麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪

麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪

麻薬などの薬物を所持した場合に問題となる罪や刑罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aはとある休日に友人らと酒を飲んでいたところ、麻生区内に住む友人Xから「良い薬あるよ」と言われました。
Aは禁止薬物だとまずいと思いましたが、同時に怖いもの見たさもあったため、とりあえずもらっておきました。
そのまま鞄に入れてしばらくが過ぎましたが、ある日、川崎市麻生区内を車で走行していたところ川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官に停止を求められ職務質問・所持品検査を行ったところ、当該薬物が見つかりました。
鑑定の結果、この薬物は麻薬取締法で所持が禁止されている麻薬であることが判明しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【麻薬とはどのようなものか】

先日、有名人が麻薬を所持していた嫌疑で逮捕・勾留されたというニュースが話題となりました。
麻薬は様々な種類がありますが、医療機関において鎮痛や鎮静などの作用を目的として処方されることもある反面、量や回数などをコントロールしなければ依存症に陥ったり、幻覚や幻聴を引き起こしたりする場合もあり、極めて危険な薬物です。

我が国の麻薬及び向精神薬取締法(通称:麻薬取締法)では、ヘロインやコカイン、MDMA(エクスタシー)、MDA(ラブドラッグス)、LSDなどの成分を有する薬物について、輸出・輸入・製造・譲渡・譲受・譲渡し・所持・使用等を禁止しています。
ケースの場合、麻薬を所持していましたので、麻薬取締法違反の行為に当たります。

麻薬取締法64条の2第1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

【麻薬以外の禁止薬物を自己使用目的で所持した場合の罪】

・大麻
大麻とは、大麻草やその製品を指します。
大麻は液体や固体状の物を様々な方法で体内に取り入れることで、気分が良くなる一方で、乱用することで依存症に陥り、食欲の減退や幻覚が見られるなどといった症状が発生する可能性があります。
大麻は、大麻取締法で所持を禁止しています。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

・覚醒剤
覚醒剤は主としてメタンフェタミンの成分を持つ薬物で、摂取することで多幸感を得られたり頭が冴える感覚に陥る一方、乱用することで依存症に陥りやすく、脱力感や疲労感が生じます。
また、使用を続けることで幻覚や妄想が現れたりすることもあり、自らの命を危険にさらしたり他人の命を奪ったりする可能性もあるため、大変危険です。
我が国では、覚せい剤取締法で覚せい剤の所持や使用を禁止しています。

覚せい剤取締法14条1項 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

・シンナー
シンナーは塗料を薄めることで粘度を下げるために用いられる有機溶剤で、工事中の作業場や新築の建造物などできつい臭いがすることもあるかと思います。
このシンナーは、中枢神経麻痺作用があり、酒に酔ったような感じになると言われています。
昭和40年代には、シンナー遊びが流行し、シンナーを袋に入れて吸い込む若者が増加して社会問題になりました。
シンナーを乱用すると依存性が見られるほか、集中力や判断力が低下したり幻覚や妄想の症状が出るなど、危険な状態に陥ります。
シンナーに含有されるトルエンなどの成分は毒物及び劇物取締法の定める「劇物」にあたり、吸入目的での所持を禁止しています。

毒物及び劇物取締法3条の3 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
同法24条の3 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

このほかにも、我が国では所持等が禁止されている薬物がございます。
神奈川県川崎市麻生区にて麻薬などの禁止薬物を所持していて捜査の対象になった、あるいはご家族が逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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