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神奈川県横浜市南区の傷害事件
神奈川県横浜市南区の傷害事件
傷害事件として立件される可能性がある方が正当防衛を主張する場合に問題となる点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区内の会社を経営する経営者です。
Aは横浜市南区にあるスナックの常連で、事件当日もスナックで酒を飲んでカラオケをしていました。
そこに、横浜市南区在住のVが入店し、Aのカラオケを聞いて「そんな汚い声で歌うな」などとAに対して暴言を吐きました。
AはVに対して「悪酔いしているなら帰れ」と言ったところ、VはAに対して近くにあった灰皿を投げつけようとしました。
そこでAは危険だと思い、灰皿を振りかぶったVの手を掴み、馬乗りになるようにして押さえつけました。
その際、打ちどころが悪かったVは腕を骨折しました。
後日、横浜市南区を管轄する南警察署の警察官からの連絡を受けたAは、Vから傷害罪の被害届を受理した旨の説明を受けました。
Aは、自身の行為は正当防衛に当たるのではないか、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【傷害事件について】
傷害事件を起こした場合、傷害罪の適用が考えられます。
傷害罪は人の身体を傷害することで成立する罪で、判例の立場に立つと、傷害とは人の生理機能に傷害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することとされています。(生理機能侵害説)
例えば皮膚の表皮が剥奪される行為でも傷害罪と認められるため、ケースのように相手が骨折した場合は傷害罪となります。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【正当防衛を主張】
ケースのように相手が危害を加えようとする前後に逆に危害を加えたという場合には正当防衛を検討する必要がある場合があります。
正当防衛の条文は以下のとおりです。
刑法36条1項 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
急迫とは、現に権利侵害が行われている場合だけでなく、権利侵害が間近に迫っている場合も含まれます。
不正とは、違法と同じ意味と考えられています。
権利とは、一般的な権利だけでなく広く法律上保護に値する利益を含むと考えられているため、生命・身体・自由・名誉・信用・財産・肖像権・住居の平穏など様々です。
ケースについて見ると、Vが灰皿を投げつけようとしていたことから、A自身の身体を侵害する行為から防衛を図るためにやむを得ずした行為として処罰されないことが考えられます。
【正当防衛が成立しないケースもある】
ただし、正当防衛は必ずしも認められるというわけではありません。
例えば、条文では正当防衛の要件として「急迫不正の侵害」と定められているため、例えば殴られた後に殴り返すなどの行為については正当防衛として認められません。
また、たとえばケースのAがVを取り押さえたうえで腕を踏みつけるなどした結果Vが骨折をした場合、灰皿を投げつけようとした相手に対して押さえつけたうえで骨折するほどまでの力で腕を踏みつける行為は「防衛の程度を超えた行為」過剰防衛が適用される可能性があります。
過剰防衛の条文は以下のとおりです。
刑法36条2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することが出来る。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件の場合には全国13か所ある弊所の事務所にて、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を行います。
神奈川県横浜市南区にて傷害罪で被害届を出されてしまい、ご自身の行為が正当防衛に当たらないのか分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕
神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕
痴漢事件で釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区にある会社に勤める会社員です。
Aは、プライベートで横浜市港北区にある駅から列車に乗ったところ、隣に座っていた横浜市港北区在住のVに劣情を催し、Vの太ももをなでるようにして触れました。
そこで、太ももを触られたVが「辞めてください」と言ったため、慌てて席を立って逃げようとしましたが、別の乗客XがAを突き飛ばして取り押さえ、警察署に通報をしました。
通報を受けて駆け付けた、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官は、Aを痴漢をしたことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
Aが痴漢をして逮捕したことをしったAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に委任をして、釈放を求める弁護活動の可能性について質問しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
公共の場所や乗り物の中にいる人に対して断りなく他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、神奈川県横浜市港北区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(略)
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
痴漢と言えば胸や尻などに触れる行為をイメージしますが、故意に(わざと)太ももに触れる行為についても、痴漢にあたり条例に違反する可能性が高いです。
(例えば下着の中に手を入れる、あるいは長時間相手に触れるなどの行為については、刑法が定める強制わいせつに当たる可能性があります。)
痴漢の様な条例違反の場合にも、警察官は被疑者を逮捕し、裁判官は勾留の決定を下すことができます。
なお、痴漢による神奈川県迷惑行為防止条例違反の場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
【釈放を求めて弁護士へ】
先述のとおり、痴漢をした場合に逮捕される場合があります。
逮捕された場合、48時間以内に警察官から検察庁に送致されます。
その後、24時間以内に検察官は捜査に必要があると判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の担当裁判官は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると認められた場合には勾留決定を下します。
勾留の期間は10日間ですが、1度の延長が出来るため、最大で20日間勾留されます。
勾留期間中は身柄を拘束されて仕事などに行けなくなるため、仕事に行けずに解雇される可能性があります。
そのため、逮捕された場合にもすぐに釈放をお求めの方も多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで痴漢などの刑事事件で数多くの釈放を求める弁護活動を行っており、実際に釈放された事案も少なくありません。
一度裁判官が下した勾留の決定を、他の裁判官が判断するとはいえ取消す手続きは容易ではありません。
そのため、釈放を求める弁護活動は逮捕後すぐに行うことが望ましいです。
神奈川県横浜市港北区にてご家族が痴漢をしたことで逮捕され、釈放のための弁護活動をお求めの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
神奈川県相模原市緑区の詐欺事件
神奈川県相模原市緑区の詐欺事件
詐欺事件で裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、いわゆるフリーターです。
Aは短期間で高額のお金を稼ごうと考え、SNSを利用してアイドルを熱心に応援している者を探しました。
そこで、とあるアイドルを熱心に応援している相模原市緑区在住のVを見つけたため、Vに対してダイレクトメッセージを送り、「私はアイドルXのマネージャーをしている者ですが、いつも応援しているVさんのことをXが好きになってしまいました。そこでVさんと交際をしたいと考えているのですが、事務所との契約の都合上違約金を払わなければなりません。そのため、500万円をお渡しください」と連絡をしました。
後日、Aは相模原市緑区内の喫茶店にVを呼び出し、偽物の名刺を交付して相手を信用させたうえで、現金500万円を受領しました。
その後、AはSNSのアカウントを削除し、Vと連絡が取れない状況にしました。
騙されたことに気づいたVは、相模原市緑区内を管轄する津久井警察署に被害届を提出したため、津久井警察署の警察官は捜査の結果Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、詐欺罪で逮捕されたAの今後の裁判での見通しについて、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺という言葉は日常で暫し使われる単語ですが、刑法上の詐欺罪は下記の条文になっています。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するためには、①加害者が被害者を欺罔(相手を錯誤に陥れること)し、②被害者が錯誤に陥り、③被害者が加害者に財物を交付し、④上記の点について因果関係が認められること、が必要です。
ケースについてみると、①AがVに対し、アイドルXがVと交際をしたいのだが事務所との契約の都合上500万円を払う必要がある等と嘘をついて、②被害者がそれを信じてしまい、③VがAに500万円を渡していて、④Aの欺罔行為とVの錯誤、500万円の交付について因果関係があるため、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
【詐欺罪で裁判に】
今日では、オレオレ詐欺・ワンクリック詐欺等といった特殊詐欺の被害が深刻化し報道でも話題になっていますが、従来の詐欺事件も今なお実在します。
詐欺罪の法定刑には罰金刑や禁錮刑等の刑罰がないため、捜査機関が立件に必要な証拠を集めることができた場合には起訴して、裁判になります。
裁判では、単に事件についての出来事や証拠についての検討だけでなく、被告人が事件に至るまでの経緯などを検討したり、情状証人を呼ぶなどしたうえで、最終的な判決を言い渡します。
刑事裁判に至るまでには、警察官・検察官が請求する予定の証拠書類について丁寧に検討したり、検察官側の証人尋問で何を聞くか、被告人質問や弁護側の証人尋問ではどのような質問をするかを考えるなど、刑事裁判の経験や知識を必要とします。
よって、裁判になる可能性が高い事件では、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで詐欺罪などによる刑事裁判での弁護活動についても豊富な経験がございます。
神奈川県相模原市緑区にてご家族が詐欺罪で逮捕され、裁判で刑事事件専門の弁護士に弁護をしてほしいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
神奈川県横浜市都筑区の在宅事件
神奈川県横浜市都筑区の在宅事件
自転車を運転中に起こした事故について、在宅事件で捜査が進められている場合の見通しなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、横浜市都筑区内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは毎朝自転車で通勤をしていました。
ある日、Aは自転車に乗ってイヤホンを両耳につけて音楽を聴き乍ら歩道を走行していたところ、脇見をしていて歩道の前方を歩行していたVに気が付かず、ブレーキをかける間もなくVと接触し、Vは転倒してしまいました。
その結果、Vは足の骨を折るなど完治までに1年以上を要する怪我を負ってしまいました。
Aは、自転車を運転していたAを重過失傷害罪で捜査するため、後日Aに出頭するよう命じました。
Aは、自転車の運転中の事故で相手を怪我させて逮捕されずに在宅事件となった場合、どのような手続きがとられるのか、無料相談した弁護士に質問しました。
(ケースはフィクションです。)
【自転車運転中の事故について】
自転車は基本的に運転免許証がいらない手軽な乗り物として都心部・地方に係わらず一般的に普及しています。
しかし、使い方を誤ると他人に怪我をさせたり死亡させたりしてしまう、危険な乗り物でもあることを忘れてはなりません。
道路交通法上、自転車の定義は下記のとおりとなっています。
・道路交通法2条1項11号 軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両を牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
・同項11号の2自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
自転車は軽車両という「車両の一種」とされているため、原則として車道の最端を走行しなければなりません。
その例外としては、児童・幼児の運転や70歳以上の者、障がいをお持ちの方については歩道の走行を認められているほか、標識で定められている場合や危険を感じる場所においては自転車で歩道を走行することが認められます。
そして、自転車の運転中にわざとではないものの事故を起こして人を怪我させた場合には、下記のような罪に当たる可能性があります。
①過失傷害罪
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
過失、つまりは不注意で自転車事故を起こしてしまった場合、過失傷害罪が適用される可能性があります。
法定刑の罰金とは1万円以上(30万円以下)、科料とは1000円以上1万円未満のお金を納付する刑罰です。
②重過失傷害罪
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
重大な過失とは、注意する義務があるにもかかわらず不注意の度合いが著しい場合を指します。
ケースのように、自転車で歩道を歩行している場合に前方に注意しておらず、あまつさえイヤホンで音楽を聴くことで外部の音を遮断していた結果歩行者と接触してしまった場合、重大な過失があったとして重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。
【在宅事件で弁護士に相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、在宅事件についても経験が豊富です。
刑事ドラマや事件報道の影響か「刑事事件は必ず逮捕されて身柄を拘束される」というイメージをお持ちの方も少なくないようですが、在宅事件でも起訴されて、実刑になることがあります。
そのため、在宅事件だからと油断せず、刑事事件専門の弁護士にしっかりと相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市都筑区にて自転車事故で重過失傷害罪に問われる可能性があり、在宅事件として捜査が進んでいるという方がおられましたら、ご予約の上、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にお越しになり無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪
神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪
他人の物を隠した場合に器物損壊罪になる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の大学に通う21歳の大学生で弓道部に所属しています。
Aは、部内のメンバーの内5人だけが出られる弓道の団体戦メンバーに選ばれるか否かの瀬戸際にいました。
しかし、最終的にメンバーである横須賀市内在住のVがメンバーに選ばれ、Aは補欠になってしまいました。
Aは、Vが試合に出られなければ自分が団体戦のメンバーになれると思い、大会当日の早朝に部室に来てVの弓道具を見つけ出し、普段使われていない倉庫に隠しました。
その後に来たVは、自身の弓道具がないことに気付き探しましたが見つからず、(弓道は一人一人の体型に合わせた道具を使うという性質上)試合に出ることが出来ませんでした。
Vは「誰かに盗まれたのだ」と考え、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に被害届を提出し、田浦警察署の警察官が捜索をしたところ、Vの弓道具が発見されました。
その後の捜査の結果、Vの弓道具を隠したのがAであることが発覚し、田浦警察署の警察官はAを器物損壊罪の被疑者として取調べを行いました。
Aとその家族は、イタズラが刑事事件に発展する可能性があるのか、物を隠したのにどうして器物損壊罪が適用されるのか、無料相談した弁護士に質問しました。
(ケースは全てフィクションです。)
【窃盗罪とは何か】
他人の物を盗むという行為の多くは、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
財物とは、「金目の物」をイメージしてしまうかもしれませんが、財産的価値を問わず、他人が所有しているものは財物とみなされるため、例えば一般人同士で書いた手紙など、一般的に価値があるとは言い難い物であっても財物とみなされます。
ただし、窃盗罪は不法領得の意思がなければ成立しません。
不法領得の意思とは、判例によると「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。
ケースについて見ると、Vの弓道具を隠した理由として「(他人の物を)処分する意思」はなく、Vが自身の弓道具を利用できないようにしようとしています。
この場合、不法領得の意思は存在せず、窃盗罪は成立しません。
【物を隠して器物損壊罪?】
しかし、ケースの場合には器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪です。
器物損壊罪の言う「損壊」とは、物理的にものを壊すというわけではなく、「その物の効用を害する行為」を指すと解され、その行為の一つに物理的に物を壊す行為があります。
ケースについて、VはAが弓道具を隠したことで弓道具が使えなくなったために「物の効用を害された」と言えますから、器物損壊罪が成立する可能性があるのです。
【イタズラや嫌がらせで刑事事件に?弁護士に無料相談】
ケースのように、つい出来心でやってしまった嫌がらせやイタズラによって被害者を傷つけてしまい、刑事事件化して刑罰を受けてしまうという事件は実際にございます。
神奈川県横須賀市にて、友人の物を隠す嫌がらせをしたことにより器物損壊罪で取調べを受ける可能性がある方、又は既に受けられたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の個室にて、刑事事件・少年事件専門の弁護士がお話をお伺いし、その後の見通し等についてご説明致します。
神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談
神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談
あおり運転で刑事事件化した場合に考えられる示談等の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区にある会社の役員という立場にあります。
ある日、Aが横浜市神奈川区内で自動車を運転して交差点に差し掛かったところ、Aの直進を妨げる形で対向車両を運転した横浜市神奈川区在住のVが右折してきました。
Aは咄嗟に急ブレーキをかけたため衝突事故には至りませんでしたが、腹が立ったAは方向転換をしてVの車を追跡し、車間距離を詰めるなどのいわゆるあおり運転をした後、接触事故を起こしたり停車したりすることはないまま、その場を離れました。
後日、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が自宅に来て、Aをあおり運転による暴行罪で逮捕しました。
Aの家族は、あおり運転がどのような罪に当たるか、また、あおり運転で示談をするメリットは何か、初回接見に行った弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【あおり運転について】
一昨年の6月に発生した東名高速道路(神奈川県足柄上郡)での死亡事故を機に、あおり運転という言葉やその危険性が世間に知られることになりました。
それにも関わらず、今なおSNSやテレビのワイドショーなどではあおり運転の被害者によって撮影された動画等を目にすることが少なくありません。
そして、あおり運転をしたことで逮捕されたというニュースも報じられています。
あおり運転により問題となる違反には、下記のようなものがあります。
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離保持義務違反
・道路変更禁止違反
・追い越し違反
・警音器使用制限違反
・合図不履行違反
上記は道路交通法に違反する行為です。
また、あおり運転を受けたことが原因で事故が発生し、人が怪我したり死亡したりした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(通行妨害目的運転)で刑罰を受けることも考えられます。
ケースについて見ると、あおり運転が原因で接触事故が起きたり被害を受けた運転手が事故を起こしたというわけではないため、自動車運転処罰法は適用されません。
しかし、あおり運転をしたことで刑法上の「暴行罪」が適用される可能性があります。
暴行罪の条文は下記のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行とは、「不法な有形力の行使」を指します。
一般的な暴行のイメージは、殴る蹴るといった直接的な接触があるものですが、判例では暴行は必ずしも相手の身体に接触する必要はないと考えられています。
【示談を求めて弁護士へ】
あおり運転のような被害者がいる事件の弁護活動のひとつに示談交渉があることは、ご案内のとおりです。
実務上、示談にはいくつかの種類があり、例えば、実際に受けた弁償を弁処するだけの場合もあれば、宥恕(ゆうじょ)と言って相手に刑事処罰を求めない旨の文言を加える場合、被害届の取下げや告訴の取消しを明記する場合などがあります。
示談を締結することが出来た場合のメリットとしては、警察官が検察庁に送致しない、あるいは検察官が起訴しない(親告罪で告訴取下げがなされた場合は起訴できない)という判断を下す可能性が高まったり、裁判でより軽い刑罰を受ける可能性が高まるという点があります。
また、直接刑事事件の結果に影響すると否とにかかわらず、示談を行うことで民事訴訟での賠償請求を受けるリスクをなくすという点もメリットになります。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方があおり運転をしたことで暴行罪により逮捕され、示談のメリットや刑事事件の見通しについてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ったうえで、刑事事件の見通しや示談の相場などについてご説明致します。
神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件
神奈川県横浜市中区の覚醒剤密輸入事件
覚醒剤を密輸入事件について、密輸入した場合に開かれる可能性の高い裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内のコンビニエンスストアでアルバイトをしています。
Aには横浜市中区在住の友人が複数人いますが、Aは友人らが覚醒剤を使用していることを知っていました。
そこで、Aは覚醒剤を密輸入してそれを友人らに転売することで利益を得ようと考えました。
Aは海外の闇サイトで覚醒剤を見つけ、購入費用等を海外の口座へ送金した上で覚醒剤を受け取るつもりでした。
そして、郵便物が来て覚せい剤を受け取ったその瞬間、死角に隠れていた横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官が出てきて、Aを覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)で逮捕しました。
(フィクションです。)
【覚醒剤密輸入について】
無資格者が覚醒剤を使用したり所持したりしてはいけないということについてはご承知のことかと思います。
そもそも覚醒剤とは、アンフェタミンやメタンフェタミンといった成分を含む薬物を指します。
メタンフェタミンはマオウという植物などから抽出されるエフェドリンという成分を原料として製造されます。
風邪などの治療薬としても使われる成分ですが、濫用することで眠気や疲労感がなくなる感覚に陥りますが、数時間のうちに激しい脱力感や倦怠感などに襲われます。
また、依存性が強く、濫用によって妄想や幻覚などが現れ、自傷他害の恐れもあります。
覚醒剤については覚醒剤取締法違反で所持や使用を禁止しています。
ケースの場合には覚醒剤を密輸入したことが問題になります。
覚醒剤取締法13条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
同法41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
実際に覚せい剤を密輸入した量や第三者への連絡の履歴などによって営利目的による密輸入であるという証拠を集めることができた場合、法定刑は「無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」に処されることとなります。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判は、選挙人名簿に基づいて選出された一般市民による裁判員6名と職業裁判官3名の計9名による合議体で行われる裁判で、被告人が有罪か無罪かだけでなく有罪事件では刑罰についても判断をします。
裁判員裁判はどのような事件でも対象となるわけではなく、一定の重大事件のみが対象となります。
対象事件は下記のとおりです。(以下、法務省ホームページ参照)
①人を殺した場合
②強盗が人に怪我をさせ、あるいは、死亡させた場合
③人に怪我をさせ、その結果、死亡させた場合
④ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合
⑤人が住んでいる家に放火した場合
⑥身代金を取る目的で、人を誘拐した場合
⑦子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合
⑧財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合
よって、ケースが営利目的での密輸入を理由に起訴された場合には、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判では通常裁判とは手続きが異なるほか、刑事事件に精通していない場合も多い一般の市民が裁判員であることから裁判での技術も必要となります。
神奈川県横浜市中区にてご家族が覚醒剤を密輸入したことで覚醒剤取締法違反で逮捕され、裁判員裁判になる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。
神奈川県座間市の犯人隠避事件
神奈川県座間市の犯人隠避事件
無免許運転をした場合に問題となる罪や、替え玉出頭をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAとXは、座間市内の会社に勤める会社員であり、2人はアベックの関係にあります。
ある日、Aは座間市内で買物をするべく駐停車禁止区間に車を停車していたところ、いわゆる違法駐車とみなされ駐車監視員による放置車両確認標章を貼られてしまいました。
しかし、実はAは以前に一般道路で法定速度を90km/h超える速度超過をして交通反則通告(いわゆる赤キップ)を受けてしまい、違法駐車をした時点では免許停止処分の期間中でした。
そのため、放置車両確認標章に従って自らが出頭してしまった場合には無免許運転が発覚してしまうと考え、フィアンセであるXに対し、Xが運転していたことにして身代わり出頭してくれないかとお願いし、Xはそれに応じました。
しかし、Aの友人による匿名通報(タレコミ)により身代わり出頭が発覚したため、捜査の結果座間警察署の警察官はAを犯人隠避教唆罪と無免許運転にて、Xを犯人隠避罪で、それぞれ逮捕しました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
自動車等を運転するためには運転免許の交付を受けている必要があることはご案内のとおりです。
そのため、運転免許の交付を受けていないにもかかわらず自動車等の運転をした場合に無免許運転となり(いわゆる純無免許運転)行政罰(○○年間運転免許の交付が出来ない等)のみならず刑事罰(懲役○○年、あるいは罰金○○円等)を科せられる可能性があります。
また、運転免許の交付を受けている場合でも、①運転免許の交付を受けていない車両の運転(例えば、普通免許しか交付されていないのに普通自動二輪を運転した場合)(いわゆる免許外運転)、②運転免許の交付を受けているもののその効力が失われている(例えば、ケースのように運転免許停止処分ないし取消し処分を受けている場合)(いわゆる取消し無免・停止無免)などの状態で運転した場合には無免許運転となる可能性があります。
なお、無免許運転の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条の2の2)
※本来車両の運転時に携帯していなければならない免許証を携帯していなかった場合は無免許運転ではなく「免許不携帯」になります。
【違法駐車で確認標章を付けられた場合には出頭が必要】
道路交通法上、違法駐車と認められる車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを「放置車両」としています。
この放置車両を警察官や駐車監視員が発見した場合、「放置車両確認標章」というものを放置車両に貼り付けることができます。
放置車両確認標章を貼り付けられた車両を運転した者は、出頭をする必要があります。
運転者が出頭した場合、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付することで終了します。
一方で、確認標章が取り付けられた日から4日程度経過した後も出頭しない場合、車両の使用者に「弁面通知書」と「仮納付書」が届きます。
【身代わり出頭した場合には犯人隠避罪に】
上記のとおり、違法駐車した場合でも運転手が出頭した場合には交通反則通告制度が適用されるため刑事罰を受けることはありません。
しかし、ケースのように運転手でない者が出頭して運転手であったと申告するいわゆる身代わり出頭は、犯人隠避という罪が成立する可能性があります。
刑法130条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ケースの場合、身代わり出頭したXは犯人隠避罪に、犯人隠避をするよう依頼したAは犯人隠避罪の教唆に当たる可能性があります。
教唆とは、犯罪の実行を決意していない者を唆すことにより、唆された側が実際に犯行に至ることで成立する犯罪です。
犯人隠避罪や犯人隠避教唆罪の場合は逮捕されるリスクも高いため、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が無免許運転の発覚を逃れるために犯人隠避教唆の罪により逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員(19歳)です。
Aは、会社の同僚である川崎市麻生区在住のXとSNSを通じて知り合いになりました。
ある日、AがXの部屋で遊んでいたところ、突如Xから「これが何かわかる?」と聞かれ、錠剤のような物を見せられました。
Aが分からないと答えたところ、ストレス解消のための薬だから使ってみないかと言われました。
Aは、違法な物の可能性があると考えたものの、Xとの関係が悪くなることを恐れ、その錠剤を受け取りました。
Aとしては危険なものに手を出したくないと考えたので家に帰ってトイレに流そうと考えましたが、その錠剤をもって家に帰っている最中、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官がAを職務質問し、併せて所持品検査をした際、錠剤が発見されました。
鑑定の結果、錠剤は危険ドラッグであった為、19歳のAは薬機法違反で現行犯逮捕されました。
Aが危険ドラッグを所持していたことで逮捕されたと聞いたAの家族は、危険ドラッグを所持していただけでも罪になるのか、勾留に代わる観護措置とは何か、初回接見に行った少年事件を専門とする弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグは、巷で「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」などと呼ばれているものですが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称・薬機法)で規制されている薬物です。
危険ドラッグは覚せい剤や麻薬などとして使用等が禁止されているものと同様の成分が含まれていて、化学式を少し変化させることで法律の網をかいくぐる薬物として流通していましたが、今日では法改正により包括的に規制するようになりました。
この危険ドラッグは、薬機法により使用や製造、輸出入はもとより、所持することも禁止されています。
薬機法76条の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
よって、ケースのAは危険ドラッグを所持していることで薬機法に違反することになります。
【勾留に代わる観護措置について】
Aは、19歳なので少年法の定める少年に当たります。
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件と同様の取り扱いがなされることが一般的です。
そのため、逮捕された後に「勾留」の手続きがなされた場合、10日間の勾留期間に加えて一度の延長が認められるため、最大で20日間、警察署の留置施設にて身体拘束がなされます。
ただし、少年事件では、この勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」という手続きをとることができます。
勾留に代わる観護措置は、本来家庭裁判所に送致された後に行われる観護措置の手続きを行うことができるという制度で、少年鑑別所にて身柄を送致されて少年の鑑別が行われます。
勾留に代わる観護措置は10日間のみで、延長が認められていません。
勾留と勾留に代わる観護措置との違いとしては、例えば身柄の拘束期間が短い点や、一般面会(弁護士以外の方による面会)の禁止がない点のほか、留置施設に比べて比較的自由な部分が多いという点等が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市麻生区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことで薬機法違反で逮捕されたという方がおられましたら、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士が接見に行った後、勾留に代わる観護措置など少年事件特有の制度や今後の見通しなどについてご説明致します。
神奈川県横浜市港北区の児童ポルノ事件
神奈川県横浜市港北区の児童ポルノ事件
18歳未満の児童を対象とした性的な行為が問題となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aは、インターネットのSNSサイトを通じて知り合った16歳の少女Vと連絡を取り合うようになりました。
その後、Vと仲良くなったAは自己の性欲を満たす目的で、Vに対して「裸の写真を送ってくれないか」とお願いし、Vから裸や陰部を撮影した画像数枚をAにSNSで送信しました。
後日、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官がAの自宅に来て、児童ポルノ製造による児童買春、児童ポルノ禁止法違反で通常逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に対し、Vが任意で送った裸の画像を保存していたことで児童ポルノを所持していたことになるのか、このまま裁判になるのか、略式罰金の可能性があるのか、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノとは】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法ほか)によると、「児童」の定義は同法2条1項で「十八歳に満たない者」と定められています。
そして、児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手とする性交又は性交類似行為を撮影したもの、②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させるか刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿を撮影したもので、児童の性的な部分が露出又は強調されていて、性欲を興奮させるか刺激するもの、と定められています。
性欲を興奮させるか刺激するものに限定されているため、例えば芸術目的や医療などの目的であると認められれば処罰の対象外となります。
【児童ポルノに関して問題となる行為】
児童ポルノが問題となる行為と法定刑は下記のとおりです。
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
・児童ポルノを提供した⇒三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
・提供する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒三年以下の懲役又は三百円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供した、あるいは公然と陳列した⇒五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供、あるいは公然と陳列する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
ケースについて見ると、自分で児童ポルノを所持していたことになりますので、例え相手が任意で送った児童ポルノ画像であっても所持していた以上児童ポルノの単純所持として一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、仮にVが画像を送らなかったとしても、画像を要求する行為そのものが各都道府県の条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例においては、現時点で規制がなされていませんが、審議会等で条例改正が検討されています。
【略式罰金について】
略式罰金とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式罰金の手続きを行うためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって負担が小さいという点でメリットがあります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が児童ポルノを所持していたことにより児童買春、児童ポルノ禁止法違反で逮捕され、釈放してほしい、あるいは略式罰金について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見をご利用ください。
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