Author Archive
万引きのつもりが強盗に
万引きのつもりが強盗に
店内の商品を万引きして店を出たところ,店員に見つかって取り押さえられそうになり,もみ合いになった結果店員が転倒して怪我をしたという場合の事後強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは,鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日,Aはテレビで見た最新のイヤホンが欲しいと考えましたが,手持ちの金額では購入することが出来ませんでした。
そこで,そのイヤホンを万引きしようと考え,鎌倉市内の家電量販店に行き,欲しかったイヤホンを万引きして店を出ました。
ところが,店員VがAの万引き行為に気が付き,Aが店を出たところを見計らって「購入していない商品があるよね。事務所まで来てもらえない?」と言われました。
万引きが発覚してパニックになったAは、Aの腕を掴もうとしたVを突き飛ばしたところ、Vは転倒し、その際に窓ガラスにぶつかってしまいその窓ガラスが割れ、頭などを切る全治2カ月の重傷を負いました。
鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は,捜査の結果Aによる事後強盗事件であると判断し、Aを事後強盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、万引きが目的であったにもかかわらず「強盗」となっているのはなぜか、弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きの場合に問題となる罪】
①窃盗罪
万引きは、窃盗罪に当たります。
窃盗罪の法定刑は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②ケースのAは万引きを目的に家電量販店を訪れていることから、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に侵入することにより成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
なお、窃盗罪を犯す目的で建造物侵入罪に当たる行為をしたと判断された場合、窃盗罪のみの刑罰を受けることになります。
万引き行為を軽視している方もおられるようですが、万引きが発覚した場合、金額や目的、万引きの頻度などにより、初犯でも起訴され裁判になる可能性すらある行為です。
【万引きのはずが事後強盗罪に】
ケースのAについては、万引き行為が店員Vに発覚していて、それについて追及されようとしたところ逃走を図るためにVを突き飛ばしました。
結果Vは転倒し、ガラスを割ってそのガラスで頭を切るけがを受けています。
これは、事後強盗という罪に当たる可能性があります。
「強盗」と言うと、相手を脅したりケガさせたりして隙をついて財物を奪う行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
では事後強盗罪はというと、刑法で以下のとおり定められています。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は万引きなどの窃盗をした被疑者が①盗んだ物を取り返されそうになったのを防ごうとしたり、②取り押さえられるなど逮捕される可能性がある場合にそれを免れようとしたり、③証拠などを隠滅したりする目的で目撃者などに対して暴行したり、脅迫をした場合に成立すると定められています。
つまり、万引きが見つかっても自らが逃走しただけでは事後強盗罪は適用されず、相手に何かしらの危害を加えた場合に成立することになります。
なお、事後強盗罪は強盗として論ずると定められています。
強盗罪の法定刑は「五年以上(二十年以下)の有期懲役」と定められていますが、ケースの場合はVが怪我をしていますので、強盗致傷として評価される可能性があります。(強盗致傷罪の法定刑は「無期又は六年以上の懲役」)
軽い気持ちで万引きをした結果、事後強盗罪になるなど更に大きな事件に発展してしまった、という場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見サービスを行った上で(有料)、今後の見通しや示談交渉の見込みなどについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
児童買春で自首したい
児童買春で自首したい
高校生に対してお金を渡して性交渉をしたものの,後から不安になって自首したいという場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは,横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aは,SNSを利用し,援助交際を募集している投稿を探し,「16歳JK,3万円」と書かれた投稿に「3万円払うから会わない?」とレスポンスしました。
そして,その1週間後の日曜日,制服を着たVと横浜市金沢区内の駅にて待ち合わせをした後,金沢区内のA宅にVを連れていき,そこで3万円を支払って性行為をしました。
その後数ヶ月,Aは罪の意識なく普段どおりの生活をしていましたが,ある日何気なくニュースを見ていたところ,数カ月前に児童買春を行った被疑者が逮捕されたというニュースが目に飛び込み,途端に自分のした行為に不安を持ちました。
そこでAは自首を検討しましたが,まずは自首した場合のメリットと事件の見通しについて知りたいと考え,刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童買春について】
ご案内のとおり,児童買春とは未成年者に対して対価を渡す,あるいは対価を渡す約束をして,性行為などをする行為を指します。
児童買春は,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春,児童ポルノ処罰法)によって禁止されています。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。
近年,児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合より,インターネット・SNSサイト等により連絡を取り始めるというケースが多く見られます。
このように,ネットワーク上で出会った場合,データとして残ることになります。
そのため,たとえケースのAがVと連絡を取ったり会ったりした際に捜査機関に児童買春が発覚しなかったとしても,後のサイバーパトロールで発覚したり,Vが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより児童買春が発覚することが考えられます。
【自首について弁護士に相談】
ケースのように,事件を起した加害者が,捜査機関の発覚前に自分が起こした事件について捜査機関に赴くことを自首と言います。
刑法42条1項は,自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
自首した場合のメリットとしては,刑が軽くなるという点だけではありません。
自首した場合,被疑者が逃亡したり証拠を隠したりする可能性が低いとして,逮捕・勾留されずに在宅で捜査を進められる可能性が高くなります。
ただし,実際に自首に当たるか,自首の要件に当たらず単なる出頭に当たるかについては,判断が難しい場合も少なくありません。
よって,自首を検討されている方については,まずは刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで自首を検討している方のご相談も数多く承ってきました。
先述のとおり,児童買春はいつ捜査機関が介入するか分からない上,厳しい刑罰を科される可能性もあることから,早期に適切な判断をすることを求められます。
神奈川県横浜市金沢区にて,過去に児童買春をしたものの不安になって自首をしたいと考えている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にご来所の上,弁護士が無料相談をさせて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
覚せい剤の密輸を否認で控訴
覚せい剤の密輸を否認で控訴
自分では知らないうちに覚せい剤を密輸していた事件について,否認をしたにもかかわらず一審で有罪判決を受けて控訴するという事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは,横浜市青葉区内にてアルバイトをしながら世界各国を巡ることを趣味としています。
Aが某国に渡航して観光をしていた際,某国の酒場にて知り合ったXという者と仲良くなりました。
XはAが日本に帰国する際,「実は日本にいる友人Yを宗教上のグッズを贈りたいのだが,某国の郵便事情では郵便が届かない可能性がある。」「宗教上の物だから中身は見ずに,できれば手渡しをするか,日本についてからYに郵送してほしい」と依頼されました。
Aは中身が食品や法禁物でないことを確認した上で,それをキャリーバッグに入れて日本に帰国しようとしました。
しかし,日本に着いたところ,横浜税関の職員に呼び止められ,キャリーバッグに覚せい剤が入っていることを指摘されました。
その後Aは,覚せい剤を密輸入した嫌疑で逮捕されました。
一審の裁判で,Aは所持していた物が覚せい剤であることを知らなかったことによる無罪を主張しましたが,実刑の判決を受けました。
そのためAは,控訴審に対応する弁護士を探しています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【覚せい剤の密輸について】
我が国で平成30年に税関が摘発した違法薬物は1,493kgで,うち1,156kgが覚せい剤だったそうです。(財務省ホームページより)
ご案内のとおり,我が国では覚せい剤の所持・使用・密輸といった行為は禁止されています。
覚せい剤を密輸した場合に問題となる罪は以下のようなものがあります。
・覚せい剤取締法違反
覚せい剤を輸入する行為は,覚せい剤取締法に違反します。
覚せい剤取締法41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…は、一年以上の有期懲役に処する。
更に,覚せい剤を販売する等して利益を得る目的で輸入をしていた場合,営利目的輸入となり,罪が重くなります。
同41条2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
・関税法違反
我が国では,輸入が禁止されている物があり,それらの物を輸入(あるいは輸出)した場合には関税法違反に当たります。
関税法で禁止されている物には,銃砲類や爆発物,偽造紙幣やクレジットカード,児童ポルノ等があります。
覚せい剤も関税法で輸入が禁止されている物の一つですので(69条の11第1項1号),覚せい剤の輸入は関税法違反にあたることも考えられます。
関税法109条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで…に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【控訴を求めて弁護士に依頼】
ケースのAは,一審で実刑判決を受けていますが,自身は否認をしています。
このように,被告人又は検察官の側に不服があった場合,控訴する必要があります。
控訴は全国8か所にある高等裁判所で行われます。
控訴はどのような場合でも行えるのではなく,一審にて①法令の適用に誤りが生じた場合,②判決に理由が附されていない,③量刑(刑罰の重さ)が不当,④理由に食い違いがある,⑤事実誤認,などと一定の理由がなければ公訴することが出来ません。
ケースについては無罪を主張しているため,⑤を理由に控訴することが考えられます。
控訴は一審の判決言渡しから14日以内に行う必要があります。
そのため,早期に刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
ケースのように,ご家族の方が知らずに覚せい剤を密輸入させられた結果覚せい剤取締法違反や関税法違反で有罪判決を受け,控訴したいという場合には,あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡下さい。
ご連絡先:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
男性が男性に対して肛門性交なしで強姦?
男性が男性に対して肛門性交なしで強姦?
男性が男性に対して性的な暴行を加えた事件で,肛門性交(いわゆるアナルセックス)を行っていなくても強姦事件に発展した場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは,小田原市内の会社に勤める男性会社員です。
Aは,休日にSNSサイトを利用して男性と出会い,そこで出会った男性とアナルセックスをすることが少なからずありました。
事件当時も,Aは出会いサイトで出会った初対面の男性VをAの自宅に呼び,アナルセックスをしようとしました。
しかし,Vはアナルセックスをすることを断ったため,逆上したAは自分の性器を出し,Vに「咥えろ」「痛い目にあいたくないだろう」等と言い,Vの髪の毛を掴んで自分の性器を咥えさせるいわゆるフェラチオ行為を強要しました。
その後AはVを口止めした上で行為を終了しました。
後日,Vは友人らと相談した上で神奈川県小田原市を管轄する小田原警察署の警察官に相談したところ,強制性交等罪で被害届を提出することを勧められました。
そしてVは強制性交等罪で被害届を提出し,それを受理した小田原警察署の警察官は,Aを強制性交等罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制性交等罪(旧:強姦罪)について】
従来強姦罪として処罰対象となっていた強姦行為は,2017年6月の刑法改正により強制性交等という罪になりました。
法改正に伴い,主として以下の点で変更がなされました。
①被害者の対象拡大
強姦罪では,「十三歳以上の女子を姦淫した者」を処罰の対象としていましたが,強制性交等罪では「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者」と変更されました。
これにより,男性が暴行や脅迫を用いてアナルセックスやフェラチオ行為をされた事件についても,強制性交等罪で処罰することが出来るようになりました。
②非親告罪に変更
従来強姦罪は告訴が無ければ検察官が起訴することが出来ませんでした。
被害届や告発については,要するに「このような事件がありましたよ」ということを警察などの捜査機関に発信することですが,告訴は被害者をはじめ一定の地位にある人が「このような事件があった(被害を受けた)ため,被疑者を厳しい処罰を下して欲しい」という処罰感情を表すことになります。
告訴は要件が厳しく捜査機関も受理したがらない傾向にあると言われていますが,被害届はそのハードルが下がる形になります。
強制性交等罪は非親告罪となったため,告訴なしでも被害申告をすることが出来るため,検察官は起訴しやすくなりました。
③法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が「懲役3年以上」となっていましたが,強制性交等罪は「懲役5年以上」に引き上げられました。
これは,法定刑の下限が単に2年引き上げられたというだけでなく,執行猶予が獲得し辛くなったという点で問題となります。
執行猶予という言葉はよく耳にすると思われます。
執行猶予は,有罪ではあるが一定期間その刑の言渡しを猶予するという制度です。
この執行猶予はいつでも付けられるわけではなく,刑法25条1項に当てはまる場合に検討されます。
刑法25条1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
強制性交等罪の法定刑には懲役刑しか定められていないのですが,下限が5年と定められているため,情状弁護などによる酌量減軽により下限以下の懲役刑の言い渡しを受けなければ執行猶予は付けられず,実刑になります。
被害者が女性の場合でも男性の場合でも,強制性交等事件は非常に重大な事件です。
神奈川県小田原市にて,強制性交等罪で被害届を提出された方,提出される可能性がある方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?
刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?
自己防衛を目的にツールナイフを所持していたところ、職務質問を受けてその際の所持品検査でツールナイフを所持していることを指摘され、銃刀法違反あるいは軽犯罪法違反を理由に捜査を受けているという方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内で自営業を営んでいます。
Aは、数年前に自分が営業している店舗にて店番をしていたところ万引き犯を目撃し、取り押さえようとしたところ抵抗されてけがをした、という事後強盗事件の被害に遭って以来、常にツールナイフを所持して自己防衛に役立てていました。
ある日、Aが横須賀市内で乗用車を運転していたところ、横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官がAに職務質問に応じるよう説得してきて、Aが納得したことを確認した後に職務質問と併せて所持品検査が行われました。
その際、警察官はAが自己防衛目的で所持していたツールナイフを見つけ、銃刀法違反又は軽犯罪法違反の可能性があると指摘しました。
その後在宅で捜査を進められたAは、職務質問と併せて行われる所持品検査でツールナイフが出てきてしまった場合の銃刀法違反事件と軽犯罪法違反事件について、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【銃刀法違反について】
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」趣旨で定められている法律です。
銃砲とは主として拳銃や空気銃といった人の生命に危険を及ぼし得るものを指し、刀剣類は刀やなぎなた、剣、ナイフ類などを指します。
ちなみに、刀は片方にのみ刃が付いている物を指し、剣は両方に刃が付いている物を指します。
ケースのようなツールナイフについて、銃刀法で問題となるのは、ツールナイフの「刃体が6cm以上の刃物」に当たるかという点です。
ツールナイフは、商品によって刃体等は千差万別ですが、刃体が長いツールナイフについてはこの規定に反する可能性があります。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
同法31条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三 第二十二条の規定に違反した者
【軽犯罪法について】
お持ちのツールナイフの刃体が6cm未満であっても、銃刀法違反以外の罪に問われる可能性があります。
それが、軽犯罪法違反です。
軽犯罪法1条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定めています。
こちらは刃体の長さの規定などがないため、銃刀法違反にはならないツールナイフでも軽犯罪法に違反することになります。
軽犯罪法は、比較的軽微な違反を規定している法律ですが、れっきとした法律であることから、違反した場合には略式手続きや公判請求(起訴)され、有罪判決を受けた場合には刑罰を受け、前科がつくことになります。
【刃物を所持していて捜査を受けた場合は弁護士へ】
ツールナイフなどの刃物を所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法に違反した場合、まずは正当な理由で所持していたのか、という点がポイントになります。
しかし、ケースのような自己防衛目的については、正当な理由に当たらないとされています。
その場合には、どのような経緯でツールナイフを所持していたのかを主張するなどして、検察官が起訴を猶予する判断を促す必要があります。
神奈川県横須賀市にて、ツールナイフを所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたるとして捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼
強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼
強制わいせつ事件を起こしてしまい、ご家族には秘密で刑事弁護を依頼したいという方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、公務員として働いていて、自宅には自身の他に妻と3人の子どもがいます。
ある日、Aは相模原市南区にある居酒屋で酒を飲んだ後、酒に酔って歩いて帰ってきたところ、帰宅途中のV(相模原市南区在住・20代女性)に一目惚れしてしまい、近づいて唐突にキスをしました。
Vはその場で悲鳴を上げたため、冷静になったAはその場で土下座をしました。
その後、Vからの通報を受けた相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Vと逃亡しなかったAの双方から話を聞き、Aを強制わいせつ事件の被疑者として在宅で捜査することに決めました。
Aは、自宅に妻と3人の子どもがいることから、家族に強制わいせつ事件が発覚するリスクと秘密で弁護を依頼できるか否かについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【キスで強制わいせつ事件?】
強制わいせつ事件と聞くと、陰部や乳房などを揉みしだかれる場合等を想像しがちです。
しかし、ケースのようなキスをした場合についても、強制わいせつ罪になる可能性があります。
強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
Vは13歳以上ですので、問題は①暴行又は脅迫を用いたといえるか、②キスがわいせつな行為に当たるのか、という点です。
①について、暴行又は脅迫は、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」でよいとされています。
そのため、殴打や足蹴などだけではなく、体を抑えたり着衣を引っ張ったり、被害者の隙をついた形でわいせつな行為を行なった場合についても認められるとされています。
②について、わいせつな行為とは「性欲を刺激、興奮させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされていて、陰部や乳房を弄ぶ行為のみならず、接吻(キス)についてもわいせつな行為として認められている判例がございます。
そのため、ケースのAがした行為は強制わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
【家族に秘密で弁護を依頼】
まず、刑事事件では身柄拘束を伴う場合と在宅で捜査が進められる場合の2つがあります。
身柄拘束を伴う捜査については、拘束中は自宅に帰ることができないためそれが起因してご家族に発覚することも考えられますし、早期に釈放される場合でも基本的に身元引受人が必要となるため、ご家族の誰かには事件についての説明をする必要がある場合がほとんどです。
一方ケースのような在宅事件では、事件後すぐに家族に発覚するとは限りません。
しかし、以下のような経緯でご家族に事件が発覚してしまう可能性があります。
1、捜査機関や裁判所、弁護士事務所から連絡や通知がきた
2、実名報道されてしまった
3、被害者から自宅などに連絡がきた
よって、強制わいせつ事件で何も対策を打たなかった場合、家族に秘密にすることは難しいと考えられます。
その為、家族に秘密で弁護を依頼したい場合には、弁護士は各方面にその状況を周知するとともに、捜査機関や裁判所から直接連絡をしなくても連絡が繋がるルートを確保する必要があります。
神奈川県相模原市南区にて、お酒に酔って相手にキスをしてしまう強制わいせつ事件を起こしてしまった場合にご家族に秘密で刑事弁護活動を依頼したい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事案に合わせてどのようにして秘密を守ることができるか、あるいは限界があるか等について丁寧にご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
コインランドリーの色情盗で釈放
コインランドリーの色情盗で釈放
コインランドリーに於て、洗濯が終わったばかりで所有者が回収に来ていない他人の下着を盗む、いわゆる色情盗事件を起こした場合に問題となる罪や釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のA(20代男性)は、横浜市港北区内の会社に勤める会社員です。
Aは性的欲求を満たす目的で、横浜市港北区内にあるコインランドリーの周囲をうろついて女性がコインランドリーを利用するタイミングを待ち、女性がコインランドリーを利用し始めるとコインランドリーに入店して選択が終わる時間まで待ち、洗濯が終了するや否やコインランドリーの蓋を開けて中から女性の下着他数点の衣類を盗み、逃げる行為を繰り返し行っていました。
しかし、ある日コインランドリーにて下着が無くなっていることに気付いたV(30代女性)は横浜市港北区内を管轄する港北警察署の警察官に相談をして、窃盗の被害届を提出しました。
港北警察署の警察官は、事件が起きたコインランドリーの監視カメラを解析するなどした結果、Aを色情盗事件の被疑者として窃盗と建造物侵入被疑事件で通常逮捕しました。
Aの家族は、色情盗事件での釈放の可能性について、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【色情盗事件で問題となる罪について】
性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗事件は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗事件では、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ただし、建造物侵入罪は窃盗の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。
【色情盗事件で釈放へ】
本来、逮捕・勾留は刑罰ではありません。
逮捕・勾留の目的は捜査機関が捜査をするために必要な範囲において被疑者の身柄を拘束することができます。
ただし、逮捕も勾留も捜査機関の判断だけでできるわけではなく、裁判所の許可や決定が必要です。
弁護士は、色情盗などの刑事事件で逮捕された方、勾留された方については、早期に釈放するよう求める弁護活動を行う弁護活動をすることが考えられます。
仮に釈放された場合であっても事件は在宅で進められるため刑事事件として刑罰を受ける可能性はありますが、在宅での捜査であれば通常どおりの生活を送ることができるため、仕事や学業に支障を来さないという点で負担が少ないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで色情盗事件のような刑事事件で数多くの弁護経験があり、釈放された事案も少なくありません。
色情盗事件では逮捕・勾留される可能性が高く、逮捕された場合にはすぐにでも弁護士に事件を依頼した方が釈放される可能性は高くなります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が色情盗事件で逮捕され、釈放を求める弁護士活動をお求めの方がおられましらたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
年末年始の営業に関するお知らせ
年末年始の営業に関するお知らせ
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(横浜支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(横浜支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(横浜支部)は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
児童買春事件で保釈
児童買春事件で保釈
児童買春と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、神奈川県横須賀市に住む知人Bさんからお金に困っているという相談を受けました。
そこで、AさんはBさんの娘Vさん(14歳)と性交するのと引き換えに、Bさんに対して性交1回あたり5万円を支払うことを約束しました。
VさんはAさんとの性交に対して嫌悪感を抱いていましたが、父であるBさんの頼みで仕方なく性交に応じました。
こうしてAさんはVさんとの性交を繰り返していましたが、やがてVさんが児童相談所に保護されました。
その後、Aさん宅を浦賀警察署の警察官が訪ね、Aさんを児童買春の疑いで逮捕しました。
起訴後にAさんの弁護人となった弁護士は、Aさんの保釈を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に詳しく規定されています。
法が定める「児童買春」の定義は以下のとおりです。
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
誤解をおそれずに要件を簡略化すると、①児童(18歳未満の者)などに対して②対価を交付したりその約束をしたりして、③児童との間で性的な行為をすること、が児童買春だと言えるでしょう。
今回の事例との関係で注意すべきは、対価を受け取る者が児童本人でなくとも児童買春に当たる場合がある点です。
上記事例では、Aさんが14歳であるVさんと性交に及び、Vさんの父親であるBさんが5万円を受け取っています。
BさんはVさんの親権者であることから、「児童の保護者」として児童買春の対価を受け取る主体となりえます。
そのため、Aさんには児童買春の罪が成立すると考えられます。
【保釈による身柄解放を目指す】
児童買春の罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円の罰金という軽くないものです。
そのため、事件の悪質性次第では、懲役刑の言い渡しを見越して起訴されても何ら不思議ではありません。
逮捕・勾留による身体拘束を伴う事件では、起訴された場合に身体拘束が長期に渡ることが見込まれます。
そこで、保釈による一日でも早い身柄解放を実現すべく、保釈請求を行うことが考えられます。
保釈とは、起訴後に限って認められる身柄解放の手段で、裁判所に高額の金銭を預けて一時的に身柄を解放してもらうというものです。
預けた金銭や逃亡や証拠隠滅に及ぶと没収(没取)されるリスクがあるので、そうした行為を牽制できる結果として、身柄解放が比較的認められやすくなっています。
この点は保釈に特有のメリットと言うことができます。
先ほど少し触れたように、保釈を実現するためには、裁判所に保釈請求をしてそれを認めてもらわなければなりません。
保釈の可能性を少しでも高めるのであれば、保釈請求を弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士であれば、事案を詳細に検討し、保釈を認めてもらうために的確な意見を述べることが期待できるでしょう。
ですので、保釈に関するご相談はぜひ弁護士にお尋ねください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、状況に応じて保釈請求をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
未成年者の寸借詐欺事件
未成年者の寸借詐欺事件
20歳未満の未成年者が寸借詐欺事件を繰り返した少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の中学校に通う中学3年生です。
Aは小遣いを稼ぐため、三浦市内の駅や観光スポット等に行き、「財布を無くしてしまい、横浜市内の家に帰れなくなりました。お返ししますのでお金を貸してください。」と言い、嘘の電話番号を教えた上で現金1,000円から2,000円を不特定多数の人から受け取っていました。
しかし、実際にはAはお金を返すつもりはなく、嘘の電話番号を教えていたことから被害者たちは連絡を取る術もない状況でした。
そして、被害者の内の一人が、三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官に寸借詐欺事件での被害届を提出しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【寸借詐欺について】
寸借詐欺とは、決して高額ではないお金を貸すようにお願いし、実際には返済しないという犯行手口でお金を手に入れる行為です。
少額であるが故に被害者も被害届を提出する等しないこともあるようですが、この行為は①実際には返済する意思がないにもかかわらず、相手を騙して(欺罔行為)②被害者が財物(お金)を出して、③被疑者のもとにお金が移動し、④①~③の間に因果関係が認められることから、詐欺罪に当たることが考えられます。
詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
寸借詐欺は軽い犯罪にも思えそうですが、詐欺罪は懲役刑のみで罰金刑がないため、成人が寸借詐欺などの詐欺事件を起こしてしまった場合には起訴され、裁判になってしまう可能性があるのです。
ただし、必ずしも裁判になるというわけではなく、寸借詐欺をしていた期間や金額、被害弁償の状況などを考慮したうえで、検察官は当該被疑者を寸借詐欺事件として起訴するか否か、検討すると考えられます。
【少年事件とは】
少年事件は、少年法の定める少年(20歳未満)が、刑事事件などを起こした場合に対象となります。
少年事件では、原則として詐欺罪の条文でお伝えした「懲役」をはじめ、死刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料といった刑事罰を科せられることがありません。
しかし、少年事件で少年は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官の調査を受けたのち少年審判を受けることになります。
少年事件では、単に加害者である少年を処罰することを目的としているわけではなく、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています。(少年法1条)
そのため、少年審判では「刑罰」ではなく、少年院送致・観護措置決定・各都道府県知事送致(児童相談所送致)・不処分、といった「処分」が下されます。
それらの目的を踏まえ、付添人という立場に就く弁護士は、少年事件に於いて事件の被害回復等を行うだけでなく、少年の周囲に対して環境調整を働きかける必要があります。
その中には、例えば学校に状況や今後なすべきことについての説明を行ったり、少年の生活習慣改善を促したり、ボランティア活動への参加や読書などを通じた内省を深める行動をとるなどのアドバイスを行うなどといった成人の刑事事件と異なる対応が考えられます。
よって少年事件では、少年事件を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に行う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く少年事件ご依頼を受けてきたため、豊富な経験と実績がございます。
神奈川県三浦市にて、お子さんが寸借詐欺事件を起こしてしまい少年事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。