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SNSで他人を中傷して名誉毀損
SNSで他人を中傷して名誉毀損
SNSで他人を中傷するような投稿を行った結果、名誉毀損の罪に問われてた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むAは、横浜市泉区に住む会社員です。
Aは、同じく横浜市泉区在住で同僚のVと交際をしていましたが、VはAに対しての愛情が薄れてきたことから、Aに対して別れを告げました。
それに憤りを感じたAは、Vの友人を含めた不特定の人が見られるような投稿形式にて「Vは枕営業(性交渉等の対価として契約をとるといった意味の俗語)で営業成績を残している売女だ」「Vは課長とも部長とも寝ている」等と侮蔑的な発言を繰り返し行いました。
V自身はAのアカウントをブロックしていたため知りませんでしたが、友人を通じてAの投稿について知り、憤りを感じて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談をしました。
すると、名誉棄損罪の告訴状を提出してくれれば捜査ができると言われたため、名誉棄損罪での告訴状を提出しました。
後日、泉警察署の警察官は、Aを名誉棄損罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【名誉毀損とは】
名誉棄損罪の条文は以下のとおりです。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50年以下の罰金に処する。
第一に、名誉棄損罪のいう「公然」という言葉についてですが、判例で「不特定又は多数人が認識できる状態をいう」とされています。
ケースについて考えると、VのようにAのアカウントをブロックしている人は見られないものの、それ以外の人については見られるような状態で投稿をしているため、不特定多数の人が認識できる状態にあると言えるでしょう。
第二に、名誉棄損罪のいう「事実を摘示」するということについては、「人の社会的評価を害するに足りるもの」でなければならず、それはある程度具体的な事実でなければなりません。
事実とは、真実である必要はなく、虚偽の内容であっても事実と評価されます、
ケースでは、枕営業で成績を上げている、あるいは具体的な人物と性交渉をしているといった具体的な事実が書かれているため、事実を摘示していると言えるでしょう。
後述しますが、この事実の摘示は侮辱罪との区別でも重要となります。
第三に、名誉棄損罪のいう「名誉を棄損」する行為について、人の社会的評価を低下させる具体的な事実を摘示することが要件となっているため、結果として名誉が具体的に侵害されることまでは求められていません。
また、名誉ではなく経済的な側面で信頼を毀損するような言動等については、信用毀損罪(刑法233条)に問われる可能性があります。
例えば、俗に言うアダルトビデオに出演している女性に対して「たくさんの人と性交渉をしている」と投稿した場合には必ずしも社会的評価が下がるとは言えませんが、ケースについては、投稿によって一般人であるVの名誉は毀損される可能性は極めて高いと言えるでしょう。
よって、Aの行為は名誉棄損罪に当たる可能性があります。
【名誉棄損と侮辱罪の違い】
名誉棄損罪と類似する罪に、侮辱罪があります。
侮辱罪は刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と定められています。
名誉棄損罪の第二にて、名誉棄損罪は事実を摘示することで成立するとご説明しましたが、侮辱罪は事実を摘示しない場合でも侮辱した場合に成立する罪ですので、「あの女はクズだ」等といった抽象的な侮辱であっても侮辱罪が適用される可能性があります。
【名誉棄損罪で告訴されたら弁護士へ】
名誉棄損罪や侮辱罪といった刑法の第34章「名誉に関する罪」については、親告罪です。
親告罪は、被害者から捜査機関に告訴をしなければ、検察官は当該被疑者を起訴することができません。
よって、名誉棄損罪をはじめとし「名誉に関する罪」での弁護活動の一つに、被害者の方に告訴をしないあるいは取消してもらうことを求めることが考えられます。
その方法としては、例えば示談などが考えられるでしょう。
神奈川県横浜市泉区にて名誉棄損罪で刑事告訴をされた方や、ご家族にそのような方がおられるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
不法就労外国人を雇用して家宅捜索
不法就労外国人を雇用して家宅捜索
不法就労の外国人労働者を雇用して家宅捜索を受けた場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市在住のAは、伊勢原市内にある会社を経営する会社経営者です。
Aは、昨今の売り手市場から人材確保に苦慮していて、日本人や正規の手続きを踏んだ外国人労働者を雇用することが困難となっていました。
そんな時、就職エージェントを名乗るXがAの会社に来て、Aに対して「ウチなら最低限の金で外国人を雇用することができるよ」との営業説明を受けました。
そこでAは、Xから紹介を受けてきた外国人ら8名を雇用しました。
しかし、後日神奈川県伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官が突然Aの会社に来て「捜索差押許可状」という書類をAに見せ、オフィスや作業場などに行って雇用に関する書類や従業員のタイムカード、帳簿などを押収していきました。
Aは、家宅捜索を受けた場合、今後どうなるのかについて刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
〈ケースは全てフィクションです。〉
【不法就労の外国人を雇用した場合の問題】
日本に外国人が滞在する際、入国の際に付された在留資格の中・期限内で活動をすることができます。
在留資格には、例えば外交や宗教、医療、教育、留学などの資格があるほか、配偶者(夫または妻)が日本人の場合等については永住者として在留する資格が与えられます。
そして、例えば留学での在留であればアルバイトが出来るのは1週間の内28時間以内(風俗営業は禁止)等の制限があります。
しかし、外国人の中には、それらの資格で入国してきたものの、期限内に出国しなかったり在留資格外である就労をしたりといった不法滞在・不法就労をする人もいます。
不法就労している外国人の方が退去強制されることは勿論ですが、不法就労の外国人を雇用した方は出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)に違反します。
これは、ケースのAのように例え当該外国人が不法就労であることを知らなかった場合でも、無過失の場合以外には刑事罰を課せられる可能性があります。
無過失の場合とは、例えばAは在留資格認定証明書を確認したものの、確認した書類は不法就労の外国人が偽造していた場合等があてはまります。
つまり、雇用者が在留資格・在留期間の確認を怠った場合であれば、過失があるとして刑事罰の対象となるのです。
入管法73条の2第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 (略)
同条2項 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
【家宅捜索について】
憲法上、自分の住居や所持品等については、侵入・捜査・押収を受けることがないという権利が保障されています。
捜査機関はこれを承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが強制捜査です。
家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえる必要があります。
これらの要素を兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域での捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
そのため、家宅捜索を受けた場合に必ずしも逮捕されるわけではありませんが、家宅捜索で押収された証拠物件を鑑定した結果違法であることを確認して逮捕するという場合もあります。
神奈川県伊勢原市にて、ご本人又はご家族の方が不法就労の外国人雇用した結果、伊勢原警察署の警察官から家宅捜索を受けた場合は、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
傷害致死事件で正当防衛を主張
傷害致死事件で正当防衛を主張
傷害致死事件の嫌疑をかけられているものの、正当防衛を主張する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aは横浜市西区内の飲食店にて女性Xと食事をしていたところ、酒に酔ったVに絡まれました。
Aは無視を決め込みましたが、Vは「なに黙ってんだよ、喋らねえならその口裂いてやる」と言って、カウンターに置いてあったペティナイフを持ち出し、Aに対して振り回しました。
危険を感じたAは、Vに体当たりして床に倒し、Vを押さえつけました。
ところが、Aの暴れるVを押さえつける時間が長かったことから、Vは窒息死してしまいました。
戸部警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕し、その後処分保留で釈放しましたが捜査は進めています。
釈放されたAは、自己の行為が正当防衛に当たるのではないかと考え、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【傷害致死事件について】
人が何かしらの形で相手を死亡させた場合に適用される罪については、その態様によっていくつかに分かれます。
まず、その行為が故意か過失に分けられます。
過失の場合には、過失致死罪や業務上過失致死罪、過失運転致死罪などが適用されます。
一方で故意犯の場合には、傷害致死罪や殺人罪が考えられます。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。
傷害致死罪は刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
両者は相手を傷つけて殺すという点で共通していますが、刑法は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定められているため(刑法38条1項)殺人罪は「人を殺す」意思がなければ成立しません。
その為、ケースのように相手を押さえつける意思があるものの相手を殺す意思がない場合については、殺人罪ではなく傷害致死罪の適用が検討されます。
【正当防衛について】
では、ケースのAが必ずしも傷害致死罪で有罪の判決を受けることになるのかと言うと、その前にもう一点検討するべき問題があります。
それが正当防衛です。
正当防衛は、刑法36条1項で「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められています。
「急迫」とは、法益の侵害が玄以存在しているか、又は間近に迫っていることを指します。
ケースについて言うと、Aは何もしなければVにナイフで刺される可能性があることから、「自己の権利=生命」となります。
そして、AがVを押さえつける行為が「(その)権利を防衛するためにやむを得ずした行為」と評価された場合、Aの行為は正当防衛に当たり、違法性を否定され、罪に問われないこととなります。
ただし、例えばVが無抵抗だったにもかかわらず床に押し付けられ続けた場合や、Vがナイフを持っていないのにAがナイフでVを切り付けた場合等には過剰防衛(刑法36条2項)が適用される場合や正当防衛・過剰防衛ともに認められない場合もあります。
神奈川県横浜市西区にて、相手がナイフを持ち出して自分に襲い掛かろうとした場合等に自分を守るために反撃した結果、相手が死亡した傷害致死事件の場合に、正当防衛が問えるのかが分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、正当防衛を主張する余地があるか否か、ご説明致します。

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公務執行妨害罪での違法捜査
公務執行妨害罪での違法捜査
俗に言う転び公妨で逮捕され、別件の捜査を受けるといった違法捜査を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区にて自営業をしています。
ある日、Aは川崎市宮前区にあるスナックに入ったところ、隣の席に座っていた覚せい剤の売人Xが「気持ち良い薬を持ってるよ」等と言ってきたため、AはXから覚せい剤を購入しました。
その帰り道、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官がAの歩き方を不審に思い、呼び止めて職務質問をしようと声をかけました。
しかし、Aは頑なにそれを拒み続けました。
すると、宮前警察署の警察官は、あたかもAから押し倒されたかのように倒れこみ、「公妨だ、公妨だ!」と言って起き上がり、Aを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。
Aに手錠をかけ、Aの所持品検査を行ったところ、覚せい剤が出てきたため後日覚せい剤取締法違反(単純所持)で通常逮捕しました。
※「公妨」は、公務執行妨害罪の略称です。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公務執行妨害罪とは】
公務執行妨害罪は、公務中の公務員(国家公務員・地方公務員(警察官などを含む))に対して、公務を妨害する行為をした場合に適用される罪です。
妨害の手法は様々で、公務員に対する直接の暴行のみならず、公務員に対する脅迫や公務員が公務で使用する者に対しての有形力の行使についても公務執行妨害罪の対象となる可能性があります。
たとえば、通常の暴行罪が「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であるのに対し、公務執行妨害罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と、より重い刑罰が用意されています。
ただし、公務執行妨害罪は公務員の身体・生命を守るためのものではなく、「公務」を保護するための法律なのです。
【違法捜査が疑われる場合は弁護士へ】
そもそも違法捜査はどうして起こるのか、という疑問があるかもしれません。
我が国では令状主義が採用されているため、例え被疑者が法禁物(違法薬物や銃刀法違反にあたる銃砲刀剣類等)を所持している恐れがある場合でも、すぐに捜査ができるわけではなく、捜査機関は捜査・押収する「正当な理由」がある場合に裁判所に対してそれを主張し、捜索差押許可状などの令状の交付を受けて初めて行うことができます。(強制捜査)
そのため、通常捜査機関は、法禁物を所持していると疑われる相手に対して任意で聴取(職務質問)や所持品検査を求めますが、それに応じる人ばかりだとは限りません。(任意捜査)
そこで、任意捜査に協力をしないものの法禁物を所持している疑いがある相手に対し、強制捜査の令状請求が難しい場合に、捜査機関があたかも被疑者から暴行を受けたように装い、公務執行妨害罪を理由に相手を逮捕し、所持品検査を行うという事例が存在します。
これが、俗に転び公妨・当たり公妨等と呼ばれる手法です。
転び公妨・当たり公妨は、当然適法な捜査ではありません。
そして、刑事司法では、そのような違法捜査は禁止されており、違法に収集された証拠については証拠能力を有さないとされています。
ケースについて言うと、Aが所持していた覚せい剤は転び公妨によりAを公務執行妨害罪で逮捕した後、所持品検査を行った際に出てきています。
この覚せい剤については、たとえ100%Aが所持していた物であっても、証拠能力を有しないがために覚せい剤の所持とならず、無罪になる可能性があります。
神奈川県川崎市宮前区にて、転び公妨のような違法捜査によって収集された証拠を基に嫌疑をかけられている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が無料相談、又は初回接見を行い、当時の状況について伺った上で違法捜査の可能性についてご説明致します。

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私文書偽造事件で情状弁護を依頼
私文書偽造事件で情状弁護を依頼
公文書を除く重要な書類を勝手に書き換えた、あるいは作成した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる営業職として契約を獲得することについてのノルマを課せられていたところ、その月の契約件数がノルマに達成しなかったため、苦肉の末、茅ヶ崎市内に住む、以前契約をしていた顧客Vの名前や住所、連絡先を契約書に記入し、Vの名字が書かれた印鑑を購入し押印して提出しました。
後日、Vは身に覚えのない請求が来たためAの会社に問い合わせたところ、Aが契約書を偽造していたことが発覚しました。
Aの会社は、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署に被害届を提出しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【私文書偽造とはどのような罪か】
文書を偽造した場合にどのような罪に当たるかについては、その文書が公文書なのか私文書なのか、その文書に押印がなされているかなされていないか、という点が問題となります。
公文書とは運転免許証や健康保険証、住民票などの公務所や公務員が作成する書類を指します。
一方で私文書とは、公文書にはあたらないものの権利・義務を証明するような書類を指すもので、私人間で締結した契約書の他に、申請書や委任状などが挙げられます。
ケースについて見ると、Aは、Vに無断で私人間で締結される契約書を作成しています。
また、契約に際してVの名字である印鑑を購入し、偽造した契約書に押印しています。
これは、いわゆる架空契約(俗に言う「てんぷら」)と呼ばれる行為であり、有印私文書偽造罪に当たる可能性があります。
更に、Aは偽造した契約書をAの会社に提出しているため、偽造私文書行使罪が適用されることも考えられます。
偽造私文書行使罪は、自身で私文書を偽造していない場合でも、偽造した私文書を使った場合に成立する罪です。
ただし、私文書偽造罪が適用された場合、その偽造私文書を行使した罪については牽連関係にあるとして一罪として処理されます。
その他、架空契約の事案ではお金の請求等がなされる場合もあり、その場合は詐欺罪や詐欺未遂罪が適用されることも考えられます。
(有印私文書偽造罪)
刑法159条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(偽造私文書行使罪)
刑法161条1項 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
【裁判で情状弁護を依頼】
有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪の場合、罰金刑がないため、略式起訴ではなく正式起訴される可能性があります。
正式起訴された場合、被疑者は被告人という立場に代わり、裁判を受けることになります。
裁判では、検察官は被告人が有罪である証拠を提示し、裁判官に懲役○○年などと求刑することになります。
一方弁護士は、被告人が無実を主張しているのであれば、無罪を求めて証拠について争います。
しかし、被告人が罪を認めている場合には、有罪ではあるが厳しい刑にならぬような弁護活動を行います。
その一つが情状弁護です。
情状弁護では、例えば被告人としてはノルマが厳しくやむにやまれぬ事情から行為に及んだことやその反省、今後について家族の監督体制が整っていること、被害の回復に努めていることなどを主張し、求刑より軽い刑を求めます。
神奈川県茅ヶ崎市にて有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪に問われ、情状弁護をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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リベンジポルノ防止法違反で示談
リベンジポルノ防止法違反で示談
リベンジポルノをしてしまい、リベンジポルノ防止法違反で捜査を受けている場合の示談交渉等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内の専門学校に通う21歳の専門学生です。
Aは、かねてより横浜市旭区在住のVと交際をしていましたが、Vの心変わりを機にVはAに交際を終えるよう迫りました。
Aはショックを受けたと同時に、「自分が不幸になったのだからVのことも不幸になるべきだ」と考え、交際中に撮影した性交渉の最中でVの性器が映っている動画を、Vの友人を含めた不特定多数の人が見られるような方法でSNS上にアップしました。
Vは、Aをリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴したため、横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aをリベンジポルノ防止法違反で逮捕しました。
Aの家族は、リベンジポルノ防止法で被害者と示談をしたいと考え、刑事事件専門の弁護士に示談を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【リベンジポルノ防止法について】
携帯電話・スマートフォン・タブレット端末の普及や技術の発展により、個人が動画・画像を撮影することが容易になってきました。
これは、人々の生活が便利になっていく一方、用途を間違えると刑事事件に発展する可能性もあります。
ケースについては、AがVの同意の下で性器が映りこむ動画を撮影していますので、撮影行為自体は問題となりません。
また、例えば被害者に対して復縁を迫る目的で動画を公開する、あるいは公開すると告知する等の行為については強要罪・脅迫罪の適用が考えられますが、ケースについてはそれも見られません。
一方で、このように性器などが映りこんだ写真や動画を不特定多数の者に対して提供したり陳列(公開)したりする行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通常・リベンジポルノ防止法)に違反する可能性があります。
リベンジポルノ防止法は、「私事性的画像記録」を①性交又は性交類似行為に係る人の醜態、②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものと定義しています。
ケースについては①又は③に当たる可能性があります。
この私事性的画像記録を公然と陳列した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。(リベンジポルノ防止法3条1項・2項)
【リベンジポルノ防止法違反で示談交渉】
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪を行い、必要に応じて賠償を行うことを指します。
弁護士が間に入る場合には示談を証明するものとして示談書という書類を締結することが一般的です。
示談書の内容は加害者―被害者の両当事者間で検討がなされますが、その中では謝罪や賠償金の明記のみならず、相互の接触禁止や加害者側の行動制限、被害者側の被害届取下げや告訴取消等を盛り込む場合も少なくありません。
リベンジポルノ防止法違反については、検察官は「告訴」がなければ公判請求(起訴)することができない非親告罪となるため、起訴される前に告訴が取消されれば裁判になることはないため、弁護士は起訴される前に示談交渉を行い、被害者との間で告訴取消を求める示談交渉を行うことが重要となります。
神奈川県横浜市旭区にて、ご自身やご家族の方がリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴をされ、示談交渉について刑事事件専門の弁護士に無料相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部へご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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落書きをして刑事事件に
落書きをして刑事事件に
他人の物や自宅に落書きをした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは近隣住民とVの間で騒音についてのトラブルを起こしてしまい、口論になりました。
一夜明けても怒りが収まらないAは、Vの自宅の壁や、駐車場に置いていた自動車等に落書きをしました。
後日、Vは横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署に被害届を出したため、Aは捜査の対象となっています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【他人の物に落書きをした場合】
・器物損壊罪
ケースについて見たところ、自動車に落書きをする行為については、器物損壊罪に当たる可能性があります。
器物損壊罪というと、何かを破壊するようなイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、器物損壊罪の言う「損壊」については、単に物の一部または全部を破壊する行為のみならず、効用を損壊した場合にも適用されます。
その為、壊すだけでなく落書きについても損壊とされて器物損壊罪が適用される可能性があります。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・軽犯罪法違反
他人の物に落書きをしたものの、例えば水で洗い流せば落ちるような落書きや、一般人であっても購入できるシンナーや薬品などを利用すれば容易に落ちるような落書きについては、原状回復が容易であるとして器物損壊罪には当たらない可能性があります。
仮に、ケースでAが容易に原状回復ができる程度の落書きをした場合について、器物損壊罪の適用ができない場合でも軽犯罪法に違反する可能性があることになります。
軽犯罪法33条 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
※その他に、例えば選挙ポスターなどを傷つけた場合や公文書・私文書を傷つけた場合には器物損壊罪や軽犯罪法以外の罪に問われる可能性があります。
【他人の家・マンション等に落書きをした場合】
・建造物等損壊罪
ケースのAは、自動車のみならずV自宅の壁に落書きをしています。
自宅の壁に落書きした場合、器物損壊罪ではなく建造物等損壊罪が適用される可能性があります。
なお、例えば被害者宅の壁などを損壊させた結果住人等が死傷した場合については、建造物等損壊致死傷罪が適用されます。
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
・軽犯罪法違反
≪詳細は【他人の物に落書きした場合】の欄をご参照ください。≫
【落書き問題について、弁護士に無料で相談】
これまで見てきたとおり、落書きは単なるいたずらに留まらず、刑事事件化し、逮捕されたり刑罰を受けたりする可能性がある罪です。
たかが落書きと高を括るのではなく、弁護士に相談した上で自首・出頭したり、示談交渉等を進めたりする必要があります。
また、罪に問われた場合、それがどのような罪に当たるのかによって裁判での量刑に大きく影響する点にも注意が必要です。
神奈川県横浜市神奈川区にて、他人の物や建物等に落書きをしてしまい、被害届を提出された、あるいは提出されそうという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
横浜駅近くの事務所にて、刑事事件専門の弁護士とのご相談が無料で行えます。
ご予約は0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪
麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪
麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪や刑罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aはとある休日に友人らと酒を飲んでいたところ、麻生区内に住む友人Xから「良い薬あるよ」と言われました。
Aは禁止薬物だとまずいと思いましたが、同時に怖いもの見たさもあったため、とりあえずもらっておきました。
そのまま鞄に入れてしばらくが過ぎましたが、ある日、川崎市麻生区内を車で走行していたところ川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官に停止を求められ職務質問・所持品検査を行ったところ、当該薬物が見つかりました。
鑑定の結果、この薬物は麻薬取締法で所持が禁止されている麻薬であることが判明しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【麻薬とはどのようなものか】
先日、有名人が麻薬を所持していた嫌疑で逮捕・勾留されたというニュースが話題となりました。
麻薬は様々な種類がありますが、医療機関において鎮痛や鎮静などの作用を目的として処方されることもある反面、量や回数などをコントロールしなければ依存症に陥ったり、幻覚や幻聴を引き起こしたりする場合もあり、極めて危険な薬物です。
我が国の麻薬及び向精神薬取締法(通称:麻薬取締法)では、ヘロインやコカイン、MDMA(エクスタシー)、MDA(ラブドラッグス)、LSDなどの成分を有する薬物について、輸出・輸入・製造・譲渡・譲受・譲渡し・所持・使用等を禁止しています。
ケースの場合、麻薬を所持していましたので、麻薬取締法違反の行為に当たります。
麻薬取締法64条の2第1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
【麻薬以外の禁止薬物を自己使用目的で所持した場合の罪】
・大麻
大麻とは、大麻草やその製品を指します。
大麻は液体や固体状の物を様々な方法で体内に取り入れることで、気分が良くなる一方で、乱用することで依存症に陥り、食欲の減退や幻覚が見られるなどといった症状が発生する可能性があります。
大麻は、大麻取締法で所持を禁止しています。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
・覚醒剤
覚醒剤は主としてメタンフェタミンの成分を持つ薬物で、摂取することで多幸感を得られたり頭が冴える感覚に陥る一方、乱用することで依存症に陥りやすく、脱力感や疲労感が生じます。
また、使用を続けることで幻覚や妄想が現れたりすることもあり、自らの命を危険にさらしたり他人の命を奪ったりする可能性もあるため、大変危険です。
我が国では、覚せい剤取締法で覚せい剤の所持や使用を禁止しています。
覚せい剤取締法14条1項 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
・シンナー
シンナーは塗料を薄めることで粘度を下げるために用いられる有機溶剤で、工事中の作業場や新築の建造物などできつい臭いがすることもあるかと思います。
このシンナーは、中枢神経麻痺作用があり、酒に酔ったような感じになると言われています。
昭和40年代には、シンナー遊びが流行し、シンナーを袋に入れて吸い込む若者が増加して社会問題になりました。
シンナーを乱用すると依存性が見られるほか、集中力や判断力が低下したり幻覚や妄想の症状が出るなど、危険な状態に陥ります。
シンナーに含有されるトルエンなどの成分は毒物及び劇物取締法の定める「劇物」にあたり、吸入目的での所持を禁止しています。
毒物及び劇物取締法3条の3 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
同法24条の3 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このほかにも、我が国では所持等が禁止されている薬物がございます。
神奈川県川崎市麻生区にて麻薬などの禁止薬物を所持していて捜査の対象になった、あるいはご家族が逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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未成年者が特殊詐欺で出し子
未成年者が特殊詐欺で出し子
20歳未満の未成年者のお子さんが特殊詐欺事件でいわゆる出し子の役割をしていた場合の手続きの流れや弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の高校に通う高校生です。(未成年者)
Aは、同級生である横浜市戸塚区在住のXから「先輩から誘われたバイトで、楽なのに1万円貰えるぞ」と誘われました。
お金が欲しいと考えたAは、Xの先輩の指示に従い、受け取ったキャッシュカードを持って横浜市戸塚区内の銀行にあるATMへ行き、予めメモを受け取っていた暗証番号を入力してキャッシュカードの残金全額を下ろしました。
そして下ろした金を封筒に入れ、指定された住所に普通郵便で郵送しました。
その後もAは金儲けのため、上記の行為を4回に亘り繰り返しました。
後日、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを特殊詐欺の出し子をしたことを理由に通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【詐欺罪について】
詐欺罪に当たる行為とは、①加害者が被害者を騙すことにより(欺罔行為)、②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が加害者に金品を渡したり財産上の利益を与えたりする行為があって(財物の交付)、④①~③に因果関係が認められた場合に成立する犯罪です。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【特殊詐欺とは】
上述しましたとおり、詐欺罪は相手を騙してお金等を交付させる行為です。
その為、被害者と加害者の間で面識がある場合が考えられます。
しかし、近年報道されている振り込め詐欺等の事件では、面識のない不特定多数の者に対して連絡を取り、錯誤に陥った者や錯誤に陥る可能性のある者を対象に詐欺行為をはたらくケースが見られます。
これらの事件を特殊詐欺と呼び、各都道府県の警察署や警察庁は注意を呼び掛けています。
この特殊詐欺事件は一人で全て行う事件は少なく、大抵は「架け子」「受け子」「出し子」と言った役割分担がなされています。
ケースについては、仲間からキャッシュカードを受取り、それを利用して現金を出しているだけなので、一見すると詐欺罪には問えないように思えますが、特殊詐欺に計画段階から加担していたり、キャッシュカードが特殊詐欺によって得られたものである、あるいは何らかの不正な手段で受け取ったキャッシュカードであるという認識があれば、特殊詐欺の共犯者として罪に問われる可能性があります。
そして、特殊詐欺は上記のような性質上、お金に困っている若者などに声をかけて利用される場合が多く、主犯格は捕まらず受け子や出し子をしただけの若年層が逮捕される場合が少なくありません。
【少年でも逮捕される】
少年法上の少年とは、20歳未満の男女を指します。
少年は、手続き上成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
しかし、捜査段階では成人と同じ手続きがとられる場合が少なくありません。(勾留に代わる観護措置等、一部例外はあります。)
そのため、捜査に必要であると捜査機関・裁判所が判断した場合、たとえ少年であっても逮捕され、勾留される場合があるのです。
とりわけ特殊詐欺の出し子などであれば、共犯者が他にいることから、共犯者同士の口裏合わせ等による証拠の隠滅が考えられるため、逮捕・勾留され、接見禁止が付くことも考えられます。
神奈川県横浜市戸塚区内にて、少年である未成年のお子さんが特殊詐欺の出し子をしたっことで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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放火をした場合に問題となる罪
放火をした場合に問題となる罪
昨今報道等で話題となっている「放火」をした場合に問題となる罪やその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町在住のAは、三浦郡葉山町内にて生活している年金受給者です。
Aは夫Vと共に生活しているのですが、Vは寝たきりの状態であるためいわゆる老老介護を行っていました。
そして、Aについても心身ともに疲弊し、軽度の認知症との診断を受けました。
ある日、AはVから「介護が出来ていない。」「これまで誰のおかげで生きてこられたと思っているんだ」等といった罵詈雑言を浴びせられました。
そこでカッとなったAは、寝たきりのVがいる自宅の入り口にストーブ用の軽油を撒き、ライターで火をつけました。
近隣住民が放火に気付き通報した結果、三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを現住建造物等放火罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放火についての罪】
ご案内のとおり、本年京都にて戦後最悪の放火殺人事件が発生しました。
日常生活に必要不可欠な「火」ですが、ともすれば自分や他人の生命を奪いかねない極めて危険な凶器にもなり得ます。
当然、我が国の刑法等は放火を処罰対象としていますが、放火した物が何かによって適用される罪が異なります。
・現住建造物等放火罪
ケースや京都で発生した放火事件のように、人が住んでいる住宅や人が仕事をしている職場などに放火をする行為は現住建造物等放火罪という罪に当たり、殺人罪同様の厳しい処罰規定を設けられています。
つまり、結果的に幸いにも死傷者が生じなかった場合であっても、殺人をした場合と同様の刑事処罰を受ける可能性があるということになるのです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火罪
人が住んでおらず、且つその時点で人がいない場所に放火した場合には非現住建造物等放火罪が適用されます。
これは、独身の方が自分の家に放火した場合や、他人を殺害してその証拠隠滅を図る目的等で家に放火した場合に適用されます。
ただし、公共の危険を生じさせずに(例えば、隣近所が遠く離れていて延焼の心配がない場合等)自分が所有する建造物に放火する行為は不可罰となります。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
同条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建造物等以外放火罪
上記(現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪)に当てはまらない物を放火した場合には、建造物等以外放火罪が適用されます。
ただし、こちらについても公共の危険を生じさせなかった場合には不可罰となります。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
同条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・森林法違反
放火した対象が森林だった場合、刑法ではなく森林法に違反する場合があります。
森林に放火する行為は、木の性質上燃えやすいことや木々が密集しているために燃え広がる可能性が高く、立地によっては消火活動も容易ではないため、極めて危険な行為です。
森林法202条1項 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
同条2項 自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
同条3項 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
同条4項 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。
【放火の罪で弁護活動】
繰り返しになりますが、放火は極めて危険な犯罪で、処罰も重いものになっています。
中でもケースのような現住建造物等放火罪については、裁判員裁判対象事件となっています。
ケースについて言うと、弁護士は逮捕後今後の見通しの説明や取調べでの対応についてのご説明をするほか、釈放・保釈を求める弁護活動を行います。
また、裁判になる可能性が極めて高いため、法廷で例えばAについては認知症の診断を受けているところ、放火をした時点で自分の行動を理解していたのか(責任能力の問題)や、責任能力があった場合には老老介護による疲れ等といった情状面を主張するといった弁護活動が考えられます。
神奈川県三浦郡葉山町にて、ご家族が現住建造物等放火罪で逮捕されて刑事事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。