落書きをして刑事事件に

落書きをして刑事事件に

他人の物や自宅に落書きをした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは近隣住民とVの間で騒音についてのトラブルを起こしてしまい、口論になりました。
一夜明けても怒りが収まらないAは、Vの自宅の壁や、駐車場に置いていた自動車等に落書きをしました。

後日、Vは横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署に被害届を出したため、Aは捜査の対象となっています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【他人の物に落書きをした場合】

・器物損壊罪
ケースについて見たところ、自動車に落書きをする行為については、器物損壊罪に当たる可能性があります。
器物損壊罪というと、何かを破壊するようなイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、器物損壊罪の言う「損壊」については、単に物の一部または全部を破壊する行為のみならず、効用を損壊した場合にも適用されます。
その為、壊すだけでなく落書きについても損壊とされて器物損壊罪が適用される可能性があります。
刑法261条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・軽犯罪法違反
他人の物に落書きをしたものの、例えば水で洗い流せば落ちるような落書きや、一般人であっても購入できるシンナーや薬品などを利用すれば容易に落ちるような落書きについては、原状回復が容易であるとして器物損壊罪には当たらない可能性があります。
仮に、ケースでAが容易に原状回復ができる程度の落書きをした場合について、器物損壊罪の適用ができない場合でも軽犯罪法に違反する可能性があることになります。

軽犯罪法33条 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

※その他に、例えば選挙ポスターなどを傷つけた場合や公文書・私文書を傷つけた場合には器物損壊罪や軽犯罪法以外の罪に問われる可能性があります。

【他人の家・マンション等に落書きをした場合】

・建造物等損壊罪
ケースのAは、自動車のみならずV自宅の壁に落書きをしています。
自宅の壁に落書きした場合、器物損壊罪ではなく建造物等損壊罪が適用される可能性があります。
なお、例えば被害者宅の壁などを損壊させた結果住人等が死傷した場合については、建造物等損壊致死傷罪が適用されます。
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

・軽犯罪法違反
≪詳細は【他人の物に落書きした場合】の欄をご参照ください。≫

【落書き問題について、弁護士に無料で相談】

これまで見てきたとおり、落書きは単なるいたずらに留まらず、刑事事件化し、逮捕されたり刑罰を受けたりする可能性がある罪です。
たかが落書きと高を括るのではなく、弁護士に相談した上で自首・出頭したり、示談交渉等を進めたりする必要があります。
また、罪に問われた場合、それがどのような罪に当たるのかによって裁判での量刑に大きく影響する点にも注意が必要です。

神奈川県横浜市神奈川区にて、他人の物や建物等に落書きをしてしまい、被害届を提出された、あるいは提出されそうという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
横浜駅近くの事務所にて、刑事事件専門の弁護士とのご相談が無料で行えます。
ご予約は0120-631-881まで。

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