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神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

2019-05-21

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、神奈川県川崎市宮前区内にある学校に通う18歳です。
Aは学校に無欠席で成績も比較的良い少年でしたが、その一方で中学生時代の友人と一緒に覚せい剤を使用するなどの違法行為をしていました。

事件当日、Aは友人Xの運転する車に乗り、他の友人ら2人と一緒にドライブに行きました。
そしてその帰り道、川崎市宮前区内の公道を走行していた際、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に停止を求められ、Xの免許証を見せて所持品検査をすると言われました。
そして警察官が車内を探していると、Xが座っていた運転席の座席下からポーチが見つかり、中からビニール袋に小分けにされた粉が発見されました。
応援で駆け付けた警察官による試薬検査の結果、その粉は覚せい剤であることが判明しました。
そこでXは覚せい剤取締法で現行犯逮捕されたと同時に、Aについても覚せい剤の共同所持で逮捕されました。

宮前警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知ったAの両親は、少年院送致を回避できるか、弁護士に聞きました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

フェニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパンや、それぞれの塩類のことを、覚せい剤と呼びます。
覚せい剤は、医療に用いられるほか研究の対象となっている一方、知識のない者が摂取すると人体に悪影響を及ぼします。
我が国では覚せい剤取締法において、医師や研究者と言った一部指定された者を除き、覚せい剤の使用、所持、譲り受け渡し、輸出入、製造等が禁止しています。

ケースについて見てみると、Xは、ポーチの持ち主であることから覚せい剤を所持していたことになります。
覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法14条1項(覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。)に違反します。
これに反し自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処すると定められています。(覚せい剤取締法41条1項)

一方で、ケースのAについては、直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、覚せい剤の共同所持で逮捕されています。
覚せい剤を共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもって足りると解すべき」であると示しました。(裁判所ホームページ、昭和31(あ)300)
つまり、①覚せい剤がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」という形で覚せい剤を所持していると認められるのです。

もしケースのAが、Xが覚せい剤を所持していたことを本当に知らなかった場合、無罪の主張をする必要があります。
捜査機関としては、逮捕したAの毛髪や尿、血中から覚せい剤の成分が検出されないか、あるいは証拠物件にAの指紋が付いていないかを調べることによって、Xが覚せい剤を所持していたことを裏付ける証拠を探す事が考えられます。
また、Aから覚せい剤の成分が検出された場合は、覚せい剤取締法19条に違反します。(法定刑は同法41条の3第1項1号により、10年以下の懲役と定められています。)

【少年院について】

明日のブログに続きます。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?

2019-05-19

神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、同じく横須賀市内に住んでいる友人Xと一緒に横須賀市内にあるリサイクルショップに行きました。
リサイクルショップにて、Xは以前から欲しかったロボット掃除機を販売していたのですが、値札を見ると10万円と高価でとても買えませんでした。
そこで友人Xはこれからやる行動をAに伝えたうえで協力を仰ぎ、Aが監視カメラの前に立って死角を作り、その隙にXがロボット掃除機と普通の掃除機の値札を貼り替えました。
その後、Xは値札を貼り替えたロボット掃除機をレジに持って行きましたが、レジを担当していたアルバイト店員は値札の貼り替えに気づくことなくレジを通しました。

後日、Aが朝から出勤しようとしたところ、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官が自宅に来て、A名義の令状を見せました。
Aの家族は、「Aが値札の貼り替えを手伝ったことで逮捕しますので」とだけ言ってAを連行しました。

(フィクションです。)

【値札の貼り替えを手伝っても犯罪?】

まず、ケースのXについて見てみると、Xは代金を支払っているものの商品についていた値札を貼り替えているため、本来の値段ではない価格を支払っています。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は①欺罔行為により相手を錯誤に陥れ、②それによって実際に被害者が錯誤に陥り、③財産や財産上の利益が移転する、ことによって成立します。
ケースのXは、値札を貼り替えることで相手に対して本来より安い値段と思わせ、それによって店舗側は値段を勘違いしてしまい、本来より安い値段で商品を売っています。
そのため、詐欺罪での立件は可能と考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
お金を払わずに物を盗む万引き行為(窃盗罪)の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、値札の貼り替えは万引きよりも重い罪となってしまいます。

次に、ケースのAについて見てみると、Xがやろうとしている詐欺行為について事前に承知したうえで、監視カメラの前に立って死角を作る等しています。
このように、直接犯罪をしている人の手伝いをする行為は、刑法上「幇助」と呼ばれ、手伝った側も罪に問われます。
幇助した者の罪については、「正犯を幇助した者は、従犯とする。」(刑法62条1項)と定められており、「従犯の刑は、正犯(直接犯罪をした者)刑を減軽する」(刑法63条)とされています。

【勾留延長の取消しを求めて弁護士へ】

ケースのように逮捕された事件の多くは、逮捕後72時間以内に検察官による勾留請求が行われます。
この勾留請求が認められた場合、10日間の「勾留」が行われます。
また、勾留期間満了前に1度だけ、最大10日間の勾留延長請求をすることが出来て、それが認められた場合「勾留延長」がなされます。

勾留期間中、あるいは勾留延長期間中に和解や示談が成立するなどした場合、勾留の必要性が少なくなる、あるいは無くなることになります。
その場合、検察官は任意で釈放することが出来ますが、実際に釈放をするか否かは検察官の判断次第です。
このように、勾留決定が下された時点では勾留をする必要性があるものの、その後の事情により勾留をする必要が少なくなる、あるいは無くなる、ということがあります。
そして、その場合に釈放を求める弁護活動として、勾留・勾留延長の取消しを求める請求があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで勾留延長の取消請求などの身柄解放活動を多々経験してきました。
お仕事やご家庭などの事情で、たとえ1日でも早くご家族を釈放して欲しい、と願う方も多いでしょう。
当事務所の弁護士は、可能な限りそれにお応えすべく、必要な身柄解放活動を速やかに行います。

神奈川県横須賀市にて、ご家族が値札の貼り替えを手伝ったことで詐欺罪の幇助犯として逮捕され、勾留取消を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

浦賀警察署までの初回接見費用:39,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

2019-05-18

神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区にある会社に勤める会社員です。
Aは結婚しており配偶者Vがいるのですが、ある日配偶者Vとの間で些細なことから暴力による喧嘩が始まりました。
VはAよりも喧嘩に強く、Aは劣勢だったのですが怒りは収まらず、自室に置いていた先祖伝来の刀を持ち出してしまい、Vの腕を刺しました。
Vの流血を見て我に返ったAは、すぐにVを川崎市川崎区にある病院に連れて行きました。

Vの治療をした医師は、Aが刃物を使ってVを刺したことを見抜き、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に通報したため、駆けつけた川崎警察署の警察官によってAは逮捕されました。
Aは両親の介護をしているため、刑務所に行ってしまっては困ると考えたAの親族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に刑務所への入所を回避する弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【暴力行為により問題になる法律】

日常の些細なトラブルが起因して、暴力行為に発展してしまう、という経験がある方も多いのではないでしょうか。
暴力行為に発展した場合でも、警察官の介入前に和解するという場合がほとんどでしょうが、通報・被害届の提出・警察官がその場に居合わせた等の場合は(正当防衛や緊急避難といった一部の場合を除き)刑事処罰を受ける可能性があります。
①相手に危害を加える意思を持って暴力を振るった結果被害者が怪我をしなかった場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪は刑法208条に規定があり、法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
②相手に危害を加える意思を持って素手などで暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、傷害罪に当たる可能性があります。
傷害罪は刑法204条に規定があり、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
③相手を殺す意思はなく危害を加える意思を持って、銃や刀を用いて暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、加重傷害罪に当たる可能性があります。
加重傷害罪は暴力行為等処罰に関する法律(暴力行為処罰法)1条の2に規定があり、法定刑は「一年以上十五年以下の懲役」と定められています。

この他にも、集団で暴力を振るった場合や常習的に暴力を振るった、あるいは怪我をさせていた場合には、単なる暴行罪や傷害罪ではなく暴力行為処罰法に違反する可能性があります。

ケースについては、刀を使って暴力を振るった結果相手に怪我を負わせているため、③の加重傷害罪に当たる可能性があります。

【刑務所への収容を回避する弁護士】

加重傷害罪と傷害罪の法定刑について見てみると、加重傷害罪には罰金刑がありません。
よって、加重傷害罪で起訴されて裁判になった場合には、無罪になるか執行猶予付き判決が下らなければ、実刑判決を受けて刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
当然、刑務所に収容された場合は自宅で生活することは出来ず、一定の期間を刑務所で過ごすことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで様々な暴力事件を取り扱って参りました。

共働きや親の介護等のため、刑務所への収容を回避して欲しいとお思いの方も多いでしょう。
刑務所への収容を回避するためには、起訴前の段階で起訴を回避したり、起訴後であれば裁判で執行猶予を求めたりといった弁護活動が考えらえます。

神奈川県川崎市川崎区にてご家族が加重傷害罪のような暴力事件によって逮捕された場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

川崎警察署までの初回接見費用:36,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

司法試験・予備試験受験生のアルバイト採用求人募集

2019-05-17

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各支部事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。司法試験・同予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。

【横浜支部の事務所紹介】

横浜支部

住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東部立野ビル8階

横浜支部は、JR各線・京急・東急(東横線・みなとみらい線)・相鉄線・地下鉄ブルーラインの横浜駅から歩いて9分ほどの場所にございます。横浜支部は、神奈川県全域(横浜地方裁判所・川崎支部・相模原支部・横須賀支部・小田原支部の管轄)の事件を中心に弁護活動を行っています。また、最近では近隣の静岡県の方からのご依頼もございます。
横浜支部では様々な刑事事件を取り扱っているため、机上の勉強では経験することが出来ない生の刑事弁護活動・少年付添人活動を経験することが出来ます。
法律を勉強していて、弁護士に興味がある・刑事弁護に携わりたいとお思いの方はもちろんのこと、ハッキリと弁護士を目指しているわけではないものの刑事弁護に興味があるという方にとっても貴重な経験が出来ると思います。
お仕事をする上で分からないことがあれば先輩事務員が丁寧にお伝えしますし、勉強をしていて分からない点や将来についての不安がある場合は弁護士が親身になって回答してくれます。

【給与】

通常アルバイト 時給1100円〜+交通費支給

深夜早朝アルバイト 時給1100円〜+深夜早朝割増(25%UP)+交通費支給

アルバイト採用求人情報の詳細をご覧になりたい方は下記のページをご確認下さい。

アルバイト募集要項

アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕

2019-05-16

建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕

◇事例◇

神奈川県小田原市在住のAさんは、友人と肝試しをしようと考えました。
そこで、家の近所に学校があることを思い出しました。
夜中に集まってその学校の前まで行きました。
学校の門には鍵がかかっていたため、足をかけて登って門を超えました。
その後学校内で肝試しをして、満足したAさん達は帰ることにしました。
帰るために、また門を超えていたところ巡回中の警察官に建造物侵入の容疑で現行犯逮捕され、神奈川県小田原警察署に連行されました。
(事実を基にしたフィクションです。)

◇住居侵入罪・建造物侵入罪◇

~刑法 130条~
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪・建造物侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入した際に成立する犯罪です。
いわゆる「不法侵入」のことですが、不法侵入罪という罪名はありません。

住居侵入罪・建造物侵入罪における「正当な理由がない」とはどういう状況のことを意味するのでしょうか。
「正当な理由がない」とはつまるところ「不法に」という意味です。
1つ目は、居住者又は管理者の意思に反して侵入した場合です。
入るなと言われているのに入ってしまうと不法侵入にあたります。
2つ目は、通常居住者や管理者が許可するような、正当な侵入とはいえない場合です。
例えば、スーパーマーケットに営業中に買い物しに行くのは当然認められています。
しかし、万引き目的で入り万引きをして出てきた場合には、管理者は通常許可しませんから、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われることになります。

◇今回の事例について◇

今回の事例では、肝試しは個人の趣味のことであり正当な目的にはあたらないでしょう。
よって、建造物侵入罪にあたる可能性が高いです。

余談ですが、もしこの学校が廃墟になっており鍵も開きっぱなしだった場合はどうなるのでしょうか。
廃墟でかつ鍵も掛かっていない学校ということなので看守していない建物であり、軽犯罪法違反にあたって、拘留または科料に処される可能性が高いといえます。

~軽犯罪法 1条~
左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
1 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
(以下略)

◇弁護活動◇

仮に、住居侵入罪・建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となれば前科が付いてしまいます。
前科が付くか付かないかによって今後の人生は大きく変わってくると言えます。
住居侵入罪・建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず不起訴処分を目指すケースが多いです。
不起訴処分とは、検察官が裁判によって被告人を裁くことを請求しない際に下される処分で、不起訴処分となった場合前科もつきません。
そして、住居侵入罪・建造物侵入罪の場合、被害弁償や示談交渉が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるためには非常に重要となります。

そのためにも、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被疑者(容疑者)が直接的に示談交渉するよりも、プロに任せたほうが穏便にスムーズに済ませることができます。
また、迅速に事件の情報や証拠を手に入れ、不起訴処分の獲得に向けて動き出すことができます。
更に、早い段階で弁護士を雇うことで取調べにおいて自身に不利な供述をしないようにアドバイスできたり、今後の流れを伝えることで被疑者(容疑者)を精神的に楽にすることにもつながります。

神奈川県小田原市で不法侵入に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県小田原警察署までの初回接見料金:41,560円

神奈川県横浜市青葉区の痴漢事件

2019-05-15

神奈川県横浜市青葉区の痴漢事件

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むAは、横浜市青葉区内の会社に勤める20代の男性会社員です。
ある日Aはいつものように、通勤のため横浜市青葉区内にある駅に行き列車の到着を待っていたところ、Aの前に立っていた女性V(30代女性会社員)を見てつい触りたいと思ってしまい、Vの臀部(おしり)を触りました。
痴漢の被害に遭ったVはすぐさま振り向いて「今私の臀部に触れましたよね」と言い、Aの手を掴みました。

Aは、その場では痴漢などしていないと言いましたが、通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官から青葉警察署に連行され、警察官から「正直に話せ」と言われ、痴漢したことを認めました。
Aは、警察官から「また後日来てもらうから」と言われて帰ることが出来ましたが、冷静になった時に被害者に対して申し訳ないと思い、謝罪をしたいと思いました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

公共の場にいる他人に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市青葉区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では、「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と定められ、その1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」規定されています。
これに違反した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

ただし、例えば衣服の中から直接他人の身体に触れた場合などについては、迷惑行為防止条例の定める痴漢ではなく、刑法176条の定める強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつの法定刑は「6月以上10年以下の懲役」に処すると定められています。

痴漢事件での証拠について、駅での痴漢行為であれば
・被害者による証言
・周囲の通勤客等の目撃証言
・駅構内にある監視カメラ・防犯カメラの映像
・被疑者の手に付着している、被害者の洋服等の微物鑑定
等が考えられます。

【被害者に謝罪したい】

痴漢事件のような被害者がいる事件の被疑者(加害者)の中には、自分の起こした事件でありながら、後日冷静に考えると被害者に対して申し訳ない、と思う方も多いことでしょう。
とはいえ、事件の処分が下されていない状況で当事者間での接触を図ることは、ともすれば被疑者によって(口裏合わせをするなどして)証拠を隠しているなどと疑われる可能性もあり、リスクを伴います。
また、事件の処分が下されてからでは、謝罪するタイミングを逸する可能性があるうえ、そもそも被害者の連絡先を入手できない恐れもあります。

もとより、刑事事件の被害者の方には、被疑者と直接接触することをためらう方も多くおられます。
しかし、弁護士であれば連絡を取りたいという被害者の方もおられます。
そのため、弁護士が間に入り、被害者に対して被疑者が謝罪をしたいと申し出ている旨を伝えるなどして、調整をすることをお勧めします。

神奈川県横浜市青葉区にて痴漢事件を起こしてしまった方で、事件の処分に有利になるならないに係わらず、まずは謝罪をしたいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の見通しや謝罪ができる可能性などについて、丁寧にご説明いたします。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
青葉警察署までの初回接見費用:38,500円

神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

2019-05-14

神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にて小売店舗を営む40代女性の自営業者です。
ある日、Aは横浜市中区にある自宅近くの飲食店で酒を飲んでいたところ、友人Xと会いました。
AはXと酒を飲んでいたのですが、飲み終わった頃には終電が無くなっている時間でした。
そこでAはXに対して「車で送っていくよ」と言い、一旦歩いて自宅に戻り車を運転して飲食店へ行き、Xを乗せて横浜市中区にあるXの自宅に行きました。
Xを下ろした帰り道、Aは自宅に帰ろうと運転していたところ、信号機のない横断歩道を歩行していた近所に住むV(60代男性)をはねてしまいました。
Aは急いで消防局へ通報し、駆けつけた救急隊員によってVは病院に搬送されましたが、交通事故により頭を強く打ったことが起因して死亡しました。
救急隊員の到着後、駆けつけた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官はAからアルコールの臭いがしたため検査を行ったところ、基準値の4倍を超える呼気1リットルあたり0.7ミリグラムのアルコールを検知しました。

Aの家族は、飲酒運転での死亡事故の場合はどのような処罰が考えられるのか、裁判員裁判では通常の裁判と何が異なるか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【飲酒運転での死亡事故はどのような罪に問われるか】

ご案内の通り、飲酒しながら、あるいは飲酒後の運転は法律で禁止されています。(道路交通法65条1項)
これに違反して酒を飲んで運転した場合は飲酒運転にあたり、下記の処罰を受ける可能性があります。
・酒酔い運転…歩行検査により正常な歩行ができない、正常な応答ができない場合等
・酒気帯び運転…呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上

更に、ケースのように飲酒運転により人を死亡させた場合については、道路交通法ではなく自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条1号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を死亡させた者に対して1年以上(最大20年)の有期懲役に処すると定めています。
また、「正常な運転が困難な状況」ではなかった場合でも、自動車運転処罰法3条1項がアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた者が人を死亡させた場合は15年以下の懲役に処する、と規定しているため、2条1号の規定に該当しなかった場合でも処罰対象になり得ます。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

一般市民が裁判員として職業裁判官との合議体を組んで裁判を開く裁判員裁判は、その対象を
1) 人を殺した場合(殺人)
(2) 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
(3) 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
(4) ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6) 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7) 子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
(8) 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
と限定しています。(法務省ホームページ引用)

裁判員裁判では、通常の裁判で判断された同種の事案に比べて、言い渡される刑罰がより重くなる傾向にあります。
そのため裁判員裁判にて、弁護士は一層しっかりと丁寧に弁護側の主張をする必要があります。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が飲酒運転による死亡事故を起こしてしまい、裁判員裁判でしっかりと弁護側の主張をする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗

2019-05-13

神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは生活が厳しいことから、社長宅で金を盗もうと決意しました。
そこで、ある休日の深夜、川崎市川崎区内にある社長宅に侵入し、社長がいないことを確認した上で宝石や現金を探していました。
しかし、Aが金銭を物色している最中に、社長Vが帰ってきてしまいました。
家を物色している所を社長Vに見られたAは、傍にあったビニールひもで社長Vを縛りつけた上、台所から持ってきた包丁を社長Vに突き付けたうえで現金の在処を聞きだし、現金を奪って逃走しました。

社長Vは、居直り強盗の被害に遭ったということで川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
川崎臨港警察署の警察官の捜査の結果、Aが川崎市川崎区内の漫画喫茶にいたところを捉え、居直り強盗をしたことでAを逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に、情状弁護について質問しました。

(フィクションです。)

【居直り強盗はどのような罪に問われるか】

ケースのAは、最終的に居直り強盗と呼ばれる行為をはたらいています。
では、Aはどのような罪に問われるのでしょうか。

まず、Aは無断で社長であるVの自宅に勝手に侵入しています。
これは、住居侵入罪に問われる行為です。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居(略)に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

また、住居侵入の目的が窃盗目的であることから、窃盗未遂罪が成立する事も考えられます。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められていて、それが未遂(犯罪を開始したものの、結果に至らなかった場合)だった場合は243条により処罰対象となります。

しかし、その後ケースのAは家人である社長Vに見つかってしまったところ、Vをひもで縛ったうえで包丁を使って脅迫をし、金品の在処を聞いてから現金を奪い逃走しています。
このようないわゆる居直り強盗については、強盗罪が適用されます。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
さらに、居直り強盗によって被害者が怪我をしたり死亡したりした場合は強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され、強盗致傷の場合は「無期又は六年以上の懲役」に、強盗致死の場合は「死刑又は無期懲役」に処されます。

居直り強盗と類似の犯罪に事後強盗罪(刑法238条)というものがあります。
これは、既に物を盗んだうえで逃走を図った際に家人や店員などに見つかった場合に、逃走や証拠の隠滅を目的として脅迫したり暴行したりした場合に適用されるものであり、居直り強盗とは異なります。

また、窃盗罪や強盗罪が成立した場合には住居侵入罪も同時に成立する事となりますが、刑法ではこれを牽連犯として、最終的により重い罪(住居侵入罪より窃盗罪や強盗罪の方が重い罪に当たります。)が適用されることになります。

【情状弁護を弁護士に依頼】

居直り強盗事件では、通常、検察官が公訴の提起をして裁判が開かれ、法廷で刑罰が確定することになります。
裁判では、事実に争いがある場合、検察官側が立証をするのに対して弁護士は無罪を主張します。
一方で、被告人が罪を認めている場合、弁護士は必要に応じて情状弁護を行います。
情状弁護とは、被告人が犯行を認めつつ、事件を起こした理由が深刻であったり、反省していて謝罪や賠償を行っていたり、家族による更生の体制が認められたりといった事情を、証拠書類や情状証人への尋問等によって主張していきます。

情状弁護は事件によって主張するポイントが異なってくるため、刑事事件を専門とする弁護士に情状弁護を依頼することをお勧めします。

神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が居直り強盗をしたことにより起訴され、情状弁護を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に初回接見をご依頼ください。

川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県相模原市緑区の傷害事件

2019-05-12

神奈川県相模原市緑区の傷害事件

【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むA(40代女性)は、相模原市緑区内の飲食店に勤める従業員です。
ある日の休日、Aは相模原市緑区の飲食店で酒を飲んでいたところ、Aの勤め先の店に来る常連客Vと鉢合わせになりました。
Vは酒に酔っていて、Aに対してセクハラまがいの発言を繰り返したうえ、既婚者であるAに婚約を迫りました。
AはVに対してカッとなってしまい、手を挙げたところ、酒に酔っていたVは倒れてしまいました。
その結果、Vは全治1カ月の怪我を負いました。
後日Vは、相模原市緑区を管轄する津久井警察署に、Aによる傷害罪の被害届を提出しました。
Aは、刑事事件を専門とする弁護士に傷害罪での弁護を依頼する際、家族に秘密で弁護が出来ないか、相談しました。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

他人の身体に対して侵害を及ぼした場合、傷害罪が適用される可能性があります。
傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

傷害事件を起こした場合、まずは在宅で捜査が進む事件と、身柄を拘束する事件があります。
身柄の拘束は、逮捕・勾留と呼ばれるもので、捜査機関が捜査をする際に被疑者の身柄を拘束する必要があると裁判官が判断した場合にのみ身柄を拘束されます。
逮捕・勾留されたからといって必ず有罪になるわけではありません。
逮捕・勾留された場合の弁護士による弁護活動としては、身柄解放に向けた弁護活動が考えられます。

その他に、各々事件によって弁護活動は異なりますが、在宅事件・身柄事件に関わらず、傷害罪での弁護活動としては、被害者との間で示談を締結することが考えられます。
示談は、被害者に対して謝罪と賠償を行うことで、被害者が出した被害届を取下げる等の約束をすることです。
起訴される前に示談が成立した場合、検察官は不起訴を選択する可能性が高まります。

【ご家族に秘密で弁護士へ】

当事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所に弁護を依頼される方の中には、ご自身の刑事事件についてご家族や会社等には秘密で弁護活動をして欲しいとご依頼される方も居られます。

そもそも、在宅事件でご家族の方に事件について発覚する場合については、下記のことが考えられます。
①被害者から連絡や書類が来た場合
②弁護士事務所から連絡や書類が来た場合
③捜査機関から連絡や書類が来た場合
④裁判所から連絡や書類が来た場合
⑤実名報道された場合
ご家族や会社等に事件を秘密にしたいという方に対し、当事務所では下記のような配慮を行います。
①被害者に対しては、当事務所の弁護士が窓口となり、示談交渉や書類の受け渡しを行う。
また、示談を締結する場合の内容については被害者との交渉になりますが、事件について第三者に情報を漏らさない旨の約束を示談書の中に盛り込むよう交渉することが出来ます。
②当事務所からの連絡は基本的に依頼者様のご希望に沿う形で対応していますので、依頼者様の携帯電話を希望される場合はご自宅等に連絡することはありません。
また、郵送物については、そもそも対面でお渡しするなどして極力郵送しない対応をとったり、郵送する場合でも事務所名が入った封筒は避けたりといった対応をとります。
③④運用上、捜査機関や裁判所といった各機関からご自宅に書類が送られるという場合がございます。
当事務所としては、事前に郵送ではなく携帯電話への連絡で代用できないか、あるいは書類を一旦当事務所に送ってもらうことができないか等、関係機関に粘り強く交渉します。
当事務所が対応した事件の中には、捜査機関からの通知を回避して、電話でのやりとりで代用していただいた事件もございます。
⑤実名報道については、以前のブログでもご紹介しましたが、事件によっては実名報道がなされる可能性があります。
そこで、現実的には難しい部分もありますが、実名報道の情報源になる捜査機関に申入れをするなどして、実名報道の回避を求める弁護活動を行います。

神奈川県相模原市緑区にて傷害罪での被害届を提出され、ご家族に秘密で事件を解決したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
津久井警察署までの初回接見費用:38,000円

神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

2019-05-11

神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むA(10代・男性)は横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aは普段から横浜市金沢区内からバスに乗って、学校に通っています。

ある日、Aは部活動を終えて自宅に帰るためにほぼ満員のバスに乗ったところ、好みの女性V(20代女性・専門学校生)が目の前に立っていました。
Aは欲望が抑えられず、衣服の上からVの身体を触りましたがVは抵抗を示さなかったため、ついにスカート・下着の中に手を入れVの陰部に触れました。
しかし、Vに「辞めろ!」と言われて手を掴まれ、同乗していた別の通勤客によって警察署に通報がなされ、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に引き渡されました。
Aはその後強制わいせつ罪で逮捕されました。

金沢警察署の警察官から連絡を受けたAの両親は、今後観護措置決定によってしばらく外に出られない可能性があると聞き、初回接見に行った弁護士に、来週末に控えた学内の重要なテストには出られないのか、相談しました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

電車などの公共の場所で他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為について、まずは条例違反が考えられます。
一般的に立件されている、服の上から相手に触れる痴漢は、各都道府県の議会が定める条例によって禁止された行為であり、条例に処罰規定が設けられています。
神奈川県内での痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

しかし、ケースの場合は、下着の中に手を入れています。
下着の中に手を入れた場合、痴漢として神奈川県迷惑行為防止条例に違反すると判断される場合もありますが、強制わいせつ罪と判断される場合もございます。

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」と定められています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、実際に殴る蹴る、あるいは脅すようなことがなくても、相手の意思に反して身体等に力を入れる行為のみで足ります。
また、「わいせつ行為」とは、犯人(被疑者)の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図のもとに行われた行為とされています。

ケースの場合、最終的に条例違反と判断されるか強制わいせつ罪とされるかは、事件当時の具体的な状況(どれくらいの時間触っていたのか等)によって変わってきます。
しかし、強制わいせつ罪の法定刑はご案内の通り「6月以上10年以下の懲役」のみですので、成人事件であれば略式手続が適用されない、重い刑であるといえます。

【観護措置決定回避の弁護士】

ケースのAは10代ですので、少年法の適用対象年齢です。
少年法では、成人による刑事事件とは異なる取扱いがなされます。

14歳以上20歳未満の場合、逮捕され、検察庁に送致されるまでは一般の刑事事件と同じ取り扱いがなされます。
しかし少年事件の場合、検察官は成人事件と同様に①処分保留で釈放する②勾留請求をする場合の他、③勾留に代わる観護措置を請求することが出来ます。
勾留に代わる観護措置とは、勾留(警察署の留置場にて生活し、必要に応じて取調べを受ける)ではなく少年鑑別所に送致して、少年の生活を観察することで少年にとって必要な処分等を検討する材料とされます。
少年鑑別所での観護措置の場合も、勾留と同様で基本的には少年は鑑別所の外に出ることは出来ません。

観護措置決定が下ることは、少年にとって必要な情報が得られるとともに、規則正しい生活を送ることで審判前に心身を安定させるというメリットもございます。
一方で、学校等に出席できなくなるため、進級・進学のための出席率の問題が生じたり退学になってしまったりする懸念もございます。
そのような懸念がある場合、弁護士(付添人)勾留に代わる観護措置を回避する付添人活動を取る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの少年事件の経験から、少年の更生に最も適切な道は何か、検討し捜査機関や家庭裁判所等に主張していきます。

神奈川県横浜市金沢区にてお子さんが強制わいせつ罪で逮捕され、勾留に代わる観護措置を回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

金沢警察署までの初回接見費用:37,200円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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