神奈川県秦野市のチケット不正転売事件

神奈川県秦野市のチケット不正転売事件

【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、21歳の大学生です。
Aは、小遣い稼ぎをしようと考え、自分は行くつもりがなくあくまで転売を目的として、秦野市内で行われるコンサートのチケットを大量に購入しました。
そして、SNSを用いて、1万円で購入したコンサートのチケットを1万5千円で販売すると投稿し、結果7人に対して11枚のチケットを売りました。

後日、秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官から連絡があり、「Aさんの行為はチケット不正転売禁止法に違反する可能性があるから秦野警察署に来て話を聞かせてください」と言われました。
Aは、取調べを受ける前に、刑事事件を専門とする弁護士に取調べの際のアドバイスを受けようと考え、依頼しました。

(フィクションです。)

【チケット不正転売禁止法について】

ご案内の通り、2020年に我が国で夏季オリンピックが開催されます。
そのチケットの販売に先立ち、先月(2019年6月)14日にチケット不正転売禁止法が施行されました。

チケット不正転売禁止法は、「特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的」として定められています。
特定興行入場券とは、映画や音楽、スポーツなどに入場する際のチケットで不特定又は多数の者に販売されるもので、①興行主が有償譲渡(転売)の禁止を明示していて、②チケットに開催日の日時・場所、入場する資格がある人又は座席が指定されていて、③興行主がチケット・入場者の氏名・電話番号・メールアドレスその他の連絡先や、チケット購入者の氏名・連絡先を確認する対策やその予告がなされているものです。

チケット不正転売禁止法では、これらのチケットについて下記の禁止規定がなされています。
3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

不正転売とは、興行主の同意なしに「業として」行う有償での譲渡で、販売価格を超える価格設定をしていることを指します。
「業として」とは、仕事としてというだけでなく反復継続して行うことを指します。
つまり、興行主に断りなしにチケットを販売価格以上の金額で売ったり、そのような転売を目的にチケットを買ったりする行為を禁止しているのです。
これに反してチケットを不正転売した場合、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(チケット不正転売禁止法9条1項)

また、チケット不正転売禁止法では、興行主に対してもチケットの不正転売禁止を防止するよう対策を講じる努力目標が規定されています。

【取調べを受ける前に弁護士へ】

取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、被疑者に対して事件についての質問をして、その回答を書類にまとめることを指します。
逮捕・勾留された(身柄を拘束された)事件については、被疑者は取調べを受ける義務があるとされています。(これを批判する学説もございます。)
一方で、在宅の事件については取調べを受ける義務はありませんが、取調べを拒否することで逮捕のリスクが高まる可能性があることは否定できません。
つまり、在宅事件であっても取調べは行われる場合があり、その取調べは重要と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご依頼者様に対して在宅事件での取調べについて事前にアドバイスを行う弁護活動を行います。
恐らく取調べを初めて受けられる方は、どのような空間でどのような質問をされるのかが分からず不安になることも多いでしょう。
神奈川県秦野市にて、チケットの不正転売をしたことでチケット不正転売禁止法違反の嫌疑をかけられていて、在宅で取調べを受けるよう定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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