公務執行妨害罪での違法捜査

公務執行妨害罪での違法捜査

俗に言う転び公妨で逮捕され、別件の捜査を受けるといった違法捜査を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区にて自営業をしています。
ある日、Aは川崎市宮前区にあるスナックに入ったところ、隣の席に座っていた覚せい剤の売人Xが「気持ち良い薬を持ってるよ」等と言ってきたため、AはXから覚せい剤を購入しました。
その帰り道、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官がAの歩き方を不審に思い、呼び止めて職務質問をしようと声をかけました。
しかし、Aは頑なにそれを拒み続けました。
すると、宮前警察署の警察官は、あたかもAから押し倒されたかのように倒れこみ、「公妨だ、公妨だ!」と言って起き上がり、Aを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。
Aに手錠をかけ、Aの所持品検査を行ったところ、覚せい剤が出てきたため後日覚せい剤取締法違反(単純所持)で通常逮捕しました。

※「公妨」は、公務執行妨害罪の略称です。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公務執行妨害罪とは】

公務執行妨害罪は、公務中の公務員(国家公務員・地方公務員(警察官などを含む))に対して、公務を妨害する行為をした場合に適用される罪です。
妨害の手法は様々で、公務員に対する直接の暴行のみならず、公務員に対する脅迫や公務員が公務で使用する者に対しての有形力の行使についても公務執行妨害罪の対象となる可能性があります。
たとえば、通常の暴行罪が「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であるのに対し、公務執行妨害罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と、より重い刑罰が用意されています。
ただし、公務執行妨害罪は公務員の身体・生命を守るためのものではなく、「公務」を保護するための法律なのです。

【違法捜査が疑われる場合は弁護士へ】

そもそも違法捜査はどうして起こるのか、という疑問があるかもしれません。
我が国では令状主義が採用されているため、例え被疑者が法禁物(違法薬物や銃刀法違反にあたる銃砲刀剣類等)を所持している恐れがある場合でも、すぐに捜査ができるわけではなく、捜査機関は捜査・押収する「正当な理由」がある場合に裁判所に対してそれを主張し、捜索差押許可状などの令状の交付を受けて初めて行うことができます。(強制捜査)
そのため、通常捜査機関は、法禁物を所持していると疑われる相手に対して任意で聴取(職務質問)や所持品検査を求めますが、それに応じる人ばかりだとは限りません。(任意捜査)
そこで、任意捜査に協力をしないものの法禁物を所持している疑いがある相手に対し、強制捜査の令状請求が難しい場合に、捜査機関があたかも被疑者から暴行を受けたように装い、公務執行妨害罪を理由に相手を逮捕し、所持品検査を行うという事例が存在します。
これが、俗に転び公妨当たり公妨等と呼ばれる手法です。
転び公妨・当たり公妨は、当然適法な捜査ではありません。
そして、刑事司法では、そのような違法捜査は禁止されており、違法に収集された証拠については証拠能力を有さないとされています。

ケースについて言うと、Aが所持していた覚せい剤は転び公妨によりAを公務執行妨害罪で逮捕した後、所持品検査を行った際に出てきています。
この覚せい剤については、たとえ100%Aが所持していた物であっても、証拠能力を有しないがために覚せい剤の所持とならず、無罪になる可能性があります。

神奈川県川崎市宮前区にて、転び公妨のような違法捜査によって収集された証拠を基に嫌疑をかけられている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が無料相談、又は初回接見を行い、当時の状況について伺った上で違法捜査の可能性についてご説明致します。

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