Author Archive

マッサージでわいせつ行為を疑われて否認

2020-03-13

マッサージでわいせつ行為を疑われて否認

マッサージ師がマッサージ中に胸や陰部を触ったという嫌疑をかけられて否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のA(50代男性)は、三浦市内のマッサージ店に勤めるマッサージ師です。
ある日、Aがマッサージ店で仕事をしていたところ、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が来て、準強制わいせつ事件の嫌疑がかかっているから話を聞かせてほしいと言われました。
警察官によると、Aが1カ月ほど前にマッサージをした、三浦市内在住のV(30代女性)が胸や陰部を触られたとして被害届を出しているというのです。
Aは、通常のマッサージを行っただけでわいせつな行為はしていないと否認しましたが、警察官は話を聞いてくれる雰囲気ではなかったため、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【準強制わいせつとは】

準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(同176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。)

本来強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
一方で準強制わいせつ罪は、被害者の心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為を行なうことで成立します。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を意味します。
また、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態を意味します。
抗拒不能の場合については、例えば飲酒・睡眠のように、被害者がわいせつ行為について認識が出来なかった場合のほか、医師が医療行為と偽ってわいせつ行為をしたり、マッサージ師がマッサージと偽ってわいせつ行為をするような、わいせつ行為については認識してい乍らも、錯誤に陥っていたために(嘘や誤魔化しを信じていたために)自由意思に従って行動する能力を失っていた場合も考えられます。

準強制わいせつ罪の法定刑は「強制わいせつの罪の例による」とされているため、6カ月以上10年以内の懲役刑に処せられます。

【否認事件で弁護士へ】

刑事事件では、実際に起こした事件の嫌疑で捜査を受けるばかりではなく、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて捜査を受けるという場合もございます。
身に覚えのない事件の嫌疑をかけられている場合、否認をする必要があります。

ケースのような準強制わいせつの嫌疑をかけられている事件の場合、
①胸あるいは陰部に触れたことは事実だが、マッサージ中に故意なく当たってしまった。
②胸あるいは陰部に触れたことは事実で、それはマッサージの一環で説明もしていた。
③そもそも、胸あるいは陰部に触れたという事実がない。
という否認が考えられます。
①については過失によるものですので準強制わいせつ罪には当たりませんし、②については正当行為として違法性が阻却されることが考えられます。
また、③のようにそもそも触っていないにもかかわらず、被害者の勘違いなどで触ったとして否認をすることもあり得るでしょう。

いずれにしても、否認事件では捜査機関の取調べが厳しいものになったり、長期間身柄を拘束されることも考えられます。
そのため、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて否認をする場合には、すぐに刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

神奈川県三浦市にて、マッサージ師の方がマッサージ中にわいせつなことをされたとして準強制わいせつ罪の嫌疑をかけられたものの否認している、という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご予約は24時間・365日受付:0120-631-881まで≫

値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕

2020-03-12

値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕

お子さんが、古本屋などで商品に貼られている値札をより安いシールに貼り替えることで本来よりも安い値段で商品を買おうとしたものの見破られてしまい、逮捕されたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは保護者から貰った小遣いを元手に買い物をしていましたが、その金も底を尽きかけています。
しかし乍ら、欲しい漫画があったため、横浜市西区内の古本屋に行き値段を確認しようと考えたところ、欲しかった本のシールタイプの値札(440円)が剥がれかけていました。
そこでAは、その値札を剥がし、代わりに110円コーナーに陳列されていた漫画の値札を丁寧に剥がして本来440円で販売されていた商品の本に貼り付けました。
その結果、店員は疑うことなく会計を行いました。

以降、Aは同様の手口で4回、計11冊の本で440円の値札を110円に貼り替え、会計を行いました。
しかし、5回目に同じようなことをしたところ、精算の際に古本屋の店長に止められ、バックヤードに連れていかれました。
その後、通報を受けて駆け付けた横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、Aを詐欺未遂罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【値札の貼り替えが刑事事件に】

とりわけ中古の商品を販売している店舗では、バーコードではなくシンプルな値札が貼られている場合も少なくありません。
この値札は簡単に貼ったり剥がしたりすることが出来るというメリットがある反面、客が勝手に値札を貼り替えることができることにもなりかねず、実際にそのような事件が発生しています。

値札の貼り替え事件については、詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪は、①被疑者が被害者を騙すことによって(欺罔行為)②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が被疑者に財物あるいは財産上の利益を渡すことであり、④①~③の間に因果関係があることで成立します。
ケースのAは、これまで幾度かの事件で①本来440円で販売するはずの本を、値札を貼り替えることで110円として被害者を騙し、②店員が値札の貼り替えに気が付かず錯誤に陥ってしまい、③Aは110円を払っただけで商品を受け取っています。
これは詐欺罪の構成要件を満たす可能性があります。
また、事件当日、Aは同様の手口で商品の値札を貼り替えたのですが、結果的に店長に気が付かれてしまい購入には②あるいは③に至らなかったことから、詐欺未遂罪に当たる可能性があります。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【子どもが逮捕された場合の弁護活動】

ケースのような事件の場合、14歳以上であれば子どもであっても逮捕される可能性があります。
また、連日同店舗で犯行を繰り返す事件の場合、被害店舗の経営者が内定調査を行っている場合があるほか、家宅捜索や本人の供述の結果、この件だけでなく余罪があることが発覚し、捜査に必要として勾留の決定がつく可能性があります。

弁護士としては、子どもが逮捕され、勾留されるということは精神的に大きな負担となることから、被疑者である子どもに証拠の隠滅や逃亡の恐れがないことを確認した上で、捜査機関や裁判所に釈放するよう求める弁護活動を行うことが考えられます。
釈放された場合でも捜査は続きますが、子どもも保護者の方も、逮捕・勾留されている場合に比べて精神的に安定した状態で取調べを受けることが出来るかと思います。

神奈川県横浜市西区にて、お子さんが古本屋にて値札の貼り替えによる詐欺事件を起こして逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見という形で逮捕されているお子さんのもとに赴き、どのような事件でどれくらいの余罪があるかなどを確認した上で今後の見通しについてご説明致します。(初回接見は有料です。)

嫌がらせで物を盗む

2020-03-11

嫌がらせで物を盗む

嫌がらせ目的で知人の物を盗んで隠した場合の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
会社に嫌いな上司VがいたAは、Vに嫌がらせをしようと企図しました。
そこで、Vが使用している机の引き出しからV愛用の高級万年筆(購入価格34万円)を盗み、同僚Xが使用している机の引き出しの奥深くにしまい込みました。
万年筆が無くなったことに気が付いたVは、秦野市を管轄する秦野警察署に被害届を提出しました。
警察官の捜査の結果、高級万年筆はXが使用する机の引き出しにあったものの、Aによる行為であることが発覚しました。

嫌疑をかけられているAは、嫌がらせ目的で物を盗んだ場合に問題となる罪はどのようなものか、また、示談をする場合には弁護士に依頼をした方が良いのか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【嫌がらせ目的で物を盗む行為】

・窃盗罪について
他人の物を盗むという事件の場合、まずは窃盗罪の適用が検討されるでしょう。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

一見するとAの行為は窃盗罪のように思われますが、窃盗罪の成立には「不正領得の意思」が必要とされています。
不正領得(不法領得)の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」とされています。
確かに、Aは権利者であるVの所有権を排除して占有を移転しています。
しかし、Aは自分の物として高級万年筆を使おう、あるいは転売しようとして盗んだわけではなく、あくまでVに嫌がらせをする目的で高級万年筆を盗んでいます。
そのため、窃盗罪は成立しないと考えられます。

・器物損壊罪について
器物損壊罪と言うと、他人の物を壊した場合を想像するかもしれません。
刑法では、器物損壊罪を「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。(法261条)
このうち「損壊」について、判例通説は「その物の効用を害する行為を指す」という効用侵害説に立っています。
被害者が自分の物として使用できない状況に陥ることは、その物の効用を害するということが言えるため、ケースのような嫌がらせ目的で物を盗む行為は器物損壊罪に当たる可能性があります。

【知人との示談を弁護士に依頼】

ケースの場合、AとVとは部下と上司との関係であり、連絡先も承知していると考えられます。
しかし、一般の方同士で示談を行うことは危険を孕みます。
例えば、示談書の内容面で不備があり、刑事事件の処分に影響しない場合や、刑事事件としては解決したものの民事訴訟のリスクを残したままになってしまうという場合が考えられます。
そのため、知人との示談交渉・示談締結であっても、法律の専門家である弁護士に依頼をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はこれまで数多くの刑事事件での示談交渉・示談締結を行ってまいりました。
中には、ケースのように上司と部下の関係や、友人知人といった近しい関係でのトラブルによる刑事事件についても、解決の事例がございます。

神奈川県秦野市にて、嫌がらせの目的で知人の高級万年筆を盗んで隠すなどの器物損壊事件を起こしてしまい、示談についてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

路上に石を置いて自首

2020-03-10

路上に石を置いて自首

自動車や自転車が走るような場所にやブロックなどを置くなどの事件を起こしてしまい、警察署に自首をするという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内で飲食業を営んでいます。
Aは業務の多忙さとモンスタークレイマーの対応に追われるストレスから、憂さ晴らしをしたいと考えました。
そこで、Aの店が終了した深夜、藤沢市内にある店舗の目の前の片道2車線の公道に、大きなを置いて帰りました。
その後、自宅に帰ってニュースを見ていると、藤沢市内の道路にて大きなが置かれる事件が発生し、深夜に新聞配達をしている運転手が運転する走行中の原動機付自転車にが接触して転倒した結果骨折してしまったという報道がなされていました。
Aは藤沢市を管轄する藤沢警察署に自首した方が良いかと思いましたが、その前に、路上にを置く行為がどのような罪に当たるか、自分は逮捕されるのかなどを質問するべく、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【路上に石を置く行為で問題となる罪について】

ケースのAは、公道に大きなを置いています。
これが危険な行為であることは言うまでもなく、刑事事件として取り扱われることとなります。

・往来妨害罪
路上での往来を妨害した場合、往来妨害罪が適用される可能性があります。
往来妨害罪は、刑法124条1項で「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースについては陸路の往来の妨害をしたと評価されます。
陸路の往来とは、高速道路や国道・都道府県道・市町村道に限らず、事実上人が通行するための道路であっても対象となるため、公共性を有する私道などについてもその対象となります。
ただし、要件が「損壊」又は「閉塞」とされているため、大きなやブロックを1個置いた程度では、この要件を満たさない可能性があるため、仮に往来妨害罪で捜査が開始されたとしても、最終的には往来妨害罪で起訴されないということも考えられます。

なお、歩行者や自動車等ではなく鉄道と船舶の往来を妨害した場合、往来妨害罪や道路交通法違反ではなく、より重い往来危険罪や鉄道旅客営業法などにより処罰されます。

・道路交通法違反
道路交通法では、その76条3項で「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」と定められており、これに違反した場合は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」(同法119条1項12の4号)とされています。
ケースのAは「大きな」を道路に置いていることから、交通の妨害となる恐れがあると評価され、道路交通法違反となります。

・道路法違反
仮に大きな石でなくても、故意に道路に物を置いた場合、道路法に違反します。
道路法はその43条2号で「(道路に)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。」を禁止し、これに違反した場合の法定刑は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。

【自首する前に弁護士に無料相談】

道路に大きなやブロックなどを置く事件では、逮捕・勾留をして捜査を進めることも少なくありません。
そこで、道路に大きなを置く事件を起こした場合、自首することをお勧めします。

自首は、法律上刑の減軽をすることが出来るだけでなく、自ら事件の加害者であることを申告することで、勾留の要件である「証拠の隠滅や逃亡の恐れ」が極めて低いことを主張が出来るという点でメリットがあります。

神奈川県藤沢市にて、道路に大きなを置いて事件化してしまい、自首を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けることをお勧めします。

転売目的でマスクを窃盗

2020-03-08

転売目的でマスクを窃盗

転売する目的で他人の物を盗む窃盗事件での量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、南足柄市内でアルバイトをしています。
Aは、昨今のマスク不足の状況を見て、マスクを高値で転売すれば儲けることができると考えました。
そこで、南足柄市内の病院にあたかも患者の見舞いに来ているような装いをして、医師や看護師が使用するためのマスク系400枚を盗みました。
後日、マスクの窃盗に気が付いた病院の職員は、南足柄市を管轄する松田警察署に窃盗罪で被害届を提出しました。
松田警察署の警察官は、監視カメラ等で解析をした結果、Aによる窃盗事件であるとして、Aを窃盗罪で通常逮捕しました。

なお、Aは400枚のマスクをインターネット上で転売し、2万3000円の利益を得ていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗事件について】

ケースの事例は全てフィクションですが、地域によっては新型コロナウイルスや花粉症が原因と考えられるマスク不足が深刻な状況であり、実際にマスクの窃盗事件が発生していると報道されています。
なお、マスクの転売については国民生活安定緊急措置法の施行規則により禁止するとして、3月中旬以降のマスク転売をした場合には刑罰(5年以下の懲役か300万円以下の罰金)を受ける可能性があります。

ケースの事例では、窃盗罪と建造物侵入罪の適用が考えられます。

窃盗罪について
窃盗罪は、他人の物を勝手にとることで成立する罪です。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。
当然、病院に置いてあるマスクは「財物」と認められるため、窃盗罪が適用されます。

②建造物侵入罪
ケースのAは、転売するためのマスクを盗む目的で、患者の見舞客を装って病院に侵入しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
刑法130条は建造物侵入罪について、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃盗目的で病院に侵入する行為は、当然「正当な理由」には当たりません。

【転売目的の窃盗罪での量刑】

窃盗罪は、上述したとおり10年以下の懲役か、50万円以下の罰金という刑罰が用意されています。
懲役は、刑法12条で無期又は有期として、有期の場合は1カ月以上20年以下の期間、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定めています。
また、罰金については刑法15条で1万円以上と定めています。
つまり、窃盗罪の場合、懲役刑であれば1カ月以上10年以下の範囲で懲役刑を言い渡すことが出来、罰金刑であれば1万円以上50万円以下の罰金刑を言い渡すことが出来るということになっています。
これを量刑と呼びますが、量刑については個々の事件について、例えば被告人が初犯なのか同種の再犯があるのかや、窃盗の回数・金額はどうなのか等を考慮した上で、判断がなされます。
そして、ケースのような転売目的での窃盗事件の場合、自分で使用するために物を盗んだ窃盗事件に比べ、より重い量刑となるため、初犯でも金額や回数によっては実刑になる可能性があります。

転売目的で窃盗事件を起こした場合、すぐに刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。
神奈川県南足柄市にて、ご家族の方が転売目的で病院のマスクを盗んでしまった窃盗事件を起こした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がご家族のもとに接見に行った上で、量刑の見通しなどについてご説明致します。

少年が速度超過

2020-03-06

少年が速度超過

20歳未満の少年が、公道を走行していた際、速度超過(スピード違反)をして検挙された、あるいは検挙される可能性がある場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは逗子市内で彼女とドライブデートをしていた際、彼女に格好いいところを見せようとして制限速度50km/hの道路にて、制限速度を大幅に超える時速130km/hほどで走行していました。
しばらくその速度で走行していたところ、後ろから覆面パトカーがサイレンを鳴らし制止を求められたため、Aは自動車を停止させました。

対応した逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aに対して「今日は帰ってもいいけれど、また後日呼び出すから必ず出頭するように」と言いました。
Aは、今後どうなるのか不安に思い、両親と一緒に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【速度超過について】

我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。

通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。

【少年の速度超過事件】

成人事件の場合も少年事件の場合も、ケースのように制限速度を80km/h以上超える速度で走行していた速度超過事件の場合、まずは警察官が捜査を行います。
その際、逮捕される場合もありますし、逮捕あるいは交流をせずに在宅で捜査を進めるという場合もあります。
警察官は捜査が終了すると、書類を検察官に送ります。
検察官は、追加で捜査が必要な場合は警察官に再度捜査を求めるなどします。
そして刑事事件では、証拠が揃った段階で公判請求し、正式裁判が公開の法廷で行われます。
一方、少年事件の場合、検察官は家庭裁判所に送致します。
事件を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官を通じて少年の環境調査などを行い、審判に付すべきか否かの意見を裁判官に伝えます。
裁判官は、調査官からの意見を踏まえ、審判を開くか審判不開始の判断を言い渡します。
審判では、「不処分」「観護措置決定」「少年院送致」など、成人の裁判とは異なる判断を言い渡します。

少年事件では、少年自身だけでなく、保護者を初めとした家族全体の環境を調整する必要があります。
そのため、少年事件は、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、20歳未満のお子さん速度超過で警察官に検挙されてしまい、弁護活動・付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

風俗トラブルで弁護士へ

2020-03-01

風俗トラブルで弁護士へ

風俗トラブルを起こしてしまい、お店や風俗嬢から被害届を出すなどと言われた場合の弁護士としての対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、予めホームページを見て相模原市内にある風俗店を見つけ出し、予約を取ってから店舗に行き、風俗サービスを受けました。
そして、予約していた内容で風俗嬢Vに風俗サービスを受けていましたが、その際AはVに内緒でVが洋服を脱ぐ姿を隠しカメラで撮影していました。
しかしVが撮影に気付きました。

後日、Aの携帯電話に風俗店の店員から連絡があり、「Aが撮影したことによってVが怖がって出勤できなくなった。Vは相模原市内を管轄する津久井警察署に被害届を提出するといっているが、Aが誠意を見せれば被害届は出さない」と言われました。
Aが「誠意とはどういうことか」と問うたところ、風俗店の店員は「100とか」と濁しました。
Aは、お金を支払うべきか否か、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【風俗トラブルについて】

風俗営業店を利用する際、通常であれば何ら問題なくサービスを受けられますが、何かしらの風俗トラブルが発生するケースも少なくありません。
弊所においても、これまで数多くの風俗トラブルでの無料相談を受けてまいりました。
風俗トラブルにはいくつかの種類があり、例えば風俗嬢との間で合意の下で性交渉をしたものの店側から規約違反だとして請求をされる場合であれば民事事件となりますが、以下のような場合には刑事事件化して刑罰に処される可能性があります。

・盗撮をしてしまった
風俗嬢との行為の最中などをスマートフォン等の機器で録画・撮影した場合、盗撮行為となります。
風俗トラブルでの盗撮事件については、通常人が衣服を着けずにいる場所での盗撮行為ということが出来ます。
この場合、軽犯罪法に違反する可能性があるほか、地域によっては各都道府県が定める迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。
ケースについては相模原市緑区での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例の適用が考えられます。
なお、盗撮と類似の行為として、行為時の声をこっそりと録音することが考えられますが、盗撮とは異なり法律による規制がないため、これについては刑事処分を受けることはありません。

神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(処罰規定は「拘留又は科料」。)

・本番行為をしてしまった
性交渉、いわゆる本番行為をしてしまった場合、相手の合意の下であれば上述しましたように刑事罰に処されることはありません。(売春防止法違反等にあたる可能性は否定できませんが、個人間での売春については処罰規定がありません。)
しかし、相手が拒否したにもかかわらず性行為をした場合、それは強姦になってしまい、強制性交等罪に問われる可能性があります。
実際に合意があったにもかかわらず、本番行為の後になって風俗嬢が合意がなかったと主張している場合には否認の主張を行う必要がありますし、合意なく本番行為を行なった場合には示談をするなどの対応が必要な場合も考えられます。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【風俗トラブルで弁護士へ】

風俗トラブルが発生した場合、予約時に伝えた電話番号をもとに連絡が来る場合が多く、お金を払わなければ被害届を提出するなどと言われる場合が多いようです。
しかし、金を支払ったからといって被害届を出さないとは限らない他、一度お金を払ってしまうと後から後から請求される可能性もあります。
そのため、風俗トラブルを起こしてしまった場合、刑事事件専門の弁護士に無料相談し、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
神奈川県相模原市緑区にて、風俗トラブルを起こして金銭を要求されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
横浜駅近くにある当事務所にて、無料でご相談頂けます。

盗撮を失敗して現行犯逮捕

2020-02-29

盗撮を失敗して現行犯逮捕

盗撮を使用としてカメラを差し向けたことで近くにいた通勤客に現行犯逮捕されたものの、カメラの電源が入っておらず、盗撮に失敗した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
Aは事件当日、横浜市神奈川区内の飲食店で酒を飲んで酔っていました。
その後、Aが自宅に帰るために横浜市神奈川区にある駅に着いた時、駅のホームに立っていた女性V(横浜市神奈川区在住)が目に入り、自分の好みだと感じました。
そこでAは、スマートフォンの動画撮影モードを起動させ、Vのスカートの下にカメラを差し向けるような形で盗撮しようとしました。
しかし、後ろにいた男性XがAの行為を目撃され、Xはその場でAを押し倒して馬乗りになりました。
そして、駅員が通報したことで臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官がAのスマートフォンを確認したところ、実はスマートフォンの設定がインカメラになっていたため、Vのスカートではなく地面しか映っていませんでした。
それでも、警察官は盗撮をしたとしてAを連行しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮を失敗しても罪になる?】

ご案内のとおり、いわゆる盗撮行為は罪に当たり、刑罰に処される可能性があります。
盗撮をした場合に罪に当たるか否かは、盗撮をした場所と、盗撮した客体によって罪が異なる場合があります。

ケースについて見ると、駅にて、女性の下着を盗撮しようとしていることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その3条1項2号で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。…)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。」を禁止しています。

Aの場合、盗撮しようとした場所は駅ですので、公共の場所と判断されます。
また、下着を撮影しようとしていることから、人の下着の映像を記録しようとしていることになります。

なお、Aは結果的にスマートフォンの設定上の問題で盗撮に失敗していますが、条例を見ると写真機を「人に向けること」を違法としているため、ケースのようにスマートフォンを差し向けたものの撮影は出来なかったという場合であっても、盗撮行為として扱われることになります。

【ご家族が現行犯逮捕された場合の対応】

ケースのAは一般人であるXによって取り押さえられていますが、現行犯人に対しては私人であっても現行犯逮捕することができるとされています。

被疑者が現行犯逮捕された場合、逮捕した者は警察官らに引き渡す必要があります。
そして被疑者を引き受けた警察官らは、通常であれば被疑者を警察署に連れていき、取調べを開始します。
警察官らはその後も捜査に必要と判断した場合、被疑者の身柄を引き続き拘束し、48時間以内に検察官に送致します。
検察官は弁解録取を行い、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。(勾留決定をすると否とについての決定は請求を受けた裁判所の裁判官が下します。)

実務上、現行犯逮捕の場合には逮捕から検察官送致までの時間が短いことも少なくないため、早急に身柄を拘束する必要がない旨の主張を書類に落とし込み、捜査機関や裁判所に提出する必要があります。
そのため、ご家族の方が現行犯逮捕された旨の連絡を警察官から受けた場合、早急に刑事事件専門の弁護士に依頼をすることをお勧めします。

神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方が盗撮に失敗したものの現行犯逮捕されてしまったという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されている方のもとへ接見に伺います。(有料)

新型コロナウイルスについてのビラを貼る行為

2020-02-28

新型コロナウイルスでビラを貼って名誉毀損

新型コロナウイルスに感染した人の自宅に誹謗中傷するようなビラを貼った場合に問題となる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
Aは最近の報道を見て、新型コロナウイルスの猛威に恐怖を感じています。
そして近隣に住む川崎市高津区在住のVが新型コロナウイルスに感染したという噂を聞いたAは、Vの家の塀に「ココに新型コロナウイルスの感染者が住んでいます。」というビラ(貼り紙)を貼ってしまいました。

ビラに気が付いたVは警察署に通報し、通報を受けてビラを確認した川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、近隣の防犯カメラのデータを解析した結果Aによる犯行であると判断したため、Aを在宅で捜査し始めました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ビラを貼ることについての問題】

・名誉毀損罪
ケースのように、他人の名誉を傷つけるようなビラを貼った場合には、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
第一に、通りに面した塀にビラを貼った場合には公然性があると認められます。
第二に、事実とは真実である必要はないため、単なる噂で聞いた程度でその真偽が分からないままに摘示した場合にもこれに当たります。
第三に、新型コロナウイルスに罹患しているということを不特定多数に知らしめることはVの名誉を害することにも繋がるため、人の名誉を棄損したと評価される可能性があります。

・建造物損壊罪・器物損壊罪
ビラを貼った場所や枚数、頻度等によって、建造物損壊罪あるいは器物損壊罪が適用される可能性があります。
建造物損壊罪は刑法260条に、器物損壊罪は同261条に規定されていて、他人の建造物や物を損壊した場合についてそれぞれ「五年以下の懲役」「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処すると定められています。
ビラを貼ったところで、何かを壊しているわけでもないしビラは剥がせるのだから「損壊」には当たらないのではないか、とお思いの方もおられるかもしれませんが、その物の効用を害する場合にも損壊に当たるという判例もあるため、たとえ剥がせるビラを貼ったとしても、建造物損壊罪や器物損壊罪に当たる可能性があるのです。

・軽犯罪法違反
貼り紙行為は、軽犯罪法でも禁止規定が設けられています。
軽犯罪法は、「みだりに他人の家屋その他の工作物に貼り札をし」た者に対し「拘留又は科料に処する」と定めています。
軽犯罪法の場合、「みだりに」という文言があることから、ケースのように特定の人物の家にビラを貼る行為ではなく、ピンクチラシや貸金業者が公衆電話や壁にビラを貼り付けることを想定していると考えられます。

・神奈川県迷惑行為防止条例違反
ケースは神奈川県川崎市高津区を想定していますが、神奈川県内でビラを貼った場合には神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その10条1項3号で「正当な理由がないのに、住居その他人の現在する建造物に迷惑ビラ等を配ること」を禁止しており、これに違反した場合は「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(同15条4項7号)」と定めています。
ケースの場合はVの家の塀に貼っていることから、この条例に違反する可能性があります。

・住居侵入罪・建造物侵入罪
ビラを貼り付けた場所によっては、住居侵入罪や建造物侵入罪に当たる可能性があります。
例えば、他人の家の壁や塀にビラを貼るために敷地や駐車場に足を踏み入れるような行為が考えられます。
住居侵入罪・建造物侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

【刑事事件で無料相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が在籍する弁護士事務所です。
当事務所では、初回に限り無料で相談を受けることが出来ます。
神奈川県川崎市高津区にて、新型コロナウイルスに関するビラを自宅以外の場所に貼ったことで、刑事事件の嫌疑をかけられている、あるいはその可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

※無料相談にはご予約が必要です。0120-631-881までご連絡ください。(24時間・365日受付対応)

援助交際が児童買春事件に発展したため裁判を回避

2020-02-27

援助交際が児童買春事件に発展したため裁判を回避

援助交際をしたところ相手が未成年者だったという児童買春事件で裁判を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のA(40代・女性)は、横浜市内にある会社を経営している経営者です。
Aは、月に1度ほど、SNSを用いて援助交際を募り、反応した不特定多数の投稿に対してダイレクトメッセージを送り、数万円を渡して海老名市内の自宅で性行為をしていました。
その際、相手の年齢は気にしていませんでしたが、性行為をした相手の中には制服を着た男性も複数人いました。

ある日、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が自宅に来て、児童買春の嫌疑がかかっているとしてスマートフォンを押収されました。
Aは、多少顔も知られている経営者であることから、裁判になってしまうと傍聴人に見られて話題になってしまうかもしれないと考え、児童買春で裁判を回避するための弁護活動について、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【女性が児童買春の加害者に?】

児童買春とは、18歳未満の児童や児童の保護者らに対してお金や物などの対価(対償)を渡したり渡す約束をしたりしたうえで、①性行為や②性交類似行為(児童の性器や肛門、乳首などを触ったり、自身のそれを児童に触らせたりする行為)を行うことを指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)」により禁止されていて、処罰規定も設けられています。
※なお、②の行為については「自己の性的好奇心を満たす目的」で行うことを禁止されているため、医師などが医療目的で触れる行為や学術研究で必要な場合等についてはこれに当たりません。

児童買春の定義には、加害者の性別も児童の性別も規定されていないことから、児童買春は相手が同性でも異性でも、加害者が男性でも女性でも、成立し得る罪と言えます。
そのため、Aの行為は児童買春に当たる可能性があります。

児童買春をした場合の法定刑は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

【裁判を回避するための弁護活動】

成人が起こした刑事事件について、検察官が公判請求(起訴)した場合、裁判が行われることになります。
裁判は公開の法廷で行われるため、一般人であっても傍聴することが可能です。
そのため、事件の詳細や被告人の仕事等について、全てを不特定の人に傍聴される可能性があります。

中には、自身の無罪を主張する場合等、公開の法廷で裁判をしたいという方もおられるかもしれませんが、公開の法廷で裁判を受けることを望まない方も少なくないでしょう。
そこで、被疑者が罪を認めている刑事事件で裁判を回避するためには
①不起訴を目指す
②略式手続きを目指す
といった結果を求める必要があります。

児童ポルノ所持や児童買春、児童との性交渉による児童福祉法違反、各都道府県の青少年保護育成条例違反といった事件については、何もせずに不起訴になる、ということは稀です。

一方で、被疑者と被害児童とのやり取りがデータとして残っていなかったり、被害児童の供述があいまいだったりといった事件については、検察官も証拠収集が容易ではありません。
そのため弁護士は、被疑者の考えや記憶をしっかりと書類として残したり、取調べでのアドバイスをして検察官がどのような証拠を掴んでいるのか把握しておく必要があります。
また、必要に応じて被害児童の保護者との間で示談交渉を行うケースや、行うケースもございます。

最終的に検察官がどのような判断を下すのかについては事件ごとに異なりますが、不起訴、あるいは略式手続きの判断となれば、裁判を回避することができます。

神奈川県海老名市にて、児童買春をしたことで在宅捜査を受けていて、裁判を回避する弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弊所にて、まずは無料でご相談を受けることが出来ます。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら