神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

神奈川県川崎市川崎区の暴力事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区にある会社に勤める会社員です。
Aは結婚しており配偶者Vがいるのですが、ある日配偶者Vとの間で些細なことから暴力による喧嘩が始まりました。
VはAよりも喧嘩に強く、Aは劣勢だったのですが怒りは収まらず、自室に置いていた先祖伝来の刀を持ち出してしまい、Vの腕を刺しました。
Vの流血を見て我に返ったAは、すぐにVを川崎市川崎区にある病院に連れて行きました。

Vの治療をした医師は、Aが刃物を使ってVを刺したことを見抜き、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に通報したため、駆けつけた川崎警察署の警察官によってAは逮捕されました。
Aは両親の介護をしているため、刑務所に行ってしまっては困ると考えたAの親族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に刑務所への入所を回避する弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【暴力行為により問題になる法律】

日常の些細なトラブルが起因して、暴力行為に発展してしまう、という経験がある方も多いのではないでしょうか。
暴力行為に発展した場合でも、警察官の介入前に和解するという場合がほとんどでしょうが、通報・被害届の提出・警察官がその場に居合わせた等の場合は(正当防衛や緊急避難といった一部の場合を除き)刑事処罰を受ける可能性があります。
①相手に危害を加える意思を持って暴力を振るった結果被害者が怪我をしなかった場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪は刑法208条に規定があり、法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
②相手に危害を加える意思を持って素手などで暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、傷害罪に当たる可能性があります。
傷害罪は刑法204条に規定があり、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
③相手を殺す意思はなく危害を加える意思を持って、銃や刀を用いて暴力を振るった結果、被害者が怪我をした場合、加重傷害罪に当たる可能性があります。
加重傷害罪は暴力行為等処罰に関する法律(暴力行為処罰法)1条の2に規定があり、法定刑は「一年以上十五年以下の懲役」と定められています。

この他にも、集団で暴力を振るった場合や常習的に暴力を振るった、あるいは怪我をさせていた場合には、単なる暴行罪や傷害罪ではなく暴力行為処罰法に違反する可能性があります。

ケースについては、刀を使って暴力を振るった結果相手に怪我を負わせているため、③の加重傷害罪に当たる可能性があります。

【刑務所への収容を回避する弁護士】

加重傷害罪と傷害罪の法定刑について見てみると、加重傷害罪には罰金刑がありません。
よって、加重傷害罪で起訴されて裁判になった場合には、無罪になるか執行猶予付き判決が下らなければ、実刑判決を受けて刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
当然、刑務所に収容された場合は自宅で生活することは出来ず、一定の期間を刑務所で過ごすことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで様々な暴力事件を取り扱って参りました。

共働きや親の介護等のため、刑務所への収容を回避して欲しいとお思いの方も多いでしょう。
刑務所への収容を回避するためには、起訴前の段階で起訴を回避したり、起訴後であれば裁判で執行猶予を求めたりといった弁護活動が考えらえます。

神奈川県川崎市川崎区にてご家族が加重傷害罪のような暴力事件によって逮捕された場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

川崎警察署までの初回接見費用:36,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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