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神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

2019-07-19

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは、通勤のため横浜市保土ヶ谷区内の駅を利用していたところ、保土ヶ谷区在住のVが同じ列車に乗車してきました。
Aは、Vに対して好意を抱き、持っていたスマートフォンのインカメラを利用してVのスカート内部を盗撮しました。
しかし、AがVのスカート内を盗撮している最中にスマートフォンがVの足に当たり、Vが盗撮に気がついたため、Vは警察に通報しました。
駆け付けた、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを盗撮したことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。

その後、Aは勾留されることなく釈放されました。
Aは、盗撮をして釈放された後に私選弁護人を付ける必要があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【盗撮について】

盗撮は、各都道府県の条例又は軽犯罪法に違反する可能性がある行為です。
どの法律に当たるかについては、①盗撮がどのような場所で行われたか、②盗撮が行われた都道府県はどこか、によって異なります。
ケースについて見ると、公共の場所における盗撮で、その事件地は神奈川県横浜市保土ヶ谷区です。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

神奈川県迷惑行為防止条例の該当条文は下記の通りです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。

なお、罰則規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

【弁護士をつける前に釈放されるケースも】

盗撮事件などで通報をされて警察官が現場に駆け付けた場合でも、下記のような形で弁護士を付ける前に釈放されることが考えられます。

・警察官が逮捕しない場合
・警察官が逮捕したものの、送致先の検察官が勾留請求しなかった場合
・警察官が逮捕して送致先の検察官が勾留請求したものの、裁判官が勾留決定を下さなかった場合

上記の判断は、他に事件を起こしていないか、被疑者が罪を犯したことを認めているかなどの事情を踏まえ、警察官・検察官・裁判官が被疑者の身柄拘束を続ける必要があるか、それとも釈放していいか、判断します。
この時点で弁護士が付いていた場合、弁護士は釈放するべき理由を主張したり監督体制を整えたりすることで、より釈放される可能性を高める弁護活動を行います。

【在宅事件で私選弁護人に依頼】

上記のように盗撮などの事件により釈放された事件の中には、被疑者の方が安心してその後弁護士に依頼をされないという方もおられます。
しかし、釈放された事件の場合でも在宅事件として捜査は進みますので、最終的に刑罰を科せられる可能性があります。
そのため、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

在宅事件の場合、起訴されるまでの期間は国選弁護人がつかないため、弁護活動を依頼する場合は私選弁護人と契約をする必要があります。
在宅事件で私選弁護人を選ぶメリットとしては、その後の捜査機関による取調べの対応をしてくれたり、被害者との間で示談を締結させたりすることで、不起訴などのより寛大な処分を求める弁護活動を行う点があげられます。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、列車内など公共の場所で盗撮をしたことで警察官に逮捕されたものの釈放された、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、釈放された後に私選弁護人に弁護を依頼する際のメリット・デメリットなどをご説明致します。

神奈川県大和市の少年事件

2019-07-18

神奈川県大和市の少年事件

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の高校に通っている高校生です。
Aは友人とゲームをして負けた罰ゲームで、大和市内のスーパーにて弁当や缶チューハイを万引きするようにと言われました。
そして、実際にAが万引きをしていたところ、店員に万引きしている場面を目撃され、警察署に通報されました。
駆け付けた、大和市内を管轄する大和警察署の警察官は、Aに「本当に万引きをしたのか」と問い、Aが「万引きをしました」と答えたため、警察官はAを大和警察署に連れて行きました。
警察署にてAは、自分についての情報などを聞かれた後、「後日また警察署に来てもらうから」と言われて迎えに来た保護者と一緒に家に帰りました。
Aの保護者は、少年が万引きした場合の少年事件の手続きや見通しを聞こうと、少年事件の経験が豊富な弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

ご案内の通り、万引きは窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は下記の通りです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、たとえスーパーマーケットのように解放された空間であっても、万引きをする目的で侵入する行為は建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は「正当な理由」なく建造物に侵入することで成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

なお、仮に成人の万引き事件で裁判になった場合、窃盗罪と建造物侵入罪には牽連関係が認められ、より重い罪である窃盗罪の刑罰を受けることになります。

【少年事件で弁護士へ】

20歳未満が起こした刑事事件は、原則少年事件として20歳以上が起こした刑事事件とは異なる取扱いがなされています。
警察官・検察官が捜査を行い、必要に応じて逮捕・勾留により身柄を拘束して捜査を進めるというところまでは、少年事件も成人事件も同様の取扱いです。
(ただし、少年に対しては「勾留に代わる観護措置」の決定により少年鑑別所に送致される場合もあります。)

捜査機関は捜査が終わった段階で、あるいは勾留期間が満了した段階で、成人の刑事事件であれば検察官が起訴するかしないかという判断を下します。
一方で少年事件の場合、必ず家庭裁判所に事件を送致する必要があります。(全件送致主義)
少年の送致を受けた家庭裁判所は、少年の家庭をはじめとした環境などの調査を行うほか、必要に応じて少年鑑別所で身柄を拘束して心身の鑑別を行う「観護措置決定」を下します。
調査や鑑別が終了した時点で、裁判官は少年の審判を行うか否かを判断します。
そして、審判を行うことを決めた場合には審判を開き、最終的に「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」「児童相談所送致」などの決定を下します。

世間では、「少年事件は軽い」などと安易に考えている方も居られるようですが、心身の発達途上である少年に対し、捜査機関の捜査を受けたり身柄を拘束されて家族に会えず学校などにも行けない等の状態に置いたりすることは、様々なリスクを孕みます。
そのため、少年事件だからと安易に考えるのではなく、少年事件の経験が豊富であり、少年に対して適切なアドバイスや弁護活動・付添人活動をすることができる弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。

神奈川県大和市にてお子さんが万引きなどの少年事件を起こしてしまったことで、今後の見通しを知りたい方や適切なアドバイスをお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市麻生区の公職選挙法違反事件②

2019-07-17

神奈川県川崎市麻生区の公職選挙法違反事件②

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区にて政治活動を行う団体に所属しています。
Aは選挙期間中、応援している候補者Xの対抗馬である候補者Vの演説を見て腹が立ち、候補者VやVの演説を聞いていた聴衆らに対して大きな声で「お前なんかに演説する権利はない」「お前らも何黙って聞いているんだ、さっさと散れ」等と怒鳴りつけました。

その後、通報を受けて駆けつけた川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官は、Aを公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)で現行犯逮捕しました。

(フィクションです。)

【公職選挙法について】

ご案内の通り、来週日曜日(令和元年7月21日)は、第25回参議院議員選挙の投開票日です。
そのため、駅前などを中心として各候補者や政党による選挙活動が活発化しています。
その選挙活動を規制している法律の一つが、公職選挙法です。

公職選挙法は国会議員(衆議院議員・参議院議員)や自治体の長(都道府県知事)など、国と地方の議会議員等を選ぶための選挙についてのルールを定めるものです。
例えば、選挙活動期間中であっても街頭演説(駅前などでの演説や選挙カーでの演説)は20時~8時までの間は行えない(公職選挙法164条の6第1項)、票を買う行為を禁止する(公職選挙法221条1項各号等)などのルールは、公職選挙法に規定されています。

そのため、公職選挙法というと候補者や候補者になりたい人、政治団体に所属している人などにしか関係のない法律だと思う方も居られるでしょう。
しかし、公職選挙法は一般人(有権者も、有権者以外も)に対しても規制する法律もあります。
そしてその一例として、昨日のブログに掲載したとおり、一般人によるインターネットを使った選挙活動が公職選挙法に違反する可能性があることについてご紹介しました。
本日のブログでは、インターネットを利用しなくても違反する可能性がある、一般の方にとっても注意が必要な公職選挙法などの法律についてご紹介します。

【選挙の自由妨害罪について】

選挙活動とは、街頭演説やビラ配り、インターネット・SNS等を利用して有権者に対して得票を促したり、争点について各候補者同士が議論をすることなどが前提となっています。
つまり、選挙活動は自由な言論が前提条件となっているのです。
そしてそれを妨害する行為は、選挙の自由妨害罪にあたる可能性があります。

公職選挙法225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

ケースについて見ると、Aは応援していない候補者VやVの演説を聞きに来た聴衆に対して怒鳴りつけています。
この行為について検討すると、候補者Vに怒鳴りつける行為は公職選挙法225条1号の言う「候補者への暴行」にあたり、聴衆に対して怒鳴りつける行為は同条2号の「演説を妨害」する行為に当たる可能性があります。
よって、Aは選挙の自由妨害罪にあたる可能性があります。

【公職選挙法違反で刑事事件専門の弁護士へ相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、公職選挙法のような特別法で逮捕された、もしくは捜査が進められている方に対しての弁護活動についても、対応しています。
神奈川県川崎市麻生区にて、選挙の自由妨害罪などの公職選挙法に違反する刑事事件を起こした方や、ご家族にそのような方がおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

神奈川県中郡大磯町の公職選挙法違反事件①

2019-07-16

神奈川県中郡大磯町の公職選挙法違反事件①

【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町にある会社に勤める会社員です。
Aは20歳以上の選挙権を有する有権者ですが、次に行われる国会議員を選出するための選挙での候補者ではありません。

Aは、神奈川県内で出馬する候補者Xを支持しているのですが、その対抗馬であるVが優位な立場にあると選挙前の報道がなされていました。
AはXを当選させたいと思い、インターネットでSNSを通じて不特定多数の者が閲覧できるような状態で「Vは反社会的勢力と繋がりがあり、選挙資金は反社会的勢力が支出している」「Vには愛人がいる。そのような人間が国会議員になることは適切ではない」などとありもしないデマゴギー(デマ・嘘の情報)を拡散していきました。

後日、Aの自宅に神奈川県警察署の警察官がやってきて、公職選挙法違反での家宅捜索と証拠品の押収が行われ、Aは任意で事情聴取を受けるべく、中郡大磯町を管轄する大磯警察署へ向かいました。

(フィクションです。)

【インターネットでの選挙活動で刑事事件に】

平成25年5月26日施行の改正公職選挙法によって、それまで禁止されていたインターネット上での選挙運動が解禁されました。
(※インターネット上で投票が出来るようになったという意味ではないので注意が必要です。)
従来はチラシ・ポスターなどによる選挙活動以外は禁止されていたのですが、この法改正を機にインターネット上のブログやツイッター・フェイスブックなどのSNSを利用した選挙活動が出来るようになりました。
ただし、インターネットを利用した選挙活動には、以下のような制限があります。

・選挙当日の投票呼びかけ
公職選挙法129条は選挙運動の期間について「(略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。」と定めています。
よって、投票日である選挙当日に「○○候補に清き一票をお願いします。」などとSNS等を通じて投票の呼びかけをする行為は公職選挙法に違反する可能性があります。

・未成年者の選挙活動禁止
公職選挙法137条の2第1項は「年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。」と定めていますので、18歳未満の者が、例えば候補者による投票を呼び掛ける趣旨の投稿をリツイート・シェアすることも禁止されています。

・電子メールでの選挙活動の禁止
選挙の候補者又はその政党以外の者が、電子メールで選挙活動を行うことや届いた電子メールを転送する行為は公職選挙法違反になる可能性があります。(公職選挙法142条1項各号、4項、142条の4第1項各号)

また、候補者を落選させる目的で嘘の情報を拡散する行為は下記の法律に違反する可能性があります。
・虚偽事項の公表罪(公職選挙法違反)
特定の候補者や候補者になろうとする人を当選させないようにする目的で、嘘や事実を歪めた情報を流した場合、公職選挙法235条2項に違反する可能性があります。
虚偽事項の公表罪の定める法定刑は「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」と重い罪になります。

また、内容によっては刑法の定める侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)にあたる可能性があります。
公職選挙法に違反する内容(虚偽事項の公表罪)は「嘘や事実を歪めた情報」ですが、名誉毀損罪については「事実の有無に関わらず」処罰の対象となる可能性があります。

【公職選挙法違反で刑事事件専門の弁護士へ相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門にしている弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、公職選挙法に違反した場合の事件についてもご相談・ご依頼が可能です。

神奈川県中郡大磯町にて、インターネットを利用した選挙活動に際して公職選挙法などの嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県海老名市の準強姦事件

2019-07-15

神奈川県海老名市の準強姦事件

【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、海老名市内の飲食店を経営する経営者です。
Aが経営する店では深夜まで酒を提供する店で、いつも閉店作業はA一人で行います。

ある日、海老名市在住のVが一人でAの店に来たのですが、酒を飲みすぎて酩酊状態になったため、閉店時間になっても酔いつぶれて帰りませんでした。
AはVに帰るように勧めましたが、Vはもっと飲みたいと言ったため、Aは店を閉めてそれに付き合うことにしました。
そして、話をするうちにVはAに対して性行為を誘うような発言をしたため、AはVに対して性行為をしました。
その後しばらくして、酒が抜けて我に返ったVは同意がないのに性行為をされたと主張し、海老名市を管轄する海老名警察署に対してAから準強制性交等の被害を受けたとして告訴をしました。

海老名警察署の警察官は、Aを準強制性交等罪で逮捕しました。
しかしAは弁護士に対して、同意の上での性行為であると主張しています。

(フィクションです。)

【準強姦について】

準強姦は、一昨年の刑法改正により「準強制性交等罪」という罪名に変更されました。
準強制性交等罪についての条文は下記の通りです。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

酒に酔って酩酊状態になっている方は「心神喪失」と判断される可能性があるため、相手の酩酊に乗じて性行為をした場合には「準強制性交等罪」が適用される可能性があります。
そして、準強制性交等罪は強制性交等罪と同様に「五年以上の有期懲役」に処せられると定められていますので、裁判で有罪になった場合には5年以上20年以下の懲役刑を下されることになっています。(裁判では情状面などを考慮されて、5年未満の懲役刑に処せられることもございます。)

【同意があったことを主張】

準強制性交等罪は明確な同意があったことが認められれば成立しません。
つまり、同意があったにも関わらず準強制性交等罪の嫌疑をかけられている方は、明確な同意があったことを主張する必要がございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、準強制性交等罪で逮捕・勾留されていて「同意があった」ということを主張する方の弁護活動の実績がございます。
ケースのように準強制性交等罪で逮捕されている場合、身柄を解放するための活動はもちろんのこと、性交渉の前後の記憶が鮮明なうちに弁護士に状況を説明することが望ましいです。

神奈川県海老名市にて、ご家族が準強制性交等罪で逮捕され、逮捕されている方が「同意があったので準強制性交等罪にはあたらない」と主張されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕されている方のお話をじっくり聞いたうえで、初回接見ご報告時に今後の手続きの流れ等についてご説明致します。

神奈川県川崎市幸区の刃物携帯事件

2019-07-14

神奈川県川崎市幸区の刃物携帯事件

【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むAは、川崎市幸区内を中心に古本屋中古家電などを店舗やインターネットサイト等で仕入れ、ネットオークションで売ることで収益を得ていました。
ネットオークションでの配送に際し、梱包が必要となることから、Aは利便性を考えていつも持ち歩いているポーチの中に刃体が12cmでカバーに入ったナイフを入れていました。

ある日、古本屋などを見た後に帰ろうとしたところ、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から呼び止められ、職務質問と所持品検査を受けました。
その際、ポーチの中にナイフが入っている所が警察官に発覚しました。
Aは、仕事に使うために持っていることを主張しましたが、警察官は「とりあえず後日来てもらうから」と言い、聞き入れませんでした。
Aは、刃物を携帯していたことでどのような罪になるのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【刃物の携帯について】

包丁やカッターナイフなど、生活する上で刃物を使わない日は珍しいかもしれません。
刃物は生活をする上で必要不可欠と言えるでしょう。
一方で、刃物はともすれば人の命に関わる重大な事件に利用することも出来る(あるいは事故に発展する)、極めて危険な物でもあります。
そのため、刃物の携帯については下記のような法律が定められています。

・銃砲刀剣類所持等取締法(通称、銃刀法)
銃刀法が所持を禁止している「刀剣類」とは、
①刃渡り15cm以上の刀
②やり・なぎなた
③刃渡り5.5cm以上の剣
④あいくち
⑤飛び出しナイフ(詳細な要件は銃刀法2条2項に規定されています。)
これらを所持していた場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。(銃刀法31条の16)

更に、銃刀法は刀剣類でなくても、
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)

という規定があるため、刀剣類以外の刃物の携帯についても注意が必要です。
銃刀法22条に違反して刃物を携帯していた場合の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。(銃刀法31条の18第3号)

・軽犯罪法違反
銃刀法の定める刀剣類にあたらず、刃体が6cm以下である刃物についても、これを携帯していることは軽犯罪法違反にあたる可能性があります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
     2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

軽犯罪法については刃物の長さについて規定がないため、刃物でありさえすればこの対象となります。

銃刀法も軽犯罪法も、「正当な理由」なしに刃物を携帯する行為を禁止しています。
「正当な理由」とは、例えば買ったばかりの包丁を家に持って帰る際や、すし・和食の職人が職場に包丁を持ち帰る際などが考えられます。
なお、稀に「護身目的で刃物を携帯していた」という方も居られますが、これについては「正当な理由」には当たらないので、注意が必要です。

【前科を回避するために弁護士へ相談】

銃刀法や軽犯罪法に違反した場合、略式手続などによる罰金刑に処される可能性があります。
罰金刑は、裁判所が言い渡した罰金を納付することで刑が終了します。
しかし、罰金刑であっても前科は付くため、資格や職業によっては影響を及ぼす可能性があります。
前科を回避するためには、事件ごとに必要な弁護活動を早期に行い、不起訴をはじめとした寛大な処分を求める弁護活動を行う必要があります。

ケースについて言うと、刃体が12cmのナイフの携帯で銃刀法22条に違反する可能性があります。
銃刀法違反の嫌疑をかけられているAは、仕事で使う機会が多く実際によく使っている、ケースにしまうなどして危険は生じにくい等の主張を捜査機関に対して行う必要があります。

神奈川県川崎市幸区にて刃物を携帯していたことで銃刀法違反の嫌疑をかけられたものの、前科を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料相談をご利用ください。

司法試験予備試験受験生アルバイト採用求人募集

2019-07-13

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
横浜支部は、JR・相模鉄道・京浜急行電鉄・東京急行電鉄・横浜高速鉄道・横浜市営地下鉄が乗り入れているターミナル駅である横浜駅から徒歩9分ほどの場所にございます。横浜支部はオフィス街である西区北幸の一角にあるビルの最上階(8階)に位置し、静かで清潔な環境で仕事をすることができます。
当事務所には多種多様な刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼をお受けしています。そして、それらの事件について、弁護士と事務員が協力し合って、時には関東の各支部(新宿支部・八王子支部・さいたま支部・千葉支部)とも情報交換をしつつ、全力で弁護活動にあたっています。そのため、日々新しい知識が得られ経験ができる、刺激のある職場です。
新人アルバイトの方への研修も充実しているうえ、仕事をする上で分からないことがあれば社員事務や弁護士が丁寧にご説明しますので、知識に不安がある方やお仕事を始めてされる方でも、安心して仕事ができる環境です。

【勤務地】
横浜支部   横浜駅から徒歩9分

【給与】

通常アルバイト 時給1100円〜+交通費支給

深夜早朝アルバイト 時給1100円〜+深夜早朝割増(25%UP)+交通費支給

アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。

アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます

神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件

2019-07-12

神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内にある会社に勤める会社員です。
Aは、同僚であり友人である横須賀市在住のXから、「Vと交際していたのだがVから一方的に別れを告げられた。Vを辱(はずかし)めてやらなければ気が済まないから、Vにとって恥ずかしい画像をくれ」と言われました。
そこでAは、同僚であるVが更衣室で着替えをしている最中で下着をつけていない(胸や陰部が見える)様子をスマートフォンで撮影して動画をXに送り、Xがその動画を、誰もが見られる状態でSNS上にアップしました。

後日、Vは自分が更衣室で着替えをしている最中を撮影された動画がSNS上で流出していることを友人の指摘で知ることとなりました。
Vは、神奈川県横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官に相談してリベンジポルノ防止法違反で告訴状を提出し、それを受理した横須賀警察署の警察官は、動画を流出させたXだけでなく、その動画を提供したAをも逮捕しました。

Aの家族は、Aの行為がリベンジポルノ防止法に当たるのか、どのような弁護活動が考えられるのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法について】

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)は、いわゆるリベンジポルノと呼ばれる画像や動画を流出させることを防止する法律です。
リベンジポルノは、
①性行為やそれに類似する行為、
②他人が性器等を触ったり触られたりしている状態で性欲を興奮させ又は刺激するもの、
③衣服を全部、あるいは一部つけない状態で、性的な部位が露出又は強調されているもので性欲を興奮させ又は刺激するもの、
の記録を「私事性的画像記録」と呼びます。
そして、リベンジポルノ防止法は「私事性的画像記録」を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に提供した場合(リベンジポルノ防止法3条1項)と公然と陳列した場合(同法3条2項)に「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのXがした行為については、上記にあたります。

また、Aについては、直接リベンジポルノをしたわけではありませんが、リベンジポルノが目的と分かってい乍ら「私事性的画像記録」をAに提供しています。
リベンジポルノ防止法ではこれについても罰則の対象としていて、「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

その他、更衣室で着替えを撮影するいわゆる盗撮行為は、軽犯罪法に違反する可能性があります。

【示談を求めて弁護士へ】

ケースのようなリベンジポルノ防止法に違反した場合の弁護活動の一つとして、示談交渉が考えられます。
示談は、被害者に対して謝罪と賠償を行います。
リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、示談をして謝罪と賠償を行うことで被害者の方が納得して告訴を取り下げた場合、検察官は公判請求をすることが出来ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、リベンジポルノ防止法のような特別法についても対応していて、弁護活動の実績もございます。

神奈川県横須賀市にて、リベンジポルノ画像や動画を第三者に提供した結果リベンジポルノ防止法に違反したとして取調べを受ける可能性がある方で、示談交渉のための弁護を依頼したいと考えている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、今後の刑事手続きの流れや示談の見通し、示談金の相場などについて丁寧にご説明します。

※当事務所の無料相談は、ご予約の上当事務所に来ていただいて行う無料のご相談です。
ご予約は0120-631-881まで。

神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件

2019-07-11

神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAは、横浜市瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは横浜市瀬谷区内にある鉄道駅から鉄道を利用して通勤しているのですが、ある日の通勤時、Aが満員の列車に乗っていたところ、目の前に好みのタイプのVが立っていることに気づきました。
Aはついムラムラしてしまい、Vの臀部(尻)を触ってしまいました。
するとVはすぐに悲鳴を上げ、Aに向かって「痴漢ですよね」と言いました。
その後、別の乗客からの通報を受けて駆けつけた横浜市瀬谷区管轄の瀬谷警察署の警察官は、Aを、痴漢をしたことで現行犯逮捕しました。

Aの家族は、Aが職場に来ていないという連絡を受けて事件や事故に遭ったのではないかと思い瀬谷警察署の警察官に相談をしたところ、Aが痴漢で逮捕されたと知らされました。
そして、Aを早期に釈放するために、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

我が国の法律に、痴漢罪という罪名はありません。
通常、臀部(尻)や胸、腿(もも)に触れるような痴漢については、各都道府県の定める条例に反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市瀬谷区にて行われた痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号  衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

なお、上記に違反した場合、刑事事件として逮捕・勾留されることもありますし、裁判や略式手続きの結果懲役刑や罰金刑に処せられる可能性もあります。
痴漢をしたことで神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
また、常習として痴漢をしていた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されることがあります。(同条例16条1項)

ただし、臀部や胸をわしづかみにする、あるいは下着の中にまで触れるような悪質な痴漢行為は、各都道府県の条例ではなく刑法176条の定める強制わいせつ罪が適用されます。

刑法176条 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【釈放を求めて弁護士へ】

犯罪の嫌疑が掛けられている「被疑者」が逮捕された場合、逮捕に着手した時点から48時間以内に検察庁に送致されます。
次に、送致を受けた検察庁は被疑者の担当検察官を決め、担当検察官(あるいは当直等の検察官)は被疑者の身柄を拘束して捜査を行う「勾留」という手続きを請求する必要があるのか、検討します。
そして担当検察官らが勾留を請求する必要があると判断した場合には検察官に送致されてから24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所(通常は簡易裁判所又は地方裁判所)は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断して、勾留が必要と判断した場合には勾留決定を下し、勾留が必要ないと判断された場合には釈放されます。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り最大10日間の勾留延長が認められるほか、余罪で再逮捕された場合等では同じ手続きが繰り返し行われます。

勾留された場合、自宅にも帰れず職場にも行けないという生活が10日以上も続くことになります。
そのような不利益を回避するためには、逮捕された場合には勾留を回避する、あるいは勾留を取消すことによって釈放する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く釈放のための弁護活動を行い、釈放に成功した事例も多々ございます。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、ご家族の方が痴漢をしたことにより神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で逮捕され、早期の釈放をお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
釈放の経験が豊富な弁護士が、今後の刑事事件の見通しや、釈放の可能性などについてご説明致します。

神奈川県秦野市のチケット不正転売事件

2019-07-10

神奈川県秦野市のチケット不正転売事件

【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、21歳の大学生です。
Aは、小遣い稼ぎをしようと考え、自分は行くつもりがなくあくまで転売を目的として、秦野市内で行われるコンサートのチケットを大量に購入しました。
そして、SNSを用いて、1万円で購入したコンサートのチケットを1万5千円で販売すると投稿し、結果7人に対して11枚のチケットを売りました。

後日、秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官から連絡があり、「Aさんの行為はチケット不正転売禁止法に違反する可能性があるから秦野警察署に来て話を聞かせてください」と言われました。
Aは、取調べを受ける前に、刑事事件を専門とする弁護士に取調べの際のアドバイスを受けようと考え、依頼しました。

(フィクションです。)

【チケット不正転売禁止法について】

ご案内の通り、2020年に我が国で夏季オリンピックが開催されます。
そのチケットの販売に先立ち、先月(2019年6月)14日にチケット不正転売禁止法が施行されました。

チケット不正転売禁止法は、「特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的」として定められています。
特定興行入場券とは、映画や音楽、スポーツなどに入場する際のチケットで不特定又は多数の者に販売されるもので、①興行主が有償譲渡(転売)の禁止を明示していて、②チケットに開催日の日時・場所、入場する資格がある人又は座席が指定されていて、③興行主がチケット・入場者の氏名・電話番号・メールアドレスその他の連絡先や、チケット購入者の氏名・連絡先を確認する対策やその予告がなされているものです。

チケット不正転売禁止法では、これらのチケットについて下記の禁止規定がなされています。
3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

不正転売とは、興行主の同意なしに「業として」行う有償での譲渡で、販売価格を超える価格設定をしていることを指します。
「業として」とは、仕事としてというだけでなく反復継続して行うことを指します。
つまり、興行主に断りなしにチケットを販売価格以上の金額で売ったり、そのような転売を目的にチケットを買ったりする行為を禁止しているのです。
これに反してチケットを不正転売した場合、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(チケット不正転売禁止法9条1項)

また、チケット不正転売禁止法では、興行主に対してもチケットの不正転売禁止を防止するよう対策を講じる努力目標が規定されています。

【取調べを受ける前に弁護士へ】

取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、被疑者に対して事件についての質問をして、その回答を書類にまとめることを指します。
逮捕・勾留された(身柄を拘束された)事件については、被疑者は取調べを受ける義務があるとされています。(これを批判する学説もございます。)
一方で、在宅の事件については取調べを受ける義務はありませんが、取調べを拒否することで逮捕のリスクが高まる可能性があることは否定できません。
つまり、在宅事件であっても取調べは行われる場合があり、その取調べは重要と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご依頼者様に対して在宅事件での取調べについて事前にアドバイスを行う弁護活動を行います。
恐らく取調べを初めて受けられる方は、どのような空間でどのような質問をされるのかが分からず不安になることも多いでしょう。
神奈川県秦野市にて、チケットの不正転売をしたことでチケット不正転売禁止法違反の嫌疑をかけられていて、在宅で取調べを受けるよう定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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