を見てみると、家庭裁判所で最終的な処理をした事件の少年は8万2,441人で、そのうち少年院に送致(入院)された少年は2,743人です。
少年院送致された男子少年(総数2,538人)は、窃盗罪、傷害(暴行)罪、詐欺罪の順で多く、女子少年(総数205人)は覚せい剤取締法違反、傷害(暴行)罪、窃盗罪の順で多くなっています。
覚せい剤取締法違反で少年院送致された女子少年の割合は、全体の26.3%に及びます。
また、少年院送致された少年のうち83.2%は初めての少年院送致で、2回目の少年が14.8%、3回目の少年が1.8%、4回以上少年院送致を受けた少年は、0.1%にとどまります。

少年院の法務教官らは、少年院送致を受けた少年らに対して生活指導の他に職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導(社会貢献活動等)といった指導を行います。(法務省作成パンフレット参照)
少年院を退院した後の進路は、就職決定者が30.7%、就職希望者が44.1%、復学決定者が6.9%、進学希望者が15.7%となっています。

【少年院送致を回避する弁護士】

少年が少年院送致されることによるメリットも少なくありません。
一方で、社会と隔離される少年院に送致されることによるデメリットも多いと思われます。
そのため、少年の今後を考えてどのような処分が適当か、真剣に考える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件を取り扱って参りました。
当事務所の弁護士は付添人として、少年や保護者の方から何度も話を聞いたうえで、少年の将来のために必要な処遇(処分)は何か、真剣に考え、家庭裁判所等にしっかりと主張していきます。
そのために、時には少年や保護者の方に対して厳しいお話をする場合もございますが、審判が終わって少年や保護者の方から感謝の言葉をいただくことも多々ございます。

神奈川県川崎市宮前区にてお子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕され、少年院送致を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

2019-05-21

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、神奈川県川崎市宮前区内にある学校に通う18歳です。
Aは学校に無欠席で成績も比較的良い少年でしたが、その一方で中学生時代の友人と一緒に覚せい剤を使用するなどの違法行為をしていました。

事件当日、Aは友人Xの運転する車に乗り、他の友人ら2人と一緒にドライブに行きました。
そしてその帰り道、川崎市宮前区内の公道を走行していた際、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に停止を求められ、Xの免許証を見せて所持品検査をすると言われました。
そして警察官が車内を探していると、Xが座っていた運転席の座席下からポーチが見つかり、中からビニール袋に小分けにされた粉が発見されました。
応援で駆け付けた警察官による試薬検査の結果、その粉は覚せい剤であることが判明しました。
そこでXは覚せい剤取締法で現行犯逮捕されたと同時に、Aについても覚せい剤の共同所持で逮捕されました。

宮前警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知ったAの両親は、少年院送致を回避できるか、弁護士に聞きました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

フェニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパンや、それぞれの塩類のことを、覚せい剤と呼びます。
覚せい剤は、医療に用いられるほか研究の対象となっている一方、知識のない者が摂取すると人体に悪影響を及ぼします。
我が国では覚せい剤取締法において、医師や研究者と言った一部指定された者を除き、覚せい剤の使用、所持、譲り受け渡し、輸出入、製造等が禁止しています。

ケースについて見てみると、Xは、ポーチの持ち主であることから覚せい剤を所持していたことになります。
覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法14条1項(覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。)に違反します。
これに反し自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処すると定められています。(覚せい剤取締法41条1項)

一方で、ケースのAについては、直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、覚せい剤の共同所持で逮捕されています。
覚せい剤を共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもって足りると解すべき」であると示しました。(裁判所ホームページ、昭和31(あ)300)
つまり、①覚せい剤がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」という形で覚せい剤を所持していると認められるのです。

もしケースのAが、Xが覚せい剤を所持していたことを本当に知らなかった場合、無罪の主張をする必要があります。
捜査機関としては、逮捕したAの毛髪や尿、血中から覚せい剤の成分が検出されないか、あるいは証拠物件にAの指紋が付いていないかを調べることによって、Xが覚せい剤を所持していたことを裏付ける証拠を探す事が考えられます。
また、Aから覚せい剤の成分が検出された場合は、覚せい剤取締法19条に違反します。(法定刑は同法41条の3第1項1号により、10年以下の懲役と定められています。)

【少年院について】

明日のブログに続きます。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?

2019-05-19

神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、同じく横須賀市内に住んでいる友人Xと一緒に横須賀市内にあるリサイクルショップに行きました。
リサイクルショップにて、Xは以前から欲しかったロボット掃除機を販売していたのですが、値札を見ると10万円と高価でとても買えませんでした。
そこで友人Xはこれからやる行動をAに伝えたうえで協力を仰ぎ、Aが監視カメラの前に立って死角を作り、その隙にXがロボット掃除機と普通の掃除機の値札を貼り替えました。
その後、Xは値札を貼り替えたロボット掃除機をレジに持って行きましたが、レジを担当していたアルバイト店員は値札の貼り替えに気づくことなくレジを通しました。

後日、Aが朝から出勤しようとしたところ、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官が自宅に来て、A名義の令状を見せました。
Aの家族は、「Aが値札の貼り替えを手伝ったことで逮捕しますので」とだけ言ってAを連行しました。

(フィクションです。)

【値札の貼り替えを手伝っても犯罪?】

まず、ケースのXについて見てみると、Xは代金を支払っているものの商品についていた値札を貼り替えているため、本来の値段ではない価格を支払っています。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は①欺罔行為により相手を錯誤に陥れ、②それによって実際に被害者が錯誤に陥り、③財産や財産上の利益が移転する、ことによって成立します。
ケースのXは、値札を貼り替えることで相手に対して本来より安い値段と思わせ、それによって店舗側は値段を勘違いしてしまい、本来より安い値段で商品を売っています。
そのため、詐欺罪での立件は可能と考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
お金を払わずに物を盗む万引き行為(窃盗罪)の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、値札の貼り替えは万引きよりも重い罪となってしまいます。

次に、ケースのAについて見てみると、Xがやろうとしている詐欺行為について事前に承知したうえで、監視カメラの前に立って死角を作る等しています。
このように、直接犯罪をしている人の手伝いをする行為は、刑法上「幇助」と呼ばれ、手伝った側も罪に問われます。
幇助した者の罪については、「正犯を幇助した者は、従犯とする。」(刑法62条1項)と定められており、「従犯の刑は、正犯(直接犯罪をした者)刑を減軽する」(刑法63条)とされています。

【勾留延長の取消しを求めて弁護士へ】

ケースのように逮捕された事件の多くは、逮捕後72時間以内に検察官による勾留請求が行われます。
この勾留請求が認められた場合、10日間の「勾留」が行われます。
また、勾留期間満了前に1度だけ、最大10日間の勾留延長請求をすることが出来て、それが認められた場合「勾留延長」がなされます。

勾留期間中、あるいは勾留延長期間中に和解や示談が成立するなどした場合、勾留の必要性が少なくなる、あるいは無くなることになります。
その場合、検察官は任意で釈放することが出来ますが、実際に釈放をするか否かは検察官の判断次第です。
このように、勾留決定が下された時点では勾留をする必要性があるものの、その後の事情により勾留をする必要が少なくなる、あるいは無くなる、ということがあります。
そして、その場合に釈放を求める弁護活動として、勾留・勾留延長の取消しを求める請求があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで勾留延長の取消請求などの身柄解放活動を多々経験してきました。
お仕事やご家庭などの事情で、たとえ1日でも早くご家族を釈放して欲しい、と願う方も多いでしょう。
当事務所の弁護士は、可能な限りそれにお応えすべく、必要な身柄解放活動を速やかに行います。

神奈川県横須賀市にて、ご家族が値札の貼り替えを手伝ったことで詐欺罪の幇助犯として逮捕され、勾留取消を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

浦賀警察署までの初回接見費用:39,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

2019-05-18

神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区にある会社に勤める会社員です。
Aは結婚しており配偶者Vがいるのですが、ある日配偶者Vとの間で些細なことから暴力による喧嘩が始まりました。
VはAよりも喧嘩に強く、Aは劣勢だったのですが怒りは収まらず、自室に置いていた先祖伝来の刀を持ち出してしまい、Vの腕を刺しました。
Vの流血を見て我に返ったAは、すぐにVを川崎市川崎区にある病院に連れて行きました。

Vの治療をした医師は、Aが刃物を使ってVを刺したことを見抜き、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に通報したため、駆けつけた川崎警察署の警察官によってAは逮捕されました。
Aは両親の介護をしているため、刑務所に行ってしまっては困ると考えたAの親族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に刑務所への入所を回避する弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【暴力行為により問題になる法律】

日常の些細なトラブルが起因して、暴力行為に発展してしまう、という経験がある方も多いのではないでしょうか。
暴力行為に発展した場合でも、警察官の介入前に和解するという場合がほとんどでしょうが、通報・被害届の提出・警察官がその場に居合わせた等の場合は(正当防衛や緊急避難といった一部の場合を除き)刑事処罰を受ける可能性があります。
①相手に危害を加える意思を持って暴力を振るった結果被害者が怪我をしなかった場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪は刑法208条に規定があり、法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
②相手に危害を加える意思を持って素手などで暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、傷害罪に当たる可能性があります。
傷害罪は刑法204条に規定があり、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
③相手を殺す意思はなく危害を加える意思を持って、銃や刀を用いて暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、加重傷害罪に当たる可能性があります。
加重傷害罪は暴力行為等処罰に関する法律(暴力行為処罰法)1条の2に規定があり、法定刑は「一年以上十五年以下の懲役」と定められています。

この他にも、集団で暴力を振るった場合や常習的に暴力を振るった、あるいは怪我をさせていた場合には、単なる暴行罪や傷害罪ではなく暴力行為処罰法に違反する可能性があります。

ケースについては、刀を使って暴力を振るった結果相手に怪我を負わせているため、③の加重傷害罪に当たる可能性があります。

【刑務所への収容を回避する弁護士】

加重傷害罪と傷害罪の法定刑について見てみると、加重傷害罪には罰金刑がありません。
よって、加重傷害罪で起訴されて裁判になった場合には、無罪になるか執行猶予付き判決が下らなければ、実刑判決を受けて刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
当然、刑務所に収容された場合は自宅で生活することは出来ず、一定の期間を刑務所で過ごすことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで様々な暴力事件を取り扱って参りました。

共働きや親の介護等のため、刑務所への収容を回避して欲しいとお思いの方も多いでしょう。
刑務所への収容を回避するためには、起訴前の段階で起訴を回避したり、起訴後であれば裁判で執行猶予を求めたりといった弁護活動が考えらえます。

神奈川県川崎市川崎区にてご家族が加重傷害罪のような暴力事件によって逮捕された場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

川崎警察署までの初回接見費用:36,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

司法試験・予備試験受験生のアルバイト採用求人募集

2019-05-17

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各支部事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。司法試験・同予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。

【横浜支部の事務所紹介】

横浜支部

住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東部立野ビル8階

横浜支部は、JR各線・京急・東急(東横線・みなとみらい線)・相鉄線・地下鉄ブルーラインの横浜駅から歩いて9分ほどの場所にございます。横浜支部は、神奈川県全域(横浜地方裁判所・川崎支部・相模原支部・横須賀支部・小田原支部の管轄)の事件を中心に弁護活動を行っています。また、最近では近隣の静岡県の方からのご依頼もございます。
横浜支部では様々な刑事事件を取り扱っているため、机上の勉強では経験することが出来ない生の刑事弁護活動・少年付添人活動を経験することが出来ます。
法律を勉強していて、弁護士に興味がある・刑事弁護に携わりたいとお思いの方はもちろんのこと、ハッキリと弁護士を目指しているわけではないものの刑事弁護に興味があるという方にとっても貴重な経験が出来ると思います。
お仕事をする上で分からないことがあれば先輩事務員が丁寧にお伝えしますし、勉強をしていて分からない点や将来についての不安がある場合は弁護士が親身になって回答してくれます。

【給与】

通常アルバイト 時給1100円〜+交通費支給

深夜早朝アルバイト 時給1100円〜+深夜早朝割増(25%UP)+交通費支給

アルバイト採用求人情報の詳細をご覧になりたい方は下記のページをご確認下さい。

アルバイト募集要項

アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕

2019-05-16

建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕

◇事例◇

神奈川県小田原市在住のAさんは、友人と肝試しをしようと考えました。
そこで、家の近所に学校があることを思い出しました。
夜中に集まってその学校の前まで行きました。
学校の門には鍵がかかっていたため、足をかけて登って門を超えました。
その後学校内で肝試しをして、満足したAさん達は帰ることにしました。
帰るために、また門を超えていたところ巡回中の警察官に建造物侵入の容疑で現行犯逮捕され、神奈川県小田原警察署に連行されました。
(事実を基にしたフィクションです。)

◇住居侵入罪・建造物侵入罪◇

~刑法 130条~
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪・建造物侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入した際に成立する犯罪です。
いわゆる「不法侵入」のことですが、不法侵入罪という罪名はありません。

住居侵入罪・建造物侵入罪における「正当な理由がない」とはどういう状況のことを意味するのでしょうか。
「正当な理由がない」とはつまるところ「不法に」という意味です。
1つ目は、居住者又は管理者の意思に反して侵入した場合です。
入るなと言われているのに入ってしまうと不法侵入にあたります。
2つ目は、通常居住者や管理者が許可するような、正当な侵入とはいえない場合です。
例えば、スーパーマーケットに営業中に買い物しに行くのは当然認められています。
しかし、万引き目的で入り万引きをして出てきた場合には、管理者は通常許可しませんから、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われることになります。

◇今回の事例について◇

今回の事例では、肝試しは個人の趣味のことであり正当な目的にはあたらないでしょう。
よって、建造物侵入罪にあたる可能性が高いです。

余談ですが、もしこの学校が廃墟になっており鍵も開きっぱなしだった場合はどうなるのでしょうか。
廃墟でかつ鍵も掛かっていない学校ということなので看守していない建物であり、軽犯罪法違反にあたって、拘留または科料に処される可能性が高いといえます。

~軽犯罪法 1条~
左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
1 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
(以下略)

◇弁護活動◇

仮に、住居侵入罪・建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となれば前科が付いてしまいます。
前科が付くか付かないかによって今後の人生は大きく変わってくると言えます。
住居侵入罪・建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず不起訴処分を目指すケースが多いです。
不起訴処分とは、検察官が裁判によって被告人を裁くことを請求しない際に下される処分で、不起訴処分となった場合前科もつきません。
そして、住居侵入罪・建造物侵入罪の場合、被害弁償や示談交渉が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるためには非常に重要となります。

そのためにも、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被疑者(容疑者)が直接的に示談交渉するよりも、プロに任せたほうが穏便にスムーズに済ませることができます。
また、迅速に事件の情報や証拠を手に入れ、不起訴処分の獲得に向けて動き出すことができます。
更に、早い段階で弁護士を雇うことで取調べにおいて自身に不利な供述をしないようにアドバイスできたり、今後の流れを伝えることで被疑者(容疑者)を精神的に楽にすることにもつながります。

神奈川県小田原市で不法侵入に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県小田原警察署までの初回接見料金:41,560円

神奈川県横浜市青葉区の痴漢事件

2019-05-15

神奈川県横浜市青葉区の痴漢事件

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むAは、横浜市青葉区内の会社に勤める20代の男性会社員です。
ある日Aはいつものように、通勤のため横浜市青葉区内にある駅に行き列車の到着を待っていたところ、Aの前に立っていた女性V(30代女性会社員)を見てつい触りたいと思ってしまい、Vの臀部(おしり)を触りました。
痴漢の被害に遭ったVはすぐさま振り向いて「今私の臀部に触れましたよね」と言い、Aの手を掴みました。

Aは、その場では痴漢などしていないと言いましたが、通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官から青葉警察署に連行され、警察官から「正直に話せ」と言われ、痴漢したことを認めました。
Aは、警察官から「また後日来てもらうから」と言われて帰ることが出来ましたが、冷静になった時に被害者に対して申し訳ないと思い、謝罪をしたいと思いました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

公共の場にいる他人に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市青葉区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では、「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と定められ、その1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」規定されています。
これに違反した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

ただし、例えば衣服の中から直接他人の身体に触れた場合などについては、迷惑行為防止条例の定める痴漢ではなく、刑法176条の定める強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつの法定刑は「6月以上10年以下の懲役」に処すると定められています。

痴漢事件での証拠について、駅での痴漢行為であれば
・被害者による証言
・周囲の通勤客等の目撃証言
・駅構内にある監視カメラ・防犯カメラの映像
・被疑者の手に付着している、被害者の洋服等の微物鑑定
等が考えられます。

【被害者に謝罪したい】

痴漢事件のような被害者がいる事件の被疑者(加害者)の中には、自分の起こした事件でありながら、後日冷静に考えると被害者に対して申し訳ない、と思う方も多いことでしょう。
とはいえ、事件の処分が下されていない状況で当事者間での接触を図ることは、ともすれば被疑者によって(口裏合わせをするなどして)証拠を隠しているなどと疑われる可能性もあり、リスクを伴います。
また、事件の処分が下されてからでは、謝罪するタイミングを逸する可能性があるうえ、そもそも被害者の連絡先を入手できない恐れもあります。

もとより、刑事事件の被害者の方には、被疑者と直接接触することをためらう方も多くおられます。
しかし、弁護士であれば連絡を取りたいという被害者の方もおられます。
そのため、弁護士が間に入り、被害者に対して被疑者が謝罪をしたいと申し出ている旨を伝えるなどして、調整をすることをお勧めします。

神奈川県横浜市青葉区にて痴漢事件を起こしてしまった方で、事件の処分に有利になるならないに係わらず、まずは謝罪をしたいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の見通しや謝罪ができる可能性などについて、丁寧にご説明いたします。

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神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

2019-05-14

神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にて小売店舗を営む40代女性の自営業者です。
ある日、Aは横浜市中区にある自宅近くの飲食店で酒を飲んでいたところ、友人Xと会いました。
AはXと酒を飲んでいたのですが、飲み終わった頃には終電が無くなっている時間でした。
そこでAはXに対して「車で送っていくよ」と言い、一旦歩いて自宅に戻り車を運転して飲食店へ行き、Xを乗せて横浜市中区にあるXの自宅に行きました。
Xを下ろした帰り道、Aは自宅に帰ろうと運転していたところ、信号機のない横断歩道を歩行していた近所に住むV(60代男性)をはねてしまいました。
Aは急いで消防局へ通報し、駆けつけた救急隊員によってVは病院に搬送されましたが、交通事故により頭を強く打ったことが起因して死亡しました。
救急隊員の到着後、駆けつけた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官はAからアルコールの臭いがしたため検査を行ったところ、基準値の4倍を超える呼気1リットルあたり0.7ミリグラムのアルコールを検知しました。

Aの家族は、飲酒運転での死亡事故の場合はどのような処罰が考えられるのか、裁判員裁判では通常の裁判と何が異なるか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【飲酒運転での死亡事故はどのような罪に問われるか】

ご案内の通り、飲酒しながら、あるいは飲酒後の運転は法律で禁止されています。(道路交通法65条1項)
これに違反して酒を飲んで運転した場合は飲酒運転にあたり、下記の処罰を受ける可能性があります。
・酒酔い運転…歩行検査により正常な歩行ができない、正常な応答ができない場合等
・酒気帯び運転…呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上

更に、ケースのように飲酒運転により人を死亡させた場合については、道路交通法ではなく自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条1号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を死亡させた者に対して1年以上(最大20年)の有期懲役に処すると定めています。
また、「正常な運転が困難な状況」ではなかった場合でも、自動車運転処罰法3条1項がアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた者が人を死亡させた場合は15年以下の懲役に処する、と規定しているため、2条1号の規定に該当しなかった場合でも処罰対象になり得ます。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

一般市民が裁判員として職業裁判官との合議体を組んで裁判を開く裁判員裁判は、その対象を
1) 人を殺した場合(殺人)
(2) 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
(3) 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
(4) ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6) 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7) 子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
(8) 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
と限定しています。(法務省ホームページ引用)

裁判員裁判では、通常の裁判で判断された同種の事案に比べて、言い渡される刑罰がより重くなる傾向にあります。
そのため裁判員裁判にて、弁護士は一層しっかりと丁寧に弁護側の主張をする必要があります。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が飲酒運転による死亡事故を起こしてしまい、裁判員裁判でしっかりと弁護側の主張をする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗

2019-05-13

神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは生活が厳しいことから、社長宅で金を盗もうと決意しました。
そこで、ある休日の深夜、川崎市川崎区内にある社長宅に侵入し、社長がいないことを確認した上で宝石や現金を探していました。
しかし、Aが金銭を物色している最中に、社長Vが帰ってきてしまいました。
家を物色している所を社長Vに見られたAは、傍にあったビニールひもで社長Vを縛りつけた上、台所から持ってきた包丁を社長Vに突き付けたうえで現金の在処を聞きだし、現金を奪って逃走しました。

社長Vは、居直り強盗の被害に遭ったということで川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
川崎臨港警察署の警察官の捜査の結果、Aが川崎市川崎区内の漫画喫茶にいたところを捉え、居直り強盗をしたことでAを逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に、情状弁護について質問しました。

(フィクションです。)

【居直り強盗はどのような罪に問われるか】

ケースのAは、最終的に居直り強盗と呼ばれる行為をはたらいています。
では、Aはどのような罪に問われるのでしょうか。

まず、Aは無断で社長であるVの自宅に勝手に侵入しています。
これは、住居侵入罪に問われる行為です。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居(略)に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

また、住居侵入の目的が窃盗目的であることから、窃盗未遂罪が成立する事も考えられます。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められていて、それが未遂(犯罪を開始したものの、結果に至らなかった場合)だった場合は243条により処罰対象となります。

しかし、その後ケースのAは家人である社長Vに見つかってしまったところ、Vをひもで縛ったうえで包丁を使って脅迫をし、金品の在処を聞いてから現金を奪い逃走しています。
このようないわゆる居直り強盗については、強盗罪が適用されます。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
さらに、居直り強盗によって被害者が怪我をしたり死亡したりした場合は強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され、強盗致傷の場合は「無期又は六年以上の懲役」に、強盗致死の場合は「死刑又は無期懲役」に処されます。

居直り強盗と類似の犯罪に事後強盗罪(刑法238条)というものがあります。
これは、既に物を盗んだうえで逃走を図った際に家人や店員などに見つかった場合に、逃走や証拠の隠滅を目的として脅迫したり暴行したりした場合に適用されるものであり、居直り強盗とは異なります。

また、窃盗罪や強盗罪が成立した場合には住居侵入罪も同時に成立する事となりますが、刑法ではこれを牽連犯として、最終的により重い罪(住居侵入罪より窃盗罪や強盗罪の方が重い罪に当たります。)が適用されることになります。

【情状弁護を弁護士に依頼】

居直り強盗事件では、通常、検察官が公訴の提起をして裁判が開かれ、法廷で刑罰が確定することになります。
裁判では、事実に争いがある場合、検察官側が立証をするのに対して弁護士は無罪を主張します。
一方で、被告人が罪を認めている場合、弁護士は必要に応じて情状弁護を行います。
情状弁護とは、被告人が犯行を認めつつ、事件を起こした理由が深刻であったり、反省していて謝罪や賠償を行っていたり、家族による更生の体制が認められたりといった事情を、証拠書類や情状証人への尋問等によって主張していきます。

情状弁護は事件によって主張するポイントが異なってくるため、刑事事件を専門とする弁護士に情状弁護を依頼することをお勧めします。

神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が居直り強盗をしたことにより起訴され、情状弁護を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に初回接見をご依頼ください。

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