刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?

刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?

自己防衛を目的にツールナイフを所持していたところ、職務質問を受けてその際の所持品検査でツールナイフを所持していることを指摘され、銃刀法違反あるいは軽犯罪法違反を理由に捜査を受けているという方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内で自営業を営んでいます。
Aは、数年前に自分が営業している店舗にて店番をしていたところ万引き犯を目撃し、取り押さえようとしたところ抵抗されてけがをした、という事後強盗事件の被害に遭って以来、常にツールナイフを所持して自己防衛に役立てていました。

ある日、Aが横須賀市内で乗用車を運転していたところ、横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官がAに職務質問に応じるよう説得してきて、Aが納得したことを確認した後に職務質問と併せて所持品検査が行われました。
その際、警察官はAが自己防衛目的で所持していたツールナイフを見つけ、銃刀法違反又は軽犯罪法違反の可能性があると指摘しました。
その後在宅で捜査を進められたAは、職務質問と併せて行われる所持品検査でツールナイフが出てきてしまった場合の銃刀法違反事件と軽犯罪法違反事件について、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【銃刀法違反について】

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」趣旨で定められている法律です。
銃砲とは主として拳銃や空気銃といった人の生命に危険を及ぼし得るものを指し、刀剣類は刀やなぎなた、剣、ナイフ類などを指します。
ちなみに、刀は片方にのみ刃が付いている物を指し、剣は両方に刃が付いている物を指します。

ケースのようなツールナイフについて、銃刀法で問題となるのは、ツールナイフの「刃体が6cm以上の刃物」に当たるかという点です。
ツールナイフは、商品によって刃体等は千差万別ですが、刃体が長いツールナイフについてはこの規定に反する可能性があります。

銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

同法31条の18  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三 第二十二条の規定に違反した者

【軽犯罪法について】

お持ちのツールナイフの刃体が6cm未満であっても、銃刀法違反以外の罪に問われる可能性があります。
それが、軽犯罪法違反です。

軽犯罪法1条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定めています。
こちらは刃体の長さの規定などがないため、銃刀法違反にはならないツールナイフでも軽犯罪法に違反することになります。

軽犯罪法は、比較的軽微な違反を規定している法律ですが、れっきとした法律であることから、違反した場合には略式手続きや公判請求(起訴)され、有罪判決を受けた場合には刑罰を受け、前科がつくことになります。

【刃物を所持していて捜査を受けた場合は弁護士へ】

ツールナイフなどの刃物を所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法に違反した場合、まずは正当な理由で所持していたのか、という点がポイントになります。
しかし、ケースのような自己防衛目的については、正当な理由に当たらないとされています。
その場合には、どのような経緯でツールナイフを所持していたのかを主張するなどして、検察官が起訴を猶予する判断を促す必要があります。

神奈川県横須賀市にて、ツールナイフを所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたるとして捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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